柳井市議会 2021-09-09 09月09日-03号
(1)の土砂災害ハザードマップによる危険箇所のチェック及び対応並びに市民への周知はどのように行われているかについてでございますが、土砂災害ハザードマップは、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律に基づき、土砂災害に関する情報の伝達方法、急傾斜地の崩壊等のおそれがある場合の避難場所に関する事項、そのほか警戒区域における円滑な避難を確保する上で必要な事項を住民に周知する目的で作成し
(1)の土砂災害ハザードマップによる危険箇所のチェック及び対応並びに市民への周知はどのように行われているかについてでございますが、土砂災害ハザードマップは、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律に基づき、土砂災害に関する情報の伝達方法、急傾斜地の崩壊等のおそれがある場合の避難場所に関する事項、そのほか警戒区域における円滑な避難を確保する上で必要な事項を住民に周知する目的で作成し
◎総務部長(大野孝治君) 国におきまして今調査中のところでございますけども、今回の総点検につきましては、土砂災害警戒区域等内における許可を受けていない、または許可内容を逸脱しました盛土の改善が趣旨となっておりまして、指定避難場所等に指定しております公共施設等におきましては、不適切と判断されるようなことは基本的にないというふうに考えております。 以上でございます。
洪水・土砂災害ハザードマップにつきましては、県が公表した新しい浸水想定区域と本年3月までに指定された土砂災害警戒区域等を反映し、市広報6月号に併せて配付したところであります。 配付に際して、公民館区ごとの説明会を予定しておりましたが、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から中止したところであります。
また、ハザードマップにつきましては、県が公表した新しい浸水想定区域と本年3月までに指定された土砂災害警戒区域等を反映し、市広報6月号に併せて配布したところです。 今後も、避難情報をはじめ、重要な防災情報の発信につきましては、様々な情報伝達手段により、迅速かつ確実に必要な情報を届けられるよう努めてまいりたいと考えております。
この防災ガイドブックには、いざというとき市民の皆様の生命・財産を守る一助となりますよう、日頃からの災害への備えや災害時の行動など防災関連情報を掲載した情報面と、洪水浸水想定区域や土砂災害警戒区域等を示したハザードマップを掲載いたしたところでございます。
近年、全国各地で大規模災害が発生している現況に鑑み、新たな防災ガイドブックは、地域の区分を従来の5エリアから6エリアに細分化いたし、紙面には、平常時の備えや災害時に取るべき行動を時系列で表したタイムラインや、災害対応種別ごとの指定緊急避難場所など、防災関連情報を掲載した情報面と洪水浸水想定区域や土砂災害警戒区域等を示したハザードマップを掲載いたしているところでございます。
土砂災害ハザードマップにつきましては、平成24年12月に作成、平成30年3月に土砂災害警戒区域等の見直しによりまして、全面改定しております。 それから、高潮ハザードマップにつきましては、平成16年3月に埴生地区、平成18年6月に小野田地区、平成21年3月に西沖地区、厚狭川地区を作成しております。 それから、津波ハザードマップにつきましては、平成28年3月に作成をしております。
次に、建設場所につきましては、本庁舎の敷地内への整備を基本とし、土砂災害警戒区域等を除外し、あわせて、来庁者の動線や来客用駐車場などを考慮した結果、庁舎の来客用駐車場の北東側、もしくは国道沿いの緑地帯を候補地としたところであります。
次に、建設場所につきましては、本庁舎の敷地内への整備を基本とし、土砂災害警戒区域等を除外し、あわせて、来庁者の動線や来客用駐車場などを考慮した結果、庁舎の来客用駐車場の北東側、もしくは国道沿いの緑地帯を候補地としたところであります。
