立山町議会 2023-03-01 令和5年3月定例会 (第3号) 本文
インボイス制度の導入に当たり、免税事業者である小規模の事業者が、今までと違って、町等の公共工事や公共物調達など従来取引への影響があるのではと懸念されておられます。
インボイス制度の導入に当たり、免税事業者である小規模の事業者が、今までと違って、町等の公共工事や公共物調達など従来取引への影響があるのではと懸念されておられます。
すなわち一般消費者、課税事業者、免税事業者の3つの立場で主張が異なります。 まずは、やっぱり一般の事業者からしてみれば、社会保障の安定財源として消費税を払っているのに、自ら負担した消費税は納付されずに事業者の利益となっていたら、えっとなる方が多いのではないかと。そして、課税事業者ですね。こちらはやはり免税事業者の消費税をかぶることから、免税事業者に対して登録してくださいって・・・。
令和5年10月から、消費税において適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)が導入される予定となっているが、同制度が導入されると、免税事業者であるセンターの会員はインボイスを発行することができないことから、センターは仕入税額控除ができなくなり、新たに預かり消費税分を納税する必要が生じる。 しかし、公益法人であるセンターの運営は収支相償が原則であり、新たな税負担の財源はない。
令和5年10月から、消費税において適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)が導入される予定となっているが、同制度が導入されると、免税事業者であるセンターの会員はインボイスを発行することができないことから、センターは仕入税額控除ができなくなり、新たに預かり消費税分を納税する必要が生じる。
│ │ │ 令和5年10月から、消費税において適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制 │ │ │度)が導入される予定となっているが、同制度が導入されると、免税事業者であるセン│ │ │ターの会員はインボイスを発行することができないことから、センターは仕入税額控除│ │ │ができなくなり、新たに預かり消費税分を納税する必要が生じる。
令和5年10月から、消費税において適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)が導入される予定となっているが、同制度が導入されると、免税事業者であるセンターの会員はインボイスを発行することができないことから、センターは仕入税額控除ができなくなり、新たに預かり消費税分を納税する必要が生じる。
では、全ての事業者がインボイスを交付できるかというと、課税事業者しか適格請求書発行事業者に登録することはできないため、売上高1,000万円以下の免税事業者は、インボイスを発行することはできません。 したがって、インボイスを発行できない免税事業者、そのほとんどが個人事業主や小規模事業者となるわけでありますが、その事業者が課税事業者との取引から外される可能性が出てくるわけであります。