周南市議会 2021-06-07 06月07日-05号
(2)生活保護法の第1条は、「この法律は、日本国憲法第25条に規定する理念に基き、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする」とあります。
(2)生活保護法の第1条は、「この法律は、日本国憲法第25条に規定する理念に基き、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする」とあります。
日本国憲法第25条は、1.「すべての国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」、2.「国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない」と規定しています。国民には生存権があり、国には生活保障の義務があるということです。 この立場で、福祉行政を進めていただくよう心からお願い申し上げ、質問を終わります。ありがとうございました。
戦後、男女平等の日本国憲法ができ、婚姻中のみ共同親権に移行いたしました。 一方、日本以外でも多くの国が単独親権制度でした。「クレイマー、クレイマー」という映画は、単独制度最後の時代のアメリカの家族の別れを描いた名作でした。1970年に入り、特に父親とよい関係を維持することの重要性が示されました。
我が国は世界でただ一つの核兵器による被爆国として、また日本国憲法に掲げられた恒久平和の理念からも、再びあの広島、長崎における被爆の恐ろしさ、被爆者の苦しみを絶対に繰り返させてはならない。
戦前の封建的な家制度の戸主を引き継ぎ、法律の裏付けもなく、日本国憲法の理念にも反する「世帯主」規定ではなく、個人個人が尊重される憲法の理念に沿った対応が求められます。コロナ危機への対応のあらゆる面でジェンダーの視点を貫き、危機の先にジェンダー平等の地域をつくることが求められていると思います。
◎教育長(守山敏晴君) 日本国憲法、また、教育基本法であります。 ◆14番(長岡辰久君) 憲法、教育基本法に基づいて学習指導要領――上位法ですからね、憲法、教育基本法に基づいて平和教育がなされなければならない――なされなければならないというか、やっているわけです。 それでは、平和教育で教えなければならないことは何でしょうか。平和教育の目的です。もう一度お答えください。
これは学問的にも否定されており、歴史観が違うとごまかされることではなく、日本国憲法の精神にも反しています。 ちなみに、当時の文部省の教科書課は、「大東亜戦争という言葉は侵略戦争を肯定する意味合いを持つので、戦後は、一般的に太平洋戦争という言葉を使っている」と言っています。なぜ殊さら、この教科書だけ大東亜戦争と強調するのか疑問です。
本来であれば、あらゆる相談事や困り事に対し、しっかりと受けとめ、継続的なかかわりを担保し、その状況の変化に応じて適切な地域資源と結びつけていくことが、基礎自治体であり市民の最も身近なセーフティーネットであり、日本国憲法にうたわれている基本的人権の尊重の最も近い番人であるべき市の福祉窓口であると私は感じているのですが、その実態はいかがなものでしょうか。
また、この発言が、法のもとの平等を規定をしている日本国憲法第14条第1項の「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」という、憲法の規定にも反する発言だと思いますけども、市長はそのように思われませんか。お伺いいたします。 ◎市長(前田晋太郎君) 平等に市政運営を常にしようという気持ちはもちろんあります。
拉致問題は、現在進行中の犯罪であり、日本国憲法の重要な柱であります基本的人権の尊重が無視されたもので、拉致被害者の人身の自由、居住の自由など、幸福に生きる権利を奪われた人権侵害が40数年も続いている、大変大きな問題であると認識しているところでございます。被害者の方、家族の方も高齢となっており、早急な解決が望まれます。
次に中学校では、とりわけ社会科の学習で、大戦が人類全体に甚大な影響を及ぼしたことを理解させることや、戦争を防止し、世界平和を確立するための熱意と協力の態度を育てること、日本国憲法の平和主義について理解を深め、我が国の安全と防衛及び国際貢献について考えさせることなどのための、学習を進めます。
次に中学校では、とりわけ社会科の学習で、大戦が人類全体に甚大な影響を及ぼしたことを理解させることや、戦争を防止し、世界平和を確立するための熱意と協力の態度を育てること、日本国憲法の平和主義について理解を深め、我が国の安全と防衛及び国際貢献について考えさせることなどのための、学習を進めます。
日本国憲法のもと、地方自治体は市民の権利を守るためにも、二度と戦争の惨禍が起こることがないようたゆまぬ努力が必要であります。そこで質問ですが、来年は戦後・被爆75年となります。戦争体験者や被爆者も高齢となり、次の世代にその思いをつなげたいと努力されています。こうした思いを受けとめ、各自治体での取り組みも参考にして、本市において平和施策に取り組まれたいと思いますが、いかがでしょうか。
また、日本国憲法、第13条では、全ての国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追及に対する国民の権利については公共の福祉に反しない限り、立法その他国政の上で最大の尊重を必要とするとうたっています。 子どもは生まれた瞬間から1個の人格を持った独立した存在であり、親が自由にできる所有物ではありません。したがって、親の都合でその命を奪うということなど許されるはずもありません。
日本国憲法第21条に表現・言論の自由があります。私はその姿を見たときに、岩国市民・国民としての誇りを奪われたような気がしました。市長は、もしその事実を知っておられるのであれば、憲法を重視するならば、即刻、米軍に抗議するべきじゃなかったんですか。お伺いいたします。
そして、日本国憲法第25条でも、全ての国民が健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を実現するため、社会福祉や社会保障とともに、公衆衛生の向上と増進は国の責務として明記されています。レバーを引けば、その先を見ることがない日本は突出したトイレの先進国ですし、あえて後退するべきではないと思います。
児童はよい環境の中で育てられるという、日本国憲法の精神に基づいて、1951年5月に制定された児童憲章の完全実施が求められております。 教育の現場で、これらの精神がどうのように生かされているのか、このことを教育長にお尋ねして演壇での発言を終わります。〔16番 林 哲也君降壇〕 ○議長(武田新二君) 松浦教育長。〔教育長 松浦正彦君登壇〕 ◎教育長(松浦正彦君) おはようございます。
一方で、日本国憲法の中で、参政権であるとか表現の自由、そういう市民的自由というのは保障されておるわけでございますので、無制限に公務員の参政権が制限されておるということではございません。したがいまして、例えば政治家の方の後援会に、一聴衆として参加して聞く、あるいは、政党に個人的に属すると、そうしたことも、法に触れるわけではございません。
佐藤氏は、京都市出身、東京帝国大学法学部で憲法学を学び、同学部助手、兵役で2年間にわたり中国北部を転戦した後、研究生活に復帰、戦後は、政府の設置した憲法問題審査委員会の補助員や内閣法制局参事官として日本国憲法の制定作業を支え、その後、行政管理庁勤務を経て、成蹊大学、上智大学、東海大学の教授を歴任、上智大学の名誉教授、文化功労者でありました。
佐藤氏は、京都市出身、東京帝国大学法学部で憲法学を学び、同学部助手、兵役で2年間にわたり中国北部を転戦した後、研究生活に復帰、戦後は、政府の設置した憲法問題審査委員会の補助員や内閣法制局参事官として日本国憲法の制定作業を支え、その後、行政管理庁勤務を経て、成蹊大学、上智大学、東海大学の教授を歴任、上智大学の名誉教授、文化功労者でありました。