松浦市議会 2022-09-01 令和4年9月定例会(第2号) 本文
(降壇) 10 ◯ 11番(中塚祐介君) 友田市長の答弁に対し、原告の池水英比古氏ですね、福岡高等裁判所の判決は国家賠償法第1条による賠償金の支払命令であり、国家賠償法1条1項は「国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失
(降壇) 10 ◯ 11番(中塚祐介君) 友田市長の答弁に対し、原告の池水英比古氏ですね、福岡高等裁判所の判決は国家賠償法第1条による賠償金の支払命令であり、国家賠償法1条1項は「国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失
第一審の判決に対しまして、控訴審の欄に記載のとおり、原告は、これまでの主張に加え接道要件及び近隣住民の通行の利便への影響が生じることなどを新たな理由として、令和2年10月7日に、福岡高等裁判所に控訴をされております。その後、令和3年3月18日に判決が出ておりますが、控訴人らの訴えを却下した原判決は相当であって、本件各控訴はいずれも理由がないことから棄却されております。
2021年4月28日付で福岡高等裁判所は、諫早湾干拓事業に関連する紛争を、統一的・総合的かつ抜本的に解決するためには話合いによる解決のほかに方法はないと確信していると述べ、当事者双方に限らず、必要に応じて利害関係のある者の声にも配慮しつつ、その上で当事者双方が腹蔵なく、これは包み隠さずという意味ですが、協議・調整・譲歩することが必要であると記されています。
アサリやカキの種苗購入事業などがありますが、福岡高等裁判所が決定した潮受け堤防の開門調査抜きには、漁業不振の真の原因が究明できないと思います。事業そのものは必要ですが、開門調査抜きの原因究明をせずには、予算もその効果が期待どおりに上がらないのではないでしょうか。 第3は、国保税の引下げ可能な法定外繰入れがされていない点です。
この第一審の判決に対しまして、令和2年10月7日に福岡高等裁判所に控訴をなされたものでございます。第一回口頭弁論が、令和3年1月28日に行われ、今度、3月18日に判決が出る予定となっております。 私からの説明は以上でございます。よろしくご審議賜りますようお願いいたします。
また、本件つきまして、まだ訴状は届いておりませんが、福岡高等裁判所へ控訴されたとの情報提供があっております。今後とも弁護士と相談をしながら適切に対応してまいりたいと思っております。 1件目については以上でございます。 次に、資料の6ページをお開きください。2件目につきまして、事件名は令和2年(ワ)第149号持分移転登記請求事件でございます。
しかしながら、原告らはこれを不服とし、令和元年5月7日に控訴したことから、その後、福岡高等裁判所において審理されまして、令和元年11月26日一審と同様に控訴人らの請求をいずれも棄却する。訴訟費用は控訴人らの負担とするとの判決が言い渡されました。
次に、第235号議案道路復旧工事負担命令取消等、損害賠償(本訴)(反訴)請求控訴事件に係る和解の件についてでありますが、平成24年4月25日に発生した市道赤崎住宅循環線の崩落事故に関し、福岡高等裁判所で係属中の「道路復旧工事負担命令取消等、損害賠償(本訴)(反訴)請求控訴事件」について、相手方であるナンコウ産業有限会社と和解するため、地方自治法第96条第1項第12号の規定により提案されたものであります
しかしながら、原告らはこれを不服とし、令和元年5月7日に控訴したことから、その後、福岡高等裁判所において審理され、令和元年11月26日、一審と同様に、控訴人らの請求をいずれも棄却する。訴訟費用は、控訴人らの負担とするとの判決が言い渡されました。
第235号議案道路復旧工事負担命令取消等、損害賠償(本訴)(反訴)請求控訴事件に係る和解の件……平成24年4月25日に発生した市道赤崎住宅循環線の崩落事故に関し、福岡高等裁判所で係属中の道路復旧工事負担命令取消等、損害賠償(本訴)(反訴)請求控訴事件において、相手方と和解するものでございます。
