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  1. 阪南市議会 2019-12-03
    12月05日-03号


    取得元: 阪南市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-09-26
    令和 元年 12月 定例会(第4回)        令和元年阪南市議会第4回定例会会議録(第3日目)1.招集    令和元年12月3日(火)午前10時00分1.再開    令和元年12月5日(木)午前10時00分1.散会    令和元年12月5日(木)午前11時46分1.閉会    令和元年12月20日(金)午後1時19分1.議員定数   14名1.応招議員   14名         1番 大脇健五      2番 河合眞由美         3番 福田雅之      4番 山本 守         5番 二神 勝      6番 渡辺秀綱         7番 角野信和      8番 見本栄次         9番 上甲 誠     10番 畑中 譲        11番 中村秀人     12番 中谷清豪        13番 岩室敏和     14番 浅井妙子1.不応招議員    なし1.出席議員     応招議員に同じ1.欠席議員     不応招議員に同じ1.地方自治法第121条の規定により説明のため会議に出席した者の職氏名    市長         水野謙二    副市長        渡部秀樹    教育長        橋本眞一    市長公室長      水口隆市    総務部長       森貞孝一    市民部長(兼)はんなん浄化センター                       MIZUTAMA館長 中出 篤    福祉部長(兼)福祉事務所長               宍道厚治    健康部長       松下芳伸    こども未来部長    重成陽介    事業部長       池側忠司    会計管理者(兼)会計課長       行政委員会事務局長  濱口育秀               山本雅清    生涯学習部長     伊瀬 徹1.本会議に職務のため出席した者の職氏名    議会事務局長             井上 稔    議会事務局庶務課長          植松正憲    議会事務局庶務課総括主査       貴志充隆1.付議事件 日程第1 議案第60号 阪南市固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求めることについて 日程第2 議案第61号 阪南市固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求めることについて 日程第3 議案第62号 人権擁護委員候補者推薦につき意見を求めることについて 日程第4 議案第63号 指定管理者の指定について 日程第5 議案第64号 阪南市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例制定について 日程第6 議案第65号 阪南市土砂埋立て等の規制に関する条例制定について 日程第7 議案第66号 阪南市長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公営に関する条例の一部を改正する条例制定について 日程第8 議案第67号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例制定について 日程第9 議案第68号 阪南市立幼稚園条例の一部を改正する条例制定について 日程第10 議案第69号 阪南市立文化センター条例の一部を改正する条例制定について 日程第11 議案第70号 阪南市立総合体育館条例の一部を改正する条例制定について 日程第12 議案第71号 阪南市下水道条例の一部を改正する条例制定について 日程第13 議案第72号 阪南市消防団員の定員、任免、服務等に関する条例の一部を改正する条例制定について 日程第14 議案第73号 泉州南消防組合規約の変更に係る協議について 日程第15 議案第74号 阪南市農業委員会委員の任命につき認定農業者等が委員の過半数を占めることを要しない場合の同意について 日程第16 議案第75号 令和元年度阪南一般会計補正予算(第6号) 日程第17 議案第76号 令和元年度阪南一般会計補正予算(第7号) 日程第18 議案第77号 令和元年度阪南国民健康保険特別会計補正予算(第2号) 日程第19 議案第78号 令和元年度阪南介護保険特別会計補正予算(第2号) 日程第20 議案第79号 令和元年度阪南後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号) 日程第21 議案第80号 令和元年度阪南下水道事業会計補正予算(第1号) 日程第22 議案第81号 権利を放棄し、調停を成立させることについて 日程第23 議案第82号 令和元年度阪南一般会計補正予算(第8号) △再開 午前10時00分 ○議長(二神勝君) 皆さん、おはようございます。昨日に引き続きまして、お疲れのところご出席ありがとうございます。 ただいまの出席議員数は14人です。定足数に達してございますので、令和元年阪南市議会第4回定例会を再開いたします。--------------------------------------- ○議長(二神勝君) 直ちに本日の会議を開きます。 議事日程につきましては、ご配付のとおりでございます。---------------------------------------提案理由説明 ○議長(二神勝君) 市長より、本定例会に上程の全議案について提案理由の説明を求めます。水野市長。 ◎市長(水野謙二君) それでは、改めましておはようございます。早速ではございますけれども、進めさせていただきます。 本定例会に上程の全議案につきまして、その概要をご説明申し上げます。 議案第60号及び第61号は、阪南市固定資産評価審査委員会委員任期満了に伴い、同委員の選任について、議会のご同意をお願いするものでございます。 議案第62号は、人権擁護委員任期満了に伴い、同委員の候補者の推薦について、議会の意見をお伺いするものでございます。 議案第63号は、阪南市留守家庭児童会の管理を指定管理者に行わせるため、地方自治法第244条の2第6項の規定により、指定管理者の指定について、議会の議決をお願いするものでございます。 議案第64号は、地方公務員法及び地方自治法の一部改正により、会計年度任用職員制度が創設されることに伴い、同職員の給与及び費用弁償について必要な事項を定めるため、阪南市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の制定をお願いするものでございます。 議案第65号は、土砂埋め立て等について必要な規制を行うことにより、土砂埋め立て等の適正化を図り、災害の防止及び生活環境の保全に資するため、阪南市土砂埋め立て等の規制に関する条例の制定をお願いするものでございます。 議案第66号は、公職選挙法の一部改正に伴い、阪南市長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公営に関する条例の一部改正をお願いするものでございます。 議案第67号は、令和元年第3回定例会において可決いただきました阪南市住民投票条例の施行に伴い、住民投票を単独実施する際に必要な住民投票長などの特別職の職員の報酬額を定めるため、特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正をお願いするものでございます。 議案第68号は、尾崎幼稚園の定員を見直すため、阪南市立幼稚園条例の一部改正をお願いするものでございます。 議案第69号は、受益者負担の適正化を図るため、阪南市立文化センター条例の一部改正をお願いするものでございます。 議案第70号は、受益者負担の適正化を図るため、阪南市立総合体育館条例の一部改正をお願いするものでございます。 議案第71号は、指定排水設備工事責任技術者の登録及び更新業務が大阪府下水道協会へ一元化されることに伴い、阪南市下水道条例の一部改正をお願いするものでございます。 議案第72号は、本市消防団への女性の任用と今後の安定した消防団員の確保を図り、地域防災力の強化に資するため、阪南市消防団員の定員、任免、服務などに関する条例の一部改正をお願いするものでございます。 議案第73号は、泉州南消防組合負担金割合の変更に伴い、泉州南消防組合規約の一部変更を関係市町と協議することについて、議会の議決をお願いするものでございます。 