周南市議会 > 2005-06-03 >
06月03日-01号

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  1. 周南市議会 2005-06-03
    06月03日-01号


    取得元: 周南市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-09-29
    平成 17年 6月 第3回定例会平成17年第3回市議会定例会議事日程第1号  平成17年6月3日(金曜日)──────────────────────────────議事日程第1号  平成17年6月3日(金曜日)午前9時30分開会日程第1 会議録署名議員の指名日程第2 会期の決定日程第3 非核平和都市宣言日程第4 諸般の報告      書類提出第9号から第18号まで(一括報告、個別質疑)      報告第4号から第10号まで(一括報告、個別質疑)      議会報告第8号から第16号まで(報告)日程第5 議案第81号      (提案説明、質疑、委員会付託省略、討論、表決)日程第6 議案第82号      (提案説明、質疑、委員会付託省略、討論、表決)日程第7 議案第83号      (提案説明、質疑、委員会付託省略、討論、表決)日程第8 議案第84号から第147号まで      (一括提案説明、       議案第84号から第95号まで個別質疑、       議案第96号から第140号まで一括質疑、       議案第141号から第147号まで個別質疑、       一括委員会付託)日程第9 陳情第1号      (委員会付託)日程第10 議員提出議案第4号       (提案説明、質疑、委員会付託省略、討論、表決)──────────────────────────────本日の会議に付した事件      会議録署名議員の指名      会期の決定      非核平和都市宣言      書類提出第9号 周南市土地開発公社の平成16事業年度の決算に関する書類の提出について      書類提出第10号 周南市土地開発公社の平成17事業年度の事業計画に関する書類の提出について      書類提出第11号 財団法人周南市ふるさと振興財団の平成16事業年度の決算に関する書類の提出について      書類提出第12号 社団法人周南市徳山区域野菜生産出荷安定基金協会の平成17事業年度の事業計画に関する書類の提出について      書類提出第13号 財団法人徳山地区漁業振興基金協会の平成16事業年度の決算に関する書類の提出について      書類提出第14号 財団法人周南市都市開発事業団の平成16事業年度の決算に関する書類の提出について      書類提出第15号 財団法人周南市文化振興財団の平成16事業年度の決算に関する書類の提出について      書類提出第16号 財団法人周南市体育協会の平成16事業年度の決算に関する書類の提出について      書類提出第17号 財団法人周南市医療公社の平成16事業年度の決算に関する書類の提出について      書類提出第18号 株式会社かの高原開発の平成16事業年度の決算に関する書類の提出について      報告第4号 損害賠償の額を定めることに関する専決処分について      報告第5号 損害賠償の額を定めることに関する専決処分について      報告第6号 平成16年度周南市一般会計事故繰越し繰越計算書      報告第7号 平成16年度周南市一般会計繰越明許費繰越計算書      報告第8号 平成16年度周南市競艇事業特別会計繰越明許費繰越計算書      報告第9号 平成16年度周南市下水道事業特別会計繰越明許費繰越計算書      報告第10号 平成16年度周南市農業集落排水事業特別会計繰越明許費繰越計算書      議会報告第8号 財政援助団体等監査(出資団体監査)の結果について      議会報告第9号 例月出納検査の結果について      議会報告第10号 例月出納検査の結果について      議会報告第11号 定期監査結果について      議会報告第12号 定期監査結果について      議会報告第13号 定期監査結果について      議会報告第14号 定期監査結果について      議会報告第15号 例月出納検査の結果について      議会報告第16号 議員の表彰について      議案第81号 人権擁護委員候補者の推薦について      議案第82号 周南市公平委員会委員の選任について      議案第83号 周南市教育委員会委員の任命について      議案第84号 平成16年度周南市一般会計補正予算(第9号)についての専決処分を報告し、承認を求めることについて      議案第85号 平成17年度周南市国民健康保険特別会計補正予算(第1号)についての専決処分を報告し、承認を求めることについて      議案第86号 平成17年度周南市老人保健特別会計補正予算(第1号)についての専決処分を報告し、承認を求めることについて      議案第87号 平成17年度周南市国民宿舎特別会計補正予算(第1号)についての専決処分を報告し、承認を求めることについて      議案第88号 周南市市税条例の一部を改正する条例制定についての専決処分を報告し、承認を求めることについて      議案第89号 周南市市税条例の一部を改正する条例制定について      議案第90号 周南市防災会議条例の一部を改正する条例制定について      議案第91号 周南市が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例の一部を改正する条例制定について      議案第92号 周南市地方卸売市場条例の一部を改正する条例制定について      議案第93号 周南市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部を改正する条例制定について      議案第94号 周南市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例制定について      議案第95号 周南市火災予防条例の一部を改正する条例制定について      議案第96号 周南市斎場条例の一部を改正する条例制定について      議案第97号 周南市交通教育センター条例の一部を改正する条例制定について      議案第98号 周南市市民交流センター条例の一部を改正する条例制定について      議案第99号 周南市櫛浜コミュニティ・センター条例の一部を改正する条例制定について      議案第100号 周南市大津島ふれあいセンター条例の一部を改正する条例制定について      議案第101号 周南市向道湖ふれあいの家条例の一部を改正する条例制定について      議案第102号 周南市営路外駐車場条例の一部を改正する条例制定について      議案第103号 周南市宿所提供施設条例の一部を改正する条例制定について      議案第104号 周南市寡婦寮条例の一部を改正する条例制定について      議案第105号 周南市徳山社会福祉センター条例の一部を改正する条例制定について      議案第106号 周南市新南陽総合福祉センター条例の一部を改正する条例制定について      議案第107号 周南市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例制定について      議案第108号 周南市特別養護老人ホーム条例の一部を改正する条例制定について      議案第109号 周南市軽費老人ホーム条例の一部を改正する条例制定について      議案第110号 周南市老人休養ホーム条例の一部を改正する条例制定について      議案第111号 周南市老人憩の家及び老人作業所条例の一部を改正する条例制定について      議案第112号 周南市石船温泉憩の家条例の一部を改正する条例制定について      議案第113号 周南市老人デイサービスセンター条例の一部を改正する条例制定について      議案第114号 周南市在宅介護支援センター条例の一部を改正する条例制定について      議案第115号 周南市新南陽老人福祉センター条例の一部を改正する条例制定について      議案第116号 周南市鹿野高齢者生産活動センター設置条例の一部を改正する条例制定について      議案第117号 周南市大潮田舎の店設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例制定について      議案第118号 周南市国民宿舎条例の一部を改正する条例制定について      議案第119号 周南市長野山緑地等使用施設設置条例の一部を改正する条例制定について      議案第120号 周南市文化会館条例の一部を改正する条例制定について      議案第121号 周南市市民館(労働会館)条例の一部を改正する条例制定について      議案第122号 周南市美術博物館条例の一部を改正する条例制定について      議案第123号 周南市教育集会所条例制定について      議案第124号 周南市大田原自然の家条例の一部を改正する条例制定について      議案第125号 周南市体育施設条例の一部を改正する条例制定について      議案第126号 周南市知的障害者デイサービスセンター条例の一部を改正する条例制定について      議案第127号 周南市心身障害者福祉作業所設置条例の一部を改正する条例制定について      議案第128号 山田家本屋保存条例の一部を改正する条例制定について      議案第129号 周南市営熊毛インター前駐車場条例の一部を改正する条例制定について      議案第130号 周南市自転車等駐車場条例の一部を改正する条例制定について      議案第131号 周南市農産物定温貯蔵庫条例の一部を改正する条例制定について      議案第132号 周南市漁港管理条例の一部を改正する条例制定について      議案第133号 周南市農村公園条例の一部を改正する条例制定について      議案第134号 周南市営住宅条例の一部を改正する条例制定について      議案第135号 周南市船客待合所条例の一部を改正する条例制定について      議案第136号 周南市普通公園条例の一部を改正する条例制定について      議案第137号 周南市高水ふれあいセンター条例の一部を改正する条例制定について      議案第138号 周南市郷土美術資料館条例の一部を改正する条例制定について      議案第139号 周南市回天記念館条例の一部を改正する条例制定について      議案第140号 周南市須金和紙センター条例の一部を改正する条例制定について      議案第141号 周南市児童遊園条例の一部を改正する条例制定について      議案第142号 周南市都市公園条例の一部を改正する条例制定について      議案第143号 周南市尾崎記念集会所条例制定について      議案第144号 字の区域の変更について      議案第145号 指定管理者の指定について      議案第146号 公有水面埋立地の用途変更について      議案第147号 市道の認定及び廃止について      陳情第1号 山手農道2号線の市道への認定に関する陳情      議員提出議案第4号 周南市政治倫理条例制定について──────────────────────────────出席議員(34名)       1番  清 水 芳 将 議員      17番  阿 砂 美佐男 議員       2番  中 村 富美子 議員      18番  友 広   巌 議員       3番  立 石   修 議員      19番  西 田 宏 三 議員       4番  反 田 和 夫 議員      20番  岸 村 敬 士 議員       5番  金 井 光 男 議員      21番  福 田 健 吾 議員       6番  炭 村 信 義 議員      22番  尾 﨑 隆 則 議員       7番  長谷川 和 美 議員      23番  友 田 秀 明 議員       8番  藤 井 啓 司 議員      24番  長 嶺 敏 昭 議員       9番  藤 井 一 宇 議員      25番  形 岡   瑛 議員      10番  坂 本 心 次 議員      26番  古 谷 幸 男 議員      11番  伴   凱 友 議員      27番  吉 平 龍 司 議員      12番  青 木 義 雄 議員      28番  小 林 雄 二 議員      13番  藤 井 直 子 議員      29番  中津井   求 議員      14番  米 沢 痴 達 議員      30番  兼 重   元 議員      15番  森 重 幸 子 議員      31番  田 村 勇 一 議員      16番  西 林 幸 博 議員      32番  橋 本 誠 士 議員      33番  福 田 文 治 議員      34番  神 本 康 雅 議員説明のため出席した者      市長             河 村 和 登 君      助役             津 田 孝 道 君      収入役            秋 友 義 正 君      教育長            田 中 克 君      監査委員           武 居 清 孝 君      水道事業管理者        宮 川 政 昭 君      総合政策部長         山 下 敏 彦 君      財政部長           磯 部 恒 明 君      総務部長           松 原 忠 男 君      環境生活部長         住 田 宗 士 君      健康福祉部長         熊 谷 一 郎 君      経済部長           藤 村 浩 巳 君      建設部長           中 村 司 君      都市開発部長         青 木 龍 一 君      下水道部長          片 山 正 美 君      競艇事業部長         村 上 宏 君      消防長            奥 田 義 和 君      教育次長           西 村 惠 君      水道局次長          清 水 善 行 君      新南陽総合支所長       田 村 俊 雄 君      熊毛総合支所長        木 谷 教 造 君      鹿野総合支所長        土 井 公 夫 君事務局職員出席者      局長             原田雅史      次長             手山恒次      議事調査係長         松田秀樹      議事調査係          竹重良子      議事調査係          高階信幸      議事調査係          白浜憲一      議事調査係          林宏至      議事調査係          福田剛士   午前 9時30分開会 ○議長(兼重元議員) おはようございます。 それでは、開会前に市長から新参与の紹介があります。 ◎市長(河村和登君) おはようございます。 それでは、4月1日付の機構改革及び異動による新参与の紹介をさせていただきます。 まず、皆さん方からごらんになりまして一番左でございますけれども、総合政策部長の山下でございます。 それから、私の後ろでございますけれども、財政部長の磯部でございます。 都市開発部長の青木でございます。 下水道部長の片山でございます。どうぞよろしくお願いを申し上げます。 ○議長(兼重元議員) ただいまから平成17年第3回周南市議会定例会を開会します。 これより本日の会議を開きます。本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付したとおりです。────────────────────────────── △日程第1会議録署名議員の指名 ○議長(兼重元議員) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。 本日の会議録署名議員は、会議規則第74条の規定により、形岡 瑛議員及び金井光男議員を指名します。────────────────────────────── △日程第2会期の決定 ○議長(兼重元議員) 日程第2、会期の決定を議題とします。 お諮りします。今定例会の会期は、本日から6月24日までの22日間としたいと思います。御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(兼重元議員) 御異議なしと認めます。 今定例会の会期は、本日から6月24日までの22日間と決定しました。────────────────────────────── △日程第3非核平和都市宣言 ○議長(兼重元議員) 日程第3、非核平和都市宣言を行います。 ◎市長(河村和登君) さきの定例市議会におきまして、全会一致で御決議をいただきました非核平和都市宣言につきまして、本日ここに議員の皆さん方の御出席の前でその宣言をいたします。周南市非核平和都市宣言 世界の恒久平和は、人類共通の願いである。 周南市は、戦争をなくし平和な社会を実現することを市民生活の基本として、その実現こそ自治体に課せられた重大な使命であると考える。 しかしながら、今日なお世界の動きは、核戦争の危機をはらみ誠に憂慮にたえない。 我が国は、唯一の被爆国として、核兵器の恐ろしさと被爆者の苦しみを全世界の人々に訴え、再び広島・長崎の惨禍を繰り返してはならない。 周南市は、市民の生命と安全を守るためいかなる国のいかなる核兵器に対してもその廃絶を求め、ここに非核平和都市を宣言する。 平成17年6月3日周   南   市    以上でございます。(拍手)────────────────────────────── △日程第4諸般の報告         書類提出第9号から第18号まで(一括報告、個別質疑)        報告第4号から第10号まで(一括報告、個別質疑)        議会報告第8号から第16号まで(報告) ○議長(兼重元議員) 日程第4、諸般の報告を議題とします。 書類提出第9号から第18号までについて、執行部から一括報告を求めます。   〔総合政策部長、山下敏彦君登壇〕 ◎総合政策部長(山下敏彦君) おはようございます。 それでは、書類提出第9号の周南市土地開発公社の平成16事業年度の決算に関する書類の提出について御説明いたします。 まず、1ページの事業報告書の総括事項でございます。公有地取得事業では、新清光台団地第一幹線駐車場整備用地の一部、1,537.23平方メートルを周南市に売却いたしておりまして、公有地取得事業収益が4,000万円となっております。土地造成事業につきましては、長田町住宅団地の14区画、2,959.96平方メートル及び米光住宅用地の1区画、1,670.35平方メートルを売却いたしまして、土地造成事業収益が1億1,021万6,000円となっております。なお、米光住宅用地につきましては、今回の売却で完売となりました。次の理事会に関する事項、2ページの監査に関する事項、役員及び職員に関する事項は、記載のとおりでございます。 次に、3ページの損益計算書について御説明いたします。総括事項の中で御説明いたしました公有地取得事業収益及び土地造成事業収益を初めとする事業収益1億5,232万8,600円から事業原価2億176万8,092円を控除した事業総損失は4,943万9,492円でございまして、この事業総損失に販売費及び一般管理費3,245万9,746円を加えた事業損失は8,189万9,238円となっております。この事業損失に、事業外収益220万5,423円を加算し、事業外費用191万6,578円を控除した額8,161万393円が当期純損失となります。この損失につきましては、前期繰越準備金で補てんいたしております。なお、それぞれの明細につきましては、15ページからの収支決算明細書の中で収益的収入及び支出として記載しておりますので、御参照いただけたらと存じます。 続きまして、4ページ、5ページの貸借対照表についてでございます。資産の部では、流動資産として、現金及び預金、未収金、公有用地、完成土地、未成土地の合計42億9,353万5,042円、固定資産として、有形固定資産が1,514万8,330円、合わせまして資産合計は43億868万3,372円でございます。負債の部は、流動負債として、未払金、短期借入金の合計28億11万3,509円、固定負債として、長期借入金、普通引当金の合計6億2,775万9,236円、合わせまして負債合計は34億2,787万2,745円でございます。5ページの資本の部は、基本財産が1,000万円、前期繰越準備金が9億5,242万1,020円で、先ほど損益計算書の中で御説明いたしました当期純損失8,161万393円を控除した資本合計は8億8,081万627円でございます。したがいまして、負債資本合計は43億868万3,372円となります。 6ページから8ページの財産目録は、資産と負債の状況をあらわしたもので、その内容は貸借対照表と同様なものでございますので、説明は省略させていただきますが、9ページから12ページにそれぞれの明細表をつけておりますので、御参照いただけたらと思います。 また、13ページからは決算報告書と収支決算明細書でございますので、これも御参照いただけたらと存じます。なお、収支決算明細書の中で、15ページの収益的収入の附帯等事業収益211万2,600円は、政所三丁目用地を駐車場としてまどころ商店街駐車場運営協議会に貸し付けている使用料で、また、16ページの収益的支出の附帯等事業原価の政所三丁目用地40万7,400円は、4月から9月までの間の個人所有の土地の借地料でございます。この政所三丁目用地の個人所有の土地につきましては、昨年の7月議会で公社が民間から土地を借り受け、それを貸し付けるのは、又貸しであり、こういったことが公社でできるのかという御指摘をいただきまして、県市町村課とも協議いたしましたところ、又貸しは公社の業務としては適当でないことから、契約を解除するよう指導を受けましたので、土地所有者の方と9月30日に解約書を締結し、土地賃貸借契約を解約いたしました。まどころ商店街駐車場運営協議会とは10月1日に土地賃貸借変更契約を締結し、公社の土地のみを貸し付けることに変更いたしました。個人所有の土地の部分につきましては、新たに土地所有者の方とまどころ商店街駐車場運営協議会が土地賃貸借契約を締結されておられます。また、16ページの附帯等事業原価、室尾一丁目用地853万6,500円は、駐車場の整備費でございますが、地元自治会から駐車場として貸してほしいとの要望書が提出され、市とも協議いたしまして、理事会に諮り、駐車場として整備することとしたものでありまして、駐車台数は34台でございます。この平成16事業年度の決算につきましては、周南市土地開発公社において、去る4月27日に監事さんによる審査を受け、5月10日に理事会の承認を得て、公有地の拡大の推進に関する法律第18条第3項の規定に基づき、5月11日付で事業報告書、決算書及び決算審査意見書が市長に提出されたものでございます。 以上で、書類提出第9号、周南市土地開発公社の平成16事業年度の決算に関する書類の提出についての説明を終わります。よろしく御理解を賜りますようお願い申し上げます。 続きまして、書類提出第10号の周南市土地開発公社の平成17事業年度の事業計画に関する書類の提出について御説明いたします。 まず、1ページの事業計画書でございます。公有地取得事業では、周南市土地開発公社において先行取得し、保有している土地について、周南市からの買い戻し等、適時適切に対処し、公共事業の整備促進に寄与することとしております。土地造成事業では、長田町住宅団地、米光企業団地、川崎三丁目用地、大神三丁目住宅団地、須々万住宅用地、定光住宅用地の販売促進に向けてさらに努力することとしております。特に、販売不振が続いております長田町住宅団地につきましては、平成15年11月の第1期45区画、昨年11月の第2期42区画の値下げに引き続き、平成17事業年度は第3期として残っている46区画の値下げを実施し、さらなる販売促進に努める計画でございます。また、公社経営につきましては、公有地の売却や固定経費の削減など、健全化に努めているところではありますが、昨今の経済情勢のもと、依然として厳しい状況にあります。こうした中、市と公社が協力して、平成18事業年度から平成22事業年度までの5年間を計画期間とする公社経営健全化計画を策定し、より一層の経営健全化に取り組むこととしております。 次に、予算について御説明いたします。2ページの収益的収入の事業収益3億6,094万5,000円は、公有地取得事業収益として、新清光台団地第一幹線駐車場用地1,535.11平方メートルと新南陽ふれあいセンター駐車場用地270平方メートルの売却収入を、土地造成事業収益として、長田町住宅団地、25区画、5,864.59平方メートル、川崎三丁目用地514.56平方メートル、須々万住宅用地313.87平方メートル、定光住宅用地428.35平方メートルの売却収入を、附帯等事業収益として、政所三丁目用地1,259.27平方メートルを駐車場として賃貸している収入と、新たに室尾一丁目用地2,635平方メートルを駐車場として賃貸する収入を計上したものでございます。事業外収益の364万3,000円は、主に雑収益として、政所三丁目用地、米光企業団地に係る市からの整備負担金を計上いたしております。事業収益、事業外収益を合わせました収益的収入の合計は3億6,458万8,000円となっております。次に、収益的支出の事業原価4億1,497万4,000円は、公有地取得事業原価として新清光台団地第一幹線駐車場用地、新南陽ふれあいセンター駐車場用地の費用を、土地造成事業原価として、長田町住宅団地、川崎三丁目用地、須々万住宅用地、定光住宅用地の費用を、附帯等事業原価として、室尾一丁目用地管理委託料を計上したものでございます。この事業原価に、販売費及び一般管理費3,567万円、事業外費用としての支払利息324万4,000円及び予備費100万円を加えまして、収益的支出の合計は4億5,488万8,000円でございます。したがいまして、収益的収入から収益的支出を差し引いた額9,030万円が平成17事業年度の経常損失となります。次の資本的収入27億1,200万円は、短期借入金を計上いたしております。資本的支出30億8,042万7,000円は、公有地取得事業費、土地造成事業費、短期借入金償還金及び予備費を計上いたしております。資本的収入27億1,200万円に対しまして、資本的支出は30億8,042万7,000円となりますので、3億6,842万7,000円が不足することとなりますが、この不足分につきましては、当年度分損益勘定留保資金及び前期繰越準備金で補てんすることとしております。 4ページから10ページの実施計画については、先ほど御説明いたしました予算の詳細でございますので、御参照いただけたらと存じます。 11ページは資金計画でございます。受入資金32億3,287万6,000円に対し、支払資金は30億8,683万3,000円でございます。したがいまして、1億4,604万3,000円が平成18年3月31日の現金及び預金残高の予定額となります。 12ページ、13ページは平成17事業年度の予定貸借対照表でございますので、御参照いただけたらと存じます。 14ページは平成16事業年度の予定損益計算書、15ページは同じく平成16事業年度の予定貸借対照表でございますが、この書類の提出が3月29日でございまして、3月の時点での予定額でございます。平成16事業年度の決算は、書類提出第9号のとおりでございます。 なお、平成17事業年度の事業計画、予算及び資金計画につきましては、3月28日に理事会の承認を得て、公有地の拡大の推進に関する法律第18条第2項の規定に基づき、周南市土地開発公社から3月29日付で市長に承認の申請があり、同月31日付で承認いたしているものでございます。 以上で、書類提出第10号、周南市土地開発公社の平成17事業年度の事業計画に関する書類の提出についての説明を終わります。よろしく御理解を賜りますようお願いを申し上げます。   〔環境生活部長、住田宗士君登壇〕 ◎環境生活部長(住田宗士君) 書類提出第11号、財団法人周南市ふるさと振興財団、平成16事業年度の事業と決算に関する書類の提出について御説明申し上げます。 まず、1ページの事業報告でございます。平成16事業年度は、新規事業として、市民活動団体が行う新たな活動を支援する「しゅうなん元気活動支援事業」を実施し、従来の地区コミュニティ団体の支援に加え、テーマ型の市民活動に対し支援の幅を広げました。また、徳山地区のコミュニティ団体の代表者が鹿野地区を訪れ、視察や講習会、ワークショップ等を通じて、コミュニティづくりへの支援も兼ねた情報交換及び鹿野地区住民との交流事業を実施いたしました。そのほか、機関紙「ふるさとかわら版」発行事業においては、編集委員の御協力により、ふるさとに関する情報を掘り起こし、広く発信できる内容を心がけて編集を行いました。 では、各事業について御説明をいたします。まず、ふるさとづくりに関する調査研究事業であります。第1に、ふるさとづくり情報収集提供事業では、コミュニティ交流集会・若者参画事業を開催いたしました。これは、徳山地区の各コミュニティ団体の代表者が鹿野地区を訪れ、鹿野地区の視察、ふるさとづくり講習会、ワークショップ等を通じて、鹿野地区の住民の方とコミュニティについての情報交換と交流を行いました。各地区コミュニティ代表者及び鹿野地区住民60名の参加をいただきました。当事業では、他に財団関連ホームページ、市民交流センター内の情報発信コーナー「サイトス」におけるふるさとづくりに関する情報の発信を行いました。第2に、ふるさとネットワーク形成事業では、平成15年1月に発足いたしました「ふるさと応援隊」による活動支援を行い、周南市全域を対象とするふるさとネットワークの形成に努めました。市内各地区から依頼に応じたイベント参加、「ふるさと発見伝Ⅲ」の実施等、従来から実施してきた活動に加え、新たな活動として、大津島において、「徳山アイリス会」の支援と台風被害の復旧作業を行いました。また、鹿野地区で開催された「鹿野地区かがやきサロン」において、「コミュニティちゃーなんじゃろうか」と題してコミュニティに関する説明会を実施いたしました。第3に、4ページのふるさとづくり人材育成事業では、「興味しんしんボランティアリレー講座」を計3回実施し、延べ139名の御参加をいただきました。次に、ふるさとづくり推進事業について御説明を申し上げます。第1に、地区ふるさとづくり活動支援事業では、市民みずからが行う地域づくり活動の育成と支援を目的に、「さくら街道まつり」、「長穂ホタルふるさとまつり」、「ふるさとづくり須金なし・ぶどう祭」の3事業に対し、ふるさと生き生き活性化事業費補助金を交付し、活動を支援いたしました。第2に、5ページのしゅうなん元気活動支援事業では、市民主体の活動への支援として、市内で活動する市民活動団体が、地域社会が抱える課題の解決に向けて新たに行う事業または新たな展開を図ろうとする事業に対し助成を行いました。