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豊能町議会
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2018-06-04
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平成30年 6月定例会議(第1号 6月 4日)
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令和 3年 5月会議(第1号 5月18日)
平成22年第2回定例会(第2号 3月 8日)
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豊能町議会 2018-06-04
平成30年 6月定例会議(第1号 6月 4日)
取得元:
豊能町議会公式サイト
最終取得日: 2021-09-23
平成
30年 6
月定例会議
(第1号 6月 4日)
平成
30年
豊能町議会
6月
定例会議会議録
(第1号) 年 月 日
平成
30年6月4日(月) 場 所 豊 能 町 役 場 議 場
出席議員
12名 1番 長澤 正秀 2番 田中 龍一 3番 中川 敦司 4番 寺脇 直子 5番
管野英美子
6番 永谷 幸弘 7番
橋本
謙司
8番 小寺 正人 9番
秋元美智子
10番 高尾 靖子 11番 西岡 義克 12番 川上 勲
欠席議員
0名
地方自治法
第121条の
規定
により、
議会
に出席を求めた者は、次のとおりである。 副 町 長 乾 晃夫 教 育 長 新谷 芳宏 総 務 部 長
内田
敬
生活福祉部長
上浦
登
建設環境部長
上畑 光明
上下水道部長
板倉 廣幸 教 育 次 長 南 正好
本
会議
に職務のため出席した者は、次のとおりである。
議会事務局長
東浦 進 書 記 立川 哲也 書 記 田中 尚子
議事日程
平成
30年6月4日(月)午後1時開議
日程
第 1
会議録署名議員
の指名
日程
第 2 第 2
号報告
専決処分
の
報告
の件(
豊能
町
税条例改正
の 件)
日程
第 3 第 3
号報告
専決処分
の
報告
の件(
豊能
町
国民健康保険税
条例改正
の件)
日程
第 4 第 4
号報告
専決処分
の
報告
の件(
平成
29年度
豊能
町一
般会計補正予算
の件)
日程
第 5 第 5
号報告
平成
29年度
豊能
町
一般会計予算繰越明許費
繰越計算書報告
の件
日程
第 6 第 6
号報告
平成
29年度
豊能
町
下水道事業特別会計予算
繰越明許費繰越計算書報告
の件
日程
第 7 第31
号議案
豊能
町
税条例改正
の件
日程
第 8 第32
号議案
豊能
町
家庭的保育事業等
の
設備
及び
運営
に関 する
基準
を定める
条例改正
の件
日程
第 9 第33
号議案
豊能
町
放課後児童健全育成事業
の
設備
及び運 営に関する
基準
を定める
条例改正
の件
日程
第10 第34
号議案
豊能
町
介護保険条例改正
の件
日程
第11 第35
号議案
損害賠償請求
に係る
訴え
の提起について
日程
第12 第36
号議案
平成
30年度
豊能
町
一般会計補正予算
の件 開会 午後1時01分 ○
議長
(
橋本謙司
君)
皆さん
、こんにちは。 それでは、6月
議会定例会議
を始めたいと思います。 ただいまの
出席議員
は12名であります。 定足数に達しておりますので、
平成
30年
豊能町議会
6
月定例会議
を開会いたします。
池田町長
は体調不良のため、6
月定例会議
を欠席する旨
申し出
がございましたので御
報告
をさせていただきます。
定例会議
に当たりまして副
町長
から御挨拶がございます。 乾副
町長
。 ○副
町長
(乾 晃夫君)
皆さん
、こんにちは。 梅雨入り前の晴れ間がここしばらく続いておりますけれども、本日、6
月定例会議
が開催されました。しかし
町長
は入院のため
定例会議
に出席できませんけれども、
職員一同
、
誠心誠意説明
や答弁をさせていただきたいと思っておりますので、どうぞひとつよろしく
