諫早市議会 2022-12-03 令和4年第5回(12月)定例会(第3日目) 本文
傷病手当金の支給対象者を事業主にも適用することにつきましては、一般的な傷病手当金が会社などから給与の支払を受けている被用者に対する救済制度であることから、その制度の趣旨になじまないものでございます。 しかしながら、現在の新型コロナウイルス感染症の感染状況を踏まえ、全国市長会として支給対象者の拡大や支給対象額の増額を行うよう、国への要望を行っているところでございます。
傷病手当金の支給対象者を事業主にも適用することにつきましては、一般的な傷病手当金が会社などから給与の支払を受けている被用者に対する救済制度であることから、その制度の趣旨になじまないものでございます。 しかしながら、現在の新型コロナウイルス感染症の感染状況を踏まえ、全国市長会として支給対象者の拡大や支給対象額の増額を行うよう、国への要望を行っているところでございます。
◎防災基地対策課長(藤木弘法) ただいまのご質問につきましては、西海市全体での被用者数については把握しておりますけれども、各分団ごとで、昼間、区域内に不在の団員がどれぐらいいるかということについてまではちょっと把握をしておりません。 以上です。 ○議長(宮本一昭) 10番、杉山誠治議員。
自営業者や非正規雇用で働く人は、コロナ禍の影響で減収、高齢者世帯では年金支給額の実質的な削減により、国保加入者の所得は極めて不安定である中で、所得に対する保険料の負担割合はほかの被用者保険や協会けんぽと比べても重いものとなっております。 特に、保険料の算定に均等割と平等割があり、世帯の人数を算定基礎とする均等割は収入がない子どもにまで保険料がかかり、子育て世代に大きな負担となっております。
次に3点目の、幅広い住民の入団促進のための市町村や地域住民との連携等の取組について伺うとのご質問ですが、高齢化や少子化の進展、また、被用者の割合の増加に伴い、特に若年層の入団員数の減少が進んでいることは、消防団員数の減少と大きく関わっており、このような社会環境の変化に合わせて、多様な住民が参加しやすい消防団運営が必要だと言われております。
現在、このような配慮がなされている中で、保険料のさらなる引下げは、国保被保険者以外の被用者保険の適用者をはじめとする被受益者との公平性等を鑑みれば慎重になるべきであると考えます。 以上のことを踏まえた上で妥当かつ適正な予算編成がなされていると考えることから、議案第17号「令和4年度諫早市国民健康保険事業特別会計予算」に賛成するものであります。議員各位の御賛同をよろしくお願い申し上げます。
国保の都道府県化が実施され、県が示す標準保険料率に誘導され、諫早市の保険料は上がり続け、所得に対する保険料の負担割合はほかの被用者保険、また協会けんぽと比べて重いものとなっております。 特に、保険料の算定に均等割と平等割があり、世帯の人数を算定基礎とする均等割は、収入がない子どもにまで保険料がかかり、子育て世代に大きな負担となっています。
国民健康保険の被用者には傷病手当が支給されますが、事業主には支給されておりません。 新型コロナウイルス感染症が広がる中、事業主が新型コロナウイルスに感染した場合、安心して休みやすい環境を整備することは、感染拡大防止の観点からも重要であると思います。事業主にも傷病手当を適用することを求めます。 (3)国民健康保険コロナ特例減免についてです。
現在、国民健康保険や協会けんぽなどに加入している方が新型コロナウイルスに感染し入院すると、傷病手当金の制度が活用できますが、それは給与等の支払いを受けている被用者のみということになっています。漁業者、農業者、自営業者等は被用者に当たらないため、傷病手当金の支給は行われないのが現状です。 こういう観点から、その制度から漏れた方に対する支援を本市がどのように考えているのか答弁を求めます。
その背景には、国民健康保険制度の構造的な問題があり、被用者保険に比べて所得水準が低い人の加入が多いこと、また年齢構成が高いため、医療水準が高いことなどが挙げられております。
