足立区議会 2023-01-18 令和 5年 1月18日厚生委員会-01月18日-01号
◎建築室長 実際に区の確認を経ないで設置されている階段昇降機等があれば、それについては75cmに満たない部分があったとするのであれば、それは建築基準法に抵触する形になりますので、結果としては違反建築物になるという認識でございます。
◎建築室長 実際に区の確認を経ないで設置されている階段昇降機等があれば、それについては75cmに満たない部分があったとするのであれば、それは建築基準法に抵触する形になりますので、結果としては違反建築物になるという認識でございます。
それから、もう1点は、ほかの違反建築物に対する指導との公平性や周辺環境について、更に著しい悪化が見られないということに鑑みまして違反行為を告発しておりませんし、是正措置命令等も発出していないということでまとめさせていただいております。 今後も引き続き関係所管と連携して指導を行ってまいりたいと思っております。 ○いいくら昭二 委員長 それでは、質疑に入ります。 何か質疑はありませんか。
違反建築物につきましては、引き続き、是正指導に取り組んでまいります。また、下段の駅周辺地区街づくりによるにぎわいアップにつきましては、小田急線二駅の周辺地区で、国の住宅市街地総合整備事業を活用して、各総合支所街づくり課による取組を支援してまいります。 防災街づくり担当部に関する事務事業の説明は以上でございます。
先ほどから山中委員が子どもの安全をどうするかという話なんですけれども、別に違反建築物だから子どもの安全がどうこうじゃなくて、足立区中の交通の便に関して子どもの安全を守っていくのは当たり前だと思うので、それを強調されてもちょっとあれかなと思うんですけれども、この問題、多分ずっと何年間もやっていて、平成15年から多分ここにいらっしゃる方々は携わっているかどうかという話になってくるんですけれども、先ほど副区長
それで違反建築物に対する命令と罰則についてなんですけれども、命令は出せないという方針ですけれども、罰則についてはどうですか。 ◎建築安全課長 罰則等につきましては、告発ですか、そういったもので罰金等あるかと思います。 ◆山中ちえ子 委員 そうではなくて、罰則についてどう考え、どうしていこうとしているのかということです。
また、建築基準法に違反している建築物に対しましては、パトロールや区民からの情報提供を基に、違反建築物の所有者等に対し是正指導を行っております。さらに、空き家や、また著しく保安上危険な建築物につきましても、該当する法律に基づき、所有者等に対し必要な対応を適切な手順を踏んで、状況により行政処分の措置も見据えながら対応してございます。
◆鈴木あきら 委員 そうしますと、前回その資料で頂いた足立区内の他の違反建築物の件数、主な違反事例、事故、こういった陳情を得て、なおかつ法律に違反しているものを整理してくれと前年度の建設委員会でお話をして、そういったことでこういったものが出てきて、それではっきり私たちも分かるわけです。そういった意味では、すごく意味があるんですよ。
違反建築物につきましては、引き続き是正指導に取り組んでまいります。 また、同ページ下段、こちらで最後になりますが、駅周辺地区街づくりによるにぎわいアップにつきましては、小田急線二駅の周辺地区で国の住宅市街地総合整備事業を活用して、各総合支所街づくり課による取組を支援してまいります。 防災街づくり担当部に関する主要事務事業は以上でございます。
また、住宅条例については、駐車場附置義務の緩和を引き続き要望し、条例の運用実態をめぐっては、区内における条例違反の建築物が建設された例を挙げ、違反建築物に対しては勧告から公表という選択肢も視野に入れ、毅然たる姿勢で臨むよう強く求めます。 土木費について申し上げます。
◎都市整備部管理課長 いない場合ですけれども、建築確認だとか違反建築物の指導などの業務にちょっと支障が出てくるということが想定されます。 ◆藤本なおや 委員 建築主事とは、建築確認などを行う公務員ということは理解したんですが、現在、一級建築士の資格を持っている建築基準適合判定資格者は何人いるのか。また、一級建築士資格を持っていない建築主事資格所有者は区の職員で何人いるのか、確認をいたします。
次に、本条例案の第14条が罰則についての規定であり、50万円以下の罰金に処するとあるが、建築物が違反と分かった場合、建築主等に対して、違反建築物だから直すように区が指示できるような規定になっているのかが本案では読み取れず、罰金を払えば幾らでも違反できるという表現にはならないかとの質疑があったのに対しまして、罰則の規定については条例で定めているが、違反建築物と分かれば、建築基準法の規定により対応していくこととなるとの
これに伴い、都市緑地法に基づき、違反建築物に対する是正命令に関する規定、報告及び立入検査に関する規定、罰則規定などを新設しております。 ◆山本ひろ子 委員 条例化されていない項目もあるようですが、この点について伺います。 ◎市街地整備課長 建築基準法では、都市計画に定める項目のうち、条例において制限を行うことが定められており、地区施設はこれに当たらないことから、条例化することはできません。
違反建築物につきましては、引き続き是正指導に取り組んでまいります。 最後に、駅周辺街づくりの推進につきまして、小田急線二駅について、密集事業を活用して、各総合支所のまちづくりを支援してまいります。 防災街づくり担当部に関する事業の説明は以上です。 ◎笠原 みどり33推進担当部長 それでは、みどり33推進担当部の主要事務事業を御説明させていただきます。 まず、五〇ページをお開きください。
そのほか、違反建築物に対する効果的指導による住環境維持、歩車道境界における段差解消の推進、名木百選指定樹木の保全に向けた支援拡充、官民連携による観光用シェアサイクルの導入、世界に誇る下北沢の魅力を誰もが実感できるまちづくりの推進など、さまざまな質疑や要望がありました。 次に、文教領域について申し上げます。
◎小田代 建築安全課長 区民からの通報や区のパトロールなどにより違反建築物の情報を得た場合は、速やかに対象となる建築物の現地確認や建築主等への聞き取り、また図面等の資料確認を行うなど必要な調査を行います。調査の結果、違反が認められた場合は、建築主等に対して面談や文書等により是正を求めてまいります。
建築確認申請をとらずに建てたということになれば、違反建築物として違反の指導をするという形になります。 ◆五十嵐やす子 ありがとうございます。何となくちょっとほっとしました。 それから、もう一つ最後に、先ほど色彩の話があったんですが、今回、建築条例の中に入れないということなんですけども、とすると、これ入れるとしたら景観条例をつくっていくということになるんでしょうか。
今回注目されている大手企業による違反建築物は、大半は指定検査機関が確認を実施したものですが、しかし練馬区として状況把握に取り組み、監督の主体としてかかわる必要があると考えます。
内容につきましては以下のとおりでございまして、項番1、違反建築物の主たる概要でございます。 (1)建築主、株式会社ピーエイ。代表取締役社長、加藤博敏でございます。 (2)建築場所、こちら、地名地番の記載のとおりでございまして、米印で、原町一丁目7番・8番地区「街なか賑わいエリア」内でございます。
建築基準法に基づく許可、認定、確認等のほか、違反建築物の調査、取り締まりや、特殊建築物の定期報告、長期優良住宅の認定等の事務を担当しているところです。 私からは以上になります。 ◎市街地整備課長 続きまして、私からは、まちづくり担当部長が所管する事務事業について御説明させていただきます。 まず、15ページから16ページの市街地整備課でございます。
続いて、議案第十号、荒川区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例について、委員より、本条例改正が区内の他の商店街へ波及する可能性、地区計画改正に取り組んだ経緯、違反建築物に対する区の対処方法などについて質疑がありました。