お願い
をいたします。 今
議会
では
報告案件
が5件、
議案
が6件を上程しておりますので、慎重に御審議を賜り御決定いただきますようよろしく
お願い
をいたします。 ○
議長
(
橋本謙司
君) これより、本日の
会議
を開きます。 本日の
議事日程
はお手元に配付のとおりでございます。 なお、本
会議
の
会議期間
は、本日から6月6日までの3日間といたします。 お諮りいたします。
広報特別委員会
並びに
町広報担当課
より、今
会議期間
中における
写真撮影
の
申し出
があります。
申し出どおり
、
写真撮影
を許可することに御異議ございませんか。 (「異議
なし
」の声あり) ○
議長
(
橋本謙司
君) 異議
なし
と認めます。 よって今
会議期間
中
写真撮影
を許可いたします。
日程
第1「
会議録署名議員
の指名」を行います。
会議録署名議員
は、
会議規則
第123条の
規定
により、10番・
高尾靖子議員
及び11番・
西岡義克議員
を指名いたします。
日程
第2「第2
号報告
専決処分
の
報告
の件」の
報告
を求めます。
内田総務部長
。 ○
総務部長
(
内田
敬君) 第2
号報告
、
専決処分
の
報告
の件(
豊能
町
税条例改正
の件)について御
説明
申し上げます。
地方税法等
の一部を
改正
する法律が
平成
30年3月31日に公布され、一部については4月1日から
施行
されることに伴い、本町においてもこれに合わせて
条例
を
改正
する必要が生じたため、
地方自治法
第80条第1項の
規定
に基づき、
税条例
の一部を
改正
する
条例
の制定を3月31日に
専決処分
しましたので、同条第2項の
規定
により
議会
に
報告
するものでございます。 それでは、
条例
の
改正点
について
概要説明資料
により
説明
いたしますので、
説明資料
のほうをごらん願います。 まず
法人住民税
では、
内国法人
の
外国関係会社
に係る所得の
課税
に関して、国税の取り扱いに準じて所要の
規定
の
整備
を行うもの及び
確定申告書
の
提出期限
の延長の
特例等
の適用がある場合の
延滞金計算
の基礎となる期間に係る
規定
の
整備
を行うものでございます。 次に、
固定資産税
では、
課税標準
の
特例割合
を定める特定の
資産
についてそれぞれ法の
参酌基準
に準じて
改正
を行い、その他該当のない施設の
規定
を整理するものでございます。 また、
平成
30年度の
固定資産税
の評価がえに伴い、土地に係る
調整措置
を延長するものでございます。 なお、この
条例
は
平成
30年4月1日から
施行
するものでございます。
報告
は以上でございます。 ○
議長
(
橋本謙司
君)
日程
第3「第3
号報告
専決処分
の
報告
の件(
豊能
町
国民健康保険税条例改正
の件)」の
報告
を求めます。
上浦生活福祉部長
。 ○
生活福祉部長
(
上浦
登君) それでは、第3
号報告
につきまして御
説明
を申し上げます。
地方税法施行令等
の一部を
改正
する
政令
が
平成
30年3月31日に公布され、同年4月1日から
施行
されることに伴い、
豊能
町
国民健康保険税条例
の
改正
を行う必要が生じたため、
地方税法
第180条第1項の
規定
により、同
条例
の一部を
改正
する
条例
の制定を3月31日付で
専決処分
いたしましたので、
議会
に
報告
するものでございます。 それでは、概要及び
新旧対照表
もあわせてごらんをいただきますように
お願い
いたします。 今回の
改正
は
上位法令等
の
改正
に伴うもので、主な
内容
は
課税限度額
の
引き上げ
及び
軽減判定所得
の
算定方法
の変更について、また
特例対象
被
保険者等
に係る
申告書
の提出の際、
マイナンバー
による連携により
雇用保険受給資格者証等
の提出が不要となるなどの
内容
でございます。 まず、
課税制限額
の
引き上げ
でございますが、
基礎課税額
に係る
限度額
を54万円から58万円に
引き上げ
るもので、これによりまして
課税限度額
は今回
改正
しない
後期高齢者支援金等課税金
