西海市議会 2021-06-15 06月15日-02号
さらに、公有水面や駐車場の優先利用権及び管理責任等を定めた土地及び建物に関する使用協定書についても同時に締結したところであります。 現在、契約から5年2箇月が経過したところですが、これまで、契約書及び協定書に基づき本市が履行した主な修繕関係では、昨年9月の台風10号で被害を受けた時計塔の外壁及びミュージアム塔煙突板金等の緊急修繕、また、本年2月のレストラン棟の雨漏り修繕などがあります。
さらに、公有水面や駐車場の優先利用権及び管理責任等を定めた土地及び建物に関する使用協定書についても同時に締結したところであります。 現在、契約から5年2箇月が経過したところですが、これまで、契約書及び協定書に基づき本市が履行した主な修繕関係では、昨年9月の台風10号で被害を受けた時計塔の外壁及びミュージアム塔煙突板金等の緊急修繕、また、本年2月のレストラン棟の雨漏り修繕などがあります。
次に、3点目の市有ため池及び民有ため池の管理責任等の位置づけと対応についてお答えいたします。 市有ため池につきましては、施設の管理責任は本市となるため、施設機能の維持強化や転落防止対策につきましては、市が施工することとしております。また、水位及び取水施設等を含む堤体の日常的な管理につきましては、地元の水利関係者が受益者でありますことから、地元の水利関係者により行われております。
提案理由につきましては、旧生月町時代から町管理のもとに主にゲートボール場として住民が使用いたしておりました二ヵ所の広場について、その所在と管理責任等を明確にするため条例を制定するものでございます。 内容につきましては、別添の条例をお目通しいただきたいと思います。 以上でございます。 ○議長(川上茂次君) 次、議案第一二号の説明を求めます。
そうすると、アパートに入っている方々というのは、いわゆる利用者の立場ですから、管理責任等ももちろん私はないとは思うんですが、そういった方々に対する、利用者に対する指導とか助言とか勧告というのは、この中ではうたってないんですけれども、当然ないものというふうに理解していいわけでしょうか。