西海市議会 2022-03-10 03月10日-06号
ロシアの行為は、先の大戦を始めとするこれまで人類が重ねて来た重大な過ちとこれに伴う筆舌に尽くし難い悲哀、犠牲との上にようやく築き上げられた国際秩序、すなわち国際法や国連憲章に基づく秩序を破壊する蛮行である。
ロシアの行為は、先の大戦を始めとするこれまで人類が重ねて来た重大な過ちとこれに伴う筆舌に尽くし難い悲哀、犠牲との上にようやく築き上げられた国際秩序、すなわち国際法や国連憲章に基づく秩序を破壊する蛮行である。
国際社会が軍事衝突回避に向けて外交努力を重ねたにもかかわらず、ウクライナへの侵攻を開始したロシアの行動は、国連憲章にも定められている基本原則である主権の尊重及び国家の領土の一体性に対する重大な違反であるとともに、武力による一方的な現状変更は明白な国際法違反であり、国際秩序の根幹を脅かすものとして断じて容認できない。
ウクライナ市民の平和と命を踏みにじると同時に、国連憲章、国際法を踏みにじる紛れもない侵略行為であります。断固糾弾するものであります。 直ちに軍事行動をやめ、撤退させることを強く求めるものであります。 また、2月28日長崎の被爆者5団体の方々も共同で抗議文を出しておられます。また、昨日は長崎市議会、広島市議会でもロシアに対し抗議する決議案を全会一致で可決されております。
1 ロシアのウクライナへの軍事侵攻を非難する決議 国際社会が軍事衝突回避に向けて外交努力を重ねたにもかかわらず、ウクライナへの侵攻を開始したロシアの行動は、国連憲章にも定められている基本原則である主権の尊重及び国家の領土の一体性に対する重大な違反であるとともに、武力による一方的な現状変更は明白な国際法違反
核兵器禁止条約は、核兵器を国際法違反とする人類史上初めての国際条約であり、その発効は、核兵器のない世界の実現に向けた重要な一里塚だと言えます。大国のリードで動いてきた国連の中で、核軍縮が遅々として進まず、核兵器が使用されることへの危機感を抱いた多くの小さな国々が立ち上がり、核兵器を禁止する新しい潮流を生み出し、核兵器禁止条約の発効に至りました。
日本への原爆投下から76年となる本年、核廃絶に向け、1月22日に核兵器禁止条約が発効となり、広島、長崎の被爆者が、長年願ってきた核兵器を違法とする初の国際法規範が誕生しました。
それから90日後の来年1月22日に条約は発効し、国際法として効力を持つことになります。しかし、この条約は完成されたものではありません。今後、核保有国やその同盟国をはじめ、多くの国がこの条約に参加し、その効果的な運用と発展に向けた議論を進め、条約を育てていく過程が非常に重要となります。
それでは、質問の1項目め、国際法:核兵器禁止条約ということでお尋ねします。 長崎県民の被爆者たちの悲願であった核兵器禁止条約が、先般10月28日(同ページで訂正)をもって批准国が50か国に達して、来る1月22日、国際法として発効します。残念ながら、安倍政権以来の現政権は、核兵器をちらつかせ、いつでも戦争ができるよという姿勢での平和維持を考えているようです。
…………………………………………………………………………………………… 42 開議 ………………………………………………………………………………………………………………… 43 市政一般質問 ……………………………………………………………………………………………………… 43 ◇松坂昌應議員質問 ……………………………………………………………………………………………… 43 1 国際法
国際法として位置づけられるようになったわけです。 今度採用される中学3年の教科書にはこのように書かれております。核兵器は非人道的で違法なものであると明示し、核兵器の開発や使用に加え、核兵器を持った威嚇行為も法的に禁止した国際条約ですと、この核兵器禁止条約のことを説明しております。 以下、本日の意見書の内容を読み上げることによって、その趣旨を伝えたいと思います。読ませていただきます。