議案第74号は、農業委員会委員の任命につき、例外規定を適用させるための措置として阪南市農業委員会委員の任命につき認定農業者などが委員の過半数を占めることを要しない場合について、議会の同意をお願いするものでございます。 議案第75号は、令和元年度阪南一般会計補正予算(第6号)で、歳入歳出それぞれ440万円の増額をお願いするものでございます。 歳出は、はあとり幼稚園の耐震及び大規模改修工事設計委託料の計上に伴う幼稚園費の増額で、歳入は、財政調整基金繰入金及び市債の増額であり、予算総額歳入歳出それぞれ187億301万円とさせていただくものでございます。 また、第2表において地方債補正の措置をさせていただいております。 議案第76号は、令和元年度阪南一般会計補正予算(第7号)で、歳入歳出それぞれ1億5,883万2,000円の増額をお願いするものでございます。 歳出の主なものは、マイナンバー交付円滑化計画による戸籍住民基本台帳費、給付費の増加による障害者総合支援法事業費の増額で、歳入の主なものは地方交付税障害者総合支援法に基づく給付事業の増額に伴う国庫負担金などの増額でございます。 その他、各科目について所要の増減措置を講じさせていただき、予算総額歳入歳出それぞれ188億6,184万2,000円とさせていただくものでございます。 また、第2表において債務負担行為補正の措置を、第3表において地方債補正の措置をさせていただいております。 議案第77号は、令和元年度阪南国民健康保険特別会計補正予算(第2号)で、歳入歳出それぞれ687万8,000円の増額をお願いするものでございます。 歳出の主なものは保険給付費の増額であり、歳入の主なものは府支出金の増額でございます。 その他、各科目につきまして所要の増減措置を講じさせていただき、予算総額歳入歳出それぞれ70億5,270万4,000円とさせていただくものでございます。 議案第78号は、令和元年度阪南介護保険特別会計補正予算(第2号)で、歳入歳出それぞれ6万5,000円の増額をお願いするものでございます。 歳出の主なものは地域支援事業の増額であり、歳入の主なものは国庫支出金の増額でございます。 その他、各科目について所要の増減措置を講じさせていただき、予算総額歳入歳出それぞれ50億6,514万1,000円とさせていただくものでございます。 議案第79号は、令和元年度阪南後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)で、歳入歳出それぞれ213万7,000円の増額をお願いするものでございます。 歳出は後期高齢者医療広域連合納付金の増額で、歳入は繰入金の増額であり、予算総額歳入歳出それぞれ16億152万8,000円とさせていただくものでございます。 議案第80号は、令和元年度阪南下水道事業会計補正予算(第1号)で、債務負担行為補正の措置をさせていただくものでございます。 議案第81号は、権利を放棄し調停を成立させることにつきまして、地方自治法第96条第1項第10号及び第12号の規定により議会の議決をお願いするものでございます。 議案第82号は、令和元年度阪南一般会計補正予算(第8号)で、債務負担行為補正の措置をさせていただくものでございます。 以上、本定例会に上程の全議案につきまして、よろしくご審議をいただき、ご採決を賜りますようにお願いを申し上げます。--------------------------------------- △議案第60号「阪南市固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求めることについて」 ○議長(二神勝君) 日程第1、議案第60号「阪南市固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求めることについて」を議題といたします。 水野市長の説明を求めます。水野市長。 ◎市長(水野謙二君) 議案第60号「阪南市固定資産評価審査委員会委員の選任につきご同意を求めることについて」ご説明を申し上げます。 固定資産評価審査委員会の委員は、地方税法第423条第3項で、該当市町村の住民、市町村税納税義務がある者または固定資産の評価について学識経験を有する者のうちから、議会のご同意を得て地方公共団体の長が選任するとされております。 現委員の木村利弘氏は、令和2年3月11日付で任期満了となりますが、固定資産評価審査委員会委員として適任者と認められますので、引き続き同氏を委員として選任いたしたく、議会のご同意を求めるものでございます。 なお、選任提案されるに当たりましての抱負につきまして、別紙のとおりでございます。 以上、よろしくご審議をいただき、ご同意賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(二神勝君) 質疑を行います。     〔「質疑なし」の声あり〕 ○議長(二神勝君) 質疑ないようですので、これで質疑を終わります。 お諮りいたします。議案第60号は、会議規則第37条第3項の規定によって委員会の付託を省略したいと思いますが、ご異議ございませんか。     〔「異議なし」の声あり〕 ○議長(二神勝君) 異議なしと認めます。したがいまして、議案第60号は委員会の付託を省略することに決定いたしました。 討論を行います。     〔「討論なし」の声あり〕 ○議長(二神勝君) 討論ないようですので、これで討論を終わります。 お諮りいたします。日程第1、議案第60号「阪南市固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求めることについて」は、原案のとおり同意することにご異議ございませんか。     〔「異議なし」の声あり〕 ○議長(二神勝君) 異議なしと認めます。したがいまして、議案第60号は原案のとおり同意することに決定いたしました。--------------------------------------- △議案第61号「阪南市固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求めることについて」 ○議長(二神勝君) 日程第2、議案第61号「阪南市固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求めることについて」を議題といたします。 水野市長の説明を求めます。水野市長。 ◎市長(水野謙二君) 議案第61号、阪南市固定資産評価審査委員会委員の選任につきご同意を求めることにつきましてご説明を申し上げます。 固定資産評価審査委員会の委員は、地方税法第423条第3項で、該当市町村の住民、市町村税納税義務がある者または固定資産の評価について学識経験を有する者のうちから、議会のご同意を得て地方公共団体の長が選任するとされております。 現委員の松井康行氏は、令和2年3月6日で任期満了となりますが、固定資産評価審査委員会委員として適任者と認められますので、引き続き同氏を委員として選任いたしたく、議会のご同意を求めるものでございます。 なお、選任提案されるに当たりまして、抱負につきましては、別紙のとおりでございます。 以上、よろしくご審議をいただき、ご同意賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(二神勝君) 質疑を行います。     〔「質疑なし」の声あり〕 ○議長(二神勝君) 質疑ないようですので、これで質疑を終わります。 お諮りいたします。議案第61号は、会議規則第37条第3項の規定によって委員会の付託を省略したいと思いますが、ご異議ございませんか。     〔「異議なし」の声あり〕