支援事業の募集は、市広報等で告知を行い、申請のあった6事業について、審査委員会において審査し、助成対象事業と助成金額を決定いたしました。そこにあるとおりでございますので、御参照いただきたいと思います。第3に、7ページのふるさと通信会員事業として、周南市の情報を広く全国に発信することにより、「ふるさと周南」に愛着を持ち、応援していただける方のネットワーク化を図るため、周南市出身者や滞在経験者を中心とする「ふるさと通信会員」に対し、「ふるさと通信」として機関紙「ふるさとかわら版」等を計6回、「ふるさとの味宅急便」として地場産品を1回送付いたしました。第4に、機関紙発行事業では、4名の編集委員の方々の御協力により、ふるさとの歴史・文化・食・ふるさとづくり活動に関する情報等を掲載した機関紙「ふるさとかわら版」を各1,000部、5回、約計5,000部作成し、ふるさと通信会員や市内の公共施設等に配布いたしました。具体的には、お手元の資料にあるとおりであります。第5に、9ページの地場産品育成事業では、地場産品の育成を推進し、都市と産地、消費者と生産者との交流を促進することにより、地域の振興と活性化を図るため、ふるさと朝市夕市連絡協議会、地場産品に関する講習会を開催いたしました。第6に、都市農村交流事業では、生産者と消費者の交流を図り、相互の理解を深めることにより、地場産品による地域振興と活性化を図るため、地場産品展示販売所「ふるさと産品の店こあ」の運営、生産者グループとの共催による交流イベントの開催、イベントに出向いてPR活動を実施いたしました。次に、11ページの公共施設管理運営事業では、引き続き大津島ふれあいセンター、大田原自然の家、向道湖ふれあいの家、市民交流センターの管理運営等の業務を周南市より受託いたしました。利用状況及び事業の実施につきましては、11ページから17ページに記載しております。なお、庶務事項につきましては、18ページから21ページに記載のとおりでございますので、説明は省略させていただきます。以上で、平成16事業年度の事業報告についての説明を終わります。 引き続き、平成16事業年度の決算報告について御説明を申し上げます。 まず、収支計算書、収入の部について、資料23ページをごらんください。基本財産運用収入は、財団の基本財産3億円の運用収入で、決算額は327万7,237円です。基本財産は、国債、地方債及び定期預金により運用いたしております。次に、会費収入は、ふるさと通信会員の皆様からいただく年額2,000円の会費で、決算額は29万2,000円です。次に、補助金等収入は、事務局運営費並びにふるさとづくり推進事業運営費の補助金で、決算額は1,686万4,820円です。次に、事業収入は、ふるさとふれあいセンター、大田原自然の家、向道湖ふれあいの家、市民交流センターの業務受託料で、決算額は1億424万6,129円です。以上に、普通預金利息や電話料収入等の雑収入24万9,338円を加えた計1億2,492万9,524円が公益事業の収入です。資料24ページをごらんいただきたいと思います。補助金等収入は、地場産品事業費の補助金で、決算額は134万2,000円。次に、販売手数料等収入は、地場産品PRのための展示販売による販売手数料で、決算額は335万5,859円です。以上に、普通預金利息や自動販売機の電気料等の雑収入16万4,128円を加えた計486万1,987円が収益事業の収入であります。以上の収入に、事業調整基金繰入金107万円を加えた1億3,086万1,511円が当期の収入合計であります。これに前期繰越収支差額44万5,390円を加えた1億3,130万6,901円が収入合計であります。 次に、支出の部について御説明申し上げます。ふるさとづくり調査研究事業費の決算額は126万7,946円です。主なものは、ふるさと応援隊活動の報告書の印刷製本費25万2,000円、ネットワーク形成事業であります開館記念事業「ふるさと発見伝Ⅲ」の開催のための負担金補助及び交付金50万円であります。次に、ふるさとづくり推進事業の決算額は254万1,115円であります。主なものは、「ふるさとの味宅急便」の産品代等の消耗品21万955円、機関紙「ふるさとかわら版」等の印刷製本費37万4,850円、ふるさと通信等の郵送料の通信運搬費34万500円、ふるさと生き生き活性化事業費補助金並びにしゅうなん元気活動支援事業助成金の負担金補助及び交付金152万円であります。次に、大津島ふれあいセンター管理運営事業費の決算額は833万4,036円であります。主なものは、嘱託職員2名と臨時職員の人件費486万4,397円、光熱水費73万4,772円、寝具クリーニング料等の手数料40万3,105円、寝具のリース料等の使用料及び賃借料155万9,946円であります。次に、大田原自然の家管理運営費の決算額は3,678万7,493円でございます。主なものは、職員4名、嘱託職員2名の人件費3,306万3,600円、光熱水費54万1,554円、消費税等の公課費166万1,000円であります。次に、向道湖ふれあいの家管理運営費の決算額は368万3,953円であります。主なものは、嘱託職員1名と臨時職員1名の人件費264万9,931円、光熱水費66万389円です。次に、市民交流センター管理運営費の決算額は5,555万5,107円でございます。主なものは、職員1名と嘱託2名、臨時・パート職員の人件費1,217万4,842円、光熱水費1,125万1,497円、施設設備の修繕料387万4,479円、清掃、警備等の委託料1,889万3,411円、事務機器等の使用料及び賃借料591万7,620円でございます。次に、事務局運営費の決算額は1,616万1,863円で、主なものは、常務理事1名、職員2名、臨時職員の人件費1,458万3,268円でございます。以上を合計した1億2,433万1,513円が公益事業の支出であります。次に、収益事業の交流事業の決算額は593万1,987円でございます。主なものは、嘱託1名、臨時・パート職員の人件費322万8,134円、光熱水費で79万9,376円、家賃の使用料及び賃借料115万6,863円でございます。次に、積立金支出は、事業調整基金として積み立てるもので、決算額は44万5,711円です。これらを合計した1億3,070万9,211円が当期の支出合計となります。当期収入合計から当期支出合計を差し引いた当期収支差額は15万2,300円でございます。また、収入合計から当期支出合計を差し引いた59万7,690円が時期繰越収支差額となります。 次に、資料30ページ、平成16事業年度の正味財産増減計算書について御説明を申し上げます。まず、増加の部は、資産増加が当期収支差額15万2,300円、退職手当積立金増加額は191万2,341円、事業調整基金積立金増加額は44万5,711円の251万352円です。次に、減少の部として、資産減少額が備品減価償却額10万4,187円と事業調整基金積立金取崩額107万円を合計した117万4,187円、負債増加額が退職手当引当金繰入額の191万2,341円、計308万6,528円となります。よって、当期の正味財産は57万6,176円の減少となります。前期末の正味財産が3億285万7,231円でございますので、これから当期正味財産減少額57万6,176円を差し引いた3億228万1,055円が当期末正味財産合計額となります。 次に、資料31ページで平成17年3月31日現在の貸借対照表について御説明申し上げます。資産の部では、流動資産が現金預金等の計1,276万7,100円、固定資産のうち、基本財産が現金と預金と投資有価証券で計3億円、その他固定資産が車両運搬具や退職手当積立金等で計1,917万6,129円、よって、固定資産計が3億1,917万6,129円となります。以上を合計した3億3,194万3,299円が資産合計であります。負債の部では、流動負債が未払金等の計1,216万9,410円、固定負債が退職手当引当金の1,749万2,764円、合計2,966万2,174円が負債合計でございます。この負債合計と当期末正味財産3億228万1,055円を加えた負債及び正味財産合計額は3億3,194万3,299円となります。詳細につきましては、32ページ以降の計算書類に関する注記及び財産目録の中に掲載しておりますので、説明は省略させていただきます。 以上で、平成16事業年度の決算報告についての説明を終わらせていただきます。御審議のほどよろしくお願いいたします。   〔経済部長、藤村浩巳君登壇〕 ◎経済部長(藤村浩巳君) それでは、書類提出第12号社団法人周南市徳山区域野菜生産出荷安定基金協会の平成17事業年度の事業計画に関する書類の提出について御説明申し上げます。この基金協会は、昭和58年に設立され、現在の基本財産造成総額は5,100万円となっております。まず、1ページに記載のとおり、主要野菜5品目を産地認定し、生産者の計画的な生産、出荷により消費者への新鮮で安心・安全な野菜を安定的に供給できる産地づくりを推進していくものでありますが、市場価格の大幅な値下がりが生じた場合の対策を講じることを目的としております。価格補てん事業におきましては、ネギ、タマネギ、ホウレンソウ、バレイショ、里芋の5品目を認定し、補てんの対象としております。次に、産地育成事業ですが、地元の農産物を地元で消費する、いわゆる地産地消を考慮した流通の改善と、地域特性を生かした適地適作を考慮し、小規模・多品目の産地の育成を図りながら、定着品目を推進してまいりたいと考えております。 次に、3ページからの平成17事業年度収支予算について御説明いたします。1の基本財産は、総額5,100万円を各関係機関が出資したものであります。次に、4ページの運用財産の収入は、利子収入が25万5,000円、前年度繰越金は324万4,000円、雑収入の預金利息は1,000円を計上し、収入総額は350万円としております。次に、5ページの支出につきましては、交付準備金といたしまして146万9,000円を計上しておりますが、2ページに対象品目並びに交付内容を示しておりますとおり、5品目の契約出荷量34.2トンの補てん見込額を計上したものであります。法人費は、事務費といたしまして10万円、事業費は産地の育成費として11万円を計上しております。予備費を182万1,000円を計上し、支出総額を350万円としております。この平成17事業年度の事業並びに予算は、去る5月12日に開催されました総会において御承認いただいておりますことを申し上げ、以上で説明を終わらせていただきます。どうかよろしく御承認のほどお願い申し上げます。 続きまして、書類提出第13号、財団法人徳山地区漁業振興基金協会の平成16事業年度の決算に関する書類の提出について御説明を申し上げます。本協会は、昭和56年7月に設立され、現在、基本財産造成額は2億924万円となっております。 平成16事業年度の事業並びに決算につきまして御説明申し上げます。 1ページに記載しておりますように、事業内容といたしましては種苗放流事業と海浜清掃事業を実施しております。事業内容につきましては、2ページ、漁業振興対策事業の種苗放流事業につきましては、トラフグ約1万匹、マコガレイ5,000匹、アサリ2,100キログラムの種苗を放流しております。次に、漁場環境保全対策事業でございますが、粭島、大津島、櫛ケ浜、居守、大島地区の漁港及び海浜地区を170名によりまして清掃を実施したものでございます。 次に、3ページからの収支決算について御説明申し上げます。収入の部、財産収入のうち基本財産運用収入は6万3,298円でございますが、これは基金の定期預金の利息でございます。続きまして、基本財産取崩収入124万円は、基本財産の一部を取り崩したものでございます。寄附金105万円は、支出財源として受け入れたものでございます。諸収入といたしまして、普通預金利息収入8円及び前年度繰越金4万4,069円で、収入合計239万7,375円になっております。次に、4ページからの支出の部で、法人費といたしまして16万575円、これは協会運営の事務費でございます。次に、漁業振興対策事業費184万円、これは種苗の放流事業に要した経費でございます。次に、5ページの漁業環境保全対策事業費40万円は、海浜清掃に要した経費でございます。予備費につきましては、支出はございませんでした。以上、支出合計は231万5,730円で、収入支出の差引額8万1,645円は次年度に繰り越すものでございます。 次に、6ページの財産目録につきましては、資産合計は2億932万6,945円でございます。流動負債はなく、差引正味資産は同額となっております。 次に、7ページの貸借対照表でございますが、財産目録で御説明を申し上げたとおりでございます。 次に、8ページの損益計算書ですが、これも収支決算書と同様でございますので、説明を省略させていただきます。 以上、平成16事業年度の事業並びに決算に関しましては、去る4月28日に開催されました理事会において御承認をいただいております。 以上で説明を終わらせていただきます。よろしく御承認のほどお願い申し上げます。   〔都市開発部長、青木龍一君登壇〕 ◎都市開発部長(青木龍一君) 続きまして、書類提出第14号財団法人周南市都市開発事業団の平成16事業年度の決算に関する書類の提出について御説明申し上げます。 平成16事業年度、事業報告書及び決算報告をごらんいただきたいと存じます。 まず、1ページの事業報告でございますが、平成16事業年度は、借入金の償還業務と公園等の維持管理に関する業務の2つを行っております。まず、借入金の償還業務についてでございますが、借入金としてNTT─A型無利子貸付金を活用して、平成元年度に櫛浜久米線と大迫田代々木線、通称ぴーえっちどおりの道路整備を開始し、櫛浜久米線は平成8年度に、大迫田代々木線は平成元年度に完成いたしました。この2路線の概要は、1ページから2ページの別記1に記載しております。平成16事業年度は、前事業年度に引き続き、この2路線に係る貸付金の償還業務を行っております。この償還業務や櫛浜久米線が平成7事業年度から平成27事業年度まで、また大迫田代々木線が平成7事業年度から平成21事業年度までとなっております。借入金の残額は、平成17年3月末現在、櫛浜久米線が8億70万4,000円、大迫田代々木線が833万円、合わせまして8億903万4,000円でございます。次に、2つ目の業務として、公園等の維持管理に関する業務を行っております。これは、国の緊急地域雇用創出特別基金事業を活用して平成14事業年度から平成16事業年度の間、周南市からの委託を受けて実施いたしました2つの事業でございます。事業の詳細は、2ページの別記2に記載しております。1つ目は、速玉公園及び東川緑地公園における市民参加による公園管理推進事業でございます。事業期間は、平成16年5月6日から12月15日まで、事業費は99万7,500円で、全額市からの受託収入を充てております。2つ目は、大津島公園における離島観光地国立公園パノラマ景観整備事業でございます。事業期間は、平成16年4月20日から平成17年3月31日まで、事業費は165万5,850円で、全額市からの受託収入を充てて行っております。 次に、3ページから4ページの組織・会議の開催及び届け出等の庶務事項につきましては、報告書の記載のとおりでございますので、説明を省略させていただきます。 続きまして、5ページからの決算報告の御説明を申し上げます。 まず、収支計算書収入の部でございますが、収入の決算額合計は1億702万4,117円でございます。その主な内容を御説明申し上げます。補助金等収入の265万3,350円は、先ほど申し上げました緊急雇用対策の2つの事業に係る周南市からの受託収入でございます。負担金収入の8,365万2,000円は、先ほど申し上げました櫛浜久米線と大迫田代々木線の整備のため借り入れましたNTT─A型無利子貸付金の償還に係る周南市及びぴーえっちどおり協同組合からの負担金収入でございます。積立金取崩収入の2,068万2,000円は、借入金償還のため、当事業団の償還基金積立金を取り崩したものでございます。その他償還基金利息収入並びに雑収入を含めた当期の収入合計は1億701万2,234円となり、前期繰越収支差額1万1,883円と合わせまして、収入合計は1億702万4,117円でございます。次に、6ページの支出の部でございますが、その主な内容を御説明申し上げます。周南市の緊急雇用対策事業に伴う事業受託収入の財源に事業費計265万3,350円を支出いたしております。その内訳は、速玉公園と東川緑地公園の整備を目的にした市民参加による公園整備推進事業といたしまして99万7,500円、大津島公園の整備を目的といたしました離島観光地国立公園パノラマ景観整備推進事業といたしまして165万5,850円を支出いたしております。次に、借入金返済支出の1億433万4,000円は、櫛浜久米線と大迫田代々木線の借り入れの償還金として民間都市開発推進機構へ返済いたしたものでございます。積立金支出の1万491円は、償還基金の上半期分の利息収入を償還基金に積み立てたものでございます。以上、事業費から積立金支出までの当期支出合計は1億700万4,646円でございます。したがいまして、5ページの収入の部に記載しております収入合計1億702万4,117円からこの当期の支出合計1億700万4,646円を差し引きまして、次期繰越収支差額が1万9,471円となるものでございます。 次に、7ページの正味財産増減計算書について御説明を申し上げます。まず、増加の部でございますが、資産増加額として償還基金積立金増加額が1万491円、これは償還基金の積立金運用による上半期の利息分で、当期収支差額は7,588円で、資産増加額の合計が1万8,079円となるものでございます。負債減少額は、長期借入金返済額の1億433万4,000円でございます。当期の増加額合計といたしまして1億435万2,079円となるものでございます。次に、減少の部でございますが、資産減少額として、償還基金積立金取崩額の2,068万2,000円は、借入金返済のために積立金を取り崩したものでございます。当期の増加額から減少額を差し引きまして、当期の正味財産増加額が8,367万79円となるものでございます。したがいまして、前期からの繰越正味財産額7億9,986万1,276円と合わせまして、期末の正味財産合計額は7億1,619万1,197円のマイナスとなっております。 次に、10ページ、11ページの財産目録について御説明申し上げます。まず、10ページの資産の部でございますが、流動資産で普通預金に1万9,471円、定期預金に464万円がございまして、流動資産合計は465万9,471円でございます。次に、固定資産では、基本財産として1,000万円、償還基金積立金として8,282万3,332円をそれぞれ定期預金で運用しておりまして、固定資産合計は9,282万3,332円でございます。したがいまして、流動資産と合わせた資産合計は9,748万2,803円となっております。次に、11ページの負債の部でございますが、前受金の464万円は、ぴーえっちどおり協同組合から入金をいただいております償還負担金の取り崩し残でございます。次に、固定負債の長期借入金が8億903万4,000円でございます。したがいまして、10ページに記載しております資産合計の9,748万2,803円から11ページの負債合計の8億1,367万4,000円を差し引きまして、マイナス7億1,619万1,197円が正味財産となるものでございます。 8ページの貸借対照表、9ページの計算書類に対する注記につきましては、これまでに御説明申し上げたものの詳細でございますので、御参照いただきたいと存じます。 なお、この事業報告と決算につきましては、去る5月18日の当事業団の理事会において承認いただいておりますことを御報告申し上げます。 以上で御説明を終わります。どうぞ御理解のほどよろしくお願い申し上げます。   〔教育長、田中 克君登壇〕 ◎教育長(田中克君) 書類提出第15号、財団法人周南市文化振興財団の平成16事業年度の決算に関する書類の提出について、平成16事業年度事業報告書及び決算書に従いまして御説明申し上げます。 最初に、文化会館の管理運営について御説明申し上げます。音楽・演劇などすぐれた芸術を鑑賞するとともに、文化活動の拠点施設として適切な整備に努め、その存在は県内外に広く知られてきました。施設の整備につきましては、平成13年度から改修5カ年計画を実施しており、平成16年度は舞台床の張りかえ、楽屋の増設、大道具の搬入等や外灯の改修などを行いました。施設の利用状況につきましては、2ページから6ページに記載しておりますとおりで、16年度も前年度とほぼ同様に推移しております。 続いて、7ページの市民館でございますが、生涯学習センター、保健センターとの一体的な活用を図り、市民生活に密着した施設として一層の利用促進に努め、身近な施設として幅広く利用されております。施設の整備につきましては、開館後48年を経過しておりますことから、利用に支障を来さないようにきめ細かい点検をし、保全に努めてきたところでございます。利用状況につきましては、8ページから12ページに記載しておりますが、文化会館と機能分担を図っており、高い利用率となっております。 次に、13ページからの文化会館事業につきまして御説明申し上げます。まず、ホール事業でございますが、14ページから17ページに記載しておりますとおり、西日本を代表するホールにふさわしい魅力的な舞台芸術を提供いたしました。第14回目を数えます西京コンサートでは、ワルシャワ国立フィルハーモニーをお迎えいたしましたのを初め、連続21年開催の松竹大歌舞伎、ウィーン・オペレッタ劇場の「サウンド・オブ・ミュージック」と劇団四季のミュージカル、オペラではチェコ国立ブルノ歌劇場の「ヘンゼルとグレーテル」などを開催いたしました。また、チャゲ&飛鳥、坂本冬美、葉加瀬太郎の各コンサートなど、幅広いジャンルの事業を展開しております。次に、企画事業につきましては、18ページから21ページに記載しておりますが、音楽や演劇、寄席との出会いの場を求めた移動文化教室は、劇団すぎのこによる「地域児童劇場」、地元の音楽グループによる移動音楽教室や地域寄席を開催し、この21年間で146公演、3万1,112人が鑑賞しております。このほか、「ポップアップフェスタ」も、年々参加校がふえ、恒例となりました「まど・みちおコスモス音楽会」も過去最高の39園・1,166人が合唱を楽しみ、まどさんの優しい心を受け継いでいただきました。また、徳山大学との共催による「養老孟司文化講演会」でも、多くの聴講者に楽しんでいただきました。22ページでは、会員の状況につきまして詳細を記載しております。 続いて、23ページからの美術博物館について御説明申し上げます。県東部における美術、写真、歴史の3部門を有する専門施設として、その特色を生かすために展覧会常設展示室の運営、資料収集や調査研究並びに教育・普及事業を実施しております。さらに、地域発信事業として、アマチュア写真の振興を目的に創設した「林忠彦賞」も14回を数え、全国的にも名の通った写真賞としてその地位を不動のものとしてきました。管理運営につきましては、特に空調には細心の注意を払い、適切な環境保持に努めるとともに、来館者に親しみ、くつろいでいただくための環境美化を推進するなど、文化活動の拠点にふさわしい施設の管理や環境整備に努めております。また、ホームページなどによる情報提供のネットワーク化も推進してまいりました。次に、利用状況につきましては、25ページに記載しておりますように、年間入館者数は常設展示室1万3,702人、企画展示室2万3,832人、サロンコンサートや展示室の一般貸出入館者を含めた入館者総数は4万5,903人となっております。事業につきましては、展覧会事業と企画事業に分けて取り組んでおります。まず、展覧会事業ですが、26ページから27ページに詳細を記載しております。特別展覧会は、具象彫刻の巨匠・佐藤忠良氏の70年の足跡を紹介する「佐藤忠良展」を開催し、企画展覧会では、「ハーブ・リッツ写真展」と「現代フランス・ナイーブ派絵画展─ファンタジックなメルヘンの世界」を開催しました。このほか、市民参加の「第2回周南市美術展2004」、地元作家の近作を紹介する「しゅうなんアート・ナウ2004」を開催しております。次に、企画事業につきましては、28ページから31ページにかけて詳細を記載しております。平成3年の創設以来、アマチュア写真の最高賞として見なされるまでに育った「林忠彦賞」ですが、今回は中越地震被害前の新潟県山古志村の風景や風俗を17年間にわたって取材し、日本の原風景に迫った新潟県長岡市の中條均紀氏の「古志の里Ⅱ」が受賞しました。 続きまして、32ページから36ページにかけましては、本財団の組織、会議の開催、登記及び届出等の庶務事項について記載しておりますので、ごらんいただきたいと思います。 次に、37ページからの決算報告について御説明申し上げます。本財団の会計は、財団全体の収入と文化会館、市民館の事務局及び施設管理に充てる一般会計と文化会館事業特別会計、美術博物館特別会計で構成いたしております。まず、一般会計、収入の部から御説明いたします。基本財産運用収入、決算額143万1,733円は、基本財産2億円の運用による利息収入でございます。事業収入決算額は3億4,789万2,758円で、これは文化会館、市民館、美術博物館の管理運営のための委託料や市美展、特別展覧会などの委託料でございます。補助金収入の内訳は、文化会館運営費補助金として事業担当者3人分の人件費、移動文化教室など企画事業に対する文化会館事業費補助金、また美術博物館の企画展覧会や美術講座などに対する企画展補助金、企画事業補助金でございます。次に、雑収入は、文化会館、市民館の預金利息と電話料などでございます。繰入金1,786万9,712円は、林忠彦賞に充当するため、自主事業調整基金から、また職員1人の退職に伴い、退職積立金から繰り入れたものでございます。これらに15年度の繰越収支差額を加え、収入合計は4億1,307万6,672円となっております。次に、38ページから40ページにかけての支出の部でございますが、管理費の決算額6,861万7,866円は事務局に要した経費で、その主なものといたしましては、文化会館、市民館の管理にかかわる5人分の人件費と嘱託5人の報酬及び職員の退職手当積立金でございます。39ページの施設費1億4,580万1,007円は文化会館と市民館の施設管理に要した経費で、その主なものといたしましては、光熱水費や修繕料並びに警備、清掃業務等の委託料でございます。40ページの積立金支出は、15年度からの繰越金と自主事業調整基金の利息を基金へ積み立てたものでございます。繰出金1億9,065万6,900円は、文化会館事業と美術博物館事業の各特別会計へ繰り出したもので、これらによりまして支出合計は4億1,107万1,072円となり、次期繰越収支差額は200万5,600円となるものでございます。 41ページの一般会計正味財産増減計算書は、資産及び各種積立金等の増加と退職手当引当金繰り入れによる減少額等を記載しておりまして、期末正味財産合計額は2億1,571万3,813円となっております。 42ページの一般会計貸借対照表でございますが、これは期末の状況をあわらしたもので、資産の部は、現金や有価証券の流動資産に基本財産や車両、備品、積立金等の固定資産を合わせ3億147万9,525円となり、一方、負債の部は、未払金の流動負債と退職手当引当金の固定負債の合計8,576万5,712円で、この差額が正味財産として2億1,571万3,813円となっております。 43ページから47ページにかけましては、これまで御説明申し上げました資産及び負債等の詳細でございますので、説明は省略させていただきます。 続きまして、48ページから50ページにかけての文化会館事業特別会計収支計算書について御説明申し上げます。まず、収入の部でございますが、その主なものは、財団会員3,534人分の会費収入と企画事業及びホール事業の入場料等の事業収入でございます。また、補助金等収入は、民間からの共催負担金等で、これらに広告料等の雑収入及び一般会計からの繰入金を加え、収入合計は9,047万2,423円となっております。次に、49ページから50ページにかけての支出の部でございますが、管理費2,448万4,341円は、事業担当職員3人分の人件費でございます。事業費6,598万8,082円は、企画事業とホール事業に要した経費でございまして、企画事業費の主なものは、月刊誌やパンフレット等の印刷製本費及び郵送料などの通信運搬費並びに文化講演会等の委託料でございます。50ページのホール事業費の主なものとしては、ポスター、チラシ、チケット等の印刷製本費やテレビスポット等の広告料及び坂本冬美や松竹大歌舞伎などのプロモーターへの出演委託料でございます。以上により、支出合計は9,047万2,423円となっております。 51ページから52ページにかけては、文化会館事業特別会計に関する貸借対照表及び財産目録でございまして、説明は省略させていただきます。 続きまして、53ページから56ページにかけての美術博物館特別会計について御説明申し上げます。まず、収入の部でございますが、事業収入決算額914万2,853円は、喫茶、グッズの売り上げと展覧会観覧料による収入でございます。補助金等収入は共催負担金で、これに一般会計から繰入金を加え、収入合計は1億7,228万3,255円となっております。次に、54ページからの支出の部でございますが、管理費5,128万2,664円の主なものは、美術博物館職員6人分の人件費及び嘱託5人分の報酬並びに職員の退職手当積立金でございます。施設費の7,188万6,536円は施設の管理に要した経費で、その主なものとしては、光熱水費及び清掃、警備等の委託料でございます。55ページの事業費4,911万4,055円は企画事業と展覧会事業に要した経費で、このうち主なものは、林忠彦賞の賞金や選考委員審査料等の報償金、それにパンフレット、チラシ等の印刷製本費、ハーブ・リッツ展、佐藤忠良展などの展覧会に係る監視等の賃金と図録等の印刷製本費、テレビスポット、新聞等の広告料や作品借り受けの委託料等でございます。以上により、収支合計は1億7,228万3,255円となっております。 57ページから59ページは、美術博物館特別会計に関する貸借対照表及び財産目録でございまして、説明は省略させていただきます。なお、本件につきましては、去る5月20日開催の周南市文化振興財団理事会におきまして御承認をいただいておりますことを申し上げ、説明を終わらせていただきます。よろしく御審議のほどお願いを申し上げます。 続きまして、書類提出第16号、財団法人周南市体育協会の平成16事業年度の決算に関する書類の提出について御説明申し上げます。 旧2市2町の体育協会を統合し、周南市体育協会として新たな出発となりました平成16事業年度は、支部、加盟団体との連携を密にし、アマチュアスポーツの周南市全域への浸透と市民の体力の増進により一層努めてまいりました。また、市内体育施設の年間行事の調整を一本化し、利用促進を図るとともに、市民がいつでもスポーツに親しめる環境づくりに努めてきたところでございます。 それでは、平成16事業年度の事業報告について御説明申し上げます。最初に、1ページの自主スポーツ振興事業でございますが、加盟36団体に助成を行い、組織の強化と確立に努めるとともに、スポーツ教室、各種大会を開催し、底辺の拡大を図ってまいりました。また、平成16年度山口県体育大会に27種目899名、国民体育大会に14種目62名の選手を派遣いたしましたが、上位に入賞する選手も数多くあり、選手強化につきましても、着実にその成果が実りつつあります。