諫早市議会 2022-12-01 令和4年第5回(12月)定例会(第1日目) 本文
第3条は、個人情報取扱事務台帳への登録等について、第4条から第9条までは、個人情報の開示請求や訂正請求の手続や手数料等について規定しております。 第10条は審査会への諮問、第11条は施行状況の公表、第12条は規則への委任規定でございます。 附則でございますが、第1条として、この条例は令和5年4月1日から施行することとしております。
第3条は、個人情報取扱事務台帳への登録等について、第4条から第9条までは、個人情報の開示請求や訂正請求の手続や手数料等について規定しております。 第10条は審査会への諮問、第11条は施行状況の公表、第12条は規則への委任規定でございます。 附則でございますが、第1条として、この条例は令和5年4月1日から施行することとしております。
◎さいかい力創造部長(森林良行) ただいま市長から訂正請求をさせて頂きました件につきまして補足の説明をさせて頂きます。 議案第38号 財産の処分についての議案におきまして、お配りをさせて頂いています正誤表をご覧頂きたいと思いますが、訂正箇所ですけれども、建物所在地番の訂正でございます。
◎総務部長(冨永敬二) ただ今、市長より事件の訂正請求の説明がありましたが、私の方から補足をして説明をさせていただきます。
第1条関係の改正は、特定個人情報及び保有特定個人情報の取り扱いについて追加を行うことによるもので、定義の改正及び追加、それに伴う利用目的以外の目的での利用・提供の制限に関する規定、開示請求及び訂正請求に関する規定、利用停止に関する規定、他の法令に関する開示実施との調整に関する規定について改正を行うものでございます。
第3章 開示、訂正及び利用停止においては、第1節から第4節で構成しており、特定個人情報の開示請求、訂正請求、利用停止請求及び不服申し立てに関する規定を定めております。 第4章 雑則では、他の制度との調整・適用除外等、運用状況の公表、委任に関する規定などを定めております。 最終ページをお願いいたします。 附則でございますが、この条例は、平成27年10月5日から施行する。
次に、新たに追加しようとする第28条の2は、訂正請求に基づき個人情報の訂正を行った場合、必要に応じ個人情報の提供先に通知するよう規定しようとするものであります。 次に、第29条の2は、特定個人情報が番号法に違反する行為のうち特に不適切なものが行われた場合の利用停止等の請求について規定しようとするものであります。 8ページをお願いいたします。
第29条につきましては、特定個人情報の訂正請求に係る事案の移送について情報提供等記録を除くことを規定しようとするものであります。 9ページの第30条につきましては、個人情報を訂正した場合の規定に加えまして情報提供等記録の訂正について規定しようとするものであります。
(6)の審査会への諮問につきましては、開示請求、訂正請求などの諾否の決定に不服がある場合には審査会に諮問ができる旨、長崎市個人情報保護条例と同じような規定を設けます。 3の条例の施行日は、個人番号の通知がなされる本年10月5日としております。 次に、資料3ページの長崎市個人情報保護条例との比較をごらんください。 目的につきましては、特定個人情報の取り扱いについてを規定いたします。
なお、議案第6号及び議案第7号の2件の条例案については、審査の過程で、規定の解釈上誤解を与えかねない条文や文言の誤りなど多くの指摘がなされた結果、市長から訂正請求を行う旨の連絡を受け、当委員会では、当該訂正予定の内容を踏まえ、これを訂正可決後の条例案とみなして審査を行う事態となりました。
所有権移転登記手続請求事件に関する訴えの提起について 原案可決 議案第56号 西海市天然記念物七釜鍾乳洞保存管理計画策定委員会設置条例の制定について 原案可決 議案第65号 平成23年度西海市交通船特別会計決算認定について 原案可決 審査結果については以上ですが、このうち、議案第56号につきましては、議案上程前の議案差替えに続き、9月13日の委員会審査中に字句の間違いが発覚し、同19日の本会議で、これに伴う訂正請求
市長から、議案第56号 西海市天然記念物七釜鍾乳洞保存管理計画策定委員会設置条例の制定についてに関して、議案の訂正請求がなされております。 市長に、訂正理由の説明を求めます。 田中市長。 ◎市長(田中隆一) 〔登壇〕 皆さん、おはようございます。
なお、本件議案の提出に当たっては、去る8月24日付け県公報で告示された内容に基づいて作成しておりますが、その県公報についても去る12月18日付けで訂正の上、告示され、それに基づいて今回、訂正請求をさせていただくことを申し添えます。 今後は、議案の作成に当たって更に確認を徹底し、このようなことの無いよう努めたいと存じております。
次に、第39条から第41条は、不服申立てに関し必要な事項を規定するもので、開示請求、訂正請求又は利用停止請求に対する決定に対し、行政不服審査法に基づく不服申立てがあった場合の手続について定め、不服申立てがあった場合には当該不服申立てが不適法である場合を除き、実施機関は審査会に諮問しなければならないこと等について定めるものでございます。
第4章の第14条から第42条までは、自己情報の開示請求とこれに対する措置、開示を受けた自己情報の訂正請求と、これに対する措置及び開示を受けた自己情報が保有の制限や収集の制限に違反していると思われる場合における利用停止の請求とこれに対する措置、並びに自己情報の開示決定、訂正決定、利用停止決定などに対する行政への不服申し立てがあった場合の情報公開・個人情報保護審査会への諮問などについて規定いたしております
ところが実際には情報公開審査会は情報公開条例に基づく情報の公開の請求に対する不服申し立ての審査を行なう機関であり、個人の情報の開示、訂正請求に関する不服申し立てについての審査を行なうことはできません。
次に議案第65号及び議案第66号は、個人情報保護条例の適正な運用を図るため、個人情報の開示及び訂正請求に関する不服申立並びに個人情報取り扱いの訂正についての審査を行う機関として個人情報保護審査会を設置することについて、個人情報保護審査会条例の制定及びそれに伴う個人情報保護条例の関係条文の整理を行うものです。
第26条は、訂正請求について規定するもので、実施機関から開示を受けた個人情報に事実の誤りがある場合は、その訂正について請求することを権利として認めようと規定するものであります。 第27条は、訂正請求の手続について規定するもので、訂正請求書の提出と本人等の確認の方法について規定するものであります。
さらに、保有個人情報の正確性の確保に関する規律の実効性を確保するとともに、個人情報の取り扱いに関する住民の不安感を取り除くため、自己に関する個人情報の開示請求権、訂正請求権及び利用停止請求権を新設をいたしております。
3番目に、自己情報の開示請求制度、それから訂正請求制度を設けるようにいたしております。また、異議申し立てについて第三者的審査機関を設置する等の内容につきまして、現在、検討を進めているところであります。条例の制定時期につきましては、ご承知のとおり、現在、国の個人情報保護法がまだ成立をいたしておりません。
この条例では、個人情報の収集や利用などについて明確に基準を定めるとともに、自己情報の開示・訂正請求権を保障することにより、個人情報の適正な管理に努めることとしています。 (職員の育成) 本年2月に、人事評価制度の見直しや目標管理制度の導入を軸にした長崎市人材育成推進策を取りまとめました。