    ○議長(二神勝君) 異議なしと認めます。したがいまして、議案第61号は委員会の付託を省略することに決定いたしました。 討論を行います。     〔「討論なし」の声あり〕 ○議長(二神勝君) 討論ないようですので、これで討論を終わります。 お諮りいたします。日程第2、議案第61号「阪南市固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求めることについて」は、原案のとおり同意することにご異議ございませんか。     〔「異議なし」の声あり〕 ○議長(二神勝君) 異議なしと認めます。したがいまして、議案第61号は原案のとおり同意することに決定いたしました。--------------------------------------- △議案第62号「人権擁護委員候補者推薦につき意見を求めることについて」 ○議長(二神勝君) 日程第3、議案第62号「人権擁護委員候補者推薦につき意見を求めることについて」を議題といたします。 水野市長の説明を求めます。水野市長。 ◎市長(水野謙二君) 議案第62号、人権擁護委員候補者推薦につき意見を求めることにつきましてご説明申し上げます。 人権擁護委員法により、市町村長は、法務大臣に対し、人格、識見が高く、広く社会の実情に通じ、人権擁護について理解のある社会事業家、教育者などの中から、議会の意見を聞いて人権擁護委員の候補者を推薦しなければならないとされております。 現委員の原田佳典氏は、令和2年6月30日付で任期満了となりますが、人権擁護委員として適任者と認められますので、引き続き同氏を委員として推薦いたしたく、議会の意見を求めるものでございます。 なお、推薦提案されるに当たりましての抱負につきましては、別紙のとおりでございます。 以上、よろしくご審議をいただき、ご同意賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(二神勝君) 質疑を行います。     〔「質疑なし」の声あり〕 ○議長(二神勝君) 質疑ないようですので、これで質疑を終わります。 お諮りいたします。議案第62号は、会議規則第37条第3項の規定によって委員会の付託を省略したいと思いますが、ご異議ございませんか。     〔「異議なし」の声あり〕 ○議長(二神勝君) 異議なしと認めます。したがいまして、議案第62号は委員会の付託を省略することに決定いたしました。 討論を行います。     〔「討論なし」の声あり〕 ○議長(二神勝君) 討論ないようですので、これで討論を終わります。 お諮りいたします。日程第3、議案第62号「人権擁護委員候補者推薦につき意見を求めることについて」は、原案による者を適任と認めることにご異議ございませんか。     〔「異議なし」の声あり〕 ○議長(二神勝君) 異議なしと認めます。したがいまして、議案第62号は原案による者を適任と認めることに決定いたしました。--------------------------------------- △議案第63号「指定管理者の指定について」 ○議長(二神勝君) 日程第4、議案第63号「指定管理者の指定について」を議題といたします。 伊瀬生涯学習部長の説明を求めます。伊瀬生涯学習部長。 ◎生涯学習部長(伊瀬徹君) それでは、議案第63号、指定管理者の指定につきましてご説明申し上げます。 本市の留守家庭児童会につきましては、保護者が労働等の事由により昼間家庭にいない児童に対し適切な遊び及び生活指導の場を提供し、もってその児童の健全な育成を図ることを目的として開設しております。 このたび、3期目の指定管理期間が令和2年3月末で満了いたしますことから、阪南市留守家庭児童会8施設の管理・運営を代行させる管理者を指定するものでございます。指定に当たりましては、地方自治法第244条の2第6項の規定により議会のご議決をお願いするものでございます。 次に、議案書の2枚目をごらんください。 管理・運営を行わせる施設は、指定管理者指定一覧に記載の下荘留守家庭児童会を初めとする8カ所でございます。 指定管理者となる団体の所在地及び名称につきましては、東京都調布市調布ヶ丘三丁目6番地3、シダックス大新東ヒューマンサービス株式会社代表取締役関口昌太朗とする団体で、指定の期間は令和2年4月1日から令和7年3月31日までの5年間でございます。 次に、議案書の3枚目をごらんください。 こちらには、シダックス大新東ヒューマンサービス株式会社の概要といたしまして、主な事業内容及び類似施設の管理運営実績につきまして記載のとおりでございます。 以上、よろしくご審議いただき、ご採決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(二神勝君) 質疑を行います。     〔「質疑なし」の声あり〕 ○議長(二神勝君) 質疑ないようですので、これで質疑を終わります。 本案については、会議規則第37条第1項の規定によって、お手元にご配付しております付託案件表のとおり厚生文教常任委員会に付託いたします。--------------------------------------- △議案第64号「阪南市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例制定について」 ○議長(二神勝君) 日程第5、議案第64号「阪南市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例制定について」を議題といたします。 水口市長公室長の説明を求めます。水口市長公室長。 ◎市長公室長(水口隆市君) それでは、議案第64号「阪南市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例制定について」ご説明申し上げます。 まず、本条例の趣旨につきましては、地方公共団体において能率的な公務運営を推進するための重要な担い手となっております臨時非常勤職員の適正な確保等を目的とした地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律が令和2年4月に施行されることに伴い、地方公共団体会計年度任用職員制度が導入されますことから、新たに同職員の給料及び費用弁償について必要な事項を定めるとともに、関係する条例について必要な改正を行うものでございます。 それでは、内容につきましてご説明申し上げます。 1ページの目次をお願いいたします。 本条例は、本則29条で構成しております。 第1章総則におきましては、第1条でこの条例の目的を、第2条でこの条例における用語の定義を定めるものでございます。第3条では、会計年度任用職員に支給する給料の種類を定めるものであり、フルタイム会計年度任用職員パートタイム会計年度任用職員に分けてそれぞれ支給する給与の種類を定めるものでございます。なお、本市ではこれまでフルタイムの任用を行っておらず、今後もパートタイムのみの任用を予定してございます。 次に第2章は、任用の予定はございませんが、条例上において、フルタイム会計年度任用職員の給与について定めるものであり、第4条で給料表と職務の級を、第5条で職員となった際の号給を、第6条で給料等の支給方法を、第7条から第13条までは各種手当に関して定めるものでございます。第15条は期末手当に関して定めるもので、期末手当につきましては6月と12月にそれぞれ1.3月分を支給することとしており、第16条は給料の減額に関して定めるものでございます。 続きまして、第3章はパートタイム会計年度任用職員の給料及び費用弁償について定めるものであり、第17条は基本報酬の額を、第18条から第21条までは各種手当に相当する報酬額を、第22条は勤務1時間当たりの報酬額の算出方法をそれぞれ定めるものでございます。第23条は期末手当に関して定めるものであり、フルタイム会計年度任用職員と同様6月と12月にそれぞれ1.3月分を支給するものでございます。第24条は報酬等の支給方法を、第25条は給料の減額を、第26条と第27条はそれぞれ勤務、出張等に係る費用弁償に関して定めるものでございます。 第4章雑則の規定として、第28条は勤務条件等について全国統一的な取り扱いを引き続き担保する必要がある会計年度任用職員の給料に関し、第29条は規則への委任に関しそれぞれ定めるものでございます。 最後に、附則でございますが、第1項は、この条例の施行期日を法律と同様に令和2年4月1日と定めてございます。第2項は、会計年度任用職員に対する期末手当について、制度導入当初2年間は段階的に引き上げる措置が設けられていることから、財政負担の抑制を図るため令和2年度は支給割合を半分とする措置を設けてございます。第3項から第9項については、会計年度任用職員制度の導入に伴い、関係条例につきまして所要の整理を行うものでございます。 以上、よろしくご審議いただき、ご採決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(二神勝君) 質疑を行います。     〔「質疑なし」の声あり〕 ○議長(二神勝君) 質疑ないようですので、これで質疑を終わります。 本案については、会議規則第37条第1項の規定によって、お手元にご配付いたしております付託案件表のとおり総務事業常任委員会に付託いたします。--------------------------------------- △議案第65号「阪南市土砂埋立て等の規制に関する条例制定について」 ○議長(二神勝君) 日程第6、議案第65号「阪南市土砂埋立て等の規制に関する条例制定について」を議題といたします。 中出市民部長の説明を求めます。中出市民部長。 ◎市民部長兼はんなん浄化センターMIZUTAMA館長(中出篤君) それでは、議案第65号、阪南市土砂埋め立て等に関する条例制定について」ご説明申し上げます。 まず、条例制定の背景でございますが、大阪府は災害の防止、生活環境の保全を目的に3,000平方メートル以上の埋め立て、盛り土及び堆積を規制する大阪府土砂埋立て等の規制に関する条例を平成27年7月1日に施行しております。 