板橋区議会 2022-11-10 令和4年11月10日文教児童委員会-11月10日-01号
区教育委員会としましては、二度とこのような重大事態、事故が発生しないようにするために、学識経験者による専門的な視点、それから第三者の視点から今後の服務事故防止及び区民からの信頼回復に資するために、区教育委員会による服務事故の再発防止並びに教職員の綱紀の保持及び服務規律の確保について、その具体策を検討するために、令和3年12月にこの板橋区立学校服務事故再発防止対策委員会を設置いたしたところでございます
区教育委員会としましては、二度とこのような重大事態、事故が発生しないようにするために、学識経験者による専門的な視点、それから第三者の視点から今後の服務事故防止及び区民からの信頼回復に資するために、区教育委員会による服務事故の再発防止並びに教職員の綱紀の保持及び服務規律の確保について、その具体策を検討するために、令和3年12月にこの板橋区立学校服務事故再発防止対策委員会を設置いたしたところでございます
14ページの一番下、方針1でございますが、例えば職員一人ひとりのコンプライアンス意識を高めていく、目指す姿としましては、公務員倫理意識の徹底であるとか、服務規律が徹底されているか、不祥事再発防止の徹底があるか。 続きまして、15ページに移っていただきますと、法令を遵守した適正な事務執行がなされているか、各々方針3、方針4という形で目指す姿を記載させていただいております。
このガイドラインは、各校で年2回実施している服務に関する校内研修で活用しておりますが、一瞬の気の緩みが服務事故につながりやすい事項でもありますことから、今後も、わいせつ行為やセクシュアルハラスメント等防止の研修を継続して実施していくとともに、定例校長会を通じ、教職員の服務規律の遵守を指導してまいります。
教員の服務規律の厳守につきましては、毎年、年度当初に各学校に服務関係の通知を送付し、管理監督及び事務の取扱いについて適正に行うよう指示を行うとともに、校内におきましては、東京都教育委員会の作成した服務に関するガイドラインを活用した研修を実施し、服務事故防止のさらなる徹底を図っているところでございます。
公私にわたり、全職員が公務員として服務規律や法令遵守について高い意識を持つことを徹底し、このような不祥事を繰り返さないように努めてまいりたいと存じます。 私からは以上です。 ○議長(大和田伸議員) 区民生活部長。 〔区民生活部長(徳嵩淳一)登壇〕 ◎区民生活部長(徳嵩淳一) 私から、ふるさと納税に関する御質問にお答えします。
懲戒処分は、服務規律と秩序の維持を目的として、非違行為を行った職員に対して制裁を与えるものです。 処分の公表に当たっては、当該職員の人権にも配慮しながら、公表の目的に即して適切に運用すべきであり、単なる興味本位や特ダネのスクープのように、むやみやたらに公表すればいいものではないと考えております。 今後も職員に対して厳重な綱紀粛正を求めるとともに、適切に処分、公表を行ってまいります。
懲戒処分は、服務規律と秩序の維持を目的として、非違行為を行った職員に対して制裁を与えるものです。 処分の公表に当たっては、当該職員の人権にも配慮しながら、公表の目的に即して適切に運用すべきであり、単なる興味本位や特ダネのスクープのように、むやみやたらに公表すればいいものではないと考えております。 今後も職員に対して厳重な綱紀粛正を求めるとともに、適切に処分、公表を行ってまいります。
総務部については、事務執行上の誤りや服務規律違反等の未然防止をより一層図り、事務事業の適正性を確保するため、コンプライアンス推進担当副参事を新設いたします。 庁舎整備担当部については、令和三年度からの本庁舎等整備工事の開始に伴い、庁舎管理、庁舎建設の一体的かつ効率的な運営を図るため、総務部及び施設営繕担当部の業務を一部移管し、庁舎管理担当課、それから庁舎建設担当課に改正いたします。
(発言する者あり)服務規律の確保についてというところで、こちらは、通知書として出されているものです。これを見ると、人ごとじゃなくて、自分事として捉えなさいよということで、特に、最後のところですね、最後の5行目あたりからは書いてあります。
