江戸川区議会 2021-04-13 令和3年 4月 建設委員会-04月13日-15号
行為の届出とか協定書だとか、必要に応じて江戸川区の景観審議会の議論であるとかがきちんとある種、公になるというか、誰でも情報開示請求したら一定程度の情報が取れるというのがきちんと記録も残っていくと思うので、SDGsを江戸川区でも推進していますけど、やっぱり後になってもきちんと何があったか透明性の確保みたいなことも非常に重要だと思うので、私もこういったカヌー・スラロームセンターが建ったときの江戸川区の景観行政
行為の届出とか協定書だとか、必要に応じて江戸川区の景観審議会の議論であるとかがきちんとある種、公になるというか、誰でも情報開示請求したら一定程度の情報が取れるというのがきちんと記録も残っていくと思うので、SDGsを江戸川区でも推進していますけど、やっぱり後になってもきちんと何があったか透明性の確保みたいなことも非常に重要だと思うので、私もこういったカヌー・スラロームセンターが建ったときの江戸川区の景観行政
今回、そのペットと景観について伺ったんですが、10年、20年前にはこういう議論はなされなかったと思いますので、今なかなかコロナで厳しいときではありますが、こういったペット行政ですとか景観行政についても、しっかり引き続きやっていただければと思います。 以上です。 ○委員長 以上で、高山しんご委員の総括質問を終了いたします。 これをもちまして、総括質問は全て終了いたしました。
これは東京都がということだと思うんですが、陳情者さんがおっしゃるように、この江戸川区景観条例の事前相談届出の対象、対象ではなければ江戸川区での景観行政で把握してないかもしれないんですが、こういった開発の相談とか建築許可とかそういったことの進捗で江戸川区のほうと何か協議をしているような段階なのか、それらも……。 ○太田公弘 委員長 滝沢委員、すみません、資料要求ですから。
◆青柳雅之 委員 そうすると、私は極めて、この条例の捉え方もそうなのかもしれないですけれども、やはり景観行政全体のことも考えると、在り方おかしいというふうに思っているんですが、そうした問題意識は一切ないんですね。
◎都市計画課長事務取扱都市整備部参事 まず、色彩の話の前に、景観計画を板橋区で実行するに当たりましては、当初、東京都が板橋区の区域も景観行政団体として仕事をしておりました。
これについては、景観行政団体になって区の景観計画を本年7月から運用していますので、それで指定できるようになったというところがございます。方針並びに基準については網かけのとおりでございますので、ご覧を賜ればというふうに思います。
景観関係の取組でございますけれども、令和元年、平成31年になるんですか、4月に景観行政団体に移行させていただきまして、本年の第1回定例会で、2行目、まちづくり条例の改正をさせていただき、景観計画を策定し、7月1日から施行をしていると。
165: ◯印出井景観・都市計画課長 樹木の保存については、環境政策課所管の緑化の視点と、良好な景観形成ということで、シンボルツリーの保存という仕組みがありまして、今般、景観行政団体になり、景観法に基づく景観重要樹木の指定という仕組みの中では、今後、その樹木の保存等に関わるものについての支援ということも検討する余地はあるかなと思います。
部長が言われるとおり、自分が使っていたわけじゃないし、というところの感覚はあるかもしれないんですけれども、また、行政の支援も見込めない中で、随分、逆に言うと、長らくあそこをそのままにしてくださっていた部分もあり、そして、今、価値が、相互に、行政側も、景観、行政側も価値を認め、住民側もこういった形で、保存活用してほしいという気持ちを持ち、行政側としても、今日のお話では、十分にあるということの3者、住民
次に、議案第14号、千代田区景観まちづくり条例は、本区の景観法に基づく景観行政団体となったことに伴い、今後、策定する千代田区景観まちづくり計画の運用に向け、景観法に基づき条例に委任された事項及び区が自主的に取り組む事項について規定するため、景観まちづくり条例の全部を改正するものです。
お手元の資料1-1でございますけれども、こちらのほうは、今回の景観行政、条例だけではなくて、景観計画等もあわせて、景観まちづくり行政が見直されるということで、ちょっと全体を通じた比較のポイントということで、お示しをしてございます。 根拠でございますけれども、これまでは実施条例のみで取り組んできたところが、法と、景観法という条例に基づく景観行政に変わっていったというところでございます。
本区が景観法に基づく景観行政団体になったことに伴い、今後策定する千代田区景観まちづくり計画の運用に向け、景観法に基づき条例に委任された事項及び区が自主的に取り組む事項について規定するため景観まちづくり条例の全部を改正するものでございます。
本区が景観法に基づく景観行政団体となったことに伴い、今後策定する「千代田区景観まちづくり計画」の運用に向け、景観法に基づき条例に委任された事項及び区が自主的に取り組む事項について規定するため、景観まちづくり条例の全部を改正するものでございます。
昨年の4月、景観法に基づく景観行政団体になり、以降、法に基づきまして景観計画策定の検討をしてきたというところでございます。この間、景観審議会や議会にもご説明、お諮りしながら検討を進めてまいりまして、昨年11月にはパブリックコメントを実施するなどの手続を踏まえ、本年の3月中には策定の予定となってございます。
こちら、千代田区は平成31年の4月から景観行政団体ということになっておりますけれども、令和2年度に関しましては、団体として屋外広告物に対して適切な指導を行うためということで、「(仮称)屋外広告物景観ガイドライン」の策定を進めてまいります。 続きまして、34ページ、二つ目の項目、一番下の項目になります。こちら(仮称)麹町仮住宅についてです。
それから、本年4月ですね、千代田区は景観法に基づく景観行政団体になりまして、4月以降、同法に基づきます景観計画の策定に取り組んでいるところでございます。策定期間中におきましては、策定の手続や区の計画策定までの間に法に基づく事務の根拠となるために、本年の平成31年の第1回区議会定例会におきまして、景観法に基づく景観計画の策定及び届出行為等に関する条例についてご議決をいただいたところでございます。
千代田区が景観まちづくりに取り組む中で、東京都との協議を重ね、景観行政団体になったと。景観行政団体になるときに、東京都と今回の計画の概要についてもすり合わせをしながら進めてきた経緯があるということも含めて、こちらのほうは1カ年早く、今の段階での素案のパブリックコメントということになってございます。
葛飾区はまだ景観行政団体になっておりませんので、例えば葛飾だったら柴又とかというようなイメージがあるんですが、千代田区は、やはり全域が江戸城をルーツとしている都市であるということで、全域を、この景観計画の区域とするというところでございます。
それから、大変恐縮ですが、ちょっと項が過ぎてしまったので要望だけ1点だけ申し上げたいんですが、環境行政について江戸川区では条例もつくり、計画もつくりしっかり取り組んでおられるところで、今後は生物多様性地域戦略というものも江戸川区として検討されていくということなので、これから検討される生物多様性地域戦略と景観行政の調和性をぜひとも意識して今後も進めてくださいと要望です。失礼しました。
まず、これは景観行政団体の移行の際にご説明申し上げたことでございますので、根拠等のところで、これまでの自主条例に景観法に基づく景観行政団体として、法に基づく届け出が受けられるようになりましたよということで、ですので、形態と色等の意匠に関しては変更命令が可能。なかなか抜かない伝家の宝刀かと思うんですけれども、そういったものを背景に指導していくというような状況になっております。