山間部を広く有する本市においては、大阪府条例の規制対象規模未満の埋め立て、盛り土及び堆積が想定されることから、大阪府条例の規制対象外となる規模の行為を規制する市の条例を制定しようとするものでございます。 それでは、条例の内容についてご説明申し上げます。 恐れ入りますが、お手元の条例をお願いいたします。 まず、第1条につきましては条例の目的、第2条につきましては用語の定義について規定しています。第3条から第7条につきましては、市、土砂埋め立て等を行う者、土砂を発生させる者、土砂を運搬する者、土地の所有者の責務をそれぞれ規定しております。第8条につきましては、規制対象となる土砂埋め立て等を許可制とし、500平方メートル以上3,000平方メートル未満でかつ高さ1メートル以上の土砂埋め立て等を対象とすること、また、許可不要となる土砂埋め立て等の行為について規定しています。 4ページをお願いします。 第9条につきましては事前協議について、第10条につきましては土地の所有者の同意について、第11条につきましては周辺地域の住民等に対する説明会の開催について規定しています。第12条につきましては許可申請手続について、第13条につきましては許可の基準について規定しています。 8ページをお願いします。 第14条につきましては、許可を受けた土砂を埋め立て等の内容を変更する際の手続等について規定しています。第15条から第22条につきましては、許可を受けたものが行うべき義務として、土地所有者への通知、着手、完了の届け出、土砂搬入の報告等について規定しています。 11ページ下段の第23条につきましては、地位の承継について規定しています。第24条につきましては違反者に対する命令を、第25条につきましては許可の取り消し等について規定しています。 14ページ中段、第26条につきましては、土砂埋め立て等に関する図書の保存を規定しています。第27条につきましては土地所有者の義務について、第28条につきましては土地所有者の義務を怠った場合の勧告及び命令について規定しています。第29条につきましては報告の徴収について、第30条につきましては立入検査について、第31条につきましては公表について規定しています。第32条につきましては泉南警察署への意見聴取について規定しています。 17ページをお願いします。 第33条につきましては、規則への委任について定めています。第34条から第38条につきましては、罰則について規定しています。 附則といたしまして、この条例は令和2年4月1日から施行することとしたほか、条例の施行前及び施工後の経過措置について規定しています。 説明は、以上でございます。ご審議いただき、ご採決賜りますようよろしくお願いいたします。 ○議長(二神勝君) 質疑を行います。     〔「質疑なし」の声あり〕 ○議長(二神勝君) 質疑ないようですので、これで質疑を終わります。 本案については、会議規則第37条第1項の規定によって、お手元にご配付いたしております付託案件表のとおり厚生文教常任委員会に付託いたします。--------------------------------------- △議案第66号「阪南市長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公営に関する条例の一部を改正する条例制定について」 ○議長(二神勝君) 日程第7、議案第66号「阪南市長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公営に関する条例の一部を改正する条例制定について」を議題といたします。 濱口行政委員会事務局長の説明を求めます。濱口行政委員会事務局長。 ◎行政委員会事務局長濱口育秀君) それでは、議案第66号「阪南市長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公営に関する条例の一部を改正する条例制定について」ご説明申し上げます。 平成29年6月に公職選挙法の一部が改正され、施行日の平成31年3月1日以降に告示される市議会議員選挙においても選挙運動用ビラを頒布することが可能となり、また、条例で定めるところによりその費用を公費で負担することが可能となりました。 それでは、新旧対照表をお願いいたします。 まず、題名を「阪南市議会議員及び阪南市長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公営に関する条例」に改めます。 次に、第1条及び第2条の「阪南市長」を「阪南市議会議員及び阪南市長」に改め、阪南市長の選挙における場合と同様に市議会議員選挙においても公費負担とするものでございます。 続いて、第4条の定める枚数の次に再選挙における公費負担の枚数と限度額を規定してございます。 最後に、施行期日につきましては公布の日からとし、経過措置としてこの条例の規定はこの条例の施行の日以後その期日を告示される選挙から適応するものでございます。 以上、ご説明申し上げましたが、よろしくご審議いただきまして、ご採決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(二神勝君) 質疑を行います。     〔「質疑なし」の声あり〕 ○議長(二神勝君) 質疑ないようですので、これで質疑を終わります。 本案については、会議規則第37条第1項の規定によって、お手元にご配付いたしております付託案件表のとおり総務事業常任委員会に付託いたします。--------------------------------------- △議案第67号「特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例制定について」 ○議長(二神勝君) 日程第8、議案第67号「特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例制定について」を議題といたします。 森貞総務部長の説明を求めます。森貞総務部長。 ◎総務部長森貞孝一君) それでは、議案第67号、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例制定につきましてご説明いたします。 令和元年第3回定例会におきまして可決いただいた住民投票条例に関し、住民投票を単独で実施した場合に必要となる住民投票長並びに投票立会人等の報酬について、必要な手続を行うため条例の一部改正をお願いするものです。 それでは、条例の内容につきましてご説明申し上げます。 恐れ入りますが、お手元の資料をおめくりいただき、新旧対照表をお願いいたします。 左側改正後の第1条で、地方自治法の一部改正に伴い生じた条項ずれについて所要な改正を行っております。次に、その下、別表内の2段目以降に住民投票長を初め住民投票に伴う開票管理者、投票立会人、開票立会人等の項目を追加し、それぞれの報酬額を選挙実施に伴い支払われる報酬額と同額として記載をしております。 最後に、この条例の施行期日につきましては、報酬額の追加に係る規定については公布の日から、条項ずれに係る所要な改正につきましては令和2年4月1日からとしています。 以上、よろしくご審議いただき、ご採決賜りますようお願いいたします。 ○議長(二神勝君) 質疑を行います。     〔「質疑なし」の声あり〕 ○議長(二神勝君) 質疑ないようですので、これで質疑を終わります。 本案については、会議規則第37条第1項の規定によって、お手元にご配付いたしております付託案件表のとおり総務事業常任委員会に付託いたします。--------------------------------------- △議案第68号「阪南市立幼稚園条例の一部を改正する条例制定について」 ○議長(二神勝君) 日程第9、議案第68号「阪南市立幼稚園条例の一部を改正する条例制定について」を議題といたします。 伊瀬生涯学習部長の説明を求めます。伊瀬生涯学習部長。 ◎生涯学習部長(伊瀬徹君) それでは、議案第68号、阪南市立幼稚園条例の一部を改正する条例制定につきましてご説明申し上げます。 本条例改正は、昨年9月の台風21号により被害を受けた尾崎幼稚園の園舎について、今年度一部解体・撤去を行ったことに伴い、同幼稚園の定員を見直すため所要の改正につきまして、議会のご議決をお願いするものでございます。 次に、議案書の3枚目をごらんください。 新旧対照表におきまして、別表第2条関係でございますが、尾崎幼稚園の定員を改正前の210名から改正後の105名に改めるものでございます。 次に、議案書の2枚目をごらんください。 施行期日につきましては、令和2年4月1日としております。 