土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律、いわゆる土砂災害防止法は、御承知のように土砂災害から国民の生命及び身体を保護するため、土砂災害が発生するおそれがある土地の区域を明らかにし、当該区域における警戒避難体制の整備を図るとともに、著しい土砂災害が発生するおそれがある土地の区域で、一定の開発行為を制限し、建築物の構造を規制するため、所要の措置を定めるほか、土砂災害の危険がある場合
土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律、いわゆる土砂災害防止法は、御承知のように土砂災害から国民の生命及び身体を保護するため、土砂災害が発生するおそれがある土地の区域を明らかにし、当該区域における警戒避難体制の整備を図るとともに、著しい土砂災害が発生するおそれがある土地の区域で、一定の開発行為を制限し、建築物の構造を規制するため、所要の措置を定めるほか、土砂災害の危険がある場合
土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第9条第1項に規定する土砂災害特別警戒区域、いわゆるレッドゾーンにある住宅等に対する補助について、御説明します。
〔説明資料を議場内ディスプレイに表示〕 ◆阪本祐季君 川中西小学校のほうにということでございますけれども、こちらの資料、山口県の土砂災害警戒区域等のマップになっております。川中西小学校の周辺を見ますと、崩壊急傾斜地で特別警戒区域として校舎側に指定されておりますけれども、この辺の兼ね合いというのは、いかがになっておりますでしょうか、お伺いいたします。
例えば、私の住んでいる恩田校区には、土砂災害警戒区域等に指定されている箇所はありません。その地区の特性を理解した上で、できたら、今後さらに地元の皆さんが積極的にかかわって、その地区ならではの地区防災計画をつくっていけますように、宇部市のリーダーシップを期待したいと思います。
◎総務部長(今井弘文君) 避難所として設定するにあたりましては、距離や、所要時間を基準とするのではなくて、災害の種別ごとに、例えば地震においては昭和56年以降建築基準法の改正を受け、耐震性のある建物であるということや、洪水及び高潮等の浸水想定区域や、土砂災害警戒区域等においては、災害状況において避難所の対象から外しております。
見直しとか、追加調査とかの件でございますが、山口県によりますと災害の発生や開発により地形の諸条件が変わるなどした場合には、必要に応じて基礎調査を実施しまして、土砂災害警戒区域等の指定や見直しを行っていくとのことでございました。以上です。 ◆安岡克昌君 ということは、5年に1回見直しはされているわけですね。下関市も5年に1回ということで、見直し箇所はあるものなんですか。その辺もし詳しくわかれば。
次に、3番の避難所の適性についてですが、これもたまたま読売新聞にあったんですが、中核市や政令市で105自治体にアンケート調査をした結果、避難所が浸水想定区域や土砂災害警戒区域等の危険区域に約4割が、避難所が立地してるというアンケート結果があったわけですが、下関市はどういう状況でしょうか。
その次に、「森林の現況を把握する地理情報システム(森林GIS)の整備」、それからもう一点は、「土砂災害警戒区域等の指定に当たっての必要に応じた上流域の森林の保安林指定や治山施設の設置の検討」、もう一点は、「住民みずからが森林整備に参加する仕組みづくりなど」と書いてありますが、これは現実的にどのようにされておられますか。 ○議長(小野泰君) 河合経済部長。
議員御指摘のとおり、指定避難所の中には浸水想定区域や土砂災害警戒区域等に立地している施設が存在いたしておりますが、本市では災害の適用種別に応じて避難所を開設することといたしております。そして、浸水や土砂災害のおそれによる避難勧告等の避難情報を発令する際には、開設する避難所をあわせて発信することにより、市民の皆様が安全な避難所へ避難できるよう対応いたしているところでございます。
3、災害への関心が高まっている今、改めて土砂災害警戒区域等の周知を図ってはどうか。 2件目です。農業分野における災害対策について、2点お尋ねいたします。 1、平成30年7月豪雨でも、ため池の決壊が大きな被害をもたらしているが、本市のため池の現状と対策は。 2、気候変動適応法が成立し、地方自治体も地域気候変動適応計画を策定することが努力義務になるなど、今後の取り組みが求められてくる。