に
課税額
に係る
限度額
19万円、
介護納付金課税額
に係る
限度額
16万円と合わせて89万円から93万円となるものでございます。 次に、低
所得者
の
国民健康保険税
の
軽減措置
の
対象
を拡大するため、5割
軽減
の
基準
については被
保険者数
に乗ずる金額を27万円から27万5,000円に
引き上げ
、2割
軽減
の
基準
については被
保険者数
に乗ずる金額を49万円から50万円に
引き上げ
るものでございます。 最後に、解雇や倒産などの
理由
で
社会保険
より
国民健康保険
を取得する、いわゆる
特例対象
被
保険者
の方に係る
保険税
の
軽減
の届出の確認につきまして、これまで窓口にて
雇用保険受給者証明書
の提示が必要となっておりましたが、
マイナンバー
を活用した
情報連携
により把握することができる場合、
証明書
の提示が不要となる
内容
を
改正
しております。 なお、
施行
は
平成
30年4月1日からとし、
平成
30年度以降の
年度分
に適用するものでございます。
説明
は以上でございます。 ○
議長
(
橋本謙司
君)
日程
第4「第4
号報告
専決処分
の
報告
の件(
平成
29年度
豊能
町
一般会計補正予算
の件)」の
報告
を求めます。 乾副
町長
。 ○副
町長
(乾 晃夫君) 第4
号報告
、
専決処分
の
報告
の件(
平成
29年度
豊能
町
一般会計補正予算
の件)について、
地方自治法
第180条第2項の
規定
により
報告
をいたします。 町の
一般会計予算
におきまして3月
議会
にお諮りすることのできなかった
歳入歳出予算
につきまして、
地方自治法
第180条第1項の
規定
により3月31日付で
専決処分
をいたしましたので、その
内容
を同条第2項の
規定
により
報告
するものでございます。 なお、今回の
補正予算
は
町長
の
専決処分事項
の指定についてが昨年9月
議会
で議決され本年1月1日から
施行
されたことに伴い、金額の確定が年度末にならざるを得ない
基金繰入金
及び
基金積立金
の増減やその要因となる
予算
のみを専決いたしました。 それでは、専決第4号の
補正予算書
1
ページ
をお開き願います。
平成
29年度
豊能
町
一般会計補正予算
(第8回)でございます。 第1条といたしまして、既定の
歳入歳出予算
の総額にそれぞれ1,270万2,000円を増額し、
歳入歳出予算
の総額を67億3,082万7,000円とするものでございます。
補正
後の款項の区分及び
歳入歳出予算
の金額は、2
ページ
から4
ページ
に記載しております「第1表
歳入歳出予算補正
」のとおりでございます。 それでは、今回の
補正内容
につきまして、まず
歳出
から御
説明
申し上げます。 14
ページ
を
お願い
いたします。 款2・
総務費
、項1・
総務管理費
、目1・
一般管理費
の7.
基金管理事業
でございますが、そのうち、
ふるさとづくり基金積立金
につきましては
寄附金
を財源として積み立てるもので、それ以外の
基金
は運用により生じました
利子相当分
を積み立てるものでございます。
歳出
の
説明
は以上でございます。 次に歳入について御
説明
申し上げます。8
ページ
にお戻りください。 8
ページ
の款2・
地方譲与税
から12
ページ
の款11・
交通安全対策特別交付金
まででございますが、それぞれの
交付額
の確定に伴う
補正
でございます。 12
ページ
の款16・
財産収入
でございますが、各
基金
の運用により生じました利子でございます。 13
ページ
を
お願い
いたします。 款17・
寄附金
につきましては金額の確定に伴う
補正
でございます。 款18・
繰入金
、項1・
基金繰入金
、目1・
財政調整基金繰入金
につきましては、今回の
補正予算
で
余剰財源
が生じたことにより繰入額を減額するものでございます。
報告
は以上でございます。 ○
議長
(
橋本謙司
君)
日程
第5「第5
号報告
平成
29年度
豊能
町
一般会計予算繰越明許費繰越計算書報告
の件」の
報告
を求めます。 乾副
町長
。 ○副