以上、よろしくご審議いただき、ご採決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(二神勝君) 質疑を行います。     〔「質疑なし」の声あり〕 ○議長(二神勝君) 質疑ないようですので、これで質疑を終わります。 本案については、会議規則第37条第1項の規定によって、お手元にご配付いたしております付託案件表のとおり厚生文教常任委員会に付託いたします。--------------------------------------- △議案第69号「阪南市立文化センター条例の一部を改正する条例制定について」 ○議長(二神勝君) 日程第10、議案第69号「阪南市立文化センター条例の一部を改正する条例制定について」を議題といたします。 伊瀬生涯学習部長の説明を求めます。伊瀬生涯学習部長。 ◎生涯学習部長(伊瀬徹君) それでは、議案第69号「阪南市立文化センター条例の一部を改正する条例制定について」ご説明申し上げます。 阪南市立文化センターの使用料につきましては、平成14年の使用料改定から今日に至るまでの17年間、市民の文化・芸術活動の推進及び啓発の観点から、現行の使用料を据え置きし事業運営をしており、平成20年度から指定管理者制度を導入し、民間事業者により運営をさせているところでございます。このような中、施設の経年劣化等に伴い維持・管理費等が増加していることを踏まえ、受益者負担の適正化を図る観点から近隣市町等の状況を勘案しつつ使用料を改定するため、阪南市立文化センター条例の一部の改正につきまして、議会のご議決をお願いするものでございます。 使用料につきましては、使用料・手数料に関する基本指針で示された負担割合、また近隣市町の文化施設使用料を考慮し、現行使用料のおおむね1.3倍となる額を算出したところでございます。 次に、議案書の4枚目をごらんください。 新旧対照表におきまして、使用料を改正するため第11条関係の別表第1及び第2の金額部分を改めるものでございます。 次に、議案書の3枚目をごらんください。 施行期日につきましては、令和2年4月1日からとしておりますが、文化センターの場合1年先の施設予約が可能なため、経過措置により令和3年4月1日以降の使用分から改定後の使用料を適用する予定としております。 以上、よろしくご審議いただき、ご採決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(二神勝君) 質疑を行います。     〔「質疑なし」の声あり〕 ○議長(二神勝君) 質疑ないようですので、これで質疑を終わります。 本案については、会議規則第37条第1項の規定によって、お手元にご配付いたしております付託案件表のとおり厚生文教常任委員会に付託いたします。--------------------------------------- △議案第70号「阪南市立総合体育館条例の一部を改正する条例制定について」 ○議長(二神勝君) 日程第11、議案第70号「阪南市立総合体育館条例の一部を改正する条例制定について」を議題といたします。 伊瀬生涯学習部長の説明を求めます。伊瀬生涯学習部長。 ◎生涯学習部長(伊瀬徹君) それでは、議案第70号「阪南市立総合体育館条例の一部を改正する条例制定について」ご説明申し上げます。 阪南市立総合体育館の使用料につきましては、平成7年の基本的な使用料改定から今日に至るまでの24年間、市民の生涯スポーツ活動の推進及び健康づくりの促進の観点から、現行の使用料を据え置きし事業運営をしており、平成21年度から指定管理者制度を導入し、民間事業者により運営をさせているところでございます。このような中、施設の経年劣化等に伴い維持管理費等が増加していることを踏まえ、受益者負担の適正化を図る観点から近隣市町等の状況を勘案しつつ、使用料を改定するため阪南市立総合体育館条例の一部の改正につきまして、議会のご議決をお願いするものでございます。 使用料につきましては、使用料・手数料に関する基本指針で示された負担割合に基づき、総合体育館の個人使用料に係る総事業費の2分の1にした額から個人使用料の収入額を差し引いた額を個人使用人数で割り、算出したところでございます。 次に、議案書の3枚目をごらんください。 新旧対照表におきまして、使用料を改定するため、第7条関係の別表のうち個人使用料の一般(高校生以上)の使用料200円を300円に改め、小・中学校の使用料100円を150円に改めるものでございます。 次に、議案書の2枚目をごらんください。 施行期日につきましては、令和2年4月1日からとさせていただいております。 以上、よろしくご審議いただき、ご採決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(二神勝君) 質疑を行います。     〔「質疑なし」の声あり〕 ○議長(二神勝君) 質疑ないようですので、これで質疑を終わります。 本案については、会議規則第37条第1項の規定によって、お手元にご配付いたしております付託案件表のとおり厚生文教常任委員会に付託いたします。--------------------------------------- △議案第71号「阪南市下水道条例の一部を改正する条例制定について」 ○議長(二神勝君) 日程第12、議案第71号「阪南市下水道条例の一部を改正する条例制定について」を議題といたします。 池側事業部長の説明を求めます。池側事業部長。 ◎事業部長池側忠司君) それでは、議案第71号、阪南市下水道条例の一部を改正する条例制定につきましてご説明申し上げます。 今回の条例改正は、現在、本市を含む府内各市町村ごとで行っております下水道排水設備責任技術者の登録・更新業務を、令和2年4月より大阪府下水道協会において一元化することに伴い、所要の改正を行うものでございます。 それでは、お手元の新旧対照表にて改正内容をご説明申し上げます。 第25条第1項中に規定しています手数料におきまして、第3号の阪南市指定排水設備工事責任技術者の登録手数料及び第4号同責任技術者登録・更新手数料を削除し、第5号の証書の交付手数料を第3号に改正するものでございます。 施行期日につきましては、令和2年4月1日からとしております。 以上、よろしくご審議いただき、ご採決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(二神勝君) 質疑を行います。     〔「質疑なし」の声あり〕 ○議長(二神勝君) 質疑ないようですので、これで質疑を終わります。 本案については、会議規則第37条第1項の規定によって、お手元にご配付いたしております付託案件表のとおり総務事業常任委員会に付託いたします。--------------------------------------- △議案第72号「阪南市消防団員の定員、任免、服務等に関する条例の一部を改正する条例制定について」 ○議長(二神勝君) 日程第13、議案第72号「阪南市消防団員の定員、任免、服務等に関する条例の一部を改正する条例制定について」を議題といたします。 水口市長公室長の説明を求めます。水口市長公室長。 ◎市長公室長(水口隆市君) それでは、議案第72号「阪南市消防団員の定員、任免、服務等に関する条例の一部を改正する条例制定について」ご説明させていただきます。 今回の改正でございますが、消防団組織の活性化や多様化する地域ニーズに応える方策として、現在の消防団組織に加え、機能別消防により子どもから高齢者までの幅広い市民の安全・安心に寄与することのできる女性消防団員の任用が行えるよう、その定数について改正を行うものです。 あわせて、今後における消防団員の着実な確保に資するため、市外居住者であっても市内に勤務するものについては任用が可能となるよう所要の改正を行うものです。 それでは、改正の主な内容につきまして、新旧対照表によりご説明させていただきます。 恐れ入ります、新旧対照表をお願いいたします。 まず、上段第2条でございますが、こちらは女性消防団員の任用に伴い、団員の定数を現在の105名から115名にするものです。 次に、中段の第3条第1号は、消防団員の任用について、現行の区域内に居住する者に加え、区域内に勤務する者を追加するものでございます。 この条例第1号の改正に伴い、第4条第3号を欠格条項から削除し、あわせまして第5条第2項第1号及び第2号についても分限の規定から削除するものでございます。 最後に、第9条でございますが、居住地を10日以上離れる場合の届け出の規定を定めたものでございますが、こちらにおきましては第3条第1号が改定されることに伴い、勤務地の規定を追加するものでございます。 以上が、今回の改正内容でございます。よろしくご審議いただき、ご採決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(二神勝君) 質疑を行います。     