また、本市で開催されました中国大会等へも助成を行い、多数の選手・観客を動員いたしました。体育功労者等の表彰でございますが、体育の発展に貢献された功労者等15名の表彰を行い、スポーツ意欲の高揚と体育の奨励に努めてまいりました。続きまして、広報活動でございますが、各種大会等の情報収集を積極的に行うとともに、大会結果や最新のスポーツ情報を報道機関やホームページを通じ、広く市民に提供してまいりました。3の自主スポーツ事業につきましては、加盟36団体全種目にわたる各種市民大会を開催し、市民の体力づくりと競技力の向上に努めてまいりました。2ページにまいりまして、企画主催事業でございますが、ごらんの3事業を実施いたしました。4のスポーツ交流事業でございますが、福岡県大野城市よりスポーツ少年団の団員・指導者等を受け入れ、合同練習や交歓試合を行い、交流を深めるとともに、次代を担う青少年の健全な育成を図ってまいりました。5の有名イベントの開催でございますが、観覧スポーツ大会や全国大会、西日本大会等、ごらんの各種競技大会を開催いたしました。3ページ、6の共催事業につきましては、本市において開催されました社会人野球等各種大会の運営に協力してまいりました。4ページにまいりまして、受託施設管理事業でございますが、市民がいつでも安全にスポーツに親しめるよう整備に万全を期するとともに、各地区施設と連携し、利用促進にも努めてまいりました。また、市民の憩いの場であります公園施設につきましても、効率的な整備を行ってまいりました。次に、財政基盤の確立強化でございますが、賛助会員を広く募集するとともに、売店等事業によりスポーツ振興のための財源確保に努めてまいりました。5ページから8ページにかけましては、会議の開催状況、登記及び届出、役員名簿を記載しておりますので、ごらんいただきたいと思います。 次に、9ページ以降の決算報告について、その主なものを御説明申し上げます。初めに、一般会計収支計算書のうち、収入の部でございますが、基本財産運用収入の決算額34万6,021円、これは基本財産の運用による利息収入でございます。委託料収入2億7,895万7,595円、これは体育施設、永源山プール、公園施設等の受託収入でございます。運用財産寄附金収入113万6,729円は、運用資金に対する寄附金でございます。基本財産収入1億6,504万5,781円は、基本財産に対する旧新南陽、熊毛、鹿野各体育協会の残余財産の譲渡金でございます。10ページにまいりまして、繰入金収入200万円、これは特別会計より繰り入れたものでございます。以上の合計に前期繰越収支差額を加え、収入合計は4億5,083万7,402円でございます。次に、11ページからの支出の部でございますが、1番の徳山地区体育施設費では、給料手当5,936万4,837円、これは事務職員8名と用務職員11名分の人件費で、福利厚生費973万6,269円、これは職員の社会保険料等でございます。需用費297万4,640円は、整備作業用具代等でございます。委託料816万4,380円は、水泳場の管理運営、野球場の照明設備及び水泳場のろ過機の保守料でございます。原材料費183万2,460円は、整備用の土・砂等の購入費でございます。12ページのスポーツセンター費でございますが、給料手当3,662万4,849円は、職員10名分の人件費でございます。需用費5,050万8,990円は、光熱水費が主なものでございます。委託料1,396万3,534円、これは各種設備の保守点検・屋外壁面清掃等の委託料でございます。使用料及び賃借料1,333万5,456円は、健康ルームのトレーニング機器を初めとする各種リース料でございます。次に、13ページの新南陽地区体育施設費の主なものは、給料手当257万4,000円は、支部長の人件費でございます。賃金898万8,666円は、新南陽体育館、高瀬サン・スポーツランド等の管理人等に係るものでございます。委託料1,104万4,356円は、新南陽野球場、新南陽プール等の整備管理及び各種保守点検料でございます。4番の熊毛支部費、14ページの5番の鹿野支部費の主なものは、各支部の臨時職員の賃金と大河内プール及び鹿野プールの管理委託料でございます。6番の永源山プール費の主なものは、委託料928万3,470円、これは一般開放期間の管理委託料でございます。7番の公園施設費の主なものは、賃金812万7,015円、これは東、中央緑地の除草清掃に係る賃金でございます。需用費203万7,224円、これは作業用具代等でございます。15ページにまいりまして、8番の競技大会費の主なものは、大会開催費438万5,000円、これは36競技団体に対する市民大会等の開催補助金でございます。9番の体育振興費は、本市開催の中国大会に対する補助と山口県体育大会及び国民体育大会の参加費が主なものでございます。16ページにまいりまして、10番の事務局費122万4,179円、これは事務局の運営に係るものでございます。11番の特定預金支出1億7,005万6,343円は、基本財産へ1億6,505万3,000円、退職給与引当預金へ500万2,940円をそれぞれ支出したものでございます。以上、一般会計の支出合計は4億4,764万6,382円となり、次期繰越収支差額は319万1,020円となるものでございます。 次に、17ページ、正味財産増減計算書でございますが、基本財産及び積立金の増加と備品等の償却や退職給与引当金繰入による減少を記載しておりまして、期末正味財産合計は3億1,482万8,219円となるものでございます。 次に、18ページの貸借対照表でございますが、これは年度末におけるすべての資産、負債及び正味財産の状況を明瞭に表示したもので、負債及び正味財産合計が3億4,085万500円となっております。 20ページから21ページにかけて財産目録、22ページの計算書類に対する注記につきましては、これまで御説明申し上げました資産及び負債等の詳細でございますので、説明を省略させていただきます。 続きまして、23ページの自主事業特別会計収支計算書について御説明申し上げます。まず、収入の部でございますが、事業収入60万2,400円、これは自主事業として開催いたしました中学校選抜バレーボール大会等の参加料等でございます。負担金収入35万円、これは大野城市少年スポーツ交流事業に対するスポーツ少年団本部の負担金でございます。繰入金収入50万7,000円は、一般会計からの繰り入れでございます。収入合計は274万9,991円となっております。24ページの支出の部では、自主事業費77万5,718円、これは中学校選抜バレーボール大会等にかかりました経費でございます。したがいまして、次期繰越収支差額は197万4,112円となっております。 25ページから26ページにかけまして、自主事業特別会計に関する正味財産増減計算書、期末の状況を記載いたしました貸借対照表、財産目録及び計算書類に対する注記でございまして、これまで御説明申し上げました資産及び負債等の詳細でございますので、説明を省略させていただきます。 続きまして、27ページの売店等特別会計収支計算書について御説明申し上げます。収入の部の主なものは、事業収入1,740万1,578円、これは軽食喫茶室売上金、臨時売店及び自動販売機の売上手数料でございます。次に、支出の部でございますが、主なものといたしまして、給料手当315万2,238円、これは調理師1名分の人件費で、賃金271万4,897円、これはパート職員の賃金でございます。28ページの需用費161万7,528円は、調理用消耗品の購入、調理機材の修理及び光熱水費が主なものでございます。使用料及び賃借料120万9,397円、これは施設使用料及び券売機リース料等でございます。原材料費367万9,031円は、調理材料の仕入料でございます。繰入金支出200万円は、一般会計へ繰り出したもので、以上、支出合計は1,948万8,339円となり、次期繰越収支差額259万8,828円は次年度へ繰り越すものでございます。 29ページから32ページにかけましては、売店等特別会計に関する正味財産増減計算書、期末の状況を記載いたしました貸借対照表、財産目録及び計算書類に対する注記でございまして、これまで御説明申し上げました資産及び負債等の詳細でございますので、説明を省略させていただきます。33ページには監査報告書を付しております。なお、平成16事業年度の事業並びに決算に関しましては、去る5月13日に開催されました理事会及び評議委員会におきまして御承認いただいておりますことを御報告申し上げ、説明を終わらせていただきます。どうかよろしく御審議のほどお願いを申し上げます。────────────────────────────── ○議長(兼重元議員) 報告の途中ですが、ここで暫時休憩します。次の会議は11時10分から再開します。   午前10時52分休憩 ──────────────────────────────   午前11時10分再開
    ○議長(兼重元議員) 休憩前の会議を再開します。──────────────────────────────   〔健康福祉部長、熊谷一郎君登壇〕 ◎健康福祉部長(熊谷一郎君) それでは、別冊の議案書その2によりまして、書類提出第17号、財団法人周南市医療公社平成16事業年度の決算に関する書類の提出について御説明申し上げます。 1ページの事業報告でございますが、設置目的である地域住民の医療と福祉の増進を目指して、病院機能の向上を目指すとともに、平成16年度は周南市介護老人保健施設も事業開始いたしました。また、2ページにかけてでございますが、訪問看護ステーション事業や在宅介護支援センター事業、その他地域医療対策として、救急医療や健康講座などの啓蒙活動を進めております。2ページ下段の病院事業の運営状況についてでございますが、平成16年度の患者数は、入院、外来ともに開院以来最高の数値となっており、延べ入院患者数は4万6,010人、病床利用率は84%、外来患者数は8万7,520人、救急患者数は、救急車による搬送患者数が774人となり、1日平均では2.1人となりました。時間外患者数は2,353人となっております。3ページの介護老人保健施設「ゆめ風車」の延べ利用者は、開設1年目でもあり、通年決算では記載のとおりでございますが、3月には入所者数1日平均45.8人に達し、受け入れ態勢も充実してまいりました。4ページから7ページまでは会議開催状況、職員数、登記事項、行事内容を記載しております。 8ページからの決算につきまして御説明を申し上げます。9ページをごらんください。一般会計、特別会計を合わせて医療公社全体の決算額は、当期収入額23億3,179万6,551円、支出額同額で、当期収支差額、次期繰越金額ともにゼロ円となっております。10から12ページでは、貸借対照表総括表、正味財産増減計算書総括表、計算書類に対する注記でございますので、御参照いただきたいと存じます。13ページからは各事業の決算事業報告となりますが、まず病院事業会計については、平成16年度は当期収入額、支出額ともに21億2,680万5,834円となり、当期収支差額ゼロ円であることから、次期繰越収支差額もゼロ円となっております。収入の主なものは、市からの交付金として補助金等収入21億1,804万7,114円等でございます。一方支出は、病院事業費として21億2,621万4,929円を支出しております。主なものは、13ページ以下の決算額に委細がございますが、正職員給料手当7億8,975万3,802円、病院会計に係る経費として、消耗品費1,135万9,009円、修繕費3,197万4,069円、薬品、衛生材料費、医療消耗品費、給食材料費などの材料費が6億3,959万5,526円でございます。委託費は、病院内の施設保守、警備医療事務、食事療養等各種業務委託に係る経費で3億1,371万6,919円となっております。以下、15ページから18ページにかけましては、病院事業会計についての一般会計の財産目録、貸借対照表、正味財産増減計算書でございます。 19ページからは、訪問看護ステーション事業特別会計となっておりますが、収入の主なものは、療養費収入2,553万3,483円、利用者収入228万370円で計2,781万3,853円でございます。支出は、給料手当1,445万712円等2,676万9,602円で、訪問看護事業開始以降初めて104万4,277円の増収増益となりましたので、これを繰出金支出として計上し、次期繰越収支差額をゼロ円としております。増益の104万4,277円は、繰入収支を行う病院事業一般会計の繰入金収入の中に合算計上しております。以下22ページまで、財産目録、貸借対照表、正味財産増減計算書を記載しております。 次に、23ページの介護保険事業特別会計でございますが、収入・支出額とも1億7,412万9,936円、収入の主なものは、周南市老健事業会計からの補助金収入1億7,391万5,622円でございます。支出は、26名分の職員の給料手当に9,581万146円、薬品、医療衛生材料等の材料費に1,665万2,382円、光熱水費に1,058万1,374円、委託費に2,656万8,150円等でございます。24ページ以降は財産目録、貸借対照表、正味財産増減計算書となっております。 最後に、27ページ以降、在宅介護支援事業特別会計についての収支決算書、財産目録、貸借対照表、正味財産増減計算書が記載されておりますので、御参照いただきたいと存じます。 なお、この決算につきましては、去る5月27日に開催されました周南市医療公社の評議員会、理事会で御承認いただいておりますことを御報告いたします。以上で、財団法人周南市医療公社の平成16事業年度の決算に関する書類の提出についての報告とさせていただきます。どうかよろしくお願いいたします。   〔経済部長、藤村浩巳君登壇〕 ◎経済部長(藤村浩巳君) 続きまして、書類提出第18号、株式会社かの高原開発の平成16事業年度の決算に関する書類の提出について御説明申し上げます。株式会社かの高原開発につきましては、旧鹿野町が1,000万円を出資し、オートキャンプ場「せせらぎパーク」の管理運営の委託会社として平成8年5月に設立され、その後、平成9年には、「石船温泉憩の家」の委託を受け、この2施設の管理運営を行っているところでございます。 それでは、平成16年度の第9期の決算について御説明申し上げます。 事業の実施状況でございますが、せせらぎパークでは、利用客数が6,721人と残念ながら前年度を下回りました。集客ピーク時の5月の連休と夏休みの各週末の天候不順や相次ぐ台風の来襲等によりまして、イベントにおきましても、5月連休時に初めて「鯉のぼりフェスタ」としてイベントを企画いたしましたが、豪雨による中止や毎年恒例のわんぱくフェスタも台風により中止した影響で、利用客、売上高とも減少しました。石船温泉につきましては、リニューアルオープンをし、新しくできた露天ぶろやサウナが好評なこともありまして、入浴者数・売上高とも前年度を大幅に上回っております。2施設を合わせました売上高は6,818万2,000円余りで、前年度比51.9%の増となっております。7ページがオートキャンプ場の利用状況でございます。8ページが石船温泉の利用状況になっております。延べ利用者数は5万8,715人と前年対比83.1%の大幅増となっております。 次に、決算の状況で、前に戻っていただきまして、1ページの貸借対照表でございますが、資産の部におきまして、流動資産が850万3,350円で、主なものは、現金及び預金の452万720円、商品の216万5,353円でございます。固定資産は379万2,176円で、資産合計は1,229万5,526円となっております。負債の部では、負債合計623万5,782円で、その主なものは、流動負債の浄化槽管理委託料等の未払金で420万7,783円でございます。資本の部では、資本金1,500万円から当期未処理損失894万256円を差し引いた605万9,744円が資本の部の合計となり、負債及び資本を合わせました額が資産の部合計額と同額となっております。次に、2ページの損益計算書につきましては、経常損益の部で、純売上高につきましては、売上高、受取手数料等を合わせました6,842万741円、前年度対比51.9%増となっております。売上原価につきましては、期首棚卸高及び仕入高等から期末棚卸高を差し引きますと2,139万1,049円となっており、純売上高から売上原価を差し引いた売上総利益は4,702万9,692円となっております。次に、販売費及び一般管理費につきましては、人件費、法定複利費、消耗品、光熱水費等の経費が総額5,595万5,695円となっており、前年度対比25.6%の増となっております。売上総利益から販売費、一般管理費等を差し引いた営業損失は892万6,003円と前年度に比べ55.9%の減となっております。営業外損益の部で、営業外収益として受取利息、2施設の管理業務委託料及び雑収入で1,084万2,487円、営業外費用として受取利息、雑損益の2万9,202円を差し引きました経常利益は188万7,280円となりますが、法人税、住民税、事業税を差し引きますと170万7,282円の利益となっております。前期繰越損益1,064万7,538円から当期利益170万7,282円を差し引きました894万256円が当期末処理損失となっており、次期繰越損失として処理しております。 以上で説明を終わりますが、これは総会におきまして御承認をいただいたことを申し添えます。 平成16事業年度は黒字決算となっておりますが、17年度におきましても、一人でも多くの方に来場していただけるよう、魅力ある企画運営に努めるとともに、鹿野地域の活性化に努めてまいりたいということでございます。以上で説明を終わります。よろしく御理解のほどお願い申し上げます。 ○議長(兼重元議員) 質疑に入る前に、皆さんにお願いします。書類の提出は地方自治法第243条の3第2項の規定に基づき、市長から議会に提出されるものです。ここでの質疑は、あくまでも書類の提出に対する質疑とし、質問や意見とならないよう、簡潔に要領よくお願いをします。執行部も簡単明瞭に、また的確に答弁されるようお願いをします。 これより質疑に入ります。 まず、書類提出第9号について質疑を行います。 ◆25番(形岡瑛議員) ここでは2項目質疑をしますが、1つは、用語の問題でちょっと初めてことし気がついたんですけど、例えば、3ページ、事業収益となっていますね。公有地取得事業収益、土地造成事業収益、附帯等事業収益と、それからほかの収支の、例えば、16年度事業の15ページも、完成土地売却収益とあるんです。これは収益というと、私の解釈は違うかも──収入から原価を引いたのが利益で、その収入が収益というのが普通じゃないかと思うんですね。土地開発公社がなぜ。だから、確認しますと、単なる収入でしょう、ここにある収益と書いてあるのは。この確認をせんといかんですね。それをまず答えてください。 ◎総合政策部長(山下敏彦君) お答えいたします。 おっしゃるとおり、ここのところでは収入でございまして、先ほども御説明しましたように、収益的収入のところがこの事業収益のところに係るわけでございます。開発公社の方も、こういう会計の準則と申しますか、そういうのがございまして、こういう表現をするということになっておりますので、この損益計算書の中では事業収益、こういうことで表現しているものでございます。 ◆25番(形岡瑛議員) その理由は何ですかね、ちょっと誤解しやすいような用語を使っているのは。どういう理由があるんですか。 ◎総合政策部長(山下敏彦君) ちょっとその辺につきましては、私ども今ちょっと理解しておりませんので、お答えすることはできませんけども、土地開発公社の経理基準要綱というのがございまして、これに基づいて、それぞれの項目がありますけども、決まっているところでございます。 ◆25番(形岡瑛議員) これはまた調べて、次の機会にお答えをいただければと思いますが、それを前提に質疑をしますが、例えば、収支決算明細書の15ページ、完成土地売却収益とあるところに、長田団地第二期用地(住宅)、これが1億821万6,000円というのがありますが、これの原価が16ページに載っているんですか、1億5,323万7,344円ということですね。確認の答弁をお願いします。 ◎総合政策部長(山下敏彦君) そういうことでございます。簿価に計上しておりますその部分、売却した部分のところのものが16ページの原価として計上されているものでございます。 ◆25番(形岡瑛議員) この簿価というのは、造成費プラス維持管理費プラス、それから、その開発に伴う借入金の利息も加わったものだと思っておるんですが、その金利の扱いについて特別な扱いをしているのかいないのか、それとも単純に今までの金利を足してこういう簿価になっているのか、これはいかがですか。 ◎総合政策部長(山下敏彦君) 10ページに完成土地の明細表というのがございます。ここのところで、今のところは当期減少額というところで表示しているところでございますけども、その次のページに未成土地の明細表というのがございまして、そこに書いてございますように、借入利息も簿価の中に反映されるということで御理解いただけたらと思います。 ◆25番(形岡瑛議員) それで、今私、一番気になるのは、いわば原価の66%で売却をしているわけですね。計算したらそうなるんですよ。ずっとこれを最後まで売ったときに、いずれ準備金というのがなくなって、本当に決済しなきゃいけない負債が表面化すると、損失が。短期借入の返済もできなくなると、土地開発公社自体では──いう事態が。つまり全部売り切ってもそうなると。原価で売れれば別ですが、もう引いていますからね。そのときの損失が幾ら出て、つまり現在の値下げをした価格で処分した場合、最終的な損失処分金というのが必要になってくる時期がいずれ来るでしょう。そのときの見通しとどれぐらいの損失が出て、それはだれが補てんすることになるのか。単に補償のあれからいうと、自治体が補償することになりますが、そうすると、それは市民負担になるわけですね。 ですから、この土地開発公社の運営について、責任のある人がそれとも責任をとって損失補てんをするのか、その辺はやっぱり今考えとかなきゃいけない問題だと思います、私は。ですから、その数字と、それからそのときの対策を、お考えがあれば。 ◎総合政策部長(山下敏彦君) 書類提出の第10号の中でも申し上げましたとおり、この長田町の住宅団地につきましては、今までは第1期、第2期と値下げをしてきたわけでございまして、今回この17事業年度におきまして、第3期の値下げということで計画しているところでございます。 その値下げをしましての価格と、今16事業年度末のここのところの簿価が13億4,121万1,052円というふうになっておりますけども、これを比較しますと約1億8,700万程度の減少をするということになろうかと思います。今これの運用資金につきましては、10億2,000万円の借り入れを起こしましてやっておるものでございます。さっき準備金の方がありますので、そういうことでこれの処理はしたいというふうに思っております。 ○議長(兼重元議員) ほかに質疑はありませんか。ありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(兼重元議員) 質疑なしと認めます。これで、書類提出第9号について質疑を終了します。 次に、書類提出第10号について質疑を行います。質疑はありませんか。 ◆16番(西林幸博議員) 今もお話がありましたけども、長田団地の宅地の売却なんですけども、133区画のうち残りが46区画で、第1期、第2期、第3期ということで価格をずっと調整されてきておるんですけども、第2期、一昨年の、価格を下げられたときの住民、だから、既に建てておられる方との協議なんですけども。だから、今からまた値段を下げると言いますと、第1期にもう買われた方からすれば、また段階的に下がってきておるという状況の中で、どのような協議がされておるのかというのをお聞きします。 ◎総合政策部長(山下敏彦君) この長田町の住宅団地につきましては、3回に分けて値下げをするということの計画でございまして、一番南側から3分の1ずつ、まず15年の11月1日の価格改定ということで、まず45区画。それから、第2回目ということで、これが昨年の11月から42区画、それからこの事業年度、46区画ということでそれぞれ段階的に、段階的にと申しますのは、エリアを分けて値下げをして、その分がこの17年度で全域にわたったということで御理解いただけたらというふうに思います。 ですから、1つの所を3回に分けて値下げというんじゃなくて、エリアを分けて段階的に値下げと、それを今事業年度中に全域にわたるということで御理解をいただけたらというふうに思います。 それで、一番最初にこの分譲価格値下げをしますときに、地元の方でそういう説明をいたしまして御理解を得ているということでございます。 ◆25番(形岡瑛議員) 10号について伺います。 9号に関する答弁で関連するんですけども、結局、だから最終的に、いわば簿価の16%とか、そういうことで売却をしていって、未成土地は減るけども、収入は──バランスシートがその分だけ崩れてくるわけですよね、33%。その見通し、最終的に幾らの損失で、バランスシートはどうなるのか、土地開発公社の。長田団地を全部そういう形で値引きをして処分した場合、17年度の予算を立てるときには、最終的なそういう数字と、そのときの損失について。ですから、公社の方でそういうのを検討している──してないんですかね、さっきの答弁は何も答弁はなかったでしょう、そういう点について。どうなんですか。 ◎総合政策部長(山下敏彦君) このことにつきましては、公社の方でも検討されております。先ほど言いましたように、借り入れ10億2,000万円ということでございます。今の分譲で下げたものが、逆に言いますと、それ以上下がりますと、この借り入れよりも実際に売って入るお金の方が少ないということになるわけでございます。 公社の方では、全体の中で準備金も含めましてそういう運営を考えておりまして、私どもの方も、先ほど御説明いたしましたように、市と公社の方が協力しまして、18事業年度から22事業年度までの5カ年の健全化計画を今つくろうとしているわけでございます。そういった中でこのプロパーの用地の売却のこと、それから公有地の問題、こういうことをきちんとしたいということで今策定をするということで準備をしているところでございます。 ◆25番(形岡瑛議員) 10億借り入れしているから何とかやれているというふうな、そういうふうに聞こえるんですけど、借り入れですから返さにゃいかんですよね。最終的にはバランスシートが崩れるでしょうと、借り入れだから。資産が減っているんですから、資産価値が。そのときの数字とどれだけの負債の超過になって、その補てんについて検討しているのかしてないのか、その点を聞いているんであって、借り入れしているから大丈夫ちゅうたって、借り入れは借り入れでしょう、その点はどうなんですか。 ◎総合政策部長(山下敏彦君) 当然公社の方でもそういうことについて検討されております。公社の方ではホームページも出しておりますけども、その中でも今この書類は簿価ということで出しておりますけども、ホームページの方は時価評価ということでホームページの方にも出されているところでございます。大体ホームページの内容を見ますと、時価と簿価の差、これが4億円ということで、これは16年の3月31日現在の数字ということで今出ておるところでございます。 公社の方でもその額と、それから準備金の額、そういうことをにらみながら経営の方をされておるということでございます。 ◆25番(形岡瑛議員) 準備金というものの根拠は何ですか。現金があるわけじゃないんでしょう。それをちょっと説明してください。 ◎総合政策部長(山下敏彦君) 現金と、それから土地の評価と申しますか、そういうものでございます。 ○議長(兼重元議員) ほかに質疑はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(兼重元議員) 質疑なしと認めます。これで、書類提出第10号について質疑を終了します。 次に、書類提出第11号について質疑を行います。質疑はありませんか。ありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(兼重元議員) 質疑なしと認めます。これで、書類提出第11号について質疑を終了します。 次に、書類提出第12号について質疑を行います。質疑はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(兼重元議員) 質疑なしと認めます。これで、書類提出第12号について質疑を終了します。 次に、書類提出第13号について質疑を行います。質疑はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(兼重元議員) 質疑なしと認めます。これで、書類提出第13号について質疑を終了します。 次に、書類提出第14号について質疑を行います。質疑はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(兼重元議員) 質疑なしと認めます。これで、書類提出第14号について質疑を終了します。 次に、書類提出第15号について質疑を行います。 ◆8番(藤井啓司議員) ページの55ページ、美術博物館の特別会計のところで医薬材料費というのが、額は少ないんですけども計上されています。どういった医薬材料費を買われて、どういう使い道をされているのか、ちょっと確認をしておきたいと思います。 なぜならば、薬事法に引っかかった薬品とか、そういうものがないのかどうかだけお願いいたします。 ◎教育次長(西村惠君) これは美術館の常備薬ということで、お客さんで具合が悪くなられた方等への対応用でございます。医薬法上は問題ないのではないかと思っておりますが、ちょっと確認はしておりません。 ◆8番(藤井啓司議員) 薬事法は、もらった薬を他人に処方するということは基本的にはできません。お金も取っちゃうと、今度は薬事法で医師以外の人がとか、薬剤師がちゅうことになりますね。許可を取らないとできませんので、この辺の部分については、特に来館者に渡すということは十分に気をつけて、確認をしてからにしていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 ○議長(兼重元議員) 要望ですか。 ◆8番(藤井啓司議員) 確認でお願いします。 ◎教育次長(西村惠君) しっかり確認してやります。 ○議長(兼重元議員) ほかに質疑はありませんか。 ◆6番(炭村信義議員) 3点ばかりお伺いをしたいと思います。 まず最初に、8ページの参考資料で、施設別利用状況ということで保健センターの4番です。年間の使用率が30.7%、ほかのものに比べて極端に低いわけですが、この部屋の使用状況は何か規制がかかっているのかどうか、その点をまず1点。 それと、次に24ページですか、これは市美展のことについて、成果として触れられていると思います。この市美展で平成16年度から共同制作も応募できるようになったということで、この辺は評価されておりますが、ほかの部分についてはよくわかりませんが、私も少し写真をやっていますが、写真の場合、組み写真というのがあります。これを違う方々が撮られて1つの作品としてこれが作品の価値観が出るのかどうか。