町長
(乾 晃夫君) 第5
号報告
、
平成
29年度
豊能
町
一般会計予算繰越明許費繰越計算書
について、
地方自治法施行令
第146条第2項の
規定
により御
報告
申し上げます。
議案書
の13
ページ
をお開き願います。 まず、款2・
総務費
、項1・
総務管理費
の戸知山
調整池浚渫土砂等撤去事業
でございますが、
事業
が
年度内
に完了することが難しいため、3
月定例会議
において
繰越明許費
の承認を得て、そのうち
平成
29年度に執行した諸費用を除いた額を繰り越したものでございます。 次に、款9・
消防費
、項1・
消防費
の
吉川消防分団詰所等移転新築事業
でありますが、
年度内
に
事業
を完了することが難しいため、12月
定例会
において
繰越明許費
の承認を得て、そのうち
平成
29年度に執行した諸費用を除いた額を繰り越したものでございます。
報告
は以上です。 ○
議長
(
橋本謙司
君)
日程
第6「第6
号報告
平成
29年度
豊能
町
下水道事業特別会計予算繰越明許費繰越計算書報告
の件」の
報告
を求めます。
板倉上下水道部長
。 ○
上下水道部長
(
板倉廣幸
君) 第6
号報告
、
平成
29年度
豊能
町
下水道事業特別会計予算繰越明許費繰越計算書報告
の件につきまして、
地方自治法施行令
第146条第2項の
規定
により御
報告
申し上げます。
議案書
の15
ページ
をごらんください。
平成
29年度
豊能
町
下水道事業特別会計予算繰越明許費繰越計算書
でございます。 款1・
下水道費
、項2・
下水道整備費
、
事業名
が
消防団詰所予定地下水道整備事業
でございますが、
年度内
に
事業
を完了することが難しいため、3月
議会
において
繰越明許費
の承認を得て全て全額を繰り越したものでございます。 御
報告
は以上でございます。 ○
議長
(
橋本謙司
君)
日程
第7「第31
号議案
豊能
町
税条例改正
の件」を議題といたします。
提案理由
の
説明
を求めます。
内田総務部長
。 ○
総務部長
(
内田
敬君) 第31
号議案
、
豊能
町
税条例改正
の件について御
説明
申し上げます。
本件
は、
生産性向上特別措置法
に基づく
中小企業
の一定の
設備投資
について、
償却資産
に係る
固定資産税
の
特例措置
が
地方税法
において定められたことから、本町の
税条例
の一部を
改正
するものでございます。 それでは
条例
の
改正点
について概要の
説明資料
により
説明
いたしますので
説明資料
のほうをごらん願います。
改正
の
内容
につきましては、
固定資産税
において
生産性向上特別措置法
に基づく
認定先端設備等導入計画
に従って
中小企業者等
が取得した
設備
に係る
固定資産税
を3年間免除するものでございます。このことによる
減収分
の一部は
地方交付税
によって措置され、また、
中小企業
庁で公募する
補助金
について本町でも
優先採択
や
補助率
の優遇を
事業者
が受けられる見込みでございます。 なお、この
条例
は
生産性向上特別措置法
の
施行
の日から
施行
し、この日から
平成
33年3月31日までに取得した
設備
が
特例措置
の
対象
となります。
説明
は以上でございます。御審議いただき御決定賜りますようよろしく
お願い
申し上げます。 ○
議長
(
橋本謙司
君) これより、
本件
に対する
質疑
を行います。ございませんか。 (「
なし
」の声あり) ○
議長
(
橋本謙司
君)
質疑
を終結いたします。 これより
討論
を行います。 (「
なし
」の声あり) ○
議長
(
橋本謙司
君)
討論
を終結いたします。 これより採決を行います。
本件
は、
原案
のとおり決することに賛成の方は起立願います。 (
全員起立
) ○
議長
(
橋本謙司
君)
起立全員
であります。 よって、第31
号議案
は
原案
のとおり可決されました。
日程
第8「第32
号議案
豊能
町
家庭的保育事業等
の
設備
及び
運営
に関する
基準
を定める
条例改正
の件」を議題といたします。
提案理由
の
説明
を求めます。