核兵器禁止条約は核兵器の全廃を目指し、核兵器を造ることも持つことも使うことも全て国際法違反とした条約です。現在、条約に署名した国は84か国、そのうち44か国が批准しており、条約の発効に必要な50か国まであと6か国となっており、年内の条約発効への期待が高まっています。
種苗法改定は、今ちまたでも問題になっているので、私も何年か勉強したんですが、非常に難しい問題でやっかいだったんですが、大きな流れとして国際法、TPPとも関係してきているんですけれども、今、国際条約の中でユポフ条約という特許、開発者の著作権を守るという法律が1つあって、これは1991年に条約が改定されたんですけれども、それともう1つ、日本国は、これと対するITPGR条約といって、食料・農業・植物遺伝資源条約
国際的に見ても37か国が批准し、50か国まであと13か国に迫っているということだが、これは実現可能な数なのかとの質疑には、残り13か国ということで聞いており、可能な数字であるという機運が高まっているので、この被爆国日本が批准しないまま国際法が効力を生むといったことになりかねないところに来ているとの答弁。
化学兵器、対人地雷は非人道的な兵器として国際法で禁じられています。クラスター爆弾もしかりであります。各国が批准をして承認しているわけであります。我々長崎県に住む者は、これらの兵器よりはるかに非人道的な兵器として原爆、核兵器を憎んでいます。なぜこんな単純で明白な事実がいまだこの地球上で共通の認識になっていないのかが不思議であります。
核兵器禁止条約は、核兵器の全廃を目指し、核兵器をつくることも、持つことも、使うことも全て国際法違反とした条約です。私はこの条約が国連で採択された直後の平成29年の長崎平和宣言の中で、私たちは被爆者の苦しみや努力にも言及したこの条約をヒロシマ・ナガサキ条約と呼びたいと思いますと述べ、この条約の採択を歓迎しました。それ以降、さまざまな場面で核兵器禁止条約の早期発効を訴えてきました。
核兵器禁止条約は、その前文に「核兵器使用による被害者(ヒバクシャ)並びに核実験によってその影響を受けた人々に引き起こされる受け入れがたい苦痛と被害に留意」することが盛り込まれるなど、核兵器の非人道性を厳しく指摘し、国連憲章、国際法、国際人道法に照らし、その違法性を明確に述べています。また、締結国に核兵器の開発、実験、製造、備蓄、使用だけでなく、核兵器による威嚇も禁じている画期的なものです。
これに先立つ5月、国連人権理事会も特別報告者4人が、引き下げは国際法上の義務に違反すると声明を出し、日本政府に送りました。国際法とは、国際人権規約のことであり、日本も1,979年に批准しています。これほど日本の生活保護の制度は不十分なものとなっています。その生活保護でさえ、受ける資格があるにもかかわらず受けていない人が大勢います。資格があって受けている人は2割から3割と言われています。
資料2ページ中ほどに、国際法や軍縮問題などの専門家である基調講演者の黒澤 満氏や核兵器廃絶に向けたさまざまな視点から議論を行うために、現在予定しているパネリスト等を記載しております。なお、モンゴルのジャルガルサイハン・エンクサイハン氏については、本資料作成後に欠席の連絡があっております。
国連憲章第1条は、国際紛争の解決は、平和的手段によって、かつ正義及び国際法の原則に従って実現する。このことを目的に掲げました。今言ったこの道を進むことこそが日本の取るべき方向であると考えます。 以上で賛成討論を終わります。 ○議長(中村一三君) 次に、反対討論の発言を許します。吉田幸一郎議員。
NBC兵器などを使ったら、それは国際法に違反するのではないのかといった部分もありますが、少なくとも想定としては考えられる範囲を押さえていると思っています。 何でこういうことを質問に取り上げたかを先にお話ししておきますと、最初に新聞記事の見出しを読んだとき、例えば、某国がロケットの打ち上げ実験を行いましたと発表した際に、報道などではこれを事実上のミサイル実験と伝えるケースがよくあるんです。