絵を一緒に書かれるとか、彫刻をされるとかいうのはある程度、私もよくわかりませんが、写真について、組み写真を別々の方が別々の写真を持ってきて、これが1つの作品だと言えることが果たして評価になるのかどうかということが、これが2点目です。これ評価として書かれておりますので、その辺の見解をお聞きしたいと思います。 それと、ページの54ページ、美術博物館、これで特別会計ですが、光熱水費が3,161万という金額が出ております。これは水道代も光熱水費ということです。ガスも電気も入るんだろうと思いますが、このあたり、この会館でこれだけの光熱水費がどういう部分で要っているのか、もしそれが分析がされておれば教えていただきたいと思います。 以上です。 ◎教育次長(西村惠君) 最初の保健センターの4番の使用率が低いのはなぜかということですが、申しわけございません。ちょっと確認をしておりません。あそこにはいろいろな形態の会議室がありまして、視聴覚設備がついたものとか、いろいろあるわけですが、ちょっとこの4がどこに該当するのかというのをちょっと確認しておりません。申しわけございません。 それから、市美展ですけれども、市美展の写真はどうかということですが、これは毎年開催前にはそうした運営委員会なり審査員の方々の会議がございまして、そういう所で協議をされるわけです。今年度、16年度そういう状況がありましたので、そういう場でしっかり協議をされるであろうと思っております。 それから、54ページの光熱水費ですが、美術館はいろんな美術品を収蔵しております。その収蔵のための空調設備、これに対して非常に電気代がかかるということでございます。 ◆6番(炭村信義議員) 保健センターのナンバー4のこの使用率が非常に低いというのはどの部屋かというのがわかりませんということだったので、もうこれ以上仕方がないんですが。実は保健センターの視聴覚室をお借りしようということでお願いをしたところ、これは机を動かす行為があると、一切貸し出ししませんと。机は自由に動く机です。なぜ机を動かしていけないんですかと聞いたら、下地の敷物が傷むから貸し出せないんだと。机を動かさなければ貸し出ししましょうという言い方をされました。 結局、部屋が傷むことを優先するのか、それとも使用頻度を上げることを優先するのか、これはこの文化振興財団の方針でしょうからとやかくは言えませんが、そういうある程度使用頻度を上げるということ、ほかの部屋がほとんど90%近い使用率になっている関係で、非常につかえていることが多いんで、ただあいてる部屋と言えば、机を動かしたらだめですという言い方で部屋を貸し出さない。これが基本方針だと言われたらそれまでですが、そういう規制のかけ方が協議をされて、そういう決定になっておるのかどうか、その点をお伺いしたいと思います。 それと、美術博物館の光熱水費ですが、空調等と言われますが、確かに美術品等は湿度、温度、これはきちんと管理しなきゃいけないというのはあると思いますが、ある程度管理状況によっては、これが少し節電やらできるんじゃないかという忠告をいただいております。そういう意味で、この部分はもう十分節電をしてこういう金額になったんだということなのか、これ年間を通して全部フルに温度と湿度を一定にさせておるということなのか、その辺わかれば教えていただきたいと思います。 ◎教育長(田中克君) 保健センターの件でありますけれども、おっしゃられる意味よくわかりますので、市民館の方は大分使い勝手がいいということで、各会議、古うはございますけれども。それに比べて保健センターというのは、いろいろとそういった保全管理の面で制約があるのかと思いますが、できるだけ市民の御要望にこたえるように、担当の方によく言って、もう一遍その辺は改良できるところがあるならば検討してまいりたいと思っております。 それから、光熱費につきましては、これが電気代だけで1,900万円ぐらいかかっておりまして、美術館の方では、いろいろな貴重な収集作品の管理といいますか、保全といいますか、そういった面に大変気を使っておりますので、保存しておる部屋の空調湿度等をやっておりますので、やむを得ずそういう額がかかっているんだろうというふうに理解しておりますけども、おっしゃるように、全体的な予算の厳しい時期ですから、倹約はどうでもええちゅうわけじゃ決してありませんので、その辺をちょっと精査して、努力ができる範囲内ではしていこうと思っております。よろしくお願いをいたします。 ◎教育次長(西村惠君) 済みません。今ちょっとメモをいただきましたので。調理室といいますか、調理実習室といいますか、そういう部屋だということであります。 それから、空調につきましては、24時間空調をかけておりまして、節電も行っておりまして、昨年、15年度に比べましても60万程度下がっております。 ○議長(兼重元議員) ほかに質疑はありませんか。 ◆14番(米沢痴達議員) 林忠彦賞の件でちょっとお伺いをしたいと思うんですが、これは先ほどの御説明でありましたように、アマチュア写真の最高賞というふうに位置づけられているようでございます。周南市で文化事業でこれ全国発信できる大変な大きな事業じゃなかろうかなと思うんですけれども、授賞式や後の祝賀会等が以前はこの周南市で開催をされておりましたが、現在東京の方で開催をされておりますが、その経緯についてお尋ねをしたいと思います。なぜ周南市でやめられたのか、東京となったのかということです。 ◎教育次長(西村惠君) 従来、東京と周南市の二本立てという形でやっておったわけですが、経費の節減ですとか投資効果、そういったものを考えて、同一の内容のものを2回やるということよりも、東京発表会を一つにして、やはり全国発信するということで最も効果の高い東京に授賞式として一本化をしたということを聞いております。そういうことでございます。 ◆14番(米沢痴達議員) 来年は15回という節目の年に当たるわけですけれども、せめて来年節目の年ぐらいどうでございましょうか。厳しい財政事情とは存じますが、この周南市で授賞式あるいは祝賀会というものはできないものか、その辺の御検討というものはされているのかされていないのか、お尋ねをしたいと思います。 ◎教育長(田中克君) 東京発表会だけになったのは、今、次長の方が説明したとおりでありますけれども、やはり地元で発信──原点でありますので、今おっしゃるようなことをしてはどうかと、ここでも祝賀会をやった方がいいんじゃないかという声もあるのは私もお聞きしております。全体的な効果等で今のような状況になっておりますけれども、「写真のまち周南」とか、それから来年は国民文化祭の写真部門も本市で開催されるということで、それは総合的に考えて1つの御提言として考えさせていただき、きょうやりましょうとか、そこまでは前向きな答弁はできないわけですけども、全体的な中で1つの御提言として関係者と相談させていただきたいと思います。 ○議長(兼重元議員) ほかに質疑はありませんか。 ◆7番(長谷川和美議員) 2ページ、3ページの使用率につきましてちょっとお尋ねいたします。 大ホールにつきまして、使用日数が8日、13日と4月からずっと経緯をしておりますが、それに対しての多分使用件数で使用率が計算されているものと思われますが、たしか2月は休館がございましたので、2日開館して2件で100%というふうになっておりますが、この使用率につきまして、これを平均して52%と出されているかと思いますが、実質的にこれはこの大ホールの使用率、これが大体30%台に推移するのではないかというふうに書いてございますが、この辺のところの開館日数、つまり使用日数と使用率に関して、この大ホールをどういうふうに展開していくかという、そこのところのお考えをちょっとお尋ねをいたします。 ◎教育次長(西村惠君) 使用率につきましては、使用日数を開館日数で割ったものということで単純に出されておるようです。こういう出し方がいいのかどうかちゅうことはわかりませんけれども、そういうことで県内のいろいろなホール等の比較もされておるようでございます。 ◆7番(長谷川和美議員) これについて今お話をお伺いしたのは、例えば、6ページの15年度、16年度の文化会館の使用料でございますが、これが15年度より若干下がっております。確かに文化会館はいろんな照明器具とか、いろんな部分で非常に整備をされてきた。整備をされてすばらしい施設になってきたという中で、この使用日数の少なさと、そしてその使用料の少し低迷というのは、何か分析をされているのかどうか、その辺のところをお伺いをいたします。 ◎教育次長(西村惠君) ちょっと件数等については今持っておりませんけれども、確かに15年度と比較しまして100万ぐらいですか、使用料が落ちております。 いろんな状況があろうかと思いますが、工事等で閉館をした等の状況もあろうかと思います。今、私どもが報告を受けておりますのは、大体前年度と同じような利用状況であったという報告を受けております。 ○議長(兼重元議員) ほかに質疑はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(兼重元議員) 質疑なしと認めます。これで、書類提出第15号について質疑を終了します。────────────────────────────── ○議長(兼重元議員) 質疑の途中ですが、ここで暫時休憩します。次の会議は午後1時より再開します。   午前11時59分休憩 ──────────────────────────────   午後 1時00分再開 ○副議長(神本康雅議員) 休憩前の会議を再開します。────────────────────────────── ○副議長(神本康雅議員) 暑くなってまいりましたので、上着を取られても結構です。よろしくお願いします。 次に、書類提出第16号について質疑を行います。質疑はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○副議長(神本康雅議員) 質疑なしと認めます。これで、書類提出第16号について質疑を終了します。 次に、書類提出第17号について質疑を行います。質疑ありませんか。 ◆25番(形岡瑛議員) 13ページの方でございますが、支出の部で給料手当と臨時雇賃金というのがあります。それで、臨時雇の賃金の方の人数とそれぞれの配置がわかりましたらお答えいただきたいですが。わかりますかね。今わからんですか。 ◎健康福祉部長(熊谷一郎君) 職員数の中の正規の職員につきましては、5ページの方に載せておりますが、ちょっと臨時の方の職員はここで数字をつかんでおりませんので、申しわけございません。 ◆25番(形岡瑛議員) 5ページの職員は、これ以外に臨時がいるという意味になりますが、今の御答弁だと。そうなんですか。この中に臨時も含まれているのか、それとも、今おっしゃっているように、これ以外に臨時がいるのか。どうなんですか。 ◎健康福祉部長(熊谷一郎君) 公社職員数ということでございますので、ただいまのお答えをちょっと訂正させていただきます。臨時も含めてということでございます。   〔発言する者あり〕 ◎健康福祉部長(熊谷一郎君) 失礼いたしました。入っておらないということでございます。 ◆25番(形岡瑛議員) 別な形で報告いただけますでしょうか。 ◎健康福祉部長(熊谷一郎君) そのようにさせていただきます。 ○副議長(神本康雅議員) ほかに質疑ありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○副議長(神本康雅議員) 質疑なしと認めます。これで、書類提出第17号について質疑を終了します。 次に、書類提出第18号について質疑を行います。質疑ありませんか。 ◆28番(小林雄二議員) よろしくお願いいたします。 18号ですが、こういった事業に関して、さきの担当委員会の方でも、いわゆる指定管理者制度を導入すると、そういった一連の動きの中で、基本的にこういった事業について独立採算性を基本とするということを部長の方は言われました。これからいろんな畑つきキャビンの話とか、いろんな事業の展開の中で出てくると思うんですけども、この16年度のかの高原開発の部分について、基本的に建てかえとか何とかちゅうていう部分はおいといても、基本的に運営をしていく、その独立採算を基本とすると、そういった考え方で言えば、このせせらぎパークなり石船温泉なりの運営について、基本的にはどういうふうに考えて今後いくべきなのか、その辺のところをちょっと整理をしておいてほしいなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。 ◎経済部長(藤村浩巳君) お答えいたします。 指定管理者制度の導入につきましては、今回、議案の145号でせせらぎパークと豊鹿里パークの部分については出すようにしておりますけど、基本的な考え方としましては、施設等の整備については行政の方で持つという形の今基本的な考え方を持っております。 ただ、指定管理者制度そのものを今どういうふうな形で導入していくかという形はまだ研究中でございますので、我々の当事者とすれば、基本的には、施設については行政側が整備、大きなものについては当事者がしていくというふうに考えております。 ◆28番(小林雄二議員) 大筋それで結構なんですけども、例えば、もっと具体的に言えば、今度そういった指定管理者制度の流れの中で、例えば、温泉業務の受託手数料、キャンプ場業務受託料という格好での支出がありますね。例えば、これが基本的にはどういった考え方のもとにこれが支出をされるのか、金額的にはじかれていくのかということになると思うんですよ。 だから、この考え方を、いわゆる受託料、委託料の部分ですね、これを基本的にどう考えていくのかちゅうのがこれから重要になってくると思うんですね。ですから、それがないと、いわゆる独立採算性を基本とすると言いながら、この受託料の部分はそのままにしてずっといけば、じゃ基本的に独立採算性で考えていく。しかし、施設を直すとか、何千万とか、将来10年後、20年後に何千万、億の単位になるような施設の改修については、それは行政がきちっと面倒を見るべき部分はあると思うんですよ。 しかし、基本的に運営していく中で、いわゆる受託料とか手数料の部分をどう考えていくのかということが、いわゆる基本的な独立採算性で考えていく部分については重要なウエートを占めてくると思うんですね。だから、この考え方をやっぱり整理をせにゃいけんと思うんです。言葉もこれでええんかなちゅうふうに思うんですがね。 だから、それはある程度一気に単年度で解決はできんのかもしれません。実態が実態ですから。しかし、それは5年なら5年、計画の中でどういうふうに持っていくんだ。例えば、旧徳山で持っていました国民宿舎の部分で言えば、いわゆる基本的にどういう部分はペイできるようにしていこうかとかちゅうんで方針を立ててやっていったと思うんですけども、やっぱりそういった考え方でやっていくべきだろうと。これ質疑ちゅうより、もうちょっと一般質問的になって大変申しわけないんですが。 その辺は、しかし、指定管理者制度を導入してきちっとやっていこうちゅうていうわけですから、そういった基本的な考え方を整理をしとかんと、果たして指定管理者がそれでもって、じゃ私がやりましょうちゅうていうことになるのか、やってくれちゃなかったら直営でやっていかにゃいけんわけですから、その辺きちっと整理をすべきだろうというふうに思うんですが、何だったら市長でも結構ですが。 ◎市長(河村和登君) 指定管理者制度が一昨年の6月に国の方で法律が制定されまして、その取り組みに取りかかっておりまして。ですから、18年度からこれを実施していくということで今取り組みをさせていただいております。 周南市としては、900数十件ぐらいあるわけですけれども     〔発言する者あり〕 ◎市長(河村和登君) 667の施設のうち、94施設について指定管理者制度を導入しようということで今取り組みをさせていただいておりまして、その中でやはりいつも大事なことは、市民の視点に立って、市民の方に。指定管理者というのは、市民の方にとって非常に利便性が高い。しかし、経済的にも、また民活を活用することにもそれが生かされるというものでないといけないということで、取り組みについてのいろいろ議論をさせていただいていまして。 御指摘の基本的にどうかということなんですけれども、一昨年の6月に指定管理者制度が国の方で法定化されて、民活ということもあって、動きは出てきたことに対して、周南市としての取り組みが始まったと。来年の4月ごろまでにはそれをしっかりした方向に見出したいということが基本的な考え方であります。 ◆28番(小林雄二議員) そういった大筋と具体的にこの18号の高原開発のせせらぎパークと石船温泉、この後に当然続くでしょう警備員の運営とかあるんでしょうけども、差し向きこの温泉業務受託の手数料、キャンプ場業務受託料、この考え方というのは、やっぱり整理をしていく段階じゃろうと思うんですが、これは何年か計画の中でどういうふうな運営をしていくんかちゅう中での、いわゆる使用料でもって基本的には賄おうじゃないかちゅう方針のもとにこれを整理されていくということで考えとってよろしいんですか。 ◎鹿野総合支所長(土井公夫君) お答えをいたします。 この中で温泉業務受託手数料につきましては、平成9年からかの高原開発の方へ管理運営をお願いしておるということでございます。その中で当初、石船温泉につきましては、老人憩の家の部分がありますので、老人福祉施設として運営を存続をしなきゃならないということで、これにつきましては人件費等も要りますので、1人部分の人件費と、それからパートの方の1人をこの手数料の中には見ております。この部分につきましては約600万円程度。 それから、これ老人福祉施設として老人の方につきましては安くしておりますが、そのうち市内の老人医療受給者あるいは身体障害者手帳を持っておられる方等につきましては、200円を無料にしておりまして、その部分につきましては、市の方から補てんをしていただいております。これが109万程度ですね。5,000円分ぐらいのあれが入っております。 それからもう1点は、温泉さくらまつり、これは鹿野の交流促進と、それから平成10年ぐらいから始めたわけですが、もう1つの大きな目的は、売れる米づくりということで、その一端としても実施をしております。ですから、1,000人分の押し寿司の無料配布というふうなことでもやっております。これが28万円ということでございます。 それから、キャンプ場の方の委託料でございますが、これは全部で310万程度ありますが、実質、当初委託するときに、浄化槽部分等は町の方で持ちましょうというふうなことが、これが130万程度。それからもう1つは、これはかの高原開発が河川公園──右岸、左岸両方あるわけですが、それの管理を、草刈りとか、いろんな管理を市の方から受託をしております。ですから、この部分につきましてが140万程度ということでございますので、実質オートキャンプ場につきましては130万程度の支出をしておるというのが実情でございます。 基本的な考え方は、先ほど経済部長が申し上げましたように、経費節減に努めながら独自で会社を運営するというのは基本的にはそういうふうに考えておられます。 以上です。 ◆11番(伴凱友議員) 6ページと7ページにキャンプ場の利用人数の内訳と実績が出ているんですが、内訳の方の合計が4,551名、利用実績の方は6,721なんですが、この差額の2,170というのがちょうどこの売店・食堂イベントの数字になっているんですよね。それからまた、県内の数字がちょうど2,170違っているんですが。ということは、売店と食堂のイベントは、県内というふうに分類された人だけが利用されたというふうに理解していいんでしょうか。 ◎鹿野総合支所長(土井公夫君) お答えいたします。 この数字の違いにつきましては、今申されました売店・食堂イベント等の差額でございます。 それから、7ページの市内、県外等の内訳につきましては、6,721の内訳をこの中に書いております。6ページの方の市内、県内等の内訳につきましては、これは先ほど申し上げました宿泊、デイキャンプ、バーベキューの利用者の内訳ということでございます。 ◆11番(伴凱友議員) ですから、県内というところだけが実績と内訳で2,170違っているんですよ。だから、売店・食堂イベントが全員が県内だったということでいいんですか。ほかじゃ使ってないということですね、ほかの方は。 ◎鹿野総合支所長(土井公夫君) これは実人員に近い数字でわかる範囲でこれに上げておりますので、県外等から来られた等につきましては、把握できない部分についてはこれに上げておりません。 以上でございます。 ◆11番(伴凱友議員) ということは、こちらの利用実績の方の県内に入っている3,868というのは、これはイベントの数字を足した数字だということになるんですか。書類のつくり方として、確かでない数字をこんな書類にまとめられるのはおかしいと思うんです。ここはパーセントまで出しているんですよ。イベント、使った人が県内ということじゃないですね、それ概算だと言われたんですから。 だから、これで見ると、県内が半分以上を占めているんですよ、実績の方では。左の6ページでは37%なんですね。こういう書類は惑わすだけじゃから、そりゃきちっとした数字にしていただけないでしょうかね。どうでしょうか。 ◎鹿野総合支所長(土井公夫君) この数字等につきましては、イベント等につきましては、スピードくじ、商品券等を出しております。そのようなこととかアンケートで数字を把握しております。ですから、それ以外のイベント等に来られたときに、数字的なものは、正確な数字はわからないのが実情です。ですから、わかった数字をここに上げておるということでございます。 以上です。 ◆11番(伴凱友議員) わからない数字はちゃんとその他とか不明とかでしていただくことができるわけでしょう。これだったら、どう見ても、イベントに関しては県内しか認めないと、ほかはやらせないというふうにとれますよ、この資料から見たら。私はそうとりますね。そういう集計の仕方ちゅうのは、これ実績でしょう、あり得ないと思う。大した問題じゃないと思うんですけどね。不明なら不明できちっと書かれた方がいいと思うんですが、そうしていただけないでしょうか。 ◎鹿野総合支所長(土井公夫君) なるべく正確な数字を上げたいと思いますが、数字をつかみますのは、実際にキャンプ場を使われたりしたものにつきましては、申し込み等ではっきりわかります。イベント等につきましては、その数字のつかみ方としては、スピードくじを出しますその数とか、そういうふうなことではっきりした数字を出しております。それで、日曜日にぽっと来られたとかいうのは、数字的にわかりませんので、この中には入っておらないということでございます。 ◆27番(吉平龍司議員) この18号の8ページの石船温泉の利用実績がここで報告いただいているわけでありますけれども、露天ぶろが新たに事業で加わって、いつからかいう中で、その中でこの利用実績の中に何月から変化があったのか、ちょっとお聞きをしたいのと。 先般あそこ石船温泉、露天ぶろができたという以降、利用された方からのお声なんですけれども、私も露天ぶろということで、男女が行けば個別で2つ露天ぶろがあって同時に入れるのかなというふうに、私も行っていませんので感じていたわけですけども、ある広島の方がカーナビを見られて石船温泉に来られたと。御夫婦で来られておられまして、露天ぶろがあるということで、その目玉を中心ということで来たそうです。 その中でやはりその日は、1つしか露天ぶろがございませんので、女性しか入れないと。男性は入れる露天ぶろがないというふうな。交互に男性の露天ぶろの日、次の日は女性の露天ぶろの日、それは交互にやっているというふうに伺ったんですけれども。今からは指定管理していく、またこの利用実績、いろいろある意味でいえば、収益を上げていくという中で、現行のままで行かれることになるのかどうか。やはり県外から来て、交互でないと利用ができないというのは、若干せっかくあそこまで露天ぶろで来る、アドバルーンを上げているわけですから、そこらについてどのようにお考えか、お伺いしておきたいと思います。 ◎鹿野総合支所長(土井公夫君) お答えいたします。 露天ぶろにつきましては、御承知のとおり、昨年の4月からオープンをしたところでございます。昨年の4月、5月につきましては、驚異的な利用者の方がおられたということでございますが、ほぼ3,000人台で今落ち着いております。ことしの4月で見ると、昨年は4,293人の方が4月に御利用されておりましたが、ことしは3,243ということで、平成15年に比べれば約2倍程度御利用があったということでございます。 それから、先ほど御指摘の、男女が別々にしとる。一応奇数の日が男性、偶数が女性ということで決めております。会社の方の方も言っておられましたが、昨年はせっかく来たのに入れんじゃったということで苦情を言われて帰られた方もおられます。最近はどうですかということでお聞きをしたら、何回か来られた方は余り苦情はないと、それを知って来られるということで、初めて来られた方につきましては、まだそういうことがあります。この辺につきましてはもう少しPRをしていきたいと思います。 ただ、もう1つどうこうというのは、ちょっと私の方からは勘弁願いたいと思います。 ◆6番(炭村信義議員) 1点だけお伺いいたします。 3ページの販売費及び一般管理費の中で、一番大きく数字を占めているのが雑給という形で1,791万5,000円ばかりの数字が出ていますが、これはどういう性質を持った出費なんでしょうか。 ◎鹿野総合支所長(土井公夫君) 雑給というのは、これはパートの賃金でございます。昨年より大きく伸びたというのは、お客さんの増と、それから正職員を減らしてパートの方へ回したということで、昨年は870万程度がことしは1,790万程度ということで、パートの賃金でございます。 ◆6番(炭村信義議員) この数字は全部そうした賃金であるという理解をして、この項目の言葉、雑給(ざっきゅう)というふうに読んでいいのかどうかわかりませんが、これは会計処理上こういう言葉を使えということになっているんでしょうか、それとも何となく今のあれであれば、賃金でもいいんじゃないかなという気がいたしますので、その辺は会計処理上こういう言葉を使うようになっておるというんであれば仕方がありませんが、その辺はどうなっているんでしょうか。 ◎鹿野総合支所長(土井公夫君) お答えします。 その辺につきましては、法的にどうというのは私、承知しておりませんが、これにつきましては、田村税理士事務所さんの方へこの会計の方はお願いしておりますので、会計処理上専門家にお願いしておりますので、こういう格好じゃないかというふうに思っています。済みません。 ○副議長(神本康雅議員) ほかに質疑ありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○副議長(神本康雅議員) 質疑なしと認めます。これで、書類提出第18号について質疑を終了します。 次に、報告第4号から第10号までについて、執行部から一括報告を求めます。   〔経済部長、藤村浩巳君登壇〕 ◎経済部長(藤村浩巳君) 報告第4号、損害賠償の額を定めることに関する専決処分についての御報告を申し上げます。この損害賠償の発生日時とその原因は、平成17年4月10日日曜日でございますが、午後1時30分ごろ、徳山動物園前駐車場において、相手方当事者が駐車しようとした際、つるしてあったぼんぼりが相手方車両の屋根に接触し、これを損傷させた物損事故でございます。その後、市民総合賠償補償保険の取り扱い保険会社を仲介といたしまして交渉しておりましたが、今回、相手方が55%、当方45%とした示談が整いましたので、専決を行ったものでございます。本件の損害賠償の額は5万3,606円でございまして、これは全国市長会市民総合賠償補償保険から全額補てんされることとなっております。 駐車場の管理につきましては、事故防止に注意を払っているところでございますが、今回ぼんぼりの取りつけの確認及び駐車場の管理不足からこのような事故を起こしましたことは、大変申しわけなく思っております。今回の反省として改めて集客施設としての職員並びに関係者の意識をさらに高めるとともに、駐車場の整備、整理についても細かな気配りを行うことにより、事故防止を図るべく注意を喚起したところでございます。 以上で説明を終わります。何とぞよろしくお願いいたします。   〔教育長、田中 克君登壇〕 ◎教育長(田中克君) 報告第5号、損害賠償の額を定めることに関する専決処分について御報告を申し上げます。この損害賠償の発生日時とその原因は、平成17年3月17日午前11時30分ごろ、周陽小学校へ給食を配送後、バックしながら北門から市道に出た際に、門のそばに駐車していた乗用車の後部左側バンパー部分に配送車左後輪のカバーを接触させ、相手車両に損傷を負わせた物損事故でございます。その後、双方と協議した結果、去る4月22日に示談が成立しましたので、専決処分を行ったものでございます。本件の損害賠償額は3万3,390円でございまして、市で加入いたしております社団法人全国市有物件災害共済会から全額補てんされることになっております。 業務に当たりましては、常日ごろから安全運転には十分気をつけるよう注意、指導をしているところでありますが、今後このような事故を起こすことのないよう、さらに細心の注意を払うよう改めて指示いたしたところでございます。 以上で説明を終わります。何とぞよろしくお願いを申し上げます。   〔財政部長、磯部恒明君登壇〕 ◎財政部長(磯部恒明君) 報告第6号、平成16年度周南市一般会計事故繰越し繰越計算書について御説明を申し上げます。これは、ごみ袋の製作業務について、年度内に業務が完了できなかったため、地方自治法第220条第3項ただし書きにより、これを平成17年度に繰り越したもので、同法施行令第150条第3項の規定により、市議会に御報告を申し上げるものでございます。 それでは、内容を御説明申し上げます。衛生費、清掃費のごみ袋製作業務委託事業でございますが、これは受託業者が周南市指定の燃やせないごみ袋を海外で製作し、納品する予定でしたが、船便で輸送する途中、悪天候に見舞われ、年度内の完了が困難となり、委託料1,729万6,650円を平成17年度に繰り越したものでございます。その後、ごみ袋の納品もなされ、本事業は4月4日に完了いたしております。以上で、報告第6号の御説明を終わります。よろしく御理解いただきますようお願い申し上げます。 続きまして、報告第7号、平成16年度周南市一般会計繰越明許費繰越計算書について御説明を申し上げます。平成16年度周南市一般会計の繰越明許費につきましては、平成16年第7回市議会定例会におきまして、議案第165号、平成16年度周南市一般会計補正予算(第6号)及び平成17年第2回市議会定例会におきまして、議案第2号、平成16年度周南市一般会計補正予算(第8号)で議決をいただいたもの、また平成17年3月31日に専決処分を行い、後ほど議案第84号で御提案いたします平成16年度周南市一般会計補正予算(第9号)によるものでございます。ただいま提出しております繰越計算書のとおり、平成17年度への繰越額が決定しましたので、地方自治法施行令第146号第2項の規定により、市議会に御報告を申し上げるものでございます。平成16年度一般会計のうちで繰越明許費として議決をいただいたものと、専決処分いたしましたものは、合わせて24事業、13億4,684万7,000円でございますが、繰越計算書で調製しておりますとおり、24事業、11億6,640万2,215円を平成17年度に繰り越したもので、議決をいただいた額と専決処分いたしました額の合計より1億8,044万4,785円の減額となっております。 