南教育次長
。 ○
教育次長
(南 正好君) 第32
号議案
、
豊能
町
家庭的保育事業等
の
設備
及び
運営
に関する
基準
を定める
条例改正
の件について御
説明
申し上げます。
議案書
18
ページ
及び
概要説明書
、
新旧対照表
もあわせてごらんください。
豊能
町
家庭的保育事業等
の
設備
及び
運営
に関する
基準
を定める
条例
の一部を
改正
する
条例
を次のように定めるものでございます。
提案理由
といたしましては、
平成
29年12月26日に閣議決定された
平成
29年の
地方
からの
提案等
に関する
対応方針
に基づき、第1には、
代替保育
の
提供
については、
保育所
以外の
保育
を
提供
する
事業者
から確保できるようにするための
方策検討
。第2には、
家庭的保育事業
における食事の
提供
及び食事の
外部搬入
については、居宅で
保育
が行われている
家庭的保育事業
では
調理設備
の確保が困難との
理由
で、
乳幼児
への食事の
提供
が
事業所内
で調理して
提供
する方法で行われておらず、また
家庭的保育事業
では
個人事業主
が約8割を占め、同一または
関連法人
がないため
外部搬入
が難しい状況にあることを踏まえ、現行の
経過措置
を延長するとともに、同一または
関連法人
が
運営
する
事業所等
及び
共同調理場等
以外の一定の条件を満たす
事業所
からの搬入を可能とするため、
家庭的保育事業
の
設備
及び
運営
に関する
基準
が
改正
されたことに伴い、本
条例
の
規定
の
整備
を行うものです。 次の
ページ
をごらんください。
豊能
町
家庭的保育事業等
の
設備
及び
運営
に関する
基準
を定める
条例
の一部を次のように
改正
するもので、第7条第2号中「いう」の次に「。以下この条において同じ」を加えるとともに、次の第2項を加えるものです。
内容
は、第2項において、
町長
は
家庭的保育事業者等
による
代替保育
の
提供
に係る
連携施設
の確保が著しく困難であると認める場合にあって、1号及び2号の要件を全て満たすと認める場合には、第3項において
家庭的保育事業者等
が
家庭的保育事業
を行う場所または
事業所以外
の場所または
事業所
において
代替保育
を
提供
する場合にあっては、
小規模保育事業A型B
型または
事業所内保育事業
を行う者を、
家庭的保育事業
を行う場所において
代替保育
を
提供
する場合にあっては、
事業
の
規模等
を勘案して
小規模事業A型B
型または
事業所内保育事業
を行う者と同等の能力を有すると
町長
が認める者をそれぞれ確保することをもって
代替保育
の
提供
に係る
連携施設
を確保することにかえることができるようにするものです。 次に、第17条第2項に次の1号を加えるもので、第4号において
家庭的保育者
の居宅で
保育
を
提供
する
家庭的保育事業者
について、
保育所等
から
調理業務
を受託しており
当該家庭的保育事業者等
による給食の趣旨を十分認識し、
衛生面
、
栄養面
、
調理業務
を適切に遂行できる能力を有するとともに、
乳幼児
の年齢及び発達の段階並びに
健康状況
に応じた食事の
提供
や、アレルギー、
アトピー等
への
配慮等
に適切に応じることができる者として
町長
が適当と認める
事業者
からの食事の
外部搬入
を可能とするものです。 その他、第46条見出しにおいては文言の整理を行っております。
附則
第1項中「
施行
の日」の次に「(以下「
施行日
」という。)」を加え、第2項中「行う者」の次に「(次項において「
施設等
」という。)」を加え、
附則
の項を整理し、新たに第3項を加えて、
附則
第2項の
経過措置
が適用されている
事業者
のうち、
家庭的保育者
の居宅で
保育
を
提供
している
家庭的保育事業者
については自
園調理
により行うための必要な体制を確保するという
努力義務
を課しつつ、自
園調理
に関する
規定
の適用を猶予する
経過措置期間
を10年とするものです。
附則
において、この
改正条例
は公布の日から
施行
するものでございます。