区の職員に対する懲戒処分は、地方公務員法の規定に基づいて行うこととなりますが、調査の結果、その答弁が虚偽の目的を持って意図的、恣意的に行われたものであることが判明し、区の信用を著しく傷つけることになった場合においては、信用失墜行為の禁止に反する服務規律違反として懲戒処分の対象になり得るものと考えております。
令和2年8月25日付で、各部長宛てに「服務規律の確保について」及び「職務上の事故の発生を受けての再発防止策について」を通知するとともに、全庁的に周知をいたしました。また、同日開催の庶務担当課長会において、これらの通知を踏まえ、契約事務、会計事務、公印使用の各段階において、適正な執行に万全を期すとともに、組織内での進捗管理を徹底するよう確認したところでございます。
このため、これらを含めたハラスメントの防止対策を周知徹底し、様々なハラスメントに対する一元的な相談体制を整備するとともに、懲戒処分の指針により服務規律を確保することで、働きやすい職場づくりに努めていきます。 ◆15番(よだかれん) 質問の第3は、6月23日から6月29日が男女共同参画週間となりますので、新宿区第三次男女共同参画推進計画について伺うこととします。
こうした状況に的確に対応し、職員のさらなる自覚を促して、非違行為を未然に防ぐとともに、服務規律の徹底を図るために、懲戒処分の指針について一部改正を行いました。 2の主な改正内容についてですが、(1)基本事項に書いてありますこととしまして、具体的な量定の決定に当たっては、過去に行った非違行為の事例にも照らして総合的に判断することといたしました。
世田谷区におきましても、職員の服務規律違反や信用失墜行為などについて、職員への標準的な処分の量定を定めました懲戒処分の指針を改正しまして、不適切な公文書の取り扱いが懲戒処分の対象となることを明確にすること、それをもって、この公文書管理の制度の実効性を担保してまいる予定でございます。
会計年度任用職員の人材育成については、新たに地方公務員法の服務規律が適用されることなどを踏まえ、今年度改定した港区人材育成方針において、高い倫理感の醸成と、区職員として備えるべき実務知識の習得や技術の向上を基本的な考え方としております。
そのため、職員の服務規律違反や信用失墜行為などに対して標準的な処分の量定を定めた懲戒処分の指針を改正し、不適切な公文書の取り扱いが懲戒処分の対象となることを明確にすることで制度の実効性を担保してまいります。 懲戒処分について審査答申する職員分限懲戒審査委員会に関しましては、昨年の十二月に委員の構成を改めた上で、外部から弁護士を委員として委嘱したところでございます。
以下、臨時庁議開催、区長からの訓示等、また11月28日は副区長名で職員の服務規律の確保及び綱紀粛正についての通知、以下11月29日につきましては、区議会の皆様に事件の概要等を説明させていただきました。 以下12月4日以降については、記載のとおりでございます。 なお、12月12日につきましては、当該職員が収賄罪で起訴となってございます。 改めて3ページ目でございます。
いたばし学び支援プラン2018で示す9つの重点施策に関する事務事業及び全ての方向性に共通する事業の10施策に加えまして、特別に評価すべき事業として、本年度は服務規律の確保及び教職員の働き方改革を加えて点検・評価を行ったものでございます。 資料に戻りまして、項番3の点検・評価の方法です。 まず、(1)点検・評価の流れでございます。 こちらは本編の14ページをお開きいただきたいと思います。
主な内容は、会計年度任用職員制度導入に伴う非常勤職員と臨時的任用職員の職員数について、非常勤職員の採用及び勤務条件の変更の有無について、非常勤職員の服務規律について等であります。質疑終了後、順次採決いたしましたところ、四案いずれも満場一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
歳出に関しては、会派として、生活保護の適正執行の確保、大田区職員の服務規律の徹底、地域スポーツサークルの健全な運営支援、シティプロモーションのさらなる積極推進、災害時の減災復旧等に関して伺ってまいりました。