黒部市議会 2023-03-10 令和 5年第2回定例会(第2号 3月10日)
そこで、令和6年4月1日より、相続登記の申請が義務化されるに当たり、まずは本市としても広く市民に告知することや、市内外にいる固定資産税納税義務者に対しまして、固定資産税納税通知書に相続登記の義務化のお知らせを同封するなど、法務省に協力し、適宜周知を推進すべきであると考えますが、見解を伺います。 次に、公共交通、バスについてです。
そこで、令和6年4月1日より、相続登記の申請が義務化されるに当たり、まずは本市としても広く市民に告知することや、市内外にいる固定資産税納税義務者に対しまして、固定資産税納税通知書に相続登記の義務化のお知らせを同封するなど、法務省に協力し、適宜周知を推進すべきであると考えますが、見解を伺います。 次に、公共交通、バスについてです。
(8)令和6年4月1日より相続登記の申請が義務化されるにあたり、まずは本市と しても広く市民に告知することや、市内外にいる固定資産税納税義務者に対し て固定資産税納税通知書に相続登記の義務化のお知らせを同封するなど、法務 省に協力し、適宜周知を推進すべきであると考えるが見解を伺う。
また、空き家の未然防止、適正管理についての啓発も重要であると考えており、広報紙やホームページで情報発信をするとともに、固定資産税納税通知書に啓発チラシを同封しているほか、空き家相談会や空き家の発生をどうしたら防止できるかを地域の皆さんで一緒に考える出前講座も実施しているところでございます。
本市では、平成30年度から継続して、固定資産税納税通知書に関連チラシを同封するなど、所有者に直接流通促進の働きかけを行っており、また今年度から、一般社団法人富山県中央古民家再生協会と連携し、所有者からの相談に対し、専門家の視点から判定を行い、利活用が可能な場合には、リフォーム工事の提案や空き家情報バンクの掲載に向けた助言を行っているところでございます。
今年度の自治会連合会9月定例会におきまして、空き家の早期発見や空き家バンク事業の活用及び周知などにつきまして依頼したところでもありまして、また、今ほど議員がおっしゃられた、今年度の固定資産税納税通知書に空き家バンクのチラシを同封し、制度の周知にも努めているところであります。 今後も、引き続き自治会連合会等と連携しながら、空き家対策を積極的に推進してまいりたいと考えております。
昨日の義浦議員の代表質問に対する市長の答弁の中でも、空き屋・空き地情報、これを固定資産税納税通知に合わせ、新たにチラシを同封したところ、年間数十件だった登録件数が大幅に伸びたという報告や、市が直接整備する予定はないが、公共施設再編で候補地が出てくることも想定される、そんなことも、きのうの答弁の中でもおっしゃっておられました。
また、今年度、固定資産税納税通知に合わせて、空き家等の登録により売買を促す空き家・空き地バンクの登録についての周知用チラシを同封いたしましたところ、4月以降、6月17日現在で20件の登録がございました。また、登録いただきました物件について、市ホームページ等に掲載したところ、4件の売買につながっております。
2つには、固定資産税納税通知書に、空き家情報バンクや空き家支援に関するチラシを同封し、市内外に居住されている固定資産の所有者に広く周知していること。3つには、空き家に関する管理や各種助成制度、また、空き家情報バンクを活用するメリットなどをまとめた空き家対策小冊子を、官民協働により無料で制作し、窓口等において配布していること。
以前議会でも質問させていただきましたが、固定資産税納税通知書を利用して、適正管理の普及、啓発を促すことについてです。こちらですが、ホームページや市報で普及、啓発しても見ている人がどれだけいるのかわかりません。まして、市報では、市外の方にはまず伝わりません。また、案内物に啓発するチラシを入れても、そのままごみ箱に捨てられてしまう可能性があるわけです。
2つ目は、固定資産税納税通知書に空き家情報バンクや空き家対策支援事業に関するチラシを同封し、市内外に居住されている固定資産の所有者に広く周知しております。 3つ目は、移住の観点から、より多くの人の目にとまる可能性がある全国版空き家情報バンクにも、この12月から登録を行っております。
……………………………………………………278 〃 西田福祉保健部長 ………………………………………………………………279 問 大 島 議 員 (一問一答)…………………………………………………280 1.学校施設の耐震化について 2.統合中学校整備事業に係る市場調査について 3.奨学資金貸付に係る滞納状況と対策について 4.森林政策について 5.固定資産税納税通知書
議員お尋ねの不服申し立ての件でございますが、地方税法第432条の規定に、「固定資産税納税通知書受領後60日以内に固定資産評価審査委員会に申し出できる」と明記されております。このことは、本市の発送する納税通知書にも救済措置ということで明記いたしておるところでございます。 ○議長(砂原 孝君) 高木悦子君。 ○1番(高木悦子君) それでは、若干の再質問をさせていただきたいと思います。