説明
は以上でございます。御審議の上御決定いただきますようよろしく
お願い
いたします。 ○
議長
(
橋本謙司
君) これより、
本件
に対する
質疑
を行います。ございませんか。 (「
なし
」の声あり) ○
議長
(
橋本謙司
君)
質疑
を終結いたします。 これより
討論
を行います。 (「
なし
」の声あり) ○
議長
(
橋本謙司
君)
討論
を終結いたします。 これより採決を行います。
本件
は、
原案
のとおり決することに賛成の方は起立願います。 (
全員起立
) ○
議長
(
橋本謙司
君)
起立全員
であります。 よって、第32
号議案
は
原案
のとおり可決されました。
日程
第9「第33
号議案
豊能
町
放課後児童健全育成事業
の
設備
及び
運営
に関する
基準
を定める
条例改正
の件」を議題といたします。
提案理由
の
説明
を求めます。
南教育次長
。 ○
教育次長
(南 正好君) 第33
号議案
、
豊能
町
放課後児童健全育成事業
の
設備
及び
運営
に関する
基準
を定める
条例改正
の件について御
説明
申し上げます。
議案書
22
ページ
及び
概要説明書
、
新旧対照表
もあわせてごらんください。
豊能
町
放課後児童健全育成事業
の
設備
及び
運営
に関する
基準
を定める
条例
の一部を
改正
する
条例
を次のように定めるものでございます。
提案理由
といたしましては、
平成
29年12月26日に閣議決定された
平成
29年の
地方
からの
提案等
に関する
対応方針
に基づき、
放課後児童支援員
の
基礎資格等
について、一定の
実務経験
があり、かつ
市町村長
が適当と認めた者に
対象
を拡大することとされたことを受け、また
放課後児童支援員
の
基礎資格
としている学校の教諭となる資格において、
教員免許状
の更新を受け有効な
教員免許状
を取得した者を
対象
とするため、
放課後児童健全育成事業
の
設備
及び
運営
に関する
基準
が
改正
されたことに伴い、本
条例
の
規定
の
整備
を行うものです。 次の
ページ
をごらんください。
豊能
町
放課後児童健全育成事業
の
設備
及び
運営
に関する
基準
を定める
条例
の一部を次のように
改正
するもので、第11条第3項第4号を「
教育職員免許法
第4条に
規定
する
免許状
を有する者」に改め、第11条第3項に、第10号「5年以上
放課後児童健全育成事業
に従事した者であって、
町長
が適当と認めたもの」を加えるものです。
附則
において、この
改正条例
は公布の日から
施行
するものでございます。
説明
は以上でございます。御審議の上御決定いただきますようよろしく
お願い
いたします。 ○
議長
(
橋本謙司
君) これより、
本件
に対する
質疑
を行います。ございませんか。 (「
なし
」の声あり) ○
議長
(
橋本謙司
君)
質疑
を終結いたします。 これより
討論
を行います。ございませんか。 (「
なし
」の声あり) ○
議長
(
橋本謙司
君)
討論
を終結いたします。 これより採決を行います。
本件
は、
原案
のとおり決することに賛成の方は起立願います。 (
全員起立
)
○
議長
(
橋本謙司
君)
起立全員
であります。 よって、第33
号議案
は
原案
のとおり可決されました。
日程
第10「第34
号議案
豊能
町
介護保険条例改正
の件」を議題といたします。
提案理由
の
説明
を求めます。
上浦生活福祉部長
。 ○
生活福祉部長
(
上浦
登君) 第34
号議案
、
豊能
町
介護保険条例改正
の件につきまして、
提案理由
の
説明
をいたします。 今回の
改正
は
介護保険法施行令等
の一部を
改正
する
政令
による
介護保険法施行令
の
改正
に伴い、本
条例
において引用する
政令
の条項について変更を行うものでございます。 それでは
新旧対照表
をごらんください。 第7条第1項第6号アにおいて引用しております
特別控除額
を定義している
政令
の条項につきまして、今般の
政令
の一部
改正
により
改正
前の第38条第4項から第22条の2第2項に変更したことに伴い、本
