諫早市議会 2022-06-01 令和4年第3回(6月)定例会(第1日目) 本文
次に、省エネ改修工事を行った住宅に係る特例の拡充等についてでございます。 断熱改修工事などの省エネ改修工事を行った住宅に係る固定資産税の減額措置について、適用対象となる住宅の建築時期を平成20年1月1日以前としていたものを、平成26年4月1日以前として拡大するとともに、良質な改修を支援する観点から、工事費の要件を、50万円を超えるものから60万円を超えるものに引き上げるものでございます。
次に、省エネ改修工事を行った住宅に係る特例の拡充等についてでございます。 断熱改修工事などの省エネ改修工事を行った住宅に係る固定資産税の減額措置について、適用対象となる住宅の建築時期を平成20年1月1日以前としていたものを、平成26年4月1日以前として拡大するとともに、良質な改修を支援する観点から、工事費の要件を、50万円を超えるものから60万円を超えるものに引き上げるものでございます。
附則第10条の3第9項は、省エネ改修工事を行った住宅に係る特例の拡充に伴う改正でございます。 15ページから16ページにかけまして、附則第12条第1項は、令和4年度に限り商業地等に係る課税標準額の上昇幅を2.5%とするものでございます。
今議案の耐震改修、バリアフリー改修、省エネ改修については、まず所得税についての減額措置が現在ある。それに加えて今回地方税法で改正になったのが、固定資産税の軽減措置である。 要件については、耐震改修は減額措置が1年間限りで、改修した翌年度に限り、改修費が50万円以上かつ面積が120平方メートル以下であれば、2分の1の軽減措置がある。
内容といたしましては、固定資産税に関するものでございまして、居住用超高層建築物に係る課税の見直し、地域の中小企業による設備投資の支援、耐震改修が行われた認定長期優良住宅に対する減額措置、省エネ改修が行われた認定長期優良住宅に対する軽減措置及び耐震改修が行われた要安全確認計画記載建築物等に係る軽減措置の適用期限の延長でございます。 説明は以上でございます。
第9項、第10項の改正は、これまで長期優良住宅は新築住宅のみを対象とした制度でしたが、平成28年4月から既存住宅の増改築も対象となったことから、今回、認定耐震改修・省エネ改修が行われた住宅のうち、認定長期優良住宅に該当するものについて、減額の規定の適用を受けようとすべき申告について規定したものでございます。 続きまして、新旧対照表の14ページをお開きください。
16ページの下段から20ページまでの附則第10条の3の改正は、固定資産税の新築家屋等に対する減額について、耐震改修及び省エネ改修が行われた認定長期優良住宅等に対する減額割合を2分の1から3分の2とするなどの拡充とあわせ、条項等の整理をしたものでございます。
次に、附則第10条の3につきましては、法律の改正により耐震改修や省エネ改修が行われた認定長期優良住宅等に対する固定資産税の減額が2分の1から3分の2に拡充されることになりますが、その減額を受けようとする者が提出する申告書について規定する改正でございます。 次に、附則第16条につきましては、軽自動車税のグリーン化特例につきまして適用期限を平成31年度の軽自動車税まで2年間延長する改正でございます。
附則第10条の3は、新築住宅、認定長期優良住宅、サービス付き高齢者向け貸し家住宅、耐震改修、バリアフリー改修、省エネ改修が行われた住宅等に対する固定資産税の減額の規定の適用を受けようとする者がすべき申告について規定しております。 新旧対照表26ページをお願いいたします。
内容といたしましては、固定資産税に関するものでございまして、新築された一般住宅及び耐震機能やバリアフリー性能などを持った認定長期優良住宅に係る固定資産税の減額措置の適用期限の延長と、耐震改修、バリアフリー改修及び省エネ改修を行った住宅に係る固定資産税の減額措置の適用期限の延長となっております。 説明は以上でございます。