〔「質疑なし」の声あり〕 ○議長(二神勝君) 質疑ないようですので、これで質疑を終わります。 本案については、会議規則第37条第1項の規定によって、お手元にご配付いたしております付託案件表のとおり総務事業常任委員会に付託いたします。--------------------------------------- △議案第73号「泉州南消防組合規約の変更に係る協議について」 ○議長(二神勝君) 日程第14、議案第73号「泉州南消防組合規約の変更に係る協議について」を議題といたします。 水口市長公室長の説明を求めます。水口市長公室長。 ◎市長公室長(水口隆市君) それでは、議案第73号「泉州南消防組合規約の変更に係る協議について」ご説明させていただきます。 泉州南消防組合は、平成24年度に設立し、平成25年度より泉州南広域消防本部として事業を開始しております。消防組合の運営経費に係る負担割合につきましては、組合結成時に関係市町において協議を行いましたが、各市町がこれまでに負担していた経費と大きな差が生じることから協議が進まず、各市町の旧消防経費を基本に暫定負担金として今日まで運用してきました。このたび、関係市町間において負担割合の見直しに向けた一定の協議が整いましたので、負担割合に係る規約の変更に当たり、関係市町である泉佐野市、泉南市、熊取町、田尻町及び岬町と協議を行うにつき、地方自治法第290条の規定に基づき議会の議決をお願いするものでございます。 それでは、改正の主な内容につきまして、新旧対照表によりご説明させていただきます。 恐れ入ります、新旧対照表をお願いいたします。 第16条第2項の経費の支弁方法といたしまして、本市に係る負担割合を現行の100分の18.3947から消防費に係る基準財政需要額割、消防需要額割及び均等割とし、それぞれの割合に当たっては関係市町の長の協議により別に定めることとしております。 なお、規約の施行期日でございますが、令和2年4月1日としております。 以上、よろしくご審議いただき、ご採決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(二神勝君) 質疑を行います。     〔「質疑なし」の声あり〕 ○議長(二神勝君) 質疑ないようですので、これで質疑を終わります。 本案については、会議規則第37条第1項の規定によって、お手元にご配付いたしております付託案件表のとおり総務事業常任委員会に付託いたします。--------------------------------------- △議案第74号「阪南市農業委員会委員の任命につき認定農業者等が委員の過半数を占めることを要しない場合の同意について」 ○議長(二神勝君) 日程第15、議案第74号「阪南市農業委員会委員の任命につき認定農業者等が委員の過半数を占めることを要しない場合の同意について」を議題といたします。 池側事業部長の説明を求めます。池側事業部長。 ◎事業部長池側忠司君) それでは、議案第74号「阪南市農業委員会委員の任命につき認定農業者等が委員の過半数を占めることを要しない場合の同意について」ご説明申し上げます。 農業委員会の委員につきましては、令和2年7月14日に3年間の任期が満了するため、令和2年3月中旬より改選に伴う新たな委員募集を行い、その結果選任した候補者を農業委員会等に関する法律第8条第1項の規定により、市長が議会の同意を得て任命することとなっております。 この農業委員の任命については、同法第8条第5項の規定により、農業委員の過半数は原則認定農業者等とすることが法令上規定されていますが、区域内に認定農業者等の数が少ない場合で農業委員の過半数を占めることができない場合は、同法施行規則第2条第2項の規定により認定農業者等または認定農業者等に準ずる者の割合を4分の1以上にすることができる例外規定が設けられております。 本市においては、認定農業者等を委員の過半数としますと、任命に当たり要件を満たすことができなくなることから、認定農業者等に係る過半数要件の例外規定を適用させたく、議会の同意を求めるものでございます。 以上、よろしくご審議いただき、ご同意賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(二神勝君) 質疑を行います。     〔「質疑なし」の声あり〕 ○議長(二神勝君) 質疑ないようですので、これで質疑を終わります。 本案については、会議規則第37条第1項の規定によって、お手元にご配付いたしております付託案件表のとおり総務事業常任委員会に付託いたします。 ただいまから、午前11時15分まで休憩いたします。--------------------------------------- △休憩 午前10時58分 △再開 午前11時15分--------------------------------------- ○議長(二神勝君) 休憩前に引き続き会議を開きます。--------------------------------------- △議案第75号「令和元年度阪南一般会計補正予算(第6号)」 ○議長(二神勝君) 日程第16、議案第75号「令和元年度阪南一般会計補正予算(第6号)」を議題といたします。 森貞総務部長の説明を求めます。森貞総務部長。 ◎総務部長森貞孝一君) それでは、議案第75号「令和元年度阪南一般会計補正予算(第6号)」につきましてご説明申し上げます。 今回の補正は、歳入歳出それぞれ440万円を増額し、予算総額歳入歳出それぞれ187億301万円とさせていただくものであります。 それでは、内容につきまして、まず歳出からご説明いたします。 恐れ入りますが、11ページをお願いいたします。 11ページ、9款教育費、4項幼稚園費、1目幼稚園費の計440万円の増額については、はあとり幼稚園の耐震及び大規模改修工事に伴う設計業務委託料を計上させていただくものでございます。 続いて、歳入をご説明いたします。 10ページをお願いいたします。 10ページ中段、22款市債、1項市債、3目教育債、1節学校教育施設等整備事業債につきましては、歳出でご説明いたしましたはあとり幼稚園の耐震及び大規模改修工事の設計業務委託料に伴う地方債として、320万円を計上させていただくものでございます。 また、同ページ上段、19款繰入金、2項基金繰入金、1目財政調整基金繰入金、1節財政調整基金繰入金につきましては、今回補正に係る歳入予算額と歳出予算額の均衡を図るため、財政調整基金取り崩し分120万円を増額させていただくものでございます。 終わりに、4ページから5ページをお願いいたします。 第2表地方債補正につきましては、4ページが補正前、5ページが補正後となっております。 以上が、今回の補正の内容です。よろしくご審議いただき、ご採決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(二神勝君) 質疑を行います。 9番上甲誠議員。 ◆9番(上甲誠君) はあとり幼稚園の耐震工事ということで、前倒しになったことは大変喜ばしいことと思いますけれども、一定この中身、工事の中身の詳細であったりスケジュール、そのあたりわかっていることがあれば教えていただきたいと思います。 ○議長(二神勝君) 伊瀬生涯学習部長。 ◎生涯学習部長(伊瀬徹君) お答えいたします。 工事の中身とスケジュールということで、まず初めにスケジュールということでは、今回、国の補助金の要求手続がことし10月から、本来であれば6月から行っていく、いわゆる概算要望、確定要望というような手続を踏んでいくわけなんですけれども、そういう部分で今回は秋の部分から入っていけるということで関係課とも調整した上で今回補正予算を上げさせていただきました。 もともと令和3年度の工事を予定しておりましたが、2年度に実施するに当たっては、まずご議決をいただきましたらすぐに実施設計に取りかかりまして、年度内に設計のほうを上げていきたいと思います。その後、国費申請手続ですとか発注手続を行いまして、基本的には来年度の夏休みを中心としまして改修工事を実施したいなと思います。 改修工事の中身につきましては、耐震改修ですとか、あと片持ちばりという部分もございましたので、その部分の補強とあわせまして外壁の改修ですとか空調設備のほうもやっていきたいなというふうに考えております。 以上でございます。 ○議長(二神勝君) よろしいですか。 ほかに質疑ございませんか。     〔「質疑なし」の声あり〕 ○議長(二神勝君) 質疑ないようですので、これで質疑を終わります。 お諮りいたします。議案第75号は、会議規則第37条第3項の規定によって委員会の付託を省略したいと思います。 ご異議ございませんか。     〔「異議なし」の声あり〕 ○議長(二神勝君) 異議なしと認めます。