条例
を改めるものでございます。 なお、
附則
といたしまして、この
条例
は
政令
の
施行日
と同日の
平成
30年8月1日から
施行
するものでございます。
説明
は以上でございます。御審議いただき御決定賜りますようよろしく
お願い
をいたします。 ○
議長
(
橋本謙司
君) これより、
本件
に対する
質疑
を行います。ございませんか。 (「
なし
」の声あり) ○
議長
(
橋本謙司
君)
質疑
を終結いたします。 これより
討論
を行います。 (「
なし
」の声あり) ○
議長
(
橋本謙司
君)
討論
を終結いたします。 これより採決を行います。
本件
は、
原案
のとおり決することに賛成の方は起立願います。 (
全員起立
) ○
議長
(
橋本謙司
君)
起立全員
であります。 よって、第34
号議案
は
原案
のとおり可決されました。
日程
第11「第35
号議案
損害賠償請求
に係る
訴え
の提起について」を議題といたします。
提案理由
の
説明
を求めます。
上畑建設環境部長
。 ○
建設環境部長
(
上畑光明
君) 第35
号議案
、
損害賠償請求
に係る
訴え
の提起について御
説明
いたします。
議案書
の26、27
ページ
をごらんください。 次のとおり
損害賠償請求
に係る
訴え
を提起することについて、
地方自治法
第96条第1項第12号の
規定
により
議会
の議決を求めるものでございます。
訴え
の相手方、大阪府寝屋川市下木田町11番15号、
株式会社柳井組
、
代表取締役
柳井美鳥、柳井隆光でございます。
訴え
の趣旨といたしまして、相手方が本町木代地内において行った採石行為及び残土搬入行為に関し、町所有財産の毀損及び債務不履行により生じた損害金5,723万5,680円及びこれに対する
平成
29年12月27日から支払済みまでの年5分の割合による金利の支払いを求めるものです。 訴訟遂行の方針として、(1)
訴え
の係属中に損害賠償の額が確定し、または新たに損害が生じたものについては、その賠償の請求を
本件
の
訴え
に追加することとする。(2)
本件
について必要がある場合は、上訴する。(3)相手側の対応によっては、和解する。の3点でございます。
説明
は以上でございます。御審議いただき御決定賜りますようよろしく
お願い
いたします。 ○
議長
(
橋本謙司
君) これより、
本件
に対する
質疑
を行います。ありませんか。 (「
なし
」の声あり) ○
議長
(
橋本謙司
君)
質疑
を終結いたします。 これより
討論
を行います。 (「
なし
」の声あり) ○
議長
(
橋本謙司
君)
討論
を終結いたします。 これより採決を行います。
本件
は、
原案
のとおり決することに賛成の方は起立願います。 (
全員起立
) ○
議長
(
橋本謙司
君)
起立全員
であります。 よって、第35
号議案
は
原案
のとおり可決されました。
日程
第12「第36
号議案
平成
30年度
豊能
町
一般会計補正予算
の件」を議題といたします。
提案理由
の
説明
を求めます。 乾副
町長
。 ○副
町長
(乾 晃夫君) 第36
号議案
、
平成
30年度
豊能
町
一般会計補正予算
の件について御
説明
申し上げます。
補正予算書
の1
ページ
をお開き願います。
平成
30年度
豊能
町
一般会計補正予算
(第1回)でございます。 第1条といたしまして、既定の
歳入歳出予算
の総額にそれぞれ590万8,000円を増額し、
歳入歳出予算
の総額を歳入
歳出
それぞれ65億8,090万8,000円とするものでございます。
補正
後の款項の区分及び
歳入歳出予算
の金額は、2
ページ
及び3
ページ
の「第1表
歳入歳出予算補正
」に記載のとおりでございます。 それでは、今回の
補正内容
につきまして、まず
歳出
から御
説明
申し上げます。 8
ページ
を
お願い
いたします。 款2・
総務費
、項1・
総務管理費
、目5・財産管理費の2.普通財産管理
事業
でございますが、第35
号議案
でお認めいただきました
株式会社柳井組
に対する
損害賠償請求