9月13日には、最高裁で開門しないとした二審の福岡高等裁判所判決を破棄し、審理を同福岡高等裁判所に差し戻しました。大変複雑な問題ですが、真の解決の道は国・漁業者・営農者の三者によるあらゆる選択肢を議論する和解協議にあると思います。 第4は、九州新幹線西九州ルート関連事業が計上されている点です。 これは、2款総務費1項総務管理費6目企画費の中の公共交通対策事業に含まれていると聞きました。
しかしながら、原告は、令和元年5月7日、裁判所へ控訴の申し立てをしており、今後は福岡高等裁判所で審理される予定でございます。 28ページには、女の都地区の土砂災害特別警戒区域の位置図を添付しており、図面中央右側、赤丸で着色した2カ所が今回訴訟の対象となった箇所でございます。 次に、29ページをごらんいただきたいと思います。2件目の平成29年(ワ)第520号、損害賠償請求事件でございます。
さらに、第一審の判決に対しまして、表の中ほどより少し上、一番左に控訴審と書いてある欄でございますが、相手方は平成30年10月15日に福岡高等裁判所に控訴しておりますが、平成31年3月14日に控訴審におきましても判決が言い渡されました。その内容といたしましては、表の一番下に記載のとおり、相手方の主張は棄却され、第一審の判決が支持する判決となりました。
なお、事業認定取消訴訟については、現在も福岡高等裁判所において、引き続き、係争中ではありますが、一審判決においては、「佐世保市の水需要予測の内容に不合理な点があるとは言えない」、「起業地が本件事業の用に供されることによって得られるべき公共の利益は、これによって失われる利益に優越していると認められる」、「ダム案が経済性及び社会性の両面において最も優れているとした起業者の判断が裁量を逸脱したものと言うことはできない
なお、この判決に対しまして、相手方は、平成30年10月15日に福岡高等裁判所に控訴をしている状況でございます。 続きまして、資料の8ページをお開きください。次に、(2)平山町の所有権移転登記手続請求事件についてご説明いたします。まず、裁判の概要について図を用いて説明させていただきます。 資料の9ページをお開きください。係争地の位置図でございます。
なお、本判決に対して、相手方は、平成30年10月15日に福岡高等裁判所に控訴しております。 私からの説明は以上でございます。 34 ◯中村俊介委員長 ただいまの説明に対し、ご質問等はございませんか。
そういった時期でございましたし、翌平成22年の12月には諫早湾干拓の例の福岡高等裁判所での確定判決というものがございまして、諫早湾干拓問題というのが非常に大きくクローズアップされておりましたし、今、県央県南広域環境組合で行っておりますごみの焼却施設ですけれども、それも裁判を起こした直後というようなことで、非常にある意味、不安定な要素が多かった時期ではあったかなと思っております。
提訴年月日は平成30年4月10日、係争裁判所は福岡高等裁判所でございます。請求の趣旨としましては、1.原判決を取り消す、2.建築確認処分の取消し及び無効確認請求、3.裁決の取り消し請求、4.訴訟費用は被控訴人の負担とする、となってございます。事件の概要としましては、1.一審の原判決を取り消すこと。
22 産業部長(西村 栄君) 今回の判決につきましては、国営諫早湾干拓事業におきまして、潮受堤防排水門の開放を強制しないよう国が求めた訴訟の控訴審判決でございまして、福岡高等裁判所が本年7月30日、国側の請求を認めまして、平成22年に確定いたしました開門命令に基づく強制執行を許さないとするものでございます。
その後、原告は、平成29年12月28日にこの判決を不服として、原判決の取り消し等を求め、福岡高等裁判所に控訴し、平成30年3月20日に第1回目の口頭弁論が予定されておりましたが、原告は出頭せず、その後1カ月以内に期日指定の申し立ても行われなかったことから、訴えの取り下げがあったものとみなされ、平成30年4月21日に第一審の判決で確定しております。