固定資産税の減額措置の対象となります、住宅の熱損失防止改修工事、いわゆる省エネ改修でございますが、これの要件が、地方税法施行令の改正によりまして、補助金等の額を控除した自己負担額が50万円を超えるものとされたことに伴いまして、申告書に記載する事項に、国または地方公共団体からの補助金等の額という記載を追加するものでございます。 なお、施行期日につきましては平成28年4月1日としております。
附則第10条の3第8項は、いわゆる省エネ改修──正式には熱損失防止改修ですが──を行った住宅等に対する固定資産税の減額の規定の適用を受けようとする人がすべき申告について定めたものでありますが、減額の対象となる改修工事の費用が、国または地方公共団体から交付される補助金等の額を控除した額で、50万円を超えるものと規定されたため、所要の整備を図るものであります。
補正の主な内容は、平成25年度の国の補正予算対象事業に係る地方負担額に対して措置される、がんばる地域交付金を財源として、地域住民の要望に対応するための道路維持・舗装補修事業、環境負担軽減及び維持管理経費削減を図る防犯外灯LED化事業や本庁舎等省エネ改修事業、各小学校の遊具を改修するための学校施設等改修事業等の経費を重点に計上し、併せまして消費税増税対策として低所得者や子育て世帯へ給付を行う臨時給付金事業
附則第10条の3は、新築住宅、認定長期優良住宅、耐震改修、バリアフリー改修、省エネ改修が行われた住宅等に対する固定資産税の減額の規定の適用を受けようとする者がすべき申告について定めたものでございます。
そこで、中央保健福祉センターや総合教育センターなどの建物の新設地や市役所本庁舎の大規模な省エネ改修時などにあわせて導入を図ることといたしておるところでございます。
しかしながら、現在、国におきましては、来年度に向けて既存住宅の省エネ改修に対する補助金制度の創設や、間伐材の利用に関するエコポイント制の導入の動きもあるようでございます。また、県におきましても住宅リフォームへの助成について検討がなされるという情報もあり、平戸市といたしましては、これらを含め、他市の動向なども見きわめながら検討したいと考えております。
政府の今夏における電力需給見通しは、昨年度よりも極めて厳しい状況とのことであり、このような現状を踏まえ、今夏につきましても平成24年度夏季における佐世保市本庁舎節電対策基本方針を既に策定し、職員一人一人が意識を持って節電対策を実施すること、また、平成23年度に施工した省エネ改修工事の効果も踏まえ、電力使用量を平成22年度比15%削減することを目標として、積極的に取り組んでいくこととしております。
附則第10条の2の第8項は、一定の省エネ改修工事を行った住宅に対し翌年度の固定資産税を減額する規定で、その適用を受けようとする場合の申告について規定したものであります。 いずれも、それぞれの条文の中に引用された地方税法施行規則の附則の条文が削除されたことに伴う改正でありまして、内容に変更はないところでございます。 次に、新旧対照表の3ページをお願いいたします。
また、今後の節電対策として、さらなる節電のためには抜本的な対策が必要であるとの判断から、本庁舎と環境センターにおいて、ESCO事業を実施し、照明、誘導灯の高効率化などによる省エネ改修工事を施工することにより、過去3年間の平均電力使用量に対して、本庁舎が年間11.3%、環境センターが26.0%の削減となるよう計画しているところでございます。
16.補正予算について 今回の一般会計補正予算につきましては、市税の平成23年度賦課による徴収見込み額、中央診療所等の長期貸付金償還分の地域振興基金・減債基金への積み立て、国費・県費の内示等によります事業費の調整、給与改定によります人件費の調整及び経常経費の決算見込みによる調整で、主な事業につきましては、 庁舎省エネ改修事業 1,200万円 白浜五地区地域振興事業 685万5,000
次に、環境部関係でありますが、第4款衛生費において、風力発電事業の廃止に向け、施設の解体工事費及び起債の繰り上げ償還を行うための風力発電事業特別会計繰出金9,444万1,000円、環境センターにおける省エネ改修事業委託料2,100万円などが計上されるものであります。また、家庭系燃やせるごみ収集運搬業務において、債務負担行為補正が計上されるものであります。