それでは、事業別にその概要を御説明いたします。 まず、衛生費、環境衛生費の地球温暖化を防ぐまちづくり事業でございますが、この事業のメニューの1つである山口県産省エネ製品導入補助事業を活用した地下設置式メタン発酵システム設置費の助成について、事業実施者から事業取りやめの申し出があり、不執行とする予定でございましたが、その後、国及び事業者との協議により、平成17年度に繰り越しての事業実施が可能となりましたので、専決処分により繰越明許費4,554万2,000円を定め、同額を繰り越したもので、12月末の完成を予定しております。 地域環境総合計画策定事業は、環境基本計画策定委員会において、目標、施策の展開、重点プロジェクト及び地域別環境配慮指針の設定に不測の日数を要したことから、146万9,000円を繰り越したもので、9月末の完了を予定しております。 清掃費の市道戸田桑原線拡幅事業は、JRとの境界確認及び代替用地の確保等に不測の日数を要したことから、1,024万1,000円を繰り越したもので、10月末の完了を予定しております。 農林水産業費、農業費の農村振興総合整備統合補助事業は、大泉水路改修工事において、地元要望により、工事着手が稲作終了後からとなったことなどにより、年度内の完了が困難となり、924万1,000円を繰り越したもので、7月末の完了を予定しております。 林業費の公団造林事業(受託事業)は、保育施業していた長尾谷団地の一部において、台風23号により造林木の倒壊が発生し、その風倒木の整理を緑資源機構が国の補正予算により実施することから、年度内の完了が困難となり、608万9,000円を繰り越したもので、6月下旬の完了を予定しております。 水産業費の福川漁港利用調整事業は、防波堤工事に係る調査が台風により中断を余儀なくされ、設計業務が遅延したこと、また、工法の変更に伴う国の認可協議に不測の日数を要したことから、年度内の完了が困難となり、1億660万円を繰り越したもので、10月下旬の完了を予定しております。 土木費、道路橋梁費の市赤迫線道路改良事業は、崩壊したのり面の復旧工事を施工しておりましたが、台風による豪雨の影響によって切土のり面が再び崩壊したため、新たな安全対策工事を実施することとなり、これに不測の日数を要したことから、691万9,000円を繰り越したもので、6月中旬の完了を予定しております。 野村一丁目7号線道路改良事業は、建物移転の移転先の選定に不測の日数を要したことから、1,136万1,679円を繰り越したもので、平成18年3月末の完了を予定しております。 黒岩線道路改良事業は、地権者との用地交渉に不測の日数を要したことから、1,459万5,000円を繰り越したもので、6月末の完了を予定しております。 坂根秘密尾線道路改良事業は、伐採補償について、所有者との伐採計画協議に不測の日数を要したことから、2,500万9,450円を繰り越したもので、6月末の完了を予定しております。 都市計画費の久米中央土地区画整理事業補助事業は、借家人の移転先の選定に不測の日数を要したことなどにより、年度内の完了が困難となり、400万円を繰り越したもので、9月末の完了を予定しております。 久米中央土地区画整理事業(地方道路整備臨時交付金事業)は、同じく借家人の移転先の選定に不測の日数を要したことなどにより、年度内の完了が困難となり、2,950万円を繰り越したもので、10月末の完了を予定しております。 久米中央土地区画整理事業(地方特定道路整備事業)は、交渉の相手方の健康上の都合により、交渉が一時中断となったことから、年度内の完了が困難となり、1,300万円を繰り越したもので、10月末の完了を予定しております。 熊毛中央土地区画整理事業(単独事業)は、地権者の移転先の選定に不測の日数を要したことから、734万9,000円を繰り越したもので、7月末の完了を予定しております。 北部9号線街路整備事業は、同じく地権者の移転先の選定に不測の日数を要したことから、1,786万936円を繰り越したもので、9月末の完了を予定しております。 教育費、社会教育費の鶴保護施設建設事業は、隔離ケージ本体の完成がおくれ、排水工事の着工がおくれたことなどにより、年度内の完了が困難となり、212万1,000円を繰り越したもので、既に4月25日に事業は完了しているところでございます。 災害復旧費、農林水産施設災害復旧費の農業施設災害復旧事業(現年補助)は、工事の施工に伴う構造物の施工位置等の境界確認について、地元の調整に不測の日数を要したことなどにより、年度内の完了が困難となり、8,952万3,500円を繰り越したもので、平成18年3月上旬の完了を予定しております。 農業施設災害復旧事業(現年単独)は、同じく工事の施工に伴い、構造物の施工位置等の境界確認について、地元の調整に不測の日数を要したことにより、年度内の完了が困難となり、914万4,650円を繰り越したもので、平成18年3月上旬の完了を予定しております。 林道施設災害復旧事業(現年補助)は、隣接者との同意調整に不測の日数を要したことなどから、1,982万円を繰り越したもので、8月中旬の完了を予定しております。 林道施設災害復旧事業(現年単独)は、アユ漁への影響から、工事時期について漁協との調整に不測の日数を要したことにより、200万円を繰り越したもので、8月上旬の完了を予定しております。 漁港施設災害復旧事業(現年補助)は、国の災害査定が10月下旬に行われ、補助内示が2月とおくれたことにより、年度内の完了が困難となり、1億3,091万6,000円を繰り越したもので、11月末の完了を予定しております。 公共土木施設災害復旧費の公共土木施設災害復旧事業(現年補助)は、国の災害査定が12月中旬とおくれ、県の補助内示が1月に行われたことにより、年度内の完了が困難となり、1億187万6,000円を繰り越したもので、6月末の完了を予定しております。 公共土木施設災害復旧事業(現年単独)は、関係機関との調整に不測の日数を要したことから、年度内の完了が困難となり、195万円を繰り越したもので、既に4月28日に事業は完了しているところでございます。 その他公共・公用施設災害復旧費の桑原不燃物処分場護岸災害復旧事業は、国の交付決定が3月になったことにより、5億27万4,000円を繰り越したもので、平成18年3月下旬の完了を予定しております。 以上で、報告第7号の御説明を終わります。まだ完成していない事業につきましては、その進捗に努力しているところでございます。よろしく御理解いただきますようお願い申し上げます。   〔競艇事業部長、村上 宏君登壇〕 ◎競艇事業部長(村上宏君) 報告第8号、平成16年度周南市競艇事業特別会計繰越明許費計算書について御報告申し上げます。平成16年度周南市競艇事業特別会計繰越明許費につきましては、平成17年3月議会、議案第78号、平成16年度周南市競艇事業特別会計補正予算(第5号)で議決されておりますが、報告第8号、繰越計算書のとおり、平成17年度へ繰り越しをいたしましたので、地方自治法施行令第146条第2項の規定により、市議会に御報告を申し上げるものでございます。この中央スタンド災害復旧事業は、昨年9月の台風18号被害の復旧工事でありまして、年度内の完了が困難なことから、事業費1,701万円を繰り越したものでございます。なお、本事業は、平成17年5月31日に完了いたしておりますこともあわせて御報告させていただきます。   〔下水道部長、片山正美君登壇〕 ◎下水道部長(片山正美君) 報告第9号、平成16年度周南市下水道事業特別会計繰越明許費繰越計算書について御報告申し上げます。平成16年度周南市下水道事業特別会計繰越明許費につきましては、平成17年3月議会、議案第7号、平成16年度周南市下水道事業特別会計補正予算(第3号)で議決をいただいておりますが、報告第9号、繰越計算書のとおり、平成17年度へ繰り越しをいたしましたので、御報告申し上げるものでございます。平成16年度周南市下水道事業特別会計の繰越明許費による繰り越しは、鹿野地域の特定環境保全下水道建設事業でございまして、補助事業費7,880万円、単独事業費705万3,000円、合わせて8,585万3,000円でございます。下水道事業の補助事業は、効率性及び実施過程の透明性の一層の向上を図るため、事業採択後10年で県の再評価を受け、その継続について判断を受けることになっておりますが、県の再評価の決定が当初の予定よりおくれたため、年度内の執行ができず、繰り越したものでございます。 内訳でございますが、補助事業の鹿野浄化センター建設工事委託料1,600万円、細野地区汚水管敷設工事6,220万4,000円、事務費59万6,000円、計7,880万円及び補助事業との合併施工等であわせて繰り越した単独事業の細野地区汚水管敷設工事697万2,000円、事務費8万1,000円、計705万3,000円でございます。なお、各事業は、平成17年7月20日までに完了する予定でございます。以上が平成16年度周南市下水道事業特別会計の繰越明許費にかかわる繰り越しでございます。いずれの事業もその進捗に努力しているところでございますので、どうぞよろしく御理解いただきますようお願い申し上げます。 続きまして、報告第10号、平成16年度周南市農業集落排水事業特別会計繰越明許費計算書について御報告申し上げます。平成16年度周南市農業集落排水事業特別会計繰越明許費につきましては、平成17年3月議会、議案第8号、平成16年度周南市農業集落排水事業特別会計補正予算(第3号)で議決をいただいておりますが、報告第10号、繰越計算書のとおり、平成17年度への繰り越しをいたしましたので、御報告申し上げるものでございます。平成16年度周南市農業集落排水事業特別会計の繰越明許費による繰り越しは、須々万地区施設管理事業63万円、八代地区施設建設事業の補助事業1億7,880万円、合わせて1億7,943万円でございます。須々万地区施設管理事業でございますが、地区内の県道下松鹿野線改良工事に伴うマンホールかさ上げ工事で、県道改良工事のおくれにより年度内に執行ができず、工事請負費を繰り越したもので、平成17年12月中旬までに完成する予定でございます。次に、八代地区施設建設事業の補助事業でございますが、同地区は特別天然記念物「八代のツル及びその渡来地」に指定されており、ツル渡来期間中の工事ができず、工事請負費1億7,464万3,000円、工事監理等の委託料336万円、事務費79万7,000円を繰り越したもので、平成17年10月31日までに完了する予定でございます。以上が平成16年度周南市農業集落排水事業特別会計の繰越明許費に係る繰り越しでございます。いずれの事業もその進捗に努力しているところでございますので、よろしく御理解いただきますようお願い申し上げます。 ○副議長(神本康雅議員) これより質疑を行います。 まず、報告第4号について質疑を行います。質疑ありませんか。 ◆4番(反田和夫議員) 報告第4号と5号の件ですが、この件に関しては、議会ごとに事故の専決処分が上がってきて  。 ○副議長(神本康雅議員) 反田議員、今、報告第4号についての質疑でございます。 ◆4番(反田和夫議員) ああ、そうですか。議会ごとに上がってきておりますが、常日ごろの安全運転の指導というのはどのようにされておられるのか、ちょっと伺っておきたいと思います。 ◎総務部長(松原忠男君) 毎回御報告させていただいておるのは、今おっしゃいますような事故等に関するものでございますけれども、今回の4号につきましては、動物園の駐車場での管理上のことで、私どもも全国市長会で入っております総合賠償の補償保険の方で今回の件については補償させていただきたいということで、これは事故と違いますので、こういうことのないように、我々もまた職員の方にも指導してまいりたいと思っております。
    ◆4番(反田和夫議員) ありがとうございました。今のことですが、安全運転管理者というのがおられるんじゃないかと思うんですが、もしおられたら、その方々がどのような指導をされている  。 ○副議長(神本康雅議員) 反田議員、報告第4号についてでございますけども。(「ああ、そうですか。じゃ、結構です」と4番反田和夫議員呼ぶ)よろしいですか。(「はい」と4番反田和夫議員呼ぶ) ◆22番(尾﨑隆則議員) ちょっと提案しようと思ったんですが、今回この説明の絵を見ますと、車がバックしながらぼんぼりの角で傷がずっとついたような跡になっておるんですが、普通、普段運転しておれば、何か当たったのちゅうんがわかれば、そこで車をすぐとめて確認、自分で外へ出てみるとかするんですが、これだけ長いずっと傷がついておって、それも一応金額的に5万3,000円ということなんですが、普通、ぼんぼりの角でこのぐらいのそういうふうな深い傷がつくのかどうかちゅうのもちょっと一つ疑問になるわけなんですよね。普通でしたら、普通の小さい傷ぐらいじゃったら、今ワックスじゃなしに、コンパウンドちゅうのが傷を落とすのがありますが、そのぐらいでも幾らでも落ちるんじゃないかと思うわけなんです。 それと、このぼんぼり、今ごろはかなり車もRV車といいますか、そういうふうなのが多いんですが、このぼんぼりには高さ制限といいますか、そういうふうなのはしてなかったのかなとも思って、それをちょっと一つ疑問に思いましたので、答弁の方をお願いいたします。 ◎経済部長(藤村浩巳君) お答えいたします。 事故の状況につきましては、大体概略を申し上げたとおりでございますけど、動物園の前庭の桜の木がたくさん植えてある所でございます。当日、日曜日でございまして、車が大変混み合っておりました。それで、ちょうど車が入ってきた所にまた車が出ていったと、その出ていった所にすぐ入れようとされたと、その所でぼんぼりが下がっているというふうな状況に認識されていなかったというふうなお話でございます。ただ、車もハイルーフというんですか、アルファードというふうな車で、ちょっとその高さについて認識されていなかったというのが実態だろうかと思います。ただ、当方といたしましても、そこに入りなさいという指導はしておりましたので、業者の言い分といいますか、相互主張し合いまして、相手方が55、私どもが45というふうな支出割合になったものでございます。 高さ制限等につきましては、桜の木にそのままくっつけておりますので、その辺のところは若干、今の時代、車の背が高い部分があったのが影響しているかとは思いますけど、今後そういうことのないように注意したいというふうに思っております。 ○副議長(神本康雅議員) ほかに質疑ありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○副議長(神本康雅議員) 質疑なしと認めます。これで、報告第4号について質疑を終了します。 次に、報告第5号について質疑を行います。質疑ありませんか。 ◆4番(反田和夫議員) 先ほど失礼しました。このことに対して、安全運転管理者という方がおられるんじゃないかと思いますが、その方々はこれらの事故に対してどんな指導をされるのかどうか、伺っておきたいと思います。 ◎総務部長(松原忠男君) 安全運転管理者でございますけれども、事業所に50台以上でありますとか、10台以上でありますとかということで安全運転管理者を置くようになっております。本庁の関係でございましたらば、総務課長が安全運転管理者で副の方を、課長補佐を置いておるようなところでございます。清掃事務所等につきましてもそうした安全運転管理者を置いております。 毎回こうした事故の御報告を議会ごとに御報告させていただくということで、大変申しわけなく思っておりますけれども、安全運転管理者だけではなしに、毎年それぞれ交通安全に関する講習でありますとか、そういうものも行っておりますし、また、部長会議等を通じて、朝礼等での所属長への徹底でありますとか、あるいは私どもも管財の方で公用車を扱っておりますので、そこに事故の報告が出ております。それで、今年度につきましても、多少私の方もよく目につくように思いますので、その都度交通事故のないようにという徹底もさせていただいておるところでございます。 昨年度につきましては、事故をした職員につきまして、2月にその職員を集めて別個に交通安全の研修会もさせていただいたような現状でございまして、これからもこういう事故のないように職員に徹底をしまして、業務に努めてまいりたいと思っておりますので、よろしくお願いします。 ◆22番(尾﨑隆則議員) 今、部長の方も言われましたが、前回も車のやっぱりバックで接触事故があったという報告を受けておりますが、こういうふうな給食の配送とか、清掃車とかいうのは、恐らく運転手1人ではないはずですよね。それで、今部長が言われましたが、そういうふうなのがたびたび起こっておりながら、そういうふうなちょっと気遣いといいますか、助手さんが恐らくおられると思うんで、それがなぜ後方にバックして路上なんかに出ないといけない場合に誘導しないのかと。これは本当もう少し徹底した指導といいますか、注意をしてもらいたいと、そのように思います。 それともう1点、この損害賠償保険というのが入っておるからと、それから事故した場合に出すと言われますが、この保険料といいますか、私どもも自分の車には任意保険というのを掛けておりまして、事故がその保険料を全然使用しない場合には割引がきくといいますか、そういうふうになっておりますが、市のこの掛けておられる保険というのは、そういうふうなメリットといいますか、そういうふうなのは全然ないんですか。 ◎総務部長(松原忠男君) 事故につきましては、先ほど申し上げましたけれども、ここ事例がございまして、バックするときであるとか、いろんな状況の中で起こっておるのが現状でございますので、今議員さんおっしゃいましたことにつきましては、再度もう一度徹底をさせていただきたいと思っております。 それから、次の市有物件の災害共済金の自動車賠償につきましては、17年度の予算ベースで、これ本庁の関係、消防等を除いた本庁の関係でございますけれども、335台で490万円ばかりの予算を計上させていただいて、市長会の方に払っております。今、議員さんおっしゃいましたように、民間のあれでありますと、無事故であれば毎年軽減していってということがございますけれども、この分につきましては、全くそういう特典といいますか、そういうものはございませんので、毎年同じといいますか、同程度の金額を払っていくというのが現状でございます。 ◎教育次長(西村惠君) 今の御質問のバックの場合の誘導でございますが、教育委員会も事故がたびたび起こっておりまして、申しわけなく思っておりますけど、誘導するように徹底をしておるところでございます。通常は校内でUターンをして、回転をして前から出るということですけど、今回給食室の前に車がとまっておって回転できなかったということで、やむなくバックで出たということであります。誘導もしておりましたが、当日雨が降っておりまして、窓を閉めたままバックをしたために、雨音等で笛がよく聞こえなかったということで、プロの運転手として恥ずかしいと思うんですが、そういう状況でございました。十分に注意をしたところでございます。 ◆19番(西田宏三議員) 済みません、前回もこの教育委員会の交通事故、給食の、お聞きしたんですけれども、これは1点聞きたいんです。これ同一人物ですか、どうですか。それとも、また違う人がやったわけですか。そのあたりどうですか。 ◎教育次長(西村惠君) 運転手は違う人でございます。 ◆19番(西田宏三議員) 事故が教育委員会、あるときは続けてあるんですよね。なぜ委託というんですか、こうありますけれども、出るときにそんなに上司の人は注意して、いわゆる物を積んでいるし、重々走ってくれやということはいつも言っているということはないわけですか。ただ、もう荷物を積んだら、そのまま行って帰ってこいやという形のものでやっているわけですか。絶えず注意して動かしているということじゃないわけですか、そのあたりどうですか。 ◎教育長(田中克君) お答えをいたします。 確かに給食センターの配送車の事故が絶えないので、ここで御報告申し上げるのに大変心苦しく思っているわけでありますが、各センターにおきましては、朝8時半になりましたら、まず全員そろいましてラジオ体操をやり、それから、各センター長から平素の勤務等々について諸注意があり、栄養士によるその日の献立と調理等の確認をいたしているわけでありまして、毎日その朝礼が行われるわけですから、所長は十分そういった運転等についても配慮し、注意を徹底させる努力はいたしておると認識しておるわけであります。 ただ、私が見ましても、この配送車の事故というのは、ほんのささいなと言っては言い過ぎなのかわかりませんけれども、なれによるうっかりミスが多いのであります。そういうことを徹底するようにさらに注意をいたしたいと思いますし、また、これは的確なお答えとは違うのかわかりませんけれども、私もいろんな面で、給食業務というのはすべての面で安全ということが第一でありますので、従来も各センターに回って、年度初めとか学期の初め等、私自身直接回っていって、その朝礼のとき、いろいろと給食の意義、役割、勤務について申しております。そのときには必ず配送についてもということを運転手さんたちに向いて直接申すわけでありますが、今度は出ていったので、効果がなけりゃしょうがないわけでありますが、今年度は5月9日と10日に、新南陽の方はちょっと委託でございますから、ちょっと私の都合もあって行っておりませんけど、他の4センターにはそれぞれ出かけていって、全職員を集めて注意をいたしたところであります。このように努力は続けてまいりたいと思いますので、ひとつよろしくお願いをいたします。 ◆28番(小林雄二議員) ちょっとしつこいようですが、ちょっと気になりますので。先ほどの往復質疑の中で、給食搬送車が通常通る前、いわゆる給食調理室ですか、管理室ですかね、その前に車が置いてあったんで、通常はそのまますうっと通って抜けるんだが、車が置いてあったんで、その日はバックしたというふうな説明がありました。 私、いわゆる全体的な安全管理体制とまで言うとちょっとおおようなですが、通常のそういった搬送車が入る所はどうあるべきだ。いわゆる子供たちが安全に通る所はどこというふうに、通常学校の中でも、いわゆる安全管理はされているはずですし、道路でもそうですし、給食をつくる所でもそうだろうと思うんですよ。そういう日常的な安全管理がされておらなければならなかったが、たまたまこのたびでいえば、車が置いてあったということなのかどうなのか、その辺のやっぱり運転手個人の問題とか資質の問題とかちゅうていう部分では語り切れないところが今回の場合はあるんじゃないかなちゅうていうふうな気がしたんですね。全体的な安全チェックの問題はどうなのか、その辺についてちょっともう1回よう意味がわからんじゃったんで、日常的な安全管理がされてなかったのか、そこら辺のところを聞いておきたいんですが。 ◎教育次長(西村惠君) おっしゃるとおりだと思います。これは今はもう学校の方と十分協議もしましたし、校長会あたりでも十分お願いをして、そういうことのないようになっておりますが、ちょうど3月の中旬ということで、学校のいろいろよそで事故があったりして門を閉めておるような時期で、ちょっと先生の方もその辺の配慮が足りなかったんだろうというふうに思っております。たまたまそういうことであったということでありまして、以後学校とも十分協議して、こういうことのないようにいたしております。 ◆28番(小林雄二議員) 余り細こう聞きゃ聞くほどわからんようになるんで、そりゃええですが。要は、日常の安全管理をどうしていくのか、チェック体制をどうしていくのかというのが問題で、そこを全体的にやっていくちゅうことが、いわゆる個人の資質とか、一人が注意不足じゃったからやったんじゃとか何とかちゅうていうような、いわゆる個人の資質の問題に還元すべきではなくて、日常的な安全管理チェック体制をどうしていくのかちゅう視点でやっぱりとらまえていく。特にこのたびはそういう視点でとらまえていくべきじゃったんかなちゅうていうような多くの話で思いましたんで、その辺のところをよく配慮してお願いをしたいということでとどめておきます。 ○副議長(神本康雅議員) よろしいでしょうか。答弁。 ◎教育長(田中克君) 失礼しました。おっしゃるとおりだと思いまして、各学校は、給食にかかわらず、教職員の駐車場というものがでたらめに置いていいはずはありませんので、全校きちっとできていると私は思っておりますし、さらに必要ならば注意をしていきたいと思います。特にこの給食というのに限ってみると、常日ごろも通常業務で給食室に運ぶわけですから、その近所に車が置かれてあるということは適切であるはずがないのでありまして、これたまたま不注意だったと思いますが、今後ともきちっとそういった受け入れ側の条件整備、環境整備というのにも努力してまいりたいと思いますので、お許しいただきたいと思います。 ○副議長(神本康雅議員) ほかに質疑ありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○副議長(神本康雅議員) 質疑なしと認めます。これで、報告第5号について質疑を終了します。 次に、報告第6号について質疑を行います。質疑ありませんか。 ◆2番(中村富美子議員) これは不燃ごみの袋を外国でつくったということで、船便の関係でこういうことになったという説明でしたけれど、これはどこの国にお願いされたのか、まずそれから。 ◎環境生活部長(住田宗士君) これは外国に仕事をお願いしたわけではございませんで、ケミテック周南ですか、株式会社、これは周南市内にある業者でございますが、製造が中国の方で行われたということであります。出港が香港でございまして、工程的に25日から30日の工程でございましたけど、27日から29日にかけて、台湾から沖縄にかけまして相当な暴風雨があったようでございます。これは報告でございますが、風速が20メートル、波浪の高さが七、八メートル、3日間の推計雨量が600ミリというふうな状況の中で、どうしても船の航行速度を通常の半分程度に落とさざるを得なかったということで、事故繰越しの措置をさせていただきました。 ○副議長(神本康雅議員) ほかに質疑ありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○副議長(神本康雅議員) 質疑なしと認めます。これで、報告第6号について質疑を終了します。 次に、報告第7号について質疑を行います。質疑ありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○副議長(神本康雅議員) 質疑なしと認めます。これで、報告第7号について質疑を終了します。 次に、報告第8号について質疑を行います。質疑ありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○副議長(神本康雅議員) 質疑なしと認めます。これで、報告第8号について質疑を終了します。 次に、報告第9号について質疑を行います。質疑ありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○副議長(神本康雅議員) 質疑なしと認めます。これで、報告第9号について質疑を終了します。 次に、報告第10号について質疑を行います。質疑ありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○副議長(神本康雅議員) 質疑なしと認めます。これで、報告第10号について質疑を終了します。 次に、議長から報告します。 議会報告第8号で、財政援助団体等監査の結果について、議会報告第9号及び第10号並びに第15号で、例月出納検査の結果について、議会報告第11号から第14号までで、定期監査の結果についてそれぞれ報告がありました。ついては、お手元に配付しています写しをもって報告にかえます。 また、議会報告第16号のとおり、議員表彰がありましたので、報告します。おめでとうございます。 以上で諸般の報告を終了します。────────────────────────────── ○副議長(神本康雅議員) ここで暫時休憩します。次の会議は午後2時25分から再開します。   午後 2時12分休憩 ──────────────────────────────   午後 2時25分再開 ○副議長(神本康雅議員) 休憩前の会議を再開します。────────────────────────────── △日程第5議案第81号         (提案説明、質疑、委員会付託省略、討論、表決) ○副議長(神本康雅議員) 日程第5、議案第81号を議題とします。 提案理由の説明を求めます。   〔市長、河村和登君登壇〕 ◎市長(河村和登君) 議案第81号の人権擁護委員候補者の推薦について説明を申し上げます。 人権擁護委員につきましては、人権擁護委員法第6条第3項の規定によりまして、市議会の議決を経て市長が推薦し、法務大臣より委嘱されております。現在、本市の人権擁護委員の方でございますけれども、15名いらっしゃいまして、そのうち藤井豊子委員が平成17年5月31日付で任期満了となります。後任の推薦が必要となるわけであります。 人権擁護委員の職務についてでございますけれども、人権擁護委員法第11条に規定してありますが、周南市の活動状況から御紹介を少しさせていただきますと、各小・中学校、市内の各所で実施されております人権啓発活動または自宅はもとより、市の特設相談所や法務局の常設相談所で実施されております人権相談、また法務局職員と連携のもとで行われております人権侵犯事件の調査、救済などを行っていただいておりまして、具体的に周南人権擁護委員連絡協議会の昨年の活動実績でございますけれども、年間の延べ活動件数が622件として報告がなされております。 このように、活動内容は多岐にわたっておりまして、藤井豊子委員におかれましては、2期6年間にわたってこれらの活動に御尽力をいただきました。人権擁護委員として、人格、識見にすぐれておられますので、今回の推薦に当たり、適任と思われますので、人権擁護委員法第6条第3項の規定により、引き続き推薦をいたしたく、市議会の皆さん方の御意見をお伺いするものであります。どうぞよろしく御審議をお願い申し上げたいと思います。履歴につきましては、別紙に添付をさせていただいておりますので、御参照いただけたらと思います。以上です。 ○副議長(神本康雅議員) これより質疑に入ります。質疑はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○副議長(神本康雅議員) 質疑なしと認めます。これで質疑を終了します。 お諮りします。ただいま議題となっています議案第81号は、会議規則第35条第2項の規定により、委員会への付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○副議長(神本康雅議員) 異議なしと認めます。議案第81号は、委員会への付託を省略することに決定しました。 これより討論を行います。 まず、本件に対する反対討論の発言を許します。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○副議長(神本康雅議員) 次に、賛成討論の発言を許します。討論ありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○副議長(神本康雅議員) 討論なしと認めます。これで討論を終了します。 これより議案第81号を採決します。