諫早市議会 2022-12-05 令和4年第5回(12月)定例会(第5日目) 本文
隣接して連続した開発が行われる場合において開発事業者、土地所有者、施工時期が異なる場合は、別々の開発として取り扱うため、公園の設置義務がない住宅地が形成されることとなります。
隣接して連続した開発が行われる場合において開発事業者、土地所有者、施工時期が異なる場合は、別々の開発として取り扱うため、公園の設置義務がない住宅地が形成されることとなります。
南諫早産業団地につきましては、第一工区が完成し分譲しておりましたが、9月30日に土地所有者である諫早市土地開発公社が、福岡市に本社を置き、配電盤や電力制御装置の製造を営む西日本オートメーション株式会社と売買契約を締結し、第1号となる進出企業が決定いたしました。分譲面積は約1万2,000平方メートルで、令和5年8月に操業開始の予定となっております。
それで、市がするもの以外にも一般の方がいますので、そういった方は土地所有者が立てるものとして規定がございます。そういった際にも条例を守っていただいて立てていただくということが基本になっているというところでございます。 以上です。 ○議長(宮本一昭) 1番、片山智弘議員。 ◆1番(片山智弘) ありがとうございます。
御質問の上下分離後の維持管理への対応につきましては、跨線橋や踏切などの鉄道施設に係る交通安全対策等の協議を行う場合、これまで同様、運行主体であるJR九州に加えて、土地所有者となる長崎県及び鉄道施設等の所有者・管理者となる一般社団法人佐賀・長崎鉄道管理センター等との協議が必要になるものと思われます。
74 ◯川崎 剛君[ 189頁] ウということで、所有者が県外にいる場合の空き地についての対応ということで、例えば空き地に雑草が繁茂し、放置された雑草のために周りの環境が悪化し、地域住民に迷惑をかけている場合、当然、土地所有者が維持管理しなければならないということで、土地所有者が県外在住であり、再三の適正管理の要請にも応じない場合の案件にはどうすればよいか
そこで、近年、住民の方々に御協力をいただいて、土地所有者から諫早市に市道用の土地を寄付していただき、長田出張所の予算の範囲内で毎年度、少しずつ、少しずつですが、道路の拡幅を続けております。 このように、地域住民のために諫早市に寄付をしていただいた土地についても登記が遅れている事例があると、以前、お聞きしましたが、未登記処理を進めることは大変重要なことだと思います。
次に、2点目の市道奥浦幸物線の離合帯箇所の安全対策について県へ要望すべきとのご質問ですが、県道の通行止めによる迂回路の一つである市道奥浦幸物線の国有地区間について、車両の離合箇所設置等の要望が地区からもあり、協議の結果、県において整備する方針となりましたので、行政区長立会いのもと整備要望箇所を聞き取り、土地所有者である国に対して借地内での施工に対し承諾をいただき、施工しております。
今年度は土地所有者による現地立会いを実施することとしており、調査完了は令和5年度を予定しておるところでございます。 今後も都市部における調査とのバランスに配慮しながら順次調査を進め、長崎県と連携して野母崎宿線の整備を促進してまいりたいと考えております。 以上でございます。
この長崎ヒスイの保護につきましては、西海市文化財保護審議会で西海市指定の文化財候補となっていることから、長崎ヒスイを含む岩石がある土地所有者と協議を行っております。 保護及び活用方法につきましては、西彼杵半島の地質について長年、調査研究を行っており、雪浦海岸でマイクロダイヤモンドを発見された熊本大学の西山教授などの指導を仰ぎながら研究してまいります。 以上で、私の答弁とさせていただきます。
いや、自分はしているんですよと言って話したときに、早くそういう、どうせなら、何件かに承諾を取って、土地所有者、そしたらもうどうしようもないと。幾ら言っても駄目だったということで嘆いて来られたんですが、自分たちとしてはそういう状況で造ってもらったら困るとですよ。
引き続き、地籍調査推進委員会委員や土地所有者の皆様の御協力を頂きながら事業を推進してまいります。 奈留しまなび協議会しまなび舎の完成について。 奈留しまなび協議会が、奈留高校の離島留学生学生寮や多世代交流拠点として整備を進めてきたしまなび舎が3月11日に完成し22日に竣工式が執り行われました。
そのような場合には土地所有者等の同意が必要となりますので、設置が可能となりましたら児童が安心安全に登下校できるように取り組みたいと思います。 以上でございます。 ◆5番(片峰亨君) 2か所あるんですけれども、9番のほうは学校の敷地内にしか設置できないんですね。これは五島市ですから簡単にできると思います。それと5番のほうは地権者がいて、協議をしないといけないでしょうけれども。
この件は、先程申し上げましたように、県への申請許可は町が行ったが、掘削費用は土地所有者が負担し、温泉が湧出した時は鉱泉地1坪を町に無償寄附し所有権移転の登記手続を行わなければならないとなっておりますけれども、実行されないまま両旅館共に所有者が替わっております。
事件の概要ですが、原告が江里町に所有する自己の土地と隣接する土地の筆界を特定するため、平成31年4月8日に長崎地方法務局へ筆界特定制度に基づく申請を行いましたが、相互に接する土地の位置関係を確認することができないとして法務局から令和元年11月18日に却下されたことを受けて、原告が改めて筆界を確定するため、被告長崎市を含む隣接土地所有者5名に対し、筆界確定等の訴えを令和2年11月10日に長崎地方裁判所
第4条から第7条までは、市、市民、土地所有者等、事業者の責務について定めております。 第8条から第10条までは、保全地区についての規定を定めております。 第11条と第12条では、当該事業の届出義務及び事前協議についての規定を定めております。 第13条から第20条までは、当該事業の許可についての規定を定めております。
その時点では車両及び土地所有者が不明であったため、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく指導ができないことを説明いたしました。 その後の調査では、砲台跡放置車両の土地の所有者につきまして特定に至りましたので、土地所有者との面会もでき、今後、現状改善に向けた話合いを進めてまいりたいと考えているところです。 以上でございます。 ◆8番(久保葉人君) (登壇) それぞれに御答弁いただきました。
防災対策の実施に当たっては、地元住民や土地所有者の皆様のご協力が必要でございますので、地元の意向も踏まえながら事業化について県へ働きかけてまいりたいと考えています。 以上でございます。
令和2年9月29日の筆界特定制度の改正では、従来、土地所有者などしか申請できなかったものが地方公共団体も申請できるよう改正されています。しかしながら、この制度では筆界の特定はなされるものの、登記簿上の所有権移転はできないこと、立会いや測量に相当の時間や費用を要するなどの課題もあります。
これまでも土地所有者の特定、相続人や所在不明者等の調査は大変な作業となっていることから、可能な限り市も支援を行ってまいりました。しかしながら、土地所有者が特定できても遠方に住んでいる場合など、寄附承諾書の取得が煩雑な手続となっており、申請を途中で断念された事例も見受けられ、事業の進捗が図られていない1つの課題にもなっております。
次に、県道野母崎宿線(千々~飯香浦)の整備 に関連する地籍調査の促進について、長崎市と しては、地籍調査をより効果的に進めるために、 面積当たりの筆数が多く、土地所有者の異動頻 度が高い都市部を優先して調査することとして いることから、市街化調整区域である県道野母 崎宿線の沿線については、本来であれば調査の 優先度は低い地域になる。