したがいまして、議案第75号は委員会の付託を省略することに決定いたしました。 討論を行います。     〔「討論なし」の声あり〕 ○議長(二神勝君) 討論ないようですので、これで討論を終わります。 お諮りいたします。日程第16、議案第75号「令和元年度阪南一般会計補正予算(第6号)」は、原案のとおり可決することにご異議ございませんか。     〔「異議なし」の声あり〕 ○議長(二神勝君) 異議なしと認めます。したがいまして、議案第75号は原案のとおり可決することに決定いたしました。--------------------------------------- △議案第76号「令和元年度阪南一般会計補正予算(第7号)」 ○議長(二神勝君) 日程第17、議案第76号「令和元年度阪南一般会計補正予算(第7号)」を議題といたします。 森貞総務部長の説明を求めます。森貞総務部長。 ◎総務部長森貞孝一君) それでは、議案第76号「令和元年度阪南一般会計補正予算(第7号)」につきましてご説明申し上げます。 今回の補正は、歳入歳出それぞれ1億5,883万2,000円を増額し、予算総額を188億6,184万2,000円とさせていただくものでございます。 それでは、内容について、まず歳出の主なものからご説明いたします。 恐れ入りますが、予算書18ページをお願いいたします。 18ページ下段から19ページ上段、2款総務費、3項戸籍住民基本台帳費、1目戸籍住民基本台帳費、4節共済費から18節備品購入費につきましては、マイナンバー交付円滑化計画による事務費等として、計459万2,000円を増額させていただくものでございます。 次に、19ページ下段、3款民生費、1項社会福祉費、6目住民センター費、16節工事請負費、旧尾崎住民センター解体工事につきましては、地元説明会での意見を踏まえ、隣地との境界補線の手法及び工期を変更することとなり、全額を減額し第2表の債務負担行為として4,160万2,000円を計上させていただいております。 次に、その下、7目障害者総合支援法事業費、20節扶助費につきましては、障害者総合支援法に基づく給付費の増加に伴い1億3,772万7,000円を増額させていただくものでございます。 その他、歳出の各費目につきましては、事業の増減に伴い、所要の増減措置を講じさせていただいております。 続いて、歳入をご説明いたします。 予算書14ページをお願いいたします。 14ページ中段、11款地方交付税、1項地方交付税、1目地方交付税、1節地方交付税につきましては、交付税の増額に伴い1億6,072万2,000円を増額させていただくものでございます。 次に、歳出でご説明いたしました障害者総合支援法に基づく給付事業の増額に伴い、14ページの下段、15款国庫支出金、1項国庫負担金、1目民生費国庫負担金、1節障害者自立支援給付費負担金及び3節障害者医療費国庫負担金について計6,886万3,000円を、16ページの上段、16款府支出金、1項府負担金、1目民生費府負担金、2節障害者自立支援給付費府負担金及び3節障害者医療費府負担金につきましては計3,443万1,000円をそれぞれ増額させていただくものでございます。 次に15ページの下段、15款国庫支出金、2項国庫補助金、1目総務費国庫補助金、1節社会保障・税番号制度補助金、個人番号カード交付事務費補助金につきましては、歳出でご説明いたしましたマイナンバー交付円滑化計画による事務に伴う国庫補助金として231万7,000円を計上させていただくものでございます。 その他、歳入の各科目につきましては、事業の増減に伴い所要の増減措置を講じさせていただいております。 なお、今回の補正に係る歳入予算額と歳出予算額の均衡を図るため、17ページ中段、19款繰入金、2項基金繰入金、1目財政調整基金繰入金、1節財政調整基金繰入金において、財政調整基金の取り崩し分9,550万6,000円を減額させていただくものでございます。 続いて、6ページ、7ページをお願いいたします。 第3表債務負担行為につきましては、各事項につきまして所要の債務負担行為を設定するものでございます。 終わりに、8ページ、9ページをお願いいたします。 第3表地方債補正につきましては8ページが補正前、9ページが補正後となっております。 以上が、今回の補正の内容でございます。よろしくご審議いただき、ご採決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(二神勝君) 歳入歳出について一括質疑を行います。     〔「質疑なし」の声あり〕 ○議長(二神勝君) 質疑ないようですので、これで質疑を終わります。 本案については、会議規則第37条第1項の規定によって、お手元にご配付いたしております付託案件表のとおりそれぞれの常任委員会に分割付託いたします。--------------------------------------- △議案第77号「令和元年度阪南国民健康保険特別会計補正予算(第2号)」 ○議長(二神勝君) 日程第18、議案第77号「令和元年度阪南国民健康保険特別会計補正予算(第2号)」を議題といたします。 松下健康部長の説明を求めます。松下健康部長。 ◎健康部長(松下芳伸君) それでは、議案第77号「令和元年度阪南国民健康保険特別会計補正予算(第2号)」につきましてご説明申し上げます。 今回の補正でございますが、歳入歳出それぞれ687万8,000円を増額し、予算総額を70億5,270万4,000円とさせていただくものでございます。 内容につきまして、まず、歳出からご説明申し上げます。 恐れ入りますが、予算書32ページをお願いします。 第1款総務費、第1項総務管理費、第1目一般管理費151万5,000円の増額につきましては、法改正に伴い、国保電算システム機能改修に伴う委託料などの増額でございます。 次の第2款保険給付費、第4項一般被保険者高額療養費、第1目一般被保険者高額療養費536万3,000円の増額におきましては、高額療養費の実績額の増加に伴うものでございます。 続きまして、歳入でございます。 恐れ入りますが、31ページをお願いします。 上段、第3款府支出金、第1項府補助金、第1目保険給付費等交付金607万8,000円の増額につきましては、歳出でご説明申し上げました法改正に伴い国保電算システム機能改修に係る特別調整交付金の増額、高額療養費の実績額増加に伴う保険給付費等交付金の増額でございます。 次の第5款繰入金、第1項繰入金、第1目繰入金504万円の減額におきましては、主なものとして保険基盤安定繰入金の交付額確定に伴い、一般会計からの繰入金を減額するものでございます。 その下、第2項基金繰入金、第2目国民健康保険事業財政調整基金繰入金584万円の増額は、本補正予算の編成上、収支均衡を図るための措置でございます。 以上、よろしくご審議いただき、ご採決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(二神勝君) 歳入歳出について一括質疑を行います。     〔「質疑なし」の声あり〕 ○議長(二神勝君) 質疑ないようですので、これで質疑を終わります。 本案については、会議規則第37条第1項の規定によって、お手元にご配付いたしております付託案件表のとおり厚生文教常任委員会に付託いたします。--------------------------------------- △議案第78号「令和元年度阪南介護保険特別会計補正予算(第2号)」 ○議長(二神勝君) 日程第19、議案第78号「令和元年度阪南介護保険特別会計補正予算(第2号)」を議題といたします。 松下健康部長の説明を求めます。松下健康部長。 ◎健康部長(松下芳伸君) それでは、議案第78号「令和元年度阪南介護保険特別会計補正予算(第2号)」につきましてご説明申し上げます。 今回の補正でございますが、歳入歳出それぞれ6万5,000円を増額し、予算総額をそれぞれ50億6,514万1,000円とさせていただくものでございます。 内容につきまして、まず歳出の主なものをご説明申し上げます。 恐れ入りますが、予算書40ページをお願いします。 上段、第1款総務費、第1項総務管理費、第1目一般管理費458万5,000円につきましては、介護保険事業費補助金の増額に伴い財源内訳の変更でございます。 次の第4款地域支援事業費、第3項包括的支援事業・任意事業費、第3目任意事業費6万5,000円につきましては、臨時職員の共済費、報償費の増額によるものでございます。 続きまして、歳入の主なものをご説明申し上げます。 恐れ入りますが、39ページをお願いします。 下段、第6款繰入金、第1目一般会計繰入金、第4目その他一般会計繰入金458万6,000円の減額につきましては、歳出で説明申し上げました第3款国庫支出金、第2項国庫補助金、第4目介護保険事業費補助金の増額に伴うものでございます。 以上、よろしくご審議いただき、ご採決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(二神勝君) 歳入歳出について一括質疑を行います。     〔「質疑なし」の声あり〕