本件は、これに同意することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○副議長(神本康雅議員) 御異議なしと認めます。よって、本件はこれに同意することに決定しました。────────────────────────────── △日程第6議案第82号         (提案説明、質疑、委員会付託省略、討論、表決) ○副議長(神本康雅議員) 日程第6、議案第82号を議題とします。 提案理由の説明を求めます。   〔市長、河村和登君登壇〕 ◎市長(河村和登君) 議案第82号、周南市公平委員会委員の選任について説明を申し上げます。本案は、平成17年7月31日をもちまして、周南市公平委員会委員であります中坪 清氏の任期が満了となることによるものでございます。後任の公平委員会委員として引き続き同氏が適任者として考えますので、地方公務員法第9条の2第2項の規定によりまして、市議会の同意をお願いするものでございます。お手元に中坪 清氏の略歴を添えてございますので、よろしく御審議、御決定のほどお願い申し上げます。 ○副議長(神本康雅議員) これより質疑に入ります。質疑はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○副議長(神本康雅議員) 質疑なしと認めます。これで質疑を終了します。 お諮りします。ただいま議題となっています議案第82号は、会議規則第35条第2項の規定により、委員会への付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○副議長(神本康雅議員) 御異議なしと認めます。議案第82号は、委員会への付託を省略することに決定しました。 これより討論を行います。 まず、本件に対する反対討論の発言を許します。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○副議長(神本康雅議員) 次に、賛成討論の発言を許します。討論ありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○副議長(神本康雅議員) 討論なしと認めます。これで討論を終了します。 これより議案第82号を採決します。本件は、これに同意することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○副議長(神本康雅議員) 御異議なしと認めます。よって、本件はこれに同意することに決定しました。────────────────────────────── △日程第7議案第83号         (提案説明、質疑、委員会付託省略、討論、表決) ○副議長(神本康雅議員) 日程第7、議案第83号を議題とします。 提案理由の説明を求めます。   〔市長、河村和登君登壇〕 ◎市長(河村和登君) 議案第83号、周南市教育委員会委員の任命について御説明を申し上げます。本案は、平成17年7月25日をもちまして、周南市教育委員会委員であります原田洋子氏の任期が満了となることによるものでございます。後任の教育委員会委員として引き続き同氏が適任者と考えますので、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第1項の規定によりまして、市議会の同意をお願いするものでございます。お手元に原田洋子氏の略歴を添えてございますので、よろしく御審議の上、御決定のほどお願い申し上げます。 ○副議長(神本康雅議員) これより質疑に入ります。質疑はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○副議長(神本康雅議員) 質疑なしと認めます。これで質疑を終了します。 お諮りします。ただいま議題となっています議案第83号は、会議規則第35条第2項の規定により、委員会への付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○副議長(神本康雅議員) 御異議なしと認めます。議案第83号は、委員会への付託を省略することに決定しました。 これより討論を行います。 まず、本件に対する反対討論の発言を許します。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○副議長(神本康雅議員) 次に、賛成討論の発言を許します。討論ありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○副議長(神本康雅議員) 討論なしと認めます。これで討論を終了します。 これより議案第83号を採決します。本件は、これに同意することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○副議長(神本康雅議員) 御異議なしと認めます。よって、本件はこれに同意することに決定しました。────────────────────────────── △日程第8議案第84号から第147号まで         (一括提案説明、         議案第84号から第95号まで個別質疑、         議案第96号から第140号まで一括質疑、         議案第141号から第147号まで個別質疑、         一括委員会付託) ○副議長(神本康雅議員) 日程第8、議案第84号から第147号までの議案64件を一括議題とします。 議案第84号から順次登壇の上、提案理由の説明を求めます。   〔財政部長、磯部恒明君登壇〕 ◎財政部長(磯部恒明君) 議案第84号、平成16年度周南市一般会計補正予算(第9号)についての専決処分を報告し、承認を求めることについて御説明を申し上げます。この専決処分による補正予算(第9号)は、先ほど報告第7号、平成16年度周南市一般会計繰越明許費繰越計算書を御説明する中で申し上げました地球温暖化を防ぐまちづくり事業を繰越明許費として追加する補正でございます。地方自治法第179条第1項の規定により、3月31日に専決処分をいたしましたので、同条第3項の規定に基づき市議会に報告し、御承認をお願いするものでございます。それでは、1ページからの専決処分書について御説明いたします。平成16年度周南市一般会計補正予算(第9号)は、先ほど申し上げましたように、繰越明許費の補正でございます。2ページ、第1表繰越明許費補正をお願いします。衛生費、環境衛生費の地球温暖化を防ぐまちづくり事業でございますが、この事業のメニューの1つである山口県産省エネ製品導入補助事業を活用して、地下設置式メタン発酵システムの導入助成を予定しておりましたが、事業者から年度内の執行は困難であり、事業取りやめの申し出がありました。このため、市としては、この事業に係る補助金の不執行を予定しておりましたが、その後、国及び事業者との協議において、3月28日に平成17年度へ繰り越しての事業実施が可能となったことから、補助金4,554万2,000円を繰り越すものでございます。以上、議案第84号の説明を終わります。よろしく御審議、御承認いただきますようお願い申し上げます。   〔健康福祉部長、熊谷一郎君登壇〕 ◎健康福祉部長(熊谷一郎君) それでは、議案第85号、平成17年度周南市国民健康保険特別会計補正予算(第1号)についての専決処分を報告し、承認を求めることについて御説明申し上げます。これは、平成16年度の周南市国民健康保険特別会計決算につき、収支の不足が見込まれるため、地方自治法第179条第1項の規定に基づき、5月26日付で専決処分をさせていただいたもので、このことを御報告申し上げ、御承認をお願いするものでございます。内容につきましては、次のページから別紙として添付してございます専決処分書によって御報告申し上げます。平成17年度周南市国民健康保険特別会計補正予算(第1号)でございますが、第1条にあります歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ5,932万6,000円を追加し、予算の総額を歳入歳出とも139億243万9,000円とするものでございます。内訳につきましては、事項別明細書によって御説明を申し上げます。まず10ページの歳出でございますが、平成16年度の決算見込みの結果、収支に不足が生じました5,932万6,000円を前年度繰上充用金として計上しております。次に、8ページに戻りまして、歳入でございますが、歳出の繰上充用金相当額の国民健康保険基金繰入金5,932万6,000円を計上いたしております。以上で、平成17年度周南市国民健康保険特別会計補正予算(第1号)についての専決処分を報告し、承認を求めることについての説明を終わります。 続きまして、議案第86号、平成17年度周南市老人保健特別会計補正予算(第1号)について専決処分を御報告し、御承認を求めることについて御説明を申し上げます。この専決処分は、平成16年度周南市老人保健特別会計の決算見込みにおいて、歳入に不足が生じたために、地方自治法第179条第1項の規定により、5月26日付で専決処分をいたしたもので御報告し、御承認をお願いするものでございます。それでは、専決処分書の1ページから御説明を申し上げます。今回の補正は、第1条にあります歳入歳出の総額に歳入歳出それぞれ1億3,817万9,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ155億7,209万5,000円とするものでございます。その内容でございますが、老人保健法に基づく医療費の財源は、支払基金交付金、国庫支出金、県支出金及び一般会計繰入金によって賄われておりますが、このうち支払基金交付金、国庫支出金、県支出金は概算交付され、翌年度にその過不足を清算することとなっており、平成16年度決算見込みにおいて歳入不足となる額の補正をお願いするものでございます。それでは、事項別明細書10ページの歳出でございますが、平成16年度決算見込みにおいて歳入不足が生じた1億3,817万9,000円を前年度繰上充用金として計上いたしております。次に、8ページの歳入でございますが、歳出で補正しております前年度繰上充用金の財源として、平成17年度中に過年度分として追加交付されます国庫支出金1億3,817万9,000円を計上いたしております。 以上で説明を終わります。よろしく御審議、御承認いただきますようお願い申し上げます。   〔経済部長、藤村浩巳君登壇〕 ◎経済部長(藤村浩巳君) 議案第87号、平成17年度周南市国民宿舎特別会計補正予算(第1号)についての専決処分を報告し、承認を求めることについての御説明を申し上げます。これは、平成16年度の国民宿舎特別会計決算におきまして歳入に不足が生じたため、地方自治法第179条第1項の規定に基づき、5月26日付で専決処分させていただいたことを御報告申し上げ、御承認をお願いするものでございます。平成17年度周南市国民宿舎特別会計補正予算ですが、歳入歳出それぞれに205万9,000円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ1億3,633万2,000円と定めるものでございます。その内容について、事項別明細によって御説明申し上げます。まず10ページの歳出で、前年度繰上充用金205万9,000円とするもので、次に、8ページの歳入で、歳入欠陥補てん収入205万9,000円とするものでございます。このたびの繰上充用については、平成16年度の決算見込額におきまして、歳出の総額1億3,169万2,000円に見合う歳入であります営業収入の国民宿舎使用料収入が、台風10号、16号、18号などの天候不順が続く中、とりわけ台風18号では、停電による休荘4日間を余儀なくされまして、15年度と比較いたしまして、利用者の減少に伴い減収となり、歳入の減収に見合う補てんができなかったため、今回205万9,000円の財源上の措置をいたした次第でございます。以上、専決処分を報告し、承認を求めることについての説明を終わります。よろしく御審議、御了承を賜りますようお願い申し上げます。   〔財政部長、磯部恒明君登壇〕 ◎財政部長(磯部恒明君) 議案第88号周南市市税条例の一部を改正する条例制定についての専決処分を報告し、承認を求めることについての御説明を申し上げます。この専決処分は、地方税法等の一部を改正する法律が平成17年3月25日に、地方税法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令並びに地方税法施行規則の一部を改正する省令が平成17年3月31日に公布されたことに伴い、平成17年4月1日から施行するものについて、地方自治法第179条第1項の規定により専決処分をいたしましたので、同条第3項の規定により、市議会に報告し、御承認を求めるものでございます。今回の改正の主なものは、固定資産税における震災等による長期避難に係る被災住宅用地に対する特例措置の創設、また、阪神・淡路大震災による被災住宅用地や代替取得家屋に係る特例措置の延長など、災害対応関係の特別措置を拡充する地方税法の改正に伴うものでございます。 それでは、内容の説明に入らせていただきます。専決処分書の次に添付しております周南市市税条例新旧対照表をごらんください。アンダーラインで示しております所が今回の改正箇所でございます。まず、4ページの条例、第63条の3、法第352条の2第5項及び第6項の規定による固定資産税額の案分の申し出の第2項の規定でございます。現行は、被災後2年度分ですが、災害に伴う避難指示等が翌年以降に及んだ場合、避難指示等の解除後3年度分までは、災害によって住宅がなくなった土地においても、納税義務者の申し出により、被災住宅用地に係る固定資産税額の案分の特例を適用するものでございます。次の条例第74条の2、被災住宅用地の申告の第1項及び第2項の規定ですが、被災住宅用地における住宅用地の課税の特例において、前述と同様な配慮を行うものでございます。次に、5ページの条例第152条、都市計画税の納税義務者等の第2項の規定ですが、これは地方税法の改正に伴う固定資産税の課税標準の特例措置等の引用条項の繰り上げ等に伴う条文の整備をするものでございます。次に、附則第10条の3、阪神・淡路大震災に係る固定資産税の特例の適用を受けようとする者がすべき申告等の規定ですが、地方税法施行規則の引用条項の繰り上げ等に伴う条文の整備及び第2項において、代替取得家屋に係る固定資産税の特例を3年間延長したものでございます。6ページをお願いいたします。附則第15条、読みかえ規定の規定ですが、これは特別土地保有税の非課税措置について、地方税法の改正に伴う引用条項の整備をするものでございます。次に、附則第15条の2、特別土地保有税の課税の特例の第6項から第8項までの規定ですが、特別土地保有税の課税の特例期間が終了した条項の削除及び引用条項の繰り上げ等、条文の整備をするものでございます。次に、7ページの附則第16条の4、土地の譲渡等に係る事業所得等に係る市民税の課税の特例の規定ですが、附則第18条の短期譲渡所得に係る市民税の課税の特例の適用部分の改正に伴う条文の整備をするものでございます。次に、附則第20条、特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等及び譲渡所得等の課税の特例の規定ですが、第7項において特例の対象となる特定株式の取得期間を平成19年3月31日までに延長するものでございます。次に、8ページの附則第25条及び附則第32条は、都市計画税の課税標準の特例に関する規定ですが、これは地方税法の改正に伴い、引用条項の条文を整備するものでございます。ここで、専決処分書に戻っていただきまして、3ページの附則でございます。第1条で本条例の施行日を、第2条で市民税、第3条で固定資産税、第4条で都市計画税のそれぞれの経過措置を定めております。以上で、議案第88号の説明を終わります。よろしく御審議、御承認いただきますようお願い申し上げます。 続きまして、議案第89号、周南市市税条例の一部を改正する条例制定について御説明を申し上げます。本議案は、地方税法等の一部を改正する法律が平成17年3月25日に、地方税法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令並びに地方税法施行規則の一部を改正する省令が平成17年3月31日に公布されたことに基づき、平成18年1月1日から施行するものについて改正するものでございます。今回の改正の主なものは、年齢65歳以上の者についての非課税措置を18年度分の個人市民税から段階的に廃止する人的非課税の範囲の見直し、給与支払い報告書の提出対象者の拡大及び株式等に係る譲渡所得等の課税の特例などでございます。 それでは、内容の説明に入らせていただきます。議案の次に添付しております周南市市税条例新旧対照表をごらんください。アンダーラインで示しておる所が今回の改正箇所でございます。まず、5ページの条例第24条、個人の市民税の非課税の範囲、第1項第2号の規定でございます。 少子・高齢化が進展する中、世代間の税負担の公平を図る観点から、高齢者に対しても所得に応じた負担を求めるために、年齢65歳以上の者のうち、前年の合計所得金額が125万円以下の者に対しての非課税措置を廃止するものでございます。次に、条例第36条の2、市民税の申告、第1項及び第3項の規定ですが、給与支払い者の関係市町村への給与支払報告書の提出義務対象者を、年の途中に退職した者にも拡大する地方税法の改正に伴い、引用条項に係る条文を整備するものでございます。次に、6ページの附則第8条、肉用牛の売却による事業所得に係る市民税の課税の特例の規定ですが、これはその特例の適用期間を平成21年度までに延長するものでございます。次に、7ページの附則第19条、株式等に係る譲渡所得等に係る個人の市民税の課税の特例の規定ですが、第1項においては、第2項以降引用条項等の削除及び適用条項の変更により、条文を整備するものでございます。また、第2項は、証券取引所に上場されている株式について、譲渡所得等の金額を所得金額の2分の1に相当する金額とする特例規定を削除するものでございます。第3項以降は、条項の繰り上げ等、条文を整備するものでございます。次に、8ページの改正案附則第19条の2、特定管理株式が価値を失った場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例の規定ですが、特定管理株式が、株式としての価値を失ったことによる損失が生じたとする一定の事実が発生したときは、当該損失の金額を特定管理株式の譲渡をしたことにより生じた損失の金額とみなして、株式等に係る譲渡所得等の課税の特例を適用することができることとしたものでございます。次に、9ページの附則第19条の2、上場株式等を譲渡した場合の株式等に係る譲渡所得等に係る市民税の課税の特例の規定ですが、第1項は、引用条項の繰り上げ等、条文を整備するものでございます。また、第2項は、附則第19条第2項の削除に伴い、削除するものでございます。次に、附則第19条の3、特定口座を有する場合の市民税の所得計算の特例の規定ですが、これは引用条項等の削除及び適用条項の変更により条文を整備するものでございます。次に、附則第19条の5、上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除の規定ですが、これは附則第19条の2の新設及び附則第19条の3から附則第19条の4の条文の変更に伴い、条文を整備するものでございます。次に、10ページの附則第20条、特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等及び譲渡所得等の課税の特例の規定ですが、第8項は、本附則第19条の第2項の削除に伴い、本項を削除するものでございます。また、その他、第2項、第4項、第9項につきましては、引用条項の繰り上げ等により、条文を整備するものでございます。ここで、議案に戻っていただきまして、3ページ以降の附則でございます。第1条で本条例の施行日を定めております。第2条は市民税に関する経過措置の規定でございます。特に条例第24条の改正についての経過措置については、平成18年度から段階的に廃止するものであり、平成17年1月1日現在において、年齢65歳に達していた者であって、前年度合計所得金額が125万円以下である者については、平成18年度分の均等割及び所得割の税額の3分の2を減額し、平成19年度分については、均等割及び取得割の税額の3分の1を減額するものでございます。以上で、議案第89号の説明を終わります。御審議の上、御決定をいただきますようお願い申し上げます。   〔総務部長、松原忠男君登壇〕 ◎総務部長(松原忠男君) 議案第90号、周南市防災会議条例の一部を改正する条例制定について御説明申し上げます。この条例は、災害対策基本法第16条第6項の規定に基づき、周南市防災会議の所掌事務及び組織を定めております。平成17年4月1日の組織機構の改編によりまして、財政部及び下水道部を新設いたしましたことに伴いまして、その部長を防災会議委員として任命するため、第3条第5項第4号の市長がその部内の職員のうちから指名する者の定数を14人から16人にふやすための改正でございます。よろしく御審議の上、御決定いただきますようお願い申し上げます。   〔環境生活部長、住田宗士君登壇〕 ◎環境生活部長(住田宗士君) 議案第91号、周南市が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例の一部を改正する条例制定について、提案の御説明を申し上げます。この条例は、周南市が廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第5条第1項に規定するごみ処理施設のうち、焼却施設及び同条2項に規定する一般廃棄物の最終処分場を設置する場合の生活環境影響調査の結果の縦覧等の手続を定めたものでございます。今年度の機構改革に関連し、4条中の生活環境影響調査結果の縦覧の場所及び6条中の施設の設置に対する意見書の提出先について、「周南市環境生活部廃棄物リサイクル課、新南陽総合支所環境対策課、熊毛総合支所市民生活課及び鹿野総合支所市民生活課」をそれぞれ「市役所、新南陽総合支所、熊毛総合支所及び鹿野総合支所」に改正するものでございます。よろしく御審議、御決定いただきますようお願い申し上げます。   〔経済部長、藤村浩巳君登壇〕 ◎経済部長(藤村浩巳君) 議案第92号、周南市地方卸売市場条例の一部を改正する条例制定について、提案の理由を説明申し上げます。卸売市場は、国民生活に不可欠な生鮮食料品等の流通拠点として重要な役割を果たしておりますが、適正な品質管理の推進と卸売市場の再編の円滑化等の措置を講ずるため、このたび平成16年6月9日施行で卸売市場法が改正されました。これにあわせ、今回卸売市場法・山口県条例の改正がされましたので、あわせて市条例の一部を改正するものでございます。その主要な改正点は、まず需要緩和、情報化等の状況変化の中、生産者・卸売業者の選択の幅を広げるとともに、計画的かつ安定的な集荷を可能にするため、買付集荷が自由化されましたので、第36条の自己の計算による卸売の禁止の規定を削除するものでございます。次に、卸売市場における品質管理の徹底を図るため、第49条の2に物品の品質管理の方法等を定めたものでございます。以上で説明を終わらせていただきます。よろしく御審議、御決定賜りますようお願い申し上げます。   〔消防長、奥田義和君登壇〕 ◎消防長(奥田義和君) 議案第93号、周南市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部を改正する条例制定について、提案の御説明を申し上げます。この条例は、非常勤の消防団員が永年勤続して退職した場合、階級及び勤続年数に応じて報償金が支給される制度でございますが、このたび消防団員の退職報償金の支給に係る基準政令でございます消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令の一部が改正されたことに伴いまして、本条例の一部の改正をお願いするものでございます。改正の趣旨につきましては、非常勤消防団員の処遇改善を図るためのものでございます。改正の内容につきまして、3ページの新旧対照表により御説明申し上げます。表のとおり、階級及び勤続年数の区分によりまして、それぞれ退職報償金の額が定められておりますが、このうち、このたび改正いたしますのは、分団長、副分団長、部長・班長で10年以上25年未満勤続して退職された非常勤消防団員につきまして、それぞれ2,000円増額いたすものでございます。なお、この条例は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用したいとするものでございます。以上で議案第93号の説明を終わります。どうかよろしく御審議、御決定賜りますようお願い申し上げます。 次に、議案第94号周南市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例制定について、提案の御説明を申し上げます。この条例は、非常勤の消防団員が公務によって損害をこうむった場合、並びに一般市民の方が消防作業等に協力または従事したことによって損害をこうむった場合に係る損害補償について定めているものでございますが、このたび労働基準法施行規則及び労働者災害補償保険法施行規則の一部を改正する省令等により、本条例の基準政令でございます非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部が改正されたことに伴い、本条例の一部を改正するものでございます。このたびの改正は、眼の障害の障害等級の改定、上肢の障害の障害等級の改定及び用語の改正に伴う別表の改正でございます。 それでは、内容の説明に入らさせていただきます。別紙参考資料として添付しております新旧対照表に基づき、その主な改正部分につきまして御説明をさせていただきます。まず、眼の障害の障害等級の改定についてでございますが、6ページをお願いいたします。このたび2つの身体障害が定められましたことから、別表第3、第10級第2号に正面視で複視を残すもの、及び7ページになりますが、第13級第2号に正面視以外で複視を残すものを加えるものでございます。次に、上肢の障害の障害等級の改定についてでございますが、6ページをお願いします。手の示指の亡失の障害等級を別表第3、第10級第6号から第11級第8号に、次に7ページになりますが、小指の亡失の障害等級を第13級第5号から第12級第9号に改めるほか、これに伴いまして複数の手指を亡失した場合についての障害等級を変更するものでございます。また、示指の用廃及び末関節を屈伸することができなくなったものの障害等級を第11級第9号から第12級第10号に、及び第13級第8号から第14級第7号に改め、また小指の用廃の障害等級を第14級第6号から第13級第6号に改めるほか、これに伴いまして複数の手指の機能障害を残した場合についての障害等級を変更するものでございます。次に、用語の改正についてでございますが、5ページをお願いします。別表第2、第2級第4号並びに別表第3、第2級第4号及び第5級第4号中「腕関節」を「手関節」に、第6級第5号、次ページに入りまして第11級第7号、及び7ページの第12級第8号中「奇形」を「変形」に、6ページの第7級第9号及び第10号、第8級の第8号及び第9号中「仮関節」を「偽関節」に、7ページの第11級第8号及び第12級第9号中「薬手」を「環指」に、第14級第8号中「末関節」を「遠位指節間関節」に改め、第12級第4号中「耳殻」及び第12号中「頑固」のふりがなを削るものでございます。以上が改正の概要でございます。なお、この条例は、基準政令にあわせ、平成16年7月1日から適用したいとするものでございますが、現在のところ該当者はございません。以上で議案第94号の説明を終わります。どうかよろしく御審議、御決定賜りますようお願い申し上げます。 続きまして、議案第95号、周南市火災予防条例の一部を改正する条例制定について、提案の説明を申し上げます。今回の改正は、消防関係法令の改正に伴い、総務省消防庁より示されました火災予防条例(例・いわゆる準則)の一部改正に基づきまして、本市火災予防条例の規定の整備を行うものでございます。主な改正事項は5点ございます。1点目は、火を使用する設備としての燃料電池発電設備及び内燃機関を原動力とする発電設備に関する規定の改正。2点目は、火を使用する設備に附属する煙突に関する規定の改正。3点目は、住宅用防災機器の設置義務化に関する事項の新たな規定化。4点目は、指定数量未満の危険物を貯蔵し、または取り扱う地下タンクに関する規定の改正。5点目は、火を使用する設備等の設置の届出に関する規定の改正。以上の5点でございます。 それでは、改正案の内容につきまして、お手元資料11ページの新旧対照表により説明させていただきます。 まず1点目の、火を使用する設備としての燃料電池発電設備及び内燃機関を原動力とする発電設備に関する規定の改正でございますが、11ページの第8条の3をごらんください。今年3月に公布されました関係総務省令の規定に基づきまして、水素や都市ガスまたごみから発生するガス等を燃料とする燃料電池発電設備を新たに火を使用する設備として定め、技術基準を規定するものでございます。次に、13ページの第12条をごらんください。内燃機関を原動力とする発電設備のうち、屋外に設置する設備等について、技術基準を整備するものでございます。 続きまして、2点目の火を使用する設備に附属する煙突に関する規定の改正でございますが、14ページの第17条の2をごらんください。建築基準法施行令の一部改正により、煙突に関する規定が改正されたことに伴いまして、煙突の基準について、建築基準法施行令の規定を準用する等、所要の整備を行うものでございます。 続きまして、3点目の住宅用防災機器の設置義務化に関する規定を新たに設ける改正でございますが、16ページの第29条の2から21ページの第29条の7をごらんください。この改正は、最近における住宅火災による死者数の増加にかんがみまして、その低減を図るため、このたび消防法が改正されまして、すべての住宅に住宅用防災機器、これは火災警報器でございますが、これを設置しなければならないとされ、その基準は市町村条例で定めることとされたものでございます。この消防法改正を受けまして、住宅用防災機器の設置及び維持に関する規定を設けるものでございます。また、この規定は、一般住宅を初め、アパート・マンション等を含むすべての住宅に適用されるものでございます。 続きまして、4点目の指定数量未満の危険物を貯蔵し、または取り扱う地下タンクに関する規定の改正でございますが、22ページの第31条の5をごらんください。これは、指定数量未満の危険物を貯蔵し、または取り扱う地下タンクの外面保護措置を強化し、防食性能の向上を図るための改正でございます。 続きまして、5点目の火を使用する設備等の設置の届出に関する規定の改正でございますが、同じく22ページの第44条をごらんください。第8条の3で新たに規定化されます火を使用する燃料電池発電設備を、消防長への設置の届出を要する対象設備に加えるものでございます。また、以上御説明申し上げました点に関連する目次、本条例の目的及び別表備考並びに罰則に関する規定をあわせて整備するものでございます。 