諫早市議会 2022-06-07 令和4年第3回(6月)定例会(第7日目) 本文
換地の実施に当たり、地権者に説明する権利者会議を行い、地権者の同意を得た上で、本件に係る町の区域の変更の告示を行い、県に換地の認可申請、公告縦覧を経て、最終的に県の認可をもって、法務局に登記申請を行うこととなる、との答弁がありました。 以上で、総務委員長報告を終わります。
換地の実施に当たり、地権者に説明する権利者会議を行い、地権者の同意を得た上で、本件に係る町の区域の変更の告示を行い、県に換地の認可申請、公告縦覧を経て、最終的に県の認可をもって、法務局に登記申請を行うこととなる、との答弁がありました。 以上で、総務委員長報告を終わります。
また、窓口においては、登記申請の円滑化に役立てていただくように、税務課、支所窓口で土地台帳システムを用いた登記情報の閲覧や地理情報システムを用いた航空写真等の閲覧サービスを提供いたしております。 このほか、今年度からまつうら出前講座・行政編に固定資産税の仕組みと不動産登記のメニューを追加し、相続登記など不動産登記の説明や固定資産税との関係を解説することといたしております。
また、登記申請の円滑化に役立てるように、税務課、それから、鷹島、福島支所の窓口に土地台帳システムを用いた登記情報の閲覧や、どこの場所か分からないという方が多いものですから、地理情報システムを用いた航空写真等での閲覧サービスを提供いたしております。
今回の議決を経て本契約を締結した後、速やかに登記申請を行うこととしており、その日が所有権移転の日となります。 次に、後段の土地評価の方法についてでありますけれども、固定資産税評価額や近傍地の直近の売買実例を参考にしながら、売払人と交渉をして決定したところでございます。 以上、質疑に対する答弁といたします。 ○議長(平野直幸) 1番、清水正明議員。
相手方が全て申請をしてお金も払うと、そして市は、市の土地ですから、嘱託登記申請者は、嘱託者は南島原市長になっていますが、全て向こうがやるということでございます。 ○議長(林田久富君) 下田議員。 ◆15番(下田利春君) あなたの答弁は、申し訳ありませんけど、そこらあたりの事情について私は存じていません、最初から複数があって、それをそのまま売り払ったと。
◎市長(松本政博君) そういうことでしたら、前回も答えたところであると思っておるんですが、不動産登記法では所有者に表示登記が義務づけられておりますので、適切に表示の登記申請を行う必要があるというふうに思っております。 ○議長(中村一三君) 5番、高木議員。 ◆5番(高木和惠君) じゃ、消防庁舎の所も雑種地、分筆もしていない、登記もしていない。登記は1カ月の間にしなければならない。
不動産登記法では、所有者に表示登記が義務づけられておりますので、適切に表示の登記申請を行う必要があるということであります。この件、以上でございます。(降壇) ○議長(中村一三君) アンケートは。宮崎総務部長。 ◎総務部長(宮崎太君) 市政懇談会の折にアンケートをしたわけなんですけれども、その内容についてのご質問でございました。
まず名称についてでありますが、株式会社島原観光ビューローの名称につきましては、法務局のほうに登記申請をする際に、その登記が完了をして初めて正式に決まるということになりますので、現状では案ということにはなりますけれども、先ほど申し上げましたとおり、ビューローという言葉自体も全国的には少しずつ認知が広まっておりますし、地域を代表するという意味で、多少一般名称的な島原観光という言葉を用いる必要もあるというふうに
それを平成16年10月5日、登記申請によって個人名義にまた勝手に戻してあるんです。これをもって法律違反じゃないですか。これまでずっと一貫して町内の土地ですとあなた方言ってきたんです。これは認可をおろしているときに勝手に22名に名義変更しているわけですから、これもう違法行為でしょう。こういうことがあっていいですか。
その後、主務官庁に移行認可申請書提出、そして主務官庁から移行認可書交付、法務局へ移行の登記申請、主務官庁への移行登記の届け出を行い、新法人への移行が完了いたすという形になります。 なお、新公益法人に移行したからといって、事業計画については、特に変更はないと思われます。 以上で、答弁とさせていただきます。 以上でございます。 ○議長(中野良雄) 7番、中尾議員。
次に、固定資産税について、実在しない建築物に課税されているものはないのかとのお尋ねですが、現在、税務課では、新築家屋や増築家屋などの実地調査については、不動産登記申請などに基づいて実施しており、この調査をもとに、その翌年度から固定資産税を課税しているところでございます。
管理諸費でございますけれども、登記申請、今度一般財団法人のほうに移行を予定しておりますので、その分の計上で、前年度はゼロということです。
ですから、3人の登記は、もともと登記は変わっていないわけですから、この登記申請書には載らないということでございますと。3人載ったら、どげんなったとですか。分割ですか。1つの土地に3人の分と22名の分と別々に登記があるということになりませんか、1物件に対して。違いますか。
◎市民生活部長(喜々津保則君) 今、10月5日の登記申請書ということを言われましたけれども、10月5日に登記をされております。これは町内会の土地であったものを、裁判の結果を受けてでございますが、町内会の土地じゃなくてそれぞれの持分権がある土地だったのかということで、町内会の土地の登記を22名の方に戻された折の登記の申請書であろうかと思います。
◎市民生活部長(喜々津保則君) 現在は裁判の結果を受けて、町内会の名義であったものをそれぞれ、22人分だけが町内会の名前になっておりましたので、町内会の登記を町内会の方が登記申請をし直しまして、22名の方に登記を戻される手続をされております。
ここに登記申請書があります。やっと出てきましたけど、平成16年10月5日に登記変更があっています。登記変更があっているというのは何かと。おもしろいですね、こんなことができるのかと思ったんです。町内会が義務者になっているんです。22名が権利者になっているんです。義務者になられますか。町内会は、この土地を取り上げる権利者です。だから、権利として裁判を起こされたんでしょう。見てください。
必要なことは、市長、町長が発行する認可地縁団体の証明書を登記申請書に添付すれば済むことであると言われておりますが、このことについても最後でありますが、お答えをいただけたらと思います。 ◎総務部長(中村満男君) 先ほど答弁いたしましたとおり、たとえ認可を受けていても登記承諾書は必要でございます。
日総務9月19日採択請願第6号 「協同出資・協同経営で働く協同組合法」(仮称)の速やかな制定について意見書の提出を求める請願の件9月1日経済文教9月19日採択請願第7号 原油・食料など生活品の物価高騰に対する緊急対策を求める請願の件9月1日経済文教9月19日採択請願第8号 社会保障関係費の2,200億円削減方針の撤回を求める請願の件9月1日厚生9月19日不採択陳情第6号 長崎地方法務局オンライン登記申請業務
理事者によりますと、土地については当初五島漁協の所有であったが、平成20年5月20日に所有権の移転登記申請の受付がされている。
この法務局への手続そのものにつきましては、先ほど御説明を申し上げたように、市の方では関与できませんので、すべて個人の方での登記申請となるものでございます。この登記申請につきましては、境界の立ち会い、それから測量及び地積測量図の作成等が必要となってまいりますので、通常個人では難しいことでございます。専門家にお願いをすることとなり、これは相当な費用がかかるというふうに考えております。