    ○議長(二神勝君) 質疑ないようですので、これで質疑を終わります。 本案については、会議規則第37条第1項の規定によって、お手元にご配付いたしております付託案件表のとおり厚生文教常任委員会に付託いたします。--------------------------------------- △議案第79号「令和元年度阪南後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)」 ○議長(二神勝君) 日程第20、議案第79号「令和元年度阪南後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)」を議題といたします。 松下健康部長の説明を求めます。松下健康部長。 ◎健康部長(松下芳伸君) それでは、議案第79号「令和元年度阪南後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)」につきましてご説明申し上げます。 今回の補正でございますが、歳入歳出それぞれ213万7,000円を増額し、予算総額を16億152万8,000円とさせていただくものでございます。 それでは、内容につきまして、まず歳出からご説明申し上げます。 恐れ入りますが、予算書48ページをお願いします。 第2款後期高齢者医療広域連合納付金213万7,000円の増額におきましては、保険基盤安定繰入金の交付額決定に伴い、後期高齢者医療広域連合納付金を増額するものでございます。 次に、歳入でございますが、47ページを願いします。 第2款繰入金、第1項一般会計繰入金、第1目保険基盤安定繰入金213万7,000円の増額につきましては、後期高齢者医療保険基盤安定負担金交付額の確定に伴うものでございます。 以上、よろしくご審議いただき、ご採決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(二神勝君) 歳入歳出について一括質疑を行います。     〔「質疑なし」の声あり〕 ○議長(二神勝君) 質疑ないようですので、これで質疑を終わります。 本案については、会議規則第37条第1項の規定によって、お手元にご配付いたしております付託案件表のとおり厚生文教常任委員会に付託いたします。--------------------------------------- △議案第80号「令和元年度阪南下水道事業会計補正予算(第1号)」 ○議長(二神勝君) 日程第21、議案第80号「令和元年度阪南下水道事業会計補正予算(第1号)」を議題とします。 池側事業部長の説明を求めます。池側事業部長。 ◎事業部長池側忠司君) それでは、議案第80号「令和元年度阪南下水道事業会計補正予算(第1号)」につきましてご説明申し上げます。 恐れ入りますが、1ページをお願いいたします。 今回の補正でございますが、収入支出の変更はなく、第2条におきまして債務負担行為の追加の補正をさせていただくものです。これは、令和2年度当初からの業務または令和2年度の早い時期に実施する業務といたしまして本年度中に契約手続を開始する必要があるものにつきまして、その期間と所要の限度額を追加させていただいております。 なお、本補正予算の補足資料といたしまして、債務負担行為に関する調書を2ページに記載しております。 以上が、今回の補正内容となっております。よろしくご審議いただき、ご採決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(二神勝君) 質疑を行います。     〔「質疑なし」の声あり〕 ○議長(二神勝君) 質疑ないようですので、これで質疑を終わります。 本案については、会議規則第37条第1項の規定によって、お手元にご配付いたしております付託案件表のとおり総務事業常任委員会に付託いたします。--------------------------------------- △議案第81号「権利を放棄し、調停を成立させることについて」 ○議長(二神勝君) 日程第22、議案第81号「権利を放棄し、調停を成立させることについて」を議題といたします。 松下健康部長の説明を求めます。松下健康部長。 ◎健康部長(松下芳伸君) それでは、議案第81号「権利を放棄し、調停を成立させることについて」ご説明申し上げます。 本議案は、阪南市立老人福祉センター指定管理料に係る消費税相当額の返還について、権利を放棄し調停を成立させることについて、地方自治法第96条第1項第10号及び第12号の規定により議会の議決を求めるものでございます。 恐れ入りますが、お手元の資料2枚目をお願いします。 3の事件の概要についてですが、平成24年度から平成29年度までの間に支出した阪南市立老人福祉センターの指定管理料について、消費税非課税事業であり消費税相当分を支出すべきでなかったため返納請求を行い、協議するも返納されず、令和元年6月11日付で上記1の相手方より阪南市に対し調停の申し立てがなされたものでございます。 本事件において、ほかに収益がない相手方に対し可能な限り返納させるため、権利を放棄し、調停を成立させるものでございます。 4の権利を放棄する額は385万6,906円であり、この調停条項といたしましては、相手方から本市に対し解決金600万円として別紙記載のとおり支払いを受け、相手方とはそれ以外にいかなる債権、債務がないことを確認するものでございます。 以上、よろしくご審議いただき、ご採決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(二神勝君) 質疑を行います。     〔「質疑なし」の声あり〕 ○議長(二神勝君) 質疑ないようですので、これで質疑を終わります。 本案については、会議規則第37条第1項の規定によって、お手元にご配付いたしております付託案件表のとおり厚生文教常任委員会に付託いたします。--------------------------------------- △議案第82号「令和元年度阪南一般会計補正予算(第8号)」 ○議長(二神勝君) 日程第23、議案第82号「令和元年度阪南一般会計補正予算(第8号)」を議題といたします。 森貞総務部長の説明を求めます。森貞総務部長。 ◎総務部長森貞孝一君) それでは、議案第82号「令和元年度阪南一般会計補正予算(第8号)」につきましてご説明申し上げます。 今回の補正は、新年度開始までに契約手続が必要となる業務に係る債務負担行為を3件追加させていただくものでございます。 恐れ入りますが、予算書2ページをお願いいたします。 まず、介護予防拠点管理委託としまして、令和元年度から令和6年度を期間とし、1億円の限度額を設定させていただくものでございます。本委託は、現在の老人福祉センターを廃止し、現地にて介護予防拠点として再構築するための5年分の施設管理委託でございます。 次に、石田保育所等片持スラブ等補強工事といたしまして、令和元年度から令和2年度を期間とし、1,600万6,000円の限度額を設定させていただくものでございます。本工事は、石田保育所と下荘保育所の耐震性能不足箇所を補強するための工事の予算でございます。 次に、はんなん浄化センターMIZUTAMA館包括運転管理業務委託といたしまして、令和元年度から令和6年度を期間とし、9億4,420万8,000円の限度額を設定させていただくものでございます。本委託は、はんなん浄化センターMIZUTAMA館を5年間包括的に運転管理するための委託でございます。 全案件とも今年度内に業者選定を行いたく、債務負担行為を追加させていただくものでございます。 以上が、今回の補正予算の内容でございます。よろしくご審議いただき、ご採決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(二神勝君) 質疑を行います。     〔「質疑なし」の声あり〕 ○議長(二神勝君) 質疑ないようですので、これで質疑を終わります。 本案については、会議規則第37条第1項の規定によって、お手元にご配付いたしております付託案件表のとおり厚生文教常任委員会に付託いたします。--------------------------------------- ○議長(二神勝君) 以上で本日の日程は全て終了いたしました。したがいまして、本日はこれで散会いたします。 なお、本会議は12月20日午前10時に再開いたしますので、よろしくお願いいたします。 どうもありがとうございました。--------------------------------------- △散会 午前11時46分...