に係る着手金など、訴訟費用を
補正
するものでございます。 次に、目11・自治振興費の4.自治会
運営
支援
事業
でありますが、東ときわ台に係る自治会館施設
整備
補助金
について
補正
するものでございます。 款4・衛生費、項1・保健衛生費、目2・予防費の3.予防接種推進
事業
でありますが、予防接種費用の助成金を
補正
するものでございます。これは、骨髄移植等により接種済みの予防接種の効果が期待できないと判断された場合に再接種の費用を助成するものでございます。 次に、款12・予備費でございますが、役場本庁舎の空調
設備
設計費などに予備費を充当したことに伴い増額するものでございます。
歳出
の
説明
は以上でございます。 次に歳入について御
説明
申し上げます。7
ページ
を
お願い
いたします。 款15・府支出金、項2・府
補助金
、目3・衛生費府
補助金
でありますが、先ほど申し上げました予防接種費用助成金に係る
補助金
でございます。 款18・
繰入金
、項1・
基金繰入金
、目1・
財政調整基金繰入金
でありますが、今回の
補正
による財源調整として増額するものでございます。
説明
は以上でございます。御審議いただき御決定をいただきますようよろしく
お願い
します。 ○
議長
(
橋本謙司
君) これより、
本件
に対する
質疑
を行います。ありませんか。 (「
なし
」の声あり) ○
議長
(
橋本謙司
君)
質疑
を終結いたします。 これより
討論
を行います。 (「
なし
」の声あり) ○
議長
(
橋本謙司
君)
討論
を終結いたします。 これより採決を行います。
本件
は、
原案
のとおり決することに賛成の方は起立願います。 (
全員起立
) ○
議長
(
橋本謙司
君)
起立全員
であります。 よって、第36
号議案
は
原案
のとおり可決されました。 以上をもって本日の
日程
は全て終了いたしました。 本日は、これをもって散会いたします。 次回は、あす、6月5日午前9時30分より
会議
を開きます。 どうもお疲れさまでした。 散会 午後1時36分 本日の
会議
に付された事件は次のとおりである。
会議録署名議員
の指名 第 2
号報告
専決処分
の
報告
の件(
豊能
町
税条例改正
の件) 第 3
号報告
専決処分
の
報告
の件(
豊能
町
国民健康保険税条例改正
の
件) 第 4
号報告
専決処分
の
報告
の件(
平成
29年度
豊能
町一般会計
補正
予 算の件) 第 5
号報告
平成
29年度
豊能
町
一般会計予算繰越明許費繰越計算書
報 告の件 第 6
号報告
平成
29年度
豊能
町
下水道事業特別会計予算
繰越明許費
繰 越計算書
報告
の件 第31
号議案
豊能
町
税条例改正
の件 第32
号議案
豊能
町
家庭的保育事業等
の
設備
及び
運営
に関する
基準
を定 める
条例改正
の件 第33
号議案
豊能
町
放課後児童健全育成事業
の
設備
及び
運営
に関する基 準を定める
条例改正
の件 第34
号議案
豊能
町
介護保険条例改正
の件 第35
号議案
損害賠償請求
に係る
訴え
の提起について 第36
号議案
平成
30年度
豊能
町
一般会計補正予算
の件 以上、
会議
の次第を記し、これを証するためここに署名する。
平成
年 月 日署名
豊能町議会
議 長 署名議員 10番 同 11番...
地方議会議事録
全都道府県市区町村議会
47都道府県議会
東京23区議会
政令指定都市議会
各都道府県内市区町村議会議事録
北海道
青森県
岩手県
宮城県
秋田県
山形県
福島県
茨城県
栃木県
群馬県
埼玉県
千葉県
東京都
神奈川県
新潟県
富山県
石川県
福井県
山梨県
長野県
岐阜県
静岡県
愛知県
三重県
滋賀県
京都府
大阪府
兵庫県
奈良県
和歌山県
鳥取県
島根県
岡山県
広島県
山口県
福岡県
佐賀県
長崎県
熊本県
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大分県
宮崎県
鹿児島県
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