国民健康保険加入者の構成も、かつては7割が「農林水産業」と「自営業」でしたが、今では43%が「無職」、34%が非正規雇用などの「被用者」で、合わせて8割近くになっています。 国民健康保険に対する国の責任後退と国民健康保険の加入者の貧困化・高齢化が進む中で国民健康保険税の高騰が止まらなくなりました。 国民健康保険の構造的な危機を打開するためには、国庫負担を増やす以外に道はありません。
しかしながら、先ほど私が言いましたように、直接的に手当てをするのはあくまで事業所、事業者なので、例えば、仕事が減っておって給料が減らされる、そういう場合もあるわけですよね、被用者の中には。そういったところに手当てが行くというのは間接的にしかならない。であれば、そういったところに手を差し伸べるということも非常に考えていかんばいけんと。
75歳の誕生日を迎えると、それまで加入していた国民健康保険や被用者保険から、後期高齢者医療保険制度に移ります。 75歳以上の人を国保や健保から切り離し、高齢者だけの医療保険にして、負担増と差別医療を強いる医療制度であります。
まず、第154号議案「令和元年度長崎市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算」についてですが、一昨年度より国民健康保険の運営が県単位化されましたが、被用者保険や協会けんぽと比べて加入世帯の所得に対する保険税の負担割合が重いという国保の構造的問題は解決されていません。加入世帯の1割が滞納せざるを得ないほど高額となっている国保税の引下げを求める立場から本決算について認めることはできません。
次に、3款、繰入金の収入済額は2億1,723万9,056円で、後期高齢者医療広域連合の事務費に係る納付分と市の事務費に充てます事務費繰入金並びに低所得者及び被用者保険の被扶養者であった者の保険料軽減分に係る保険基盤安定繰入金からなる一般会計からの繰入金でございます。 270ページをお願いいたします。
また、年金生活で医療需要の高い前期高齢者が多くを占めている構造的な問題を抱えており、所得に対する保険料の負担割合は、ほかの被用者保険や協会健保と比べても重いものとなっております。国民健康保険料は、所得に係る応能割と応益割で構成され、応益割には世帯人数に応じた均等割があり、子どもや無職の人にも保険料が賦課されます。
現在、国保加入者が新型コロナに感染した場合、被用者、つまり従業員や家族従業者については、国の財政支援により傷病手当が支給されることになっています。しかし、事業主やフリーランスは対象外です。自治体独自の判断で対象を拡大することは可能ですが、財源について、この臨時交付金を活用することは可能でしょうか。
ご答弁にありましたように、今回の改正によるものは国の財政支援に基づきますので、おっしゃられたようにいわば被用者といいますか給与を受けている国民健康保険の被保険者ということに限定されているわけですけれども、実は県内では対応されている自治体はありませんけれど、数は少ないとはいえ、幾つかの自治体では、市の独自の対象によってこれを手当てするというところが出ています。
1点目は、国における「新型コロナウイルス感染症に関する緊急対応策-第2弾-」に、国民健康保険において被用者に傷病手当を支給する市町村に対して、支給額全額を国が特例的な財政支援を行うとしたことから、3月17日に本市においても傷病手当が支給できるよう、早急に条例や規則の整備を検討するよう、所属する会派より申し入れたところです。
国民健康保険被保険者及び後期高齢者医療保険被保険者の被用者に対する傷病手当金の支給事務についてです。 これまでも、国保にも傷病手当金をという趣旨では多くの議論があったと思うのですが、今回、先に決まった傷病手当金とはどういうものなのか。定義があれば定義も教えてください。そして、その内容と、これが出てきた経緯についてお尋ねをいたします。
委員会におきましては、給与等の支払いを受ける被用者が傷病手当金の支給対象になっているが、自営業者やフリーランスは対象となるのか質問し、理事者からは、傷病手当金は国の財政支援の基準に沿って支給するものであり、市で個人事業主に対し独自の支給を行う場合、費用は全て市の負担となるため、保険税率に影響を与える可能性がある。