黒部市議会 2023-03-01 令和 5年第2回定例会(第1号 3月 1日)
また、指定緊急避難場所と指定避難所に関する再検証や外部の専門講師を招いた「防災まちづくり講演会」を実施するほか、田家公民館避難収容室の整備を進めてまいります。 交通安全・防犯対策の充実につきましては、交通事故や盗難被害、消費者被害等を未然に防ぐための意識啓発のほか、交通安全看板等の整備や防犯カメラの設置などに取り組んでまいります。
また、指定緊急避難場所と指定避難所に関する再検証や外部の専門講師を招いた「防災まちづくり講演会」を実施するほか、田家公民館避難収容室の整備を進めてまいります。 交通安全・防犯対策の充実につきましては、交通事故や盗難被害、消費者被害等を未然に防ぐための意識啓発のほか、交通安全看板等の整備や防犯カメラの設置などに取り組んでまいります。
今回は、より実践的な内容となるよう、市災害対策本部設置訓練を庁舎内で行ったほか、対策本部と指定緊急避難場所との情報伝達については、遠隔装置を活用したリモート訓練といたしたところでございます。 また、今年度新たに災害協定を締結した企業と協力し、備蓄資材の運搬及び配布訓練や、薬剤師による避難所の巡回やお薬相談窓口の開設など、実践的な内容で災害時の連携について確認を行ったところでございます。
まずは指定緊急避難場所と指定避難所の明確な概念や役割の区別が認識されているかどうか、指定緊急避難場所について、発災時のしっかりと機能するのかどうか、鍵の問題も含めて災害が起きたときに緊急避難場所に逃げ込むことができるのか、災害時に本当に避難できるのかどうかの確認を指示したところです。
そのほか、予算を組む必要はないものでありますけれども、防災対策についても現在の状況についてチェックし、各種ハザードマップに指定緊急避難場所を明記するよう指示したほか、今後、経済状況に機動的に対応するために、仮称ですけれども、黒部市経済連絡会議の設置などの準備を進めているところでございます。
具体的には、指定緊急避難場所と指定避難所の明確な区別など、この黒部市の職員と議論していても、いま一つ理解が徹底されていない面もあったりしましたので、いろいろな機会を捉えて指示とか、指導を行っているところです。
2 豪雨時における防災・減災対策について (1)大雨等による本市のハザードマップは、「洪水ハザードマップ」と「土砂災害 ハザードマップ」に分かれ、洪水編には想定浸水深や早期避難区域、指定緊急 避難場所及び指定避難所の位置等が記載されている。一方、土砂災害編におい ては、避難所の位置、土砂災害警戒区域及び特別警戒区域のほか、避難方向も 明示されている。
本市の指定緊急避難場所について、浸水想定区域に立地している割合はどのくらいなんでしょう。また、指定緊急避難場所の浸水を想定した対策を講じているのか。 さらに、指定緊急避難場所が浸水想定区域内に立地している場合、その旨は市民に周知されているのでしょうか。 もしもの災害時に浸水した避難所は使えません。そのときどうするのか決まっているのでしょうか。
しかし、本市指定緊急避難場所は洪水対象の避難場所が不足している状況ですが、民間施設との支援協定を結ぶことや、市をまたいでの避難場所へ向かう、あるいは親戚・知人宅に避難といった選択肢もあるのではないでしょうか。 そこで質問です。この近年、集中豪雨が頻発している中、洪水対象避難場所が不足していますが、今後の避難場所の在り方について見解をお伺いいたします。
また、関連部局の連携強化にも取り組んでおり、降雨災害を想定した2つのハザードマップ、具体的には、土木維持課が作成しておりました洪水ハザードマップと下水道工務課が作成しておりました内水ハザードマップを1つに集約の上、危機管理室が行いました市内の避難施設の再調査により追加となりました指定緊急避難場所や隣接市の避難場所を明記して、より分かりやすい形で住民の皆さんに必要な情報を提供し、御活用いただけるようにいたしました
