諫早市議会 2022-09-02 令和4年第4回(9月)定例会(第2日目) 本文
これらの運営経費につきましては、サービスの利用者とサービスを提供する施設間の契約に基づき行われる、いわゆる利用契約制度と言いますが、例えば介護保険法にいいます介護報酬、それから障害者総合支援法にいいます自立支援給付とか、そういったものにより運営をする施設もございます。それから、要援護者を社会福祉施設へ入所させるなどの措置に基づき支弁される措置費によって運営されるものもございます。
これらの運営経費につきましては、サービスの利用者とサービスを提供する施設間の契約に基づき行われる、いわゆる利用契約制度と言いますが、例えば介護保険法にいいます介護報酬、それから障害者総合支援法にいいます自立支援給付とか、そういったものにより運営をする施設もございます。それから、要援護者を社会福祉施設へ入所させるなどの措置に基づき支弁される措置費によって運営されるものもございます。
これは、知的障害児通園施設事業において、障害者自立支援法の施行に伴い、措置制度から利用契約制度に移行し、県からの負担金についても、直接事業団の収入となったことから、当該分について歳出予算を編成していないことによるものです。
つまり、利用契約制度に変わることになります。サービス料金は、現行は長崎県が保護者所得に応じて負担金を徴収することになっています。これが、これからは事業所であるすぎのこ園で原則サービス料金の1割を保護者から徴収することになります。障害児施設給付において、給食費の保護者負担、また利用実績払い制度が導入されることになります。障害者には大きな負担増となります。
次に、イ、これは児童福祉法の改正によりまして、障害児施設が従来の措置制度から利用契約制度へと変更されることに伴いまして、障害福祉センターで利用者負担額を徴収することになります。これに伴います利用に係る料金の規定を定めるものでございます。 次に、ウ、障害者自立支援法の施行に伴いまして、障害者デイサービス事業が廃止されることになります。
支援費制度では利用者の自己決定に基づいた利用契約制度になります。移行するサービスについては、パンフレット等で情報を提供されると思いますが、文章だけでなく、写真やビデオなども使って、本人に少しでもわかりやすい情報提供を行ってもらいたい。配慮のほどよろしくお願いいたします。 さて、肝心の支給額や負担額の大枠が9月初めに決まると聞いておりますが、わかっておられればお知らせください。
また、支援費制度につきましては、平成十五年度から現在の措置制度から利用契約制度に移行され、対象者の意思が反映される制度に変わっています。
更に、平成十五年度から身体障害者等の福祉サービスが利用契約制度である「支援費制度」に移行するため、円滑に制度の実施が図れるよう準備を進めてまいります。 また、人工透析を必要とする方々の通院負担を軽減するために、長崎県腎臓病患者連絡協議会が設置し、ボランティアによる通院支援を行う通院介護支援センター「ほほえみ諫早」に、県と協調しながら助成を行う予定にしております。
支援費制度は行政主導型の措置制度から、利用者主導型の利用契約制度へと変わるもので、利用者のニーズがより反映できる制度となります。 支援費制度への移行につきましては、今年九月定例市議会で議決いただきました障害者ケアマネジメント体制整備モデル事業を実施するなど、制度導入に向け諫早市身体障害者福祉協会を初めとする関係団体等の御協力をいただきながら進めております。