長崎市議会 2021-06-16 2021-06-16 長崎市:令和3年建設水道委員会 本文
次に、2.改正項目ですが、(1)自転車通行帯の新設、(2)自転車道の設置要件の見直し、(3)交通安全施設として自動運行補助施設の追加、(4)歩行者利便増進道路の構造に係る基準の新設の4つでございます。3.施行日は、公布日でございます。それでは、各改正内容について説明させていただきます。4.自転車通行帯についてご説明いたします。
次に、2.改正項目ですが、(1)自転車通行帯の新設、(2)自転車道の設置要件の見直し、(3)交通安全施設として自動運行補助施設の追加、(4)歩行者利便増進道路の構造に係る基準の新設の4つでございます。3.施行日は、公布日でございます。それでは、各改正内容について説明させていただきます。4.自転車通行帯についてご説明いたします。
それから、第33条に新たに加わった施設として、自動運行補助施設というのがあります。これはどんなものか説明をお願いします。 ○議長(林田久富君) 答弁を求めます。建設部長。
道路法の一部改正により自動運行補助施設という新たな占用物件が追加されたことに伴い、長崎市において道路占用料の額を定めたいとするものでございます。 詳細につきましては土木部提出の委員会資料を基に、土木総務課長より説明させていただきますので、よろしくお願いいたします。
道路構造令第31条(交通安全施設)の項目に「自動運行補助施設」が加えられ、また、道路構造令第41条として(歩行者利便増進道路)の項目が追加されています。 自動運行補助施設とは、技術の発展とともに実用化へと向かっている自動運転車の運行を補助する施設であり、電磁誘導線、磁気マーカーなどのことを指します。今回の改正により道路附属物として位置づけるものとなっております。
第37号議案「長崎市道路占用料条例の一部を改正する条例」は、道路法の一部が改正され、道路の占用の許可に係る施設として自動運行補助施設が追加されたことに伴い、当該施設の占用料の額を定めるものでございます。 資料4ページをご覧ください。