(4) 本市の指定緊急避難場所について、浸水想定区域に立地している割合は。また、指 定緊急避難場所の浸水を想定した対策を講じているのか。 (5) 指定緊急避難場所が浸水想定区域に立地している場合、その旨は市民に周知できて いるのか。
指定緊急避難場所及び指定避難所についても、洪水に係る災害規模を細分化し、施設の使用可否や収容人員を具体的に示すなど、分かりやすく修正されました。ただ、避難所75施設の各収容人員数にも、私は疑義を感じております。その算定根拠、具体的には1人当たり面積の考え方を伺います。 〔防災危機管理統括監 長田 等君挙手〕 ○議長(木島信秋君) 長田統括監。
8月12日から降り続いた大雨によりまして、翌13日に土砂災害警戒情報が発表されましたことから、本市では同日、五位山地区の福岡町沢川の住民に対しまして避難指示を発令するとともに、指定緊急避難場所を開設いたしましたが、避難された方はいらっしゃいませんでした。
本市においても大雨警報、浸水警報などが何度となく発表され、8月13日には避難指示等の発令に伴い、市内6か所に土砂災害に対応する指定緊急避難場所が開設されました。幸いにも実災害が発生せず、避難された方や周辺住民には大事に至らなかったわけでありますが、今後も同様のケースが想定されます。
(4)「指定緊急避難場所及び指定避難所」についても、洪水に係る災害規模を細分化 し、施設の使用可否や収容人員を具体的に示すなど分かり易く修正された。た だ、避難所75施設の各収容人員数が気になる。その算定根拠、具体的には一 人当たり面積の考え方を伺う。
避難道路につきましては、本市地域防災計画の中で、避難所への距離が長い地域や、火災の延焼の危険性が著しく高い地域において、避難道路をあらかじめ確保することとしており、本市の津波被害が想定される津波災害警戒区域及びその周辺に指定緊急避難場所を配置しているところであり、市民の皆さんが短時間で避難できるようにしております。
避難確保計画に定める避難場所は、施設で起こり得る災害リスクに応じて施設管理者が決定しておりまして、市の指定緊急避難場所を選定しているケースもあれば、施設内の安全に避難できる上層階部分や、施設管理者の運営する他の安全な事業所を避難先として選定しているケースもございます。 議員御指摘のとおり、地域によっては全体避難者数が避難場所の収容人数を上回るところがございます。
災害からの避難行動につきましては、内閣府が令和3年5月に作成した避難情報に関するガイドラインにおきまして、ハザードマップにより災害リスクを認識した上、自宅が危険であれば指定緊急避難場所に立退き避難することが原則とされておりますが、自宅が安全であれば自宅にとどまる在宅避難あるいは親戚・知人宅への縁故避難、そういった分散避難も有効であるとされております。
緊急指定避難場所と指定避難所の違いと求められる機能でありますが、まず、指定緊急避難場所とは、災害が発生し、または発生のおそれがある場合に、その危険から逃れるため緊急的に避難する施設または場所を指します。 その基準は、災害種別ごとに、災害の影響がない安全な区域にあること、または、安全区域外にある場合は当該災害に対し安全な構造であることとされております。
ハザードマップには一時避難のための指定緊急避難場所が指定されています。 先ほども申しましたけれども、市内には地域全体が基本想定でも1階以上の床上浸水、また最大想定で3階以上が床上浸水する地域がございます。このような地域性をしっかりと受け止めて、地域の自主防災組織の皆様にはできるだけ早い段階で避難行動を起こすよう、地域の住民の意識もかなり醸成されてきているところです。
現在、町には指定緊急避難場所及び指定避難場所と福祉避難所があり、平成20年2月の寄り回り波の被害における避難所の開設は2か所であり、昨年10月の台風19号における高潮災害の危険性が高いということで、避難準備情報の発出を行うとともに、3か所の避難所を開設した経緯があることから、現状のコロナ禍にあって、災害時に従来の避難所の概念から新しい避難所の指針が求められているものと思います。