次に、施行日でございますが、返っていただきまして、9ページの中ほどをごらんください。附則として、施行期日と経過措置を示しておりますが、この条例は、平成17年10月1日から施行するものでございます。ただし、指定数量未満の危険物を貯蔵し、または取り扱う地下タンクに関する改正規定、罰則に関する改正規定につきましては、改正後の条例公布の日から施行するものでございます。また、住宅用防災機器の設置義務化に関する新たな規定につきましては、平成18年6月1日以降に新築される住宅に適用するものでございまして、同日において、現に存する住宅等、いわゆる既存住宅につきましては、経過措置として、適用日から5年後の平成23年5月31日までの間はこの規定を適用しないものでございます。 以上で、火災予防条例の一部改正についての説明を終わります。何とぞよろしく御審議、御決定を賜りますようお願い申し上げます。   〔総務部長、松原忠男君登壇〕 ◎総務部長(松原忠男君) 議案第96号、周南市斎場条例の一部を改正する条例制定についてから議案第140号、周南市須金和紙センター条例の一部を改正する条例制定についてまでにつきまして、指定管理者関係の条例の一部改正でございますので、一括して御説明申し上げます。 平成15年9月2日施行の地方自治法の一部を改正する法律により、公の施設の設置、管理及び廃止を定めております地方自治法第244条の2が改正されました。従来、公の施設について、工法上の契約関係による管理委託制度として、第244条の2第3項でその管理を普通地方公共団体が出資している法人で政令で定めるものまたは公共団体もしくは公共的団体に委託することができるとされていましたが、この改正により指定管理者制度が導入され、今後施設が新設され、または既存の施設であっても現在の受託者を変えて管理を行わせようとするときは、条例の定めるところにより、法人その他の団体であって当該普通地方公共団体が指定するものに、当該公の施設の管理を行わせることができることとされました。また、第244条の2第4項で、指定管理者の指定の手続、指定管理者が行う管理の基準等につきましては、条例で定めることが義務づけられました。このことに伴いまして、地方自治法の一部改正の経過措置により、平成15年9月2日時点から現在まで管理委託をしている公の施設につきまして、経過措置の期限である平成18年9月1日までに指定管理者制度に移行するもの、また、市の直営による管理にするものとするため、それぞれの条例について必要な改正をするものでございます。 それでは、まず議案第96号、周南市斎場条例の一部を改正する条例制定についてから議案第125号、周南市体育施設条例の一部を改正する条例制定についてまででございますが、これらの施設につきましては、平成18年度から指定管理者による管理とするものでございます。条例で定めるべき事項とされております指定管理者の指定の手続、指定管理者が行う管理の基準等のうち、前回の第2回市議会定例会において可決いただき、本年3月29日公布施行いたしました周南市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例に規定するもの以外の事項について、それぞれの条例について必要な改正をするものでございます。改正内容の主なものは、管理の基準としての基本的な条件である休館日、開館時間、使用制限の要件、指定管理者に行わせる業務の範囲、施設の使用料を指定管理者の収入とする利用料金等の規定について整理を行うものでございます。なお、これらの条例の施行は、平成18年4月1日からとしております。 次に、議案第126号、周南市知的障害者デイサービスセンター条例の一部を改正する条例制定についてから議案第128号、山田家本屋保存条例の一部を改正する条例制定についてまででございますが、これらの施設につきましては、既に指定管理者による管理を行っているところでございますが、周南市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例を制定したこと等に伴いまして、必要な改正をするものでございます。改正の内容は、指定管理者の休止、災害時等によりやむを得ず施設の管理を直営にすることが考えられますことから、市長による直営の規定を追加するもの、また指定管理者に関する規定の整理を行うものでございます。 最後に、議案第129号、周南市営熊毛インター前駐車場条例の一部を改正する条例制定についてから議案第140号、周南市須金和紙センター条例の一部を改正する条例制定についてまででございますが、これらの施設につきましては、直接市で管理することとするもので、必要な改正をするものでございます。改正の内容は、管理の委託の規定を削除するものでございます。 なお、これらの条例の施行は、既に市の直営による管理をしている施設につきましては、公布の日とし、今年度、管理の委託をしている施設につきましては、平成18年4月1日からとしております。 以上で、議案第96号から議案第140号までの提案説明を終わります。よろしく御審議、御決定いただきますようお願い申し上げます。   〔健康福祉部長、熊谷一郎君登壇〕 ◎健康福祉部長(熊谷一郎君) それでは、議案第141号、周南市児童遊園条例の一部を改正する条例制定について御説明申し上げます。本条例の改正の内容は2点ございます。まず第1点目は、指定管理者制度にかかわるもので、児童遊園につきましては、平成18年度以降これまでと同様に、市が直営、いわゆる直接管理することとしており、したがいまして、現行条例の規定を削除するものでございます。第2点目は、条例別表中の児童遊園のうち、地番訂正や削除等、条文整備のための改正を行うものでございます。なお、施行日は、公布の日からとしております。 では、新旧対照表に沿って御説明させていただきます。初めに、第3条に定めております管理委託についての規定を削除し、これに伴い第4条を第3条に繰り上げの条文の整備を行うものでございます。また、別表の中で、西新地児童遊園については、位置の地番を訂正、また、徳万児童遊園・追迫児童遊園については、旧熊毛町時代に児童遊園から既に他の部署に所管がえされており、このたび訂正・削除を行うものでございます。以上が改正の理由でございます。よろしく御審議、御決定いただきますようお願い申し上げます。   〔都市開発部長、青木龍一君登壇〕 ◎都市開発部長(青木龍一君) 議案第142号、周南市都市公園条例の一部を改正する条例制定について御説明申し上げます。今回の改正の主なものは、指定管理者制度に伴うものでございまして、これまで都市公園施設の一部におきまして、改正前の地方自治法に基づく管理委託をしていたものを、指定管理者制度の導入に伴いまして、今後直営管理とするため、所要の改正を行おうとするものでございます。また、平成16年12月17日の都市公園法の改正により、字句の改正と条項の変動があったため、所要の改正をするのが主な内容でございます。施行日は、公布の日からとし、ただし、施設の管理に関する箇所などにつきましては、平成18年4月1日から施行するものでございます。 それでは、新旧対照表に沿って御説明させていただきます。第2条第4号及び第5号でございますが、都市公園法の改正により、公園予定地が公園予定区域に、法第23条第1項が法第33条第1項に改正されたことによるものでございます。次に、第9条、第10条につきましても、同じく都市公園法の改正により、法第5条第2項が法第5条第1項に改正されたことによるものでございます。次に、第17条第1項及び第4項につきましても、都市公園法の改正による条項の整理でございます。次に、第24条及び第25条につきましては、公園施設の管理を直営管理とするため、公園の管理の委託の条項を削除するものでございます。最後に、第27条の規定につきましては、地方自治法の改正に伴い、1万円を5万円に改正するものでございます。以上、よろしく御審議、御決定いただきますようお願い申し上げます。   〔教育長、田中 克君登壇〕 ◎教育長(田中克君) それでは、議案第143号、周南市尾崎記念集会所条例制定について御説明申し上げます。本条例は、平成4年に故尾崎正章氏から寄贈を受け、集会所として活用しております尾崎記念集会所について、現在、要綱により運営を行っているため、地方自治法に定める公の施設として条例で定めるものでございます。なお、この施設については、平成18年度から指定管理者による管理を行わせるため、施行日は、平成18年4月1日からの施行としております。 それでは、条文に沿って御説明いたします。第1条は、この条例の趣旨規定でございます。第2条第1項は、施設の設置目的を、第2条第2項は、施設の名称と位置を、第2条第3項は、施設の構成について定めております。第3条は、施設の行う事業でございます。第4条は、施設の休館日を、第5条は、施設の開館時間を規定しております。第6条は、施設の観覧料と使用料の規定でございます。第7条は、使用の許可について定めております。第8条は、施設内での禁止行為について、第9条は、許可の制限について、第10条は、施設の使用を制限できる場合を定めております。第11条は、施設を損傷した場合などの損害賠償に関する規定でございます。第12条は、指定管理者に管理を行わせる旨の規定、第13条は、指定管理者の行う業務の範囲の規定でございます。第14条は、教育委員会が施設を直営することができる旨を定めたものでございます。第15条は、条例の施行に関し、必要な事項について規則に委任することを定めたものでございます。 以上で議案第143号についての説明を終わります。よろしく御審議、御決定賜りますようお願いを申し上げます。 大変申しわけありませんでした。今の説明の中の8条、9条を次のように訂正して説明をさせていただきます。第8条は、許可の制限について、第9条は、施設内での禁止行為について、逆になって説明をいたしました。申しわけありませんでした。   〔経済部長、藤村浩巳君登壇〕 ◎経済部長(藤村浩巳君) 議案第144号、字の区域の変更について提案の御説明を申し上げます。本案は、熊毛八代地区において施行しております経営体育成基盤整備事業八代西地区の圃場整備に伴い、整備後の土地にあわせた字界の変更を行うもので、地方自治法第260条第1項の規定により、市議会の議決を求めるものであります。字の区域を変更するものにつきましては、下記のとおり記載しておりますが、別紙に位置図を添付しておりますので、御参照いただければと思います。よろしく御審議の上、御決定賜りますようお願い申し上げます。 続きまして、議案第145号、指定管理者の指定について御説明申し上げます。この指定管理者制度は、公の施設の設置及び管理に関する事項にかかわる地方自治法第244条の2第3項、周南市鹿野地域資源活用総合交流促進施設条例第6条の規定に基づき、周南市鹿野地域資源活用総合交流促進施設の指定管理者を定めるため、地方自治法第244条の2第6項の規定に基づき、議会にお諮りするものでございます。指定管理者選定までの経緯といたしましては、さきの3月議会において、周南市鹿野地域資源活用総合交流促進施設条例の議決を受け、4月1日に募集の告示を行い、募集をかけましたが、株式会社かの高原開発の1団体からの申請がございました。5月9日に外部委員1名を含む6名による選定委員会を開催し、審査を行った結果、株式会社かの高原開発を選考したものでございます。当会社につきましては、御承知のとおり「せせらぎパーク」鹿野オートキャンプ場等を管理運営するため、平成8年5月に第三セクターとして設立され、同年6月からオートキャンプ場の管理運営を受託し、その後、平成9年9月からは石船温泉憩の家もあわせて管理を運営を受託し、現在に至っておられます。このように、受託実績があり、指定管理者として適切であるとして決定したのであります。以上で説明を終わります。よろしく御審議、御決定いただきますようお願い申し上げます。   〔建設部長、中村 司君登壇〕 ◎建設部長(中村司君) 議案第146号、公有水面埋立地の用途変更について御説明申し上げます。このたび、徳山下松港港湾管理者であります山口県知事より諮問がございましたので、公有水面埋立法第13条の2第2項において準用する同法第3条第4項の規定により、市議会の議決をお願いするものでございます。今回、用途変更する埋立地は、周南市晴海町7番46号から7番49に至る土地の地先、公有水面埋立地20万6,638.88平方メートルでございます。資料として添付しております議案第146号の8ページをごらんいただきたいと存じます。本件は、株式会社トクヤマが昭和50年に埋立免許を取得して、平成6年には1工区を竣工しているところでございます。2工区につきましては、保管施設用地、スポーツ・レクリエーション施設用地及び廃棄物処理施設用地の利用計画を、このたび排水処理施設用地に用途変更するものでございます。この用途変更は、今までソーダ灰の製造工程において固定物を含んだ大量の排水が発生しており、この固形物を埋立材として再利用してきました。しかしながら、循環型社会への対応として、埋め立てを必要としないリサイクルシステムの開発に取り組み、排水中の固定物をろ過、水洗いし、セメントの原材料として再利用することを確立されております。このリサイクルを永続的に行うために、排水処理施設用地を確保する用途変更でございます。以上で、公有水面埋立地の用途変更について御説明を終わらせていただきます。どうぞよろしく御審議、御決定賜りますようお願い申し上げます。 続きまして、議案第147号、市道の認定及び廃止についての提案の御説明を申し上げます。市道の認定及び廃止いたしますものは、表並びに位置図に記載しております。今回、市道認定をお願いしております路線は、宅地開発によって築造された道路で、市への帰属及び寄附を受けた路線の計19路線でございます。また、廃止する路線は、宅地開発により既存の市道を延長した路線の合計3路線でございます。今回廃止する路線は、終点を延長したものが2路線、路線を追加したものが1路線であり、廃止後新規認定を行いますので、道路の管理は引き続き市道として行います。 次に、各路線についての御説明を申し上げます。表の市道の認定する路線の1番から4番は、民間の宅地開発により築造され、帰属を受けた道路を市道認定するものでございます。なお、1番の秋月三丁目16号線は、終点が延長いたしましたので、一度廃止し、再度認定いたします。5番と6番は、民間の宅地造成により築造され、寄附を受けた道路を認定するものでございます。7番から19番は、民間の宅地開発により帰属を受けた道路を新たに市道として認定するものでございます。13番の下上城山1号線は、既存の路線から追加により、また、16番の富田新町中1号線は、終点の延長により旧路線の廃止及び新路線の認定の手続を行います。なお、廃止する路線3番の市道811号線は、新規認定にあわせまして、路線名を路線番号から地名に変更し、富田新町中1号線といたします。 以上、市道に認定する19路線、市道を廃止する3路線につきまして、その概要を御説明いたしました。よろしく御審議、御決定賜りますようお願い申し上げます。────────────────────────────── ○副議長(神本康雅議員) ここで暫時休憩します。次の会議は午後3時50分から再開します。   午後 3時36分休憩 ──────────────────────────────   午後 3時50分再開 ○副議長(神本康雅議員) 休憩前の会議を再開します。────────────────────────────── ○副議長(神本康雅議員) お諮りします。本日の会議時間は、議事の都合により、この際あらかじめ延長したいと思います。これに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○副議長(神本康雅議員) 御異議なしと認めます。よって、本日の会議時間は延長することに決定しました。────────────────────────────── ○副議長(神本康雅議員) これより質疑に入ります。 まず、議案第84号について質疑を行います。質疑はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○副議長(神本康雅議員) 質疑なしと認めます。これで、議案第84号について質疑を終了します。 次に、議案第85号について質疑を行います。質疑はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○副議長(神本康雅議員) 質疑なしと認めます。これで、議案第85号について質疑を終了します。 次に、議案第86号について質疑を行います。質疑ありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○副議長(神本康雅議員) 質疑なしと認めます。これで、議案第86号について質疑を終了します。 次に、議案第87号について質疑を行います。質疑ありませんか。 ◆6番(炭村信義議員) この議案については、企画総務だったですかいね。違いますね。担当委員会でないので、質疑をさせていただきます。 これは205万9,000円ほど繰上充用されておりますが、これの財源が雑入ということになっておりますが、これは保険とか何とか、そういうものがおりてくるから、そこから入るということですか。一般会計からの繰入金ではなくして、雑入という財源になっておりますが、その辺の状況がわかれば。 ◎財政部長(磯部恒明君) お答えいたします。 今、歳入につきましては、歳入欠陥補てん収入という費目を設けております。これにつきましては、基本的には収入が16年において思ったよりも伸びなかったということで欠陥になったわけでございますが、簡単に言いますと、当てになる財源がないということでございます。それで決算上、決算上といいますか、予算上はこういうふうな形でもって歳入欠陥補てん収入という費目でもって設定して一応つくっておきます。形といたしましては、決算までにいろんな形で、例えば、収入が伸びたり、収入といいますか、使用料なんかが伸びて、決算のときに、例えば、これが減額になるということはありますけれども、基本的にはこういうふうな形でずっといくような形になります。 ○副議長(神本康雅議員) ほかに質疑ありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○副議長(神本康雅議員) 質疑なしと認めます。これで、議案第87号について質疑を終了します。 次に、議案第88号について質疑を行います。質疑ありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○副議長(神本康雅議員) 質疑なしと認めます。これで、議案第88号について質疑を終了します。 次に、議案第89号について質疑を行います。質疑ありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○副議長(神本康雅議員) 質疑なしと認めます。これで、議案第89号について質疑を終了します。 次に、議案第90号について質疑を行います。質疑はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○副議長(神本康雅議員) 質疑なしと認めます。これで、議案第90号について質疑を終了します。 次に、議案第91号について質疑を行います。質疑はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○副議長(神本康雅議員) 質疑なしと認めます。これで、議案第91号について質疑を終了します。 次に、議案第92号について質疑を行います。質疑ありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○副議長(神本康雅議員) 質疑なしと認めます。これで、議案第92号について質疑を終了します。 次に、議案第93号について質疑を行います。質疑ありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○副議長(神本康雅議員) 質疑なしと認めます。これで、議案第93号について質疑を終了します。 次に、議案第94号について質疑を行います。質疑ありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○副議長(神本康雅議員) 質疑なしと認めます。これで、議案第94号について質疑を終了します。 次に、議案第95号について質疑を行います。質疑ありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○副議長(神本康雅議員) 質疑なしと認めます。これで、議案第95号について質疑を終了します。 次に、議案第96号から第140号までについて一括質疑を行います。質疑ありませんか。 ◆6番(炭村信義議員) これについては、このいろんな施設を指定管理者に管理を委託することができるという条例になるかと思います。それで、指定管理者に委託する側がどれだけこういうものに対してどういう決意を持っておるか。たまたま希望者が1つしかないということになれば、それを判断してそこに委託をすると、委託というか、指定管理者に指定するということになるので、それは仕方がないことなんですが、複数の団体から申し込まれた場合、どういう選択をしていくのか、両方しっかりと指定管理者になれる団体だということを認めたときには、どういう選択をしていかれるのか、その辺を来年の4月施行までにきちんと内部基準的なものをつくっていかれようとしておるのかどうか、その辺をお伺いしたいと思います。 ◎総合政策部長(山下敏彦君) 周南市では、公募した公の施設の指定管理者を選定する場合のその適正化を図るということでありまして、周南市指定管理者候補者選定委員会設置要綱というのをこの5月に制定をしたところでございます。こういうのに基づきまして、きちんとしていきたいというふうに考えておりまして、今から選定をするわけでございますけども、そういうのできちんとしていきたいということにしております。 ◆6番(炭村信義議員) 指定管理者制度を導入して指定管理者に管理をお願いするというのは、これはある程度条例で上限なりを決めて、それ以下の範囲で任意性を持ってやってもらう。ある意味じゃ、民間のそうした知恵をこの運営に生かしていくということが大きな目的があると思います。それで、今までいろいろな所に委託を受けておった団体が、そのまま指定管理者となっていったときには、果たして意識が変わるのかどうかということがあるので、ただ、選定委員会の中で選定しました、これは往々にして今まで委託をしておった団体におさまっていく可能性が非常に強い。だから、そういう管理者になる意欲を持っておられる方が複数出た場合には、場合によったら入札でやるとかいうことまで私は想定の中に入れなきゃいけないんじゃないかなと思うんですが、何でもかんでも全部選定委員会の中で選定委員が決めてしまうと。最終的なところまで決定してしまう。そして、議会にかけて承認をもらうということになるのかどうか、その辺は柔軟性があるのかどうか、その辺お聞かせを願いたいと思います。 ◎総合政策部長(山下敏彦君) この指定管理者制度というのは、公の施設の設置目的を十分に果たして、多様化する市民ニーズに効果的、効率的に対応するために、民間事業者のノウハウ、こういうのを活用することによってサービスの向上や施設の管理に要する経費節減が期待できるということで、地方自治体にとりましても大変有効なことであるというふうに認識しておりまして、こういうことから、その施設の管理のあり方も含めまして、また、選定に当たりましても、そういう団体の意欲というのもはかりながら選定をするということにしております。この選定委員会の中には、必要に応じましたら外部の方も入れて選定をしたいというふうに考えております。要綱の中でもそういうことで決めておるところでございます。 ◆5番(金井光男議員) 2点ばかし確認をさせていただきたいんですが、1点は、この指定管理者制度が今までの委託と一番違う点は、行政処分たる利用の許可権限も指定管理者に付与するわけです。そうすると、今まで市長にということでなっていたわけですが、その指定管理者が、例えば貸し館業務があったとすると、納得できない、要するに、希望するけども貸してくれないときに、納得できる理由じゃないというような場合に、これはどういう手続でそういう不服が申し立てられるのか。だから、その指定管理者に対しての不服申し立てみたいなことの方法ですよ。この辺がきちんと確立するということが今回の改正の中で見ると、その権限に対しての不服申し立てみたいなことをどういう形で行っていけるのか、この点をまず1点確認させていただきたいんですが。
    ◎総合政策部長(山下敏彦君) 従来の管理委託制度の中では、管理受託者は地方公共団体の契約に基づいて具体的な管理の事務や業務を行うものでありまして、公の施設の使用許可などの処分は委託することはできなかった。管理受託者になり得る者も、地方公共団体の出資法人とか、それから公共的団体に限られておったわけでございます。先ほどおっしゃいましたように、この指定管理者制度は、条例によります指定という行為に基づきまして、地方公共団体にかわって公の施設の管理を代行するものでございます。そういう中で公の施設の使用許可も行うことができるというふうになっております。その中では指定管理者の範囲につきましても、特段の制約も設けずに、出資団体に限らず、民間の業者、それからNPO、それからボランティア団体、こういうのも指定管理者になり得るということでございます。 今おっしゃいますように、市民の方に対するそういう不利益、そういう苦情等に関していろいろあろうかと思います。そういうことにつきましては、その指定管理者の方と結びます協定の中にきちんと入れてやるようになろうかというふうに思っております。 ◆5番(金井光男議員) そこの部分を、今きちんとしたそういう苦情を受けるような、本当に最終的には市が責任を持たなきゃいけないわけですから、その点では、市の中で、大きな問題になれば、これはまた法的な処理が必要なんでしょうけども、通常の場合の、いわゆる苦情という程度のものというのは、随時そういう情報を収集できるという意味も含めて、市の方にそういった窓口というのは必要じゃないかと。これだけの数の指定管理者、今部長の答弁あったとおり、民間の株式会社からNPO法人もさまざまな団体の皆さんが担ってくださる、そのこと自体は私は大賛成なんですが。そのことによって責任の所在があいまいになるようなことがあっては、これはどうなのかなという気がしますので、その辺の1点、苦情相談窓口というようなものを設定していくような必要もあろうかと思います。 それで、もう1点関連してなんですが、事業報告書を年度末に提出をしていただいて、それでチェックして、市長がふさわしくないと思えば変えられるというようなことがあるわけですが、年間を通じてのそういうチェックは入ろうかと思うんですが、通常業務の中での、その事業報告書だけではなく、そういった通常の利用されている市民の皆さんの声がスムーズに入ってくるようなシステムちゅうんですか、そういったものを確立する必要があるんじゃないかという気がするんですが、そういった方向になるのかどうか。だから、もう1回ちょっと確認をしておきたいんですが。 ◎総務部長(松原忠男君) お答えさせていただきます。 先ほどの指定管理者の行った利用許可処分に対する不服という関係でございますけれども、やはりこれは地方自治法の市長に審査請求することとされておりますので、そこまで行くかというのは、各施設を管理する担当課の方でいろんなお話をさせていただきたいとは思うんですけれども、最終的には法的にはそういう格好の不服申し立てができるということになっております。私どもも指定管理を18年の4月からに向けて、昨年の夏ぐらいから指定に関するガイドラインというのを総務の方でつくりまして、施設をすべて去年の9月ぐらいから調査をさせていただいて今日に至っておるわけでございます。先ほど総合政策部長の方も申し上げましたけれども、今この指定に向けてのまた新たな選定の要綱もつくっておりますけれども、その選定に当たりましても、私どももガイドライン統一要綱というこれまでの中で、やはり費用の面も含めた要綱を設定をさせていただきまして、いろんな項目がございますけれども、そうした中でやっていきたいということで、そういうガイドラインもつくっておるところでございまして。 今議員さんおっしゃいますようないろんな部分については、これからきちっとした指定管理制度をやりまして、やはりもとになりますのは、今までどおり各担当課で所掌しているわけでございますから、そうした面の中でいろんな相談等が発生した段階では、我々もそういう統一の組織であるとか、そういうものも含めて検討していきたいと思っております。今いろいろ今度取り組む過度期でございますので、いろんないい方法等も他市の状況も見ながら取り組んでいきたいと思っておりますので、よろしくお願いをしたいと思います。 ◆5番(金井光男議員) ぜひよろしくお願いします。 それと、2点目なんですが、指定管理をしようとする場合には、今この条例を示されているように、指定管理者制度を使って指定管理をしてお願いしますよという条例については、必ず市長が直営もできるというふうに規定されております。逆に直営、これは地方自治法が変わってどっちかに選択をしなきゃいけないので、当然指定管理者にするか直営にするかしかないんですが、選択肢が。直営でやろうと決めてこの条文の整理で上がっている分について、これはむしろ委託の部分をとっていますね。市長直営でしか、市の直営でしかできないようになっていますよね。そこを今後担い手ができた場合には、できれば担い手があれば指定管理者制度にも移行できるものも当然あると思うんです。丸きり最初から、これはもう直営じゃなきゃできないというものも当然あるでしょうけども、今後そういう担い手が育ってくれば、指定管理者制度に移行できるという可能性は十分あると思うんですね。その中でこうやって直営としかうたってないということになると、そのときの指定管理に移行するときに、もう一度また条例をつくり直すという作業になろうかと思うんですが、これは逆に言うと、最初から指定管理者制度も可能性として入れておくということはできないんでしょうか。 ◎総合政策部長(山下敏彦君) この指定管理をする施設の条例の中に、市長による直営という項目も確かにございます。これは指定管理者の休止であるとか、あるいは災害時等によりやむを得ず直営することというような場合ということでこういう条文を設けているわけでございます。あくまでも指定管理者制度を導入するか、直営にするかということで基本的には切り分けているわけでございます。 それで、じゃあ直営にする施設を指定管理者制度を導入する場合ということがありますけども、この指定管理者制度そのものも、住民サービスの向上、行政コストの縮減、さらに言えば、行政と市民が同じ目標に向かって協働して進む、公民協働という立場でこういう制度がつくられたわけでございますので、今直営の施設につきましても、指定管理者導入というのを可能な限り考えていかなければならないと思っております。そういうときには、また条例の改正ということで御提案申し上げるということになろうかと思います。 ◆5番(金井光男議員) 確認なんですが、今の御答弁で、だから、要するに、今直営でという部分についても、可能な限り、指定管理者の道も探っていく方向なんだということが確認できれば、私の聞き方もちょっと悪かったと思うんですが。