世田谷区議会 2022-09-09 令和 4年 9月 議会運営委員会-09月09日-01号
このたび、国は個人情報保護法、行政機関個人情報保護法、独立行政法人等個人情報保護法の三法を一本の法律にし、地方公共団体の個人情報保護制度については、法の直接適用を受けることとなり、全国共通のルールの下、行うこととなりました。
このたび、国は個人情報保護法、行政機関個人情報保護法、独立行政法人等個人情報保護法の三法を一本の法律にし、地方公共団体の個人情報保護制度については、法の直接適用を受けることとなり、全国共通のルールの下、行うこととなりました。
(1)改正理由につきましては、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律により、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律及び独立行政法人等個人情報保護法は、個人情報保護法に統合されました。
◎前田幹生 総務課長 委員ご指摘のとおり、国は今、個人情報保護法、行政機関個人情報保護法、独立行政法人等個人情報保護法、この3法を統合して、地方公共団体の個人情報保護制度についても法律において全国的な共通ルールを規定するということを目指しております。 この国の制度改正の方向性の中で、ただ、地方公共団体の個人情報保護制度についても法律の範囲内で独自の保護措置を許容するというふうにはされております。
初めに、1の個人情報保護に関する条例整備の必要性でございますが、現行の保護法制につきましては、個人情報保護法、行政機関個人情報保護法、独立行政法人等個人情報保護法、いわゆる「一般法三法」がございます。また、それに加えまして、いわゆる番号法が一般法三法の特別法として、個人番号をその内容に含む個人情報、これを「特定個人情報」と申しますが、その保護について規定しているところでございます。
それぞれ行政機関個人情報保護法、独立行政法人等個人情報保護法、個人情報保護法というふうに略しますが、3つの法律を合わせまして、個人情報関連三法と呼ばせていただきます。 この個人情報関連三法は地方公共団体が保有する個人情報には適用されないために、地方公共団体はそれぞれ条例を制定しておりまして、地方公共団体における個人情報の保護に関する一般法は個人情報保護条例となります。
さて、今年五月、国会において、懸案となっていた個人情報保護法、そして、全面改正を受けた行政機関個人情報保護法、独立行政法人等個人情報保護法、ならびに情報公開・個人情報保護審査会設置法があわせて成立しました。これによって、とにもかくにも、個人情報保護をめぐる基本的な法整備が緒に付いたと言えます。