要するに、それでくくったということじゃなくて、固めた、コンクリートしたということじゃなくて、道を広げていく方向で取り組みますよということが確認できれば私はいいんですが、その辺の確認だけ最後に。 ◎市長(河村和登君) 先ほど触れましたけれども、去年、おととしの平成15年の6月にこの法律が誕生して、9月から施行になって、来年の4月から指定管理者制度でやっていこうと、各自治体、法律にのっかってですね。我が周南市がどれだけの公の施設があるかと言うたら、667ある中で、その中で94施設について指定管理者制度を導入したいということで今担当の方で一生懸命やっているわけでありまして。その中で、先ほどからあなたの方で御心配がありますように、なら指定管理者にしたら守秘義務はどうなるのか、守秘義務とか。あるいは修繕とか改修はどうなる。指定管理者にした相手が倒産したらどうなるのかとか、いろいろまだまだそれを満たすといいますか、こともあり得るわけでございまして、お話にございましたように、そういうことも含めてしっかり担当の方で今議論をさせていただいて、そういういろんな想定も含めて、市民の方に迷惑がかからないような体制をつくろうということでございまして。だから、今の667施設の中で94施設を今上げておりますけれども、これがだんだん広がっていって、この法のねらいである民活も含めて、市民サービスの向上も含めて、そういう流れに対応していこうということでございますので、御理解をいただけたらと思います。 ◆33番(福田文治議員) 指定管理者制度の指定管理者の募集ですね、例えば、広報誌でやるとか、県内とか、サービスと経費の削減とか、そういったことが主な指定管理者にする大きな要因だと思いますので、例えば、インターネットで全国的にそういったことを募集しても私はいいんじゃないかなと思います。施設によってはいろいろな、そこまでする必要はないというのもございましょうけど、どの程度までの応募範囲ですかね、考えられているのか、まだ考えられてないのか、どうでしょうか、いかがでしょう。 ◎市長(河村和登君) まず、地元の指定管理者になる民間の活力を活用したい、これ基本になります。その中で、またこれが中身がだんだんわかってきまして、その中で今御指摘の、例えば、市外にもそういうことを求めることが市にとって大変重要といいますか、その方がはるかにいいということになりますと、その方にそういうことも考えるようになるかと思いますけれども、まず地元の業者の方を優先してしっかり取り組みをしていただきながら、民活にもつなげていったらいいなと、このように基本的には考えております。 ○副議長(神本康雅議員) ほかに質疑はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○副議長(神本康雅議員) 質疑なしと認めます。これで、議案第96号から第140号までについて質疑を終了します。 次に、議案第141号について質疑を行います。質疑ありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○副議長(神本康雅議員) 質疑なしと認めます。これで、議案第141号について質疑を終了します。 次に、議案第142号について質疑を行います。質疑はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○副議長(神本康雅議員) 質疑なしと認めます。これで、議案第142号について質疑を終了します。 次に、議案第143号について質疑を行います。質疑はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○副議長(神本康雅議員) 質疑なしと認めます。これで、議案第143号について質疑を終了します。 次に、議案第144号について質疑を行います。質疑はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○副議長(神本康雅議員) 質疑なしと認めます。これで、議案第144号について質疑を終了します。 次に、議案第145号について質疑を行います。質疑はありませんか。 ◆6番(炭村信義議員) これは鹿野の豊鹿里パークになるんですかね、そこを指定管理者に管理を任せようということだろうと思いますが、これはどういう条件で指定管理者を募集されたんですか。4月1日から募集して1団体しかなかったということですが、私どももなかなかぴんと来ないんで、これはいろいろ家を貸す施設等もありますが、これを貸した場合に指定管理者で指定されたら、これは条件以内であれば市長の許可を得てお金を下げるとかいうこともできるわけですね。そういうことが決まれば、どういう決め方をされたのか、その辺をちょっといきさつを教えていただきたい。 ◎経済部長(藤村浩巳君) ちょっと今調整がまずかったようでございますけど。この部分につきましては、せせらぎパークと豊鹿里パーク、施設が隣接しております。その部分で一括して管理をしていただいた方がより効果的ではないかという部分と、それから、この施設は、農業関係の補助金の中に地域指定のような形でその地域を活性化するためにそういう団体の中で選びなさいというふうな条件がございました。その中で過去からその課の中において地域資源を活用して経営をされている方がいらっしゃれば御応募してくださいというふうな条件で、広報、それからインターネットにかけました。 その中で今回かの高原開発の方でやってみたいというふうな申し込みがありましたので、その中でそれぞれの条件で、選定の絶対条件等、それから経営能力等に関すること、それから計画書、大きな条件とすれば3つの条件でございます。応募資格といえば、事業計画等を出していただくわけでございますから、法令または条例を遵守して現在まで事業をされているか。それから、管理運営の基本的な方針、施設の目的、市民平等利用等が守られるような事業者であるかと、そういう形。そのほかに経営能力等に関することという形で、申請団体の運営状況等が適切であるか、それから、それぞれ今の団体の中で就業規則、経理の規定、給与規定等、その他法人の諸規定の整備がなされているかというふうな状況等の部分でいろいろな書類を出していただいて、その中で判断をしたものでございます。 以上でございます。 ◆6番(炭村信義議員) 具体的には委員会等でもやられるかと思いますが、もう少し、今回については、確かに7月から来年の3月31日ということで、途中からの契約みたいになるかと思いますので、この団体しかなかったかもわかりませんが、場合によっては1年、2年たつ間に、地域でNPOというような団体をつくって、ぜひこれに算入してみようという団体が出てくるかもわかりません。そういうことで今これで指定管理者となった場合に、今オートキャンプ場とか豊鹿里パーク、このあたりの収入が入ってくるわけですね、もしだれかにお貸しすれば。これはこの管理者に入ってくるわけでしょう。そうしたら、その施設を管理者にお任せしているんですから、年間の使用頻度がこれぐらいだろうというのが行政として認定をして、年間何ぼは必ずおたくの会社からうちへ入れてもらいますよと。それで、それ以外については、おたくが自由に使われて、もうけられりゃもうけちゃってもいいし、損したときに自分らのことですよというような契約になるんじゃないかなと私は思うんですが、そういう契約になるのか、それとも、ただ、売上に対して何%おたくにあげますよという契約なのか、その辺のどういう契約あるいはどういう条件でここを指定管理者に契約を結ばれたのか、今から結ばれるのかもわかりませんが、その辺が少しわかれば。1年経過する中である程度またこちらも実感としてわいてくると思いますが、今の段階で少しわかれば教えていただきたい。 ◎経済部長(藤村浩巳君) 第1点の指定管理者の指定期間でございますけど、基本的にはすぐこの3月31日で一応切っておりますけど、指定管理に手を挙げられてすぐ3月31日にもう違う業者が出ましたよ、そのときに競争させるとちょっと疑問があるというふうに思っております。その部分で基本的には3年間程度を目標にして指定管理をさせたいというふうに思っております。 それから、指定管理の主な目的というのは、やっぱり民間の手法で運営していただくという形のものが本質であろうというふうに思っております。利用料につきましては、市長等が認めるということになっておりますから、その範囲の中で自主独立で経営していただくというのが基本的な考え方というふうに思っております。 ○副議長(神本康雅議員) ほかに質疑はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○副議長(神本康雅議員) 質疑なしと認めます。これで、議案第145号について質疑を終了します。 次に、議案第146号について質疑を行います。質疑はありませんか。 ◆6番(炭村信義議員) これは公有水面の埋め立ての用途変更ですが、今回この用途を変更しようというものでありますが、これはこのT8というのは平成23年完成予定ですね。完成後に使われる土地の用途変更なんですか。それとも、完成時期がすごく早まって、この平成17年の10月ぐらいには完成土地だということになって用途変更がされるのか、その辺はどういうふうになるのか。 ◎建設部長(中村司君) 今回の埋立地用途変更につきまして、今回出ておりますのは、全体が20万6,038.88平方メートルでございますけども、そのうちの中の17万7,000についての用途変更でございます。したがいまして、これにつきましての完成年度につきまして、この竣工年度は、多分県の方からちょっと伺っておりますけども、年内の方に竣工いたしたいと、今回の用途変更は。それで、新たに生じた土地につきましては、また当然年度内に議会の皆様の方にまたいろいろと御審議いただくんだろうかと思っておりますけども、この分については、竣工は年度内になると思いますけども。 ◆6番(炭村信義議員) 竣工が平成23年となっておるが、これが平成17年度内には竣工するだろう。それで、その竣工したときに用途を変更して──今用途を変更して竣工したら、そこにスラリーのため池をつくろうということで理解していいのかどうか。 ◎建設部長(中村司君) 全体につきましては23年でございますけども、一部の竣工予定をしておりますので、その中の一部、17万7,000平方メートルを今回用途変更するものでございます。 ◆6番(炭村信義議員) 用途変更した17万7,000平米だけが竣工するという、この17年度中に。もう3回目ですから、皆言います。こういう施設を設置するときには、まだ多分登記上は海だろうと思いますので、これを陸地にしなきゃいけない。陸地にして、そこにため升をつくるなりするのはいいでしょう。それで、陸地にした以上は市の土地の域が拡大されるし、当然そこには固定資産税が掛けられるでしょう。ただ、私が心配しておるのは、埋め立てが完成しませんと。ため池ですから、まだ海ですよ。しかし、それがそういうきちんとした施設ですよということになると、これはちょっと矛盾があるので、その辺がしっかりしておるかどうかということです。 ◎建設部長(中村司君) それにつきまして今回竣工いたしますけども、今用途変更いたしまして、県の方では竣工する間、新たに土地を一応予定しておりますので、当然これは固定資産は発生してまいります。来年度以降になると思います。 ○副議長(神本康雅議員) ほかに質疑はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○副議長(神本康雅議員) 質疑なしと認めます。これで、議案第146号について質疑を終了します。 次に、議案第147号について質疑を行います。質疑はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○副議長(神本康雅議員) 質疑なしと認めます。これで、議案第147号について質疑を終了します。 これで質疑を終了します。 ただいま議題となっています議案第84号から議案第147号までは、お手元に配付しています委員会付託表のとおり、それぞれの常任委員会へ付託します。 付託した議案は、6月23日までに審査を終わるようお願いします。────────────────────────────── △日程第9陳情第1号         (委員会付託) ○副議長(神本康雅議員) 日程第9、陳情第1号を議題とします。 陳情第1号は、お手元に配付しています請願等文書表のとおり、建設経済委員会に付託します。付託した陳情は、6月23日までに審査を終わるようお願いします。────────────────────────────── △日程第10議員提出議案第4号          (提案説明、質疑、委員会付託省略、討論、表決) ○副議長(神本康雅議員) 日程第10、議員提出議案第4号を議題とします。 提案理由の説明を求めます。   〔7番、長谷川和美議員登壇〕 ◎7番(長谷川和美議員) それでは、周南市政治倫理条例提案理由の説明をさせていただきます。 政治は、その主権者である市民の厳正な信託によるものであり、議員も市長もその受託者であります。よって、受託者である議員も市長も、市民の信託の誠実な履行者でなければなりません。しかしながら、いまだに政治腐敗の事件がなくならないこともまた事実であります。なぜならば、その地位や権限や影響力が大きければ、なおさら誘惑の機会もふえるからです。 近年、数々の事件が報道されるたびに、政治や政治家に対する市民の不信はますます増幅されるばかりです。政治と政治家への信頼をどう回復するか、今こそ政治家に問われているときだと考えます。よって、公正で市民に開かれた政治を実現するために、政治倫理の確立が求められるのは当然のことと言えるでしょう。 今回、公正で開かれた政治の実現のため、政治倫理の確立、言いかえれば、自己の利益や特定の者の利益を図るために権利の乱用あるいはその地位を利用して便宜を図ることなどの行為を、議員及び市長がみずからを規制するための周南市政治倫理条例を、特別委員会の11名の議員全員が全会一致でこの6月定例議会に議員提出議案として上程にこぎつけることができたことこそ、まさに議会改革が静かに、しかし、着実に進行していることの市民に対するあかしであると確信するものであります。 さて、周南市政治倫理条例は、平成16年3月定例議会で政治倫理条例制定特別委員会が設置され、第1回が2月に、第2回と3回が3月に開かれ、制定に向けて17名の委員が審議されていましたが、同年6月、住民投票による議会解散で委員会は解消となり、事実上制定不可能となりました。しかしながら、その後の出直し市議選による34名の議会で、議長提案により議会改革の大切な柱として、政治倫理条例の制定に向けて特別委員会の設置を全会一致で決定、平成16年7月26日から平成17年5月10日まで約10カ月間で計16回の協議を重ねると同時に、11名の委員による各会派での慎重な検討と意見集約により、当初のスケジュールどおり、この6月定例議会へ議員提出議案として上程の運びとなりました。 内容についての特徴は、まず目的については、その対象者を議員及び市長としたことです。市長も加えた理由は、他市の例を参考としたわけですが、ともに選挙で選ばれる議員より権限の大きい市長が政治倫理に関して議員より甘くてよいはずはないという理由からです。 条例の骨格としては、議員及び市長の責務とともに、市民の責務をも明確に条文化した上で、1、政治倫理基準、2、資産公開制度、3、政治倫理審査会、4、問責制度、5、市民の調査請求権の5つを重要な柱としました。まず、政治倫理基準は、1、不正疑惑行為の自粛、2、公共工事の請負あっせん禁止、3、許認可あっせん禁止、4、職員の職務執行に対する不当介入の禁止、5、職員の採用あっせん禁止、6、職員の昇格・異動のあっせん禁止、7、道義的批判のある寄附の自粛の7項目を上げました。2、資産公開制度は、1、議長及び副議長は資産公開をすること、2、議員は所得報告書を提出することを義務づけました。次に、3、政治倫理審査会は、1、執行機関の附属機関として常設で定数を6人とし、議会の同意を得て選任することとしました。4、問責制度は、1、政治倫理基準違反に対して、信頼回復のための措置と、2、市民への説明会の開催を示しました。5、市民の調査請求権については、1、市民は証明する資料を添え、有権者50名以上で可能としました。 さらに、市との契約に関する遵守事項では、地方自治法を尊重し、市が行う工事等の請負契約(下請負を含む)、委託契約、物品納入契約、その他の契約を辞退するよう努めなければならないとして、その対象者は、1、議員、2、市長、3、議員の配偶者、4、市長の配偶者、5、議員の一親等の血族、6、市長の一親等の血族としました。 ところで、政治倫理の確立は、不断に継続し、さらに進化すべきものと考えますが、このことは委員会で視察した福岡市、長崎市からその実態を学ぶことができました。まず、福岡市では、平成9年、政治資金規正法に触れる事件で逮捕者が出たことで、平成10年以後、14年、16年と2度にわたって改正され、現在は以前の条例よりも大変厳しい内容になっています。一方、長崎市は、平成16年、入札妨害事件で職員1名、議員5名の逮捕者を出したことから、その再発防止のため、市長、市議会議員のほか、助役、収入役、上下水道事業管理者、病院事業管理者、教育長及び代表監査委員をすべて対象とするなど、大変厳しい内容に再度改正されていました。言うまでもなく、政治倫理条例制定の真の目的は、条例ができたからといって達せられるものではありません。あくまでも公正で開かれた民主的な地方政治を実現するための1手段であり、市民自身による我がまちの政治への監視と参加が深まって初めて条例の真の目的は達成されるものと考えます。言いかえれば、政治倫理条例は、取締法ではなく、罰則規定もありません。だからこそ、市民の参加とチェックこそが条例の実効性を保障するものであり、大変大切なのであります。つまり、開かれた政治、開かれた議会は、まさに市民の意識の高まりにあるとさえ言えると思います。その意味から、条例は絶えず進化し続けるものとして、私たちの手で守り、育てていく必要があるのです。 以上の理由から、より住みよいまちづくりに向けて、市民の信頼にこたえ、公正で開かれた市政の発展に力を尽くすため、特別委員会を構成する市議会の全会派11名全員の全会一致の署名とともに、ここにこの条例を提案いたします。以上で提案理由の説明を終わります。 ○副議長(神本康雅議員) これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 ◆28番(小林雄二議員) 2つについて、委員会の中での審議の内容についてお聞きをしておきたいと思います。 まず、制定の理由として、市民の信頼にこたえ、いろんな問題について再発防止のためということで、福岡とか長崎の事例を上げられました。3条で市政の担い手として職務に不正の疑惑を持たれるおそれのある行為をしないこと等々、るるいろんなことが上げられています。制定の理由として、信頼、そして実態として福岡、長崎の事例を上げて、制定に向けてといったことで言えば、この周南市は、旧新南陽、徳山、熊毛、鹿野を含めてそうなんでしょうけども、総括が必要だろうと、実態としてこういうことがあったのか、疑念を感じられたのかどうなのか、そういったところを総括する必要があるんじゃないかなというふうにも思います。そういった意味で、そこら辺のところが委員会の中でどの程度論議をされ、総括をされたのか、そこが1点お聞きをしておきたいというふうに思います。 それと、もう1点は、今いろんな指定管理者制度の導入というんですか、それがずっと行われています。先ほど市長のお話でも、現在667施設、そのうち94施設について指定管理者制度の導入をといったことが検討されるし、やられようとしていると。実態的には指定管理者がそれについての権限を持つわけなんですけども、そういった、いわゆる市政の担い手として、そういった指定管理者制度を導入してくるその中で、じゃ議員及び市長はその職務に対し、不正の疑念を感じられないようにといった倫理基準でいえば、こういった指定管理者制度のそのものについての位置づけ、認識をそもそもどういうふうにしておくのか、そういったことも必要じゃないかなというふうに思うんですが、その辺について委員会の中でどのような論議がされたのか、その辺についてお聞きをしておきたいというふうに思います。 ◎7番(長谷川和美議員) 小林議員の御質問にお答えをいたします。 実際にこの周南、特に合併しまして2市2町、この中で実際に長崎や福岡のような事例があったのか、あるとしたらと、あればどうなるという、そのような議論が実際にあって、それらの総括が行われたかという御質問でございますが、実際に旧徳山地区もそういう事例はございませんでした。また、そのような内容につきまして、旧新南陽の委員さんの中から、多少旧新南陽での政治倫理条例を制定するときに、多少そのような問題がやはりかかわったという事例を話された時間はございました。しかしながら、だからといって、これについてどうなるということではなく、やはりこれをみんなで守り切れる条例としてどういうものが適切かと、そういうことを委員の方々からより具体的なお話、また非常に積極的な御意見等をいただきまして、そこのところは、深く議論はされませんでしたが、できるだけよい内容をということで審議をされ、現在に至りました。 そして、もう1点、指定管理者制度の問題でございますが、この件に関しましては、委員会の中では議論はなかったと思います。まだその時点、去年の7月から約10カ月余りでございまして、指定管理者制度そのものの内容が十分に行き渡っていない状況の中での政治倫理条例の制定の特別委員会の16回の会議でございました。その中での指定管理者制度に関しての御議論はなかったと記憶しております。以上です。 ◆28番(小林雄二議員) 制定の理由として、それぞれどの程度総括をされたのかといったことに対しては、またそんなに論議としてはなかったが、新南陽の例においては、そういったようなことも若干話があったというようなお話がされました。差し支えなければ、そこを説明していただきたいなということと。 それと、指定管理者制度の問題、後出てきた問題で、こういった政治倫理条例を論議してくる段階の中で論議をされなかったということですけども、一昨年から政治倫理条例が論議される中からこういった指定管理者制度の問題が出てきて、具体的に667ある施設の中でそれを94施設について指定管理者制度を導入といった具体的なことはまだ出てなかったですけども、現実問題として、いわゆる施設の管理運営について、指定管理者が果たす役割が非常に重要になってきている。その中で倫理条例として議員なり市長なりがそういった、いわゆる疑惑を持たれないように、職務を妨げないようにしなさいよといった倫理条例を決める場合、指定管理者制度として導入されて、管理者が指定管理者としていろんな施設が運営されると。そういう現実問題の中でそれをどういう位置づけをするのかちゅうのは、やっぱり整理されにゃいけんのじゃないかなという気もするんですよ。ですから、今後この問題についてどういうふうな対応をされるのかなと、その辺をお聞きをしておきたいというふうに思います。 ◎7番(長谷川和美議員) まず最初の問題でございますが、議論の中にそのようなことが具体的にと、ある程度聞かせていただけたらという小林議員のお話でございますが、確かに具体的な事件について何か議論があったかと言われれば、それは委員会ではございませんでした。ただ、条例として、既に新南陽に政治倫理条例が存在し、旧徳山になかったという事実が、旧新南陽の委員さんの中から、やはりいろいろな決定、つまり政治倫理条例制定の経緯の中でこういった困難があったよとか、こういうことは考えていかなきゃいけない、大変建設的な御意見をいただきました。それは決してそれが実際に事件が関与したから実はこういう条例を新南陽はつくったんだといったことではございません。皆さんが大変御苦労なさってできたという、そこの部分が議論に入っていたと思います。 さらに、第2点としまして、指定管理者制度の問題でございますが、議論の中になかったので、あくまでも委員長としましてそれをここで壇上で何かそれについての所見を述べるということは不可能でございますので、委員会の中での審議がなかったということでお答えにかえさせていただきたいと思います。また、そのような、特に会派として御意見があったのであれば、委員として出ておられたそのときにやはり具体的な、積極的な御意見をぜひ述べておかれたら、それなりのまた審議もあったのではないかと思いますが、今ここの時点ではその件につきまして述べることは不可能でございますので、以上とさせていただきます。 ○副議長(神本康雅議員) ほかに質疑ありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○副議長(神本康雅議員) 質疑なしと認めます。これで質疑を終了します。 お諮りします。ただいま議題となっています議員提出議案第4号は、会議規則第35条第2項の規定により、委員会への付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○副議長(神本康雅議員) 御異議なしと認めます。議員提出議案第4号は委員会への付託を省略することに決定しました。 これより討論を行います。 まず、本案に対する反対討論の発言を許します。──次に、賛成討論の発言を許します。 ◎29番(中津井求議員) 私は議員提出議案第4号に賛成の立場で討論をいたします。 出直し市議選後の平成16年7月26日に政治倫理条例制定特別委員会を設置し、以後約10カ月間に16回にも及ぶ会議を全面公開の中で広範な視点から集約した全20箇条からなる条例案が全会一致で採択されました。この条例案の内容は、政治倫理条例の3つの柱とされる政治倫理基準、資産公開、問責制度とそれを支える倫理調査会の設置、市民調査請求権を規定しています。もとより政治倫理条例とは、政治倫理を確立することを目的としており、議員、市長、市民がお互いに守るべきルールをきちんと成文化することによって、市民と政治家の信頼関係を築くための担保であり、契約であります。県内では先駆けとなりますが、我々議会の良識を市内外に示す意味からも特に必要であると考えます。 さて、今日の社会は、政治に係る人である政治家が尊敬を得る立場にあるでしょうか。残念ながら、答えは否と言わざるを得ません。このことはさまざまな政治家絡みの不祥事を見るまでもありません。本来政治とは、人々が幸福になるための政策や価値の創造であります。そのためには、政治家はさまざまな利害を平和的に調整して、1つの政策にまとめ上げるという大切な役割があるわけです。もし政治家が特定者の利益になるような政策を行うとすれば、その時点から政治はその本来の機能を失ってしまい、人々の尊敬を集めることはできません。まさに政治は信頼であるとは明言であります。 提案理由のとおり、今日、行政全般を通して、公正性、透明性、公平性が求められております。そのためには、情報の公開が担保とされて初めて可能であるとなります。市民の知る権利と行政の説明責任が不可欠であります。この意味から政治倫理条例は、市民の知る権利にこたえる議員などの説明責任とも言うべきであります。今や国、地方を問わず、政治倫理の確立は議会制民主主義の根幹であり、政治が人々の心を奮い立たせ、理想の実現に向かって、主役である市民の参画を促すためにも、我々地方議員や首長は、市民の信頼にこたえる公正で開かれた民主的な市政の発展に寄与するという本来の使命と役割を問い直すときであります。 このたび本市議会が政治倫理条例制定をすることはまことに時期を得たものであり、まさに本議会の良識を市民に示すべき最高の取り組みとして、その制定に大いに望む1人であります。私は、周南市議会議員として、まさに知恵の正しきはその働きが証明するとの戒めを常としながら、市民の信頼にこたえるべき謙虚さと誠実さを政治倫理条例によって明確にすべきだと確信しております。地方分権の時代、真の地方自治体の確立を名実ともに実現すべき第一歩として、その見識を広く市内外に示したいと思います。 以上の理由をもって、議員提出議案第4号に賛成します。 ○副議長(神本康雅議員) 討論はありませんか。 ◎6番(炭村信義議員) 議員提出議案第4号、周南市政治倫理条例制定についての賛成の立場から討論を行います。 まず、倫理条例ですが、議員というのは、常日ごろ市民から、議員、市長もそうでしょう、ある意味では、常に色眼鏡で見られているといいますか、そうした地位や、あるいは権限を利用して何か私腹を肥やしているんじゃないかという、常に色眼鏡で見ておられるんではないだろうかということを私自身は議員を務めながらそういうことを感じております。そうした意味に対して、何かが起こってからどうこうするというんではなくして、常に自分たちの立場を、あるいは自分の身の回りをしっかりと公開をしていくということが一番必要ではないかなというふうに思っております。この政治倫理条例についても、今回の提案の中で正副議長だけが資産公開をしなければならないということになっておりますが、私自身は議員すべてが資産公開、市長も含めて資産公開すべきだという意見を持っておりますが、この条例案が、先ほど提案者からもありましたように、第一歩だと、これをよりみんなでいいものにつくり上げていくという第一歩だということで、私自身は70点以上の点がつけられるんじゃないかということもありまして賛成をいたしておりますが、市民から信頼される、あるいは色眼鏡で見られない政治に携わる者となるように、この条例をより育てていきたいというふうに思って賛成といたします。以上です。 ○副議長(神本康雅議員) ほかに討論ありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○副議長(神本康雅議員) 討論なしと認めます。これで討論を終了します。 これより議員提出議案第4号を採決します。本件は原案のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。   〔賛成者起立〕 ○副議長(神本康雅議員) 起立全員であります。よって、議員提出議案第4号は原案のとおり可決されました。 お諮りします。ただいま周南市政治倫理条例が議決されましたが、その条項、字句、数字、その他の整理を要するものにつきましては、その整理を議長に委任されたいと思います。御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○副議長(神本康雅議員) 御異議なしと認めます。よって、条項、字句、数字、その他の整理は議長に委任することに決定しました。 なお、周南市政治倫理条例の議決に伴い、政治倫理条例制定特別委員会は解消されました。────────────────────────────── ○副議長(神本康雅議員) 以上で、本日の日程はすべて終了しました。本日はこれで散会します。 次の本会議は6月10日午前9時30分から開きます。お疲れさまでした。   午後 5時01分散会 ──────────────────────────────地方自治法第123条第2項の規定により、ここに署名する。                周南市議会議長    兼   重       元                周南市議会副議長   神   本   康   雅                周南市議会議員    形   岡       瑛                周南市議会議員    金   井   光   男...