島原市議会 2020-09-01 令和2年9月定例会 会議に付した事件
│ │ │ │ │2.9.3│ ├──────┼────────────────────────────────────────┼────┤ │ │ │原案可決│ │第66号議案 │公有水面埋立
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一般財団法人島原市学校給食会経営状況説明書について 第6 教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況にかかる点検及び評価に関する報告書について 第7 例月現金出納検査の結果報告について 第8 報告第4号 平成31年度(令和元年度)島原市一般会計継続費精算報告について 第9 報告第5号 財政健全化判断比率及び資金不足比率の報告について 第10 報告第6号 専決処分の報告について 第11 第66号議案 公有水面埋立
議案3件の内容といたしましては、公有水面の埋立に関して、島原港港湾管理者である長崎県から地元市長としての意見について求められたため、支障がない旨の意見を述べることについて、議会の議決を経ようとするものが1件、市内小・中学校児童・生徒用パソコン及び島原市営平成町人工芝グラウンドの人工芝購入のための財産の取得に関する契約の締結について、議会の議決を経ようとするもの2件であります。
113 建設部長(野口一敏君) 現在、広馬場下の公有水面埋立てにつきましては、これまでに締切り護岸の整備やその周辺の護岸の保護を行いながら、上の原浄水場の造成工事から発生する土砂を利用しまして埋立工事に着手しておりまして、現在3,000平方メートルの埋立てを完了したところでございます。
新たに生じた土地の確認及び字の区域を変更する土地は、海岸保全施設整備事業による護岸の整備により発生したもので、令和2年3月23日付で公有水面埋立竣工が認可され、南島原市口之津町丁字西新開の地先公有水面に面積1,250.61平方メートルの土地が新たに生じました。 資料1を御覧ください。 位置図と、今回新たに生じた土地となる埋立区域を示しております。
両案は、いずれも五島市出願の公有水面埋立てに係るもので、あらたに生じた土地の確認及び字の区域の変更については、地方自治法第9条の5第1項及び第260条第1項の規定により、議会の議決を経る必要があることから提案されております。
これは、三重町、牧島町及び為石町の公有水面埋立地を確認し、この確認に伴い町及び字の区域を変更しようとするものでございます。 以上で提案理由の説明を終わります。よろしくご審議のほどお願いいたします。
説明といたしまして、長崎県土地開発公社施工の公有水面埋立事業の竣工認可に伴い、地方自治法第9条の5第1項の規定により、本町内にあらたに生じた次の土地を確認し、同法第260条第1項の規定により、字の区域を次のとおり変更するものであります。 位置は、西彼杵郡時津町日並郷字中曽根2195の54、2195の55及び2195の58地先でございます。
これらの案は、五島市出願の公有水面の埋立てに係るものでありまして、あらたに生じた土地の確認及び字の区域の変更については、地方自治法第9条の5第1項及び第260条第1項の規定により、議会の議決を経る必要があることから、提案いたすものであります。 なお、あらたに生じた土地の位置、面積、編入する区域等につきましては、それぞれ議案に記載のとおりとなっておりますので、説明は省略させていただきます。
本案は、長崎県土地開発公社が施工いたしました公有水面埋立が竣工し、認可となりましたので、あらたに生じた土地の確認及び字の区域を変更するため、議会の議決をお願いするものでございます。 埋立の場所は、日並郷字中曽根地先の公有水面で、用途は、工業用地、護岸、準幹線道路、緑地、支線道路及び水路護岸でございます。
以前、当該付近におきましては、久山港内公有水面埋立事業の一環で、名切川右岸側の整備と埋立てを行う計画がございました。しかしながら、この付近には県の準絶滅危惧植物指定のハマボウが自生していることや、埋め立て後の土地利用、さらには費用対効果等を再検討した結果、平成19年に埋立て区域を縮小し、護岸整備などを廃止した経過がございます。
内容は2ページに記載のとおりでございまして、新庁舎整備事業、広馬場下公有水面埋立事業、小・中学校の非構造部材耐震化事業や降灰防除事業など28の事業を繰り越したものでございます。 繰越額といたしましては、総額で11億2,562万5,972円であります。 以上、地方自治法施行令第146条第2項の規定により御報告いたします。
第97号議案「あらたに生じた土地の確認並びに町及び字の区域の変更について」は、三重町、牧島町及び為石町の公有水面埋立地を新たに生じた土地として確認する必要があるのと、この確認に伴い町及び字の区域を変更するものでございます。 第98号議案から第101号議案までの「財産の取得について」は、消防ポンプ自動車、X線CTシステム、標本レプリカ、恐竜ロボットをそれぞれ購入するものでございます。
これは、小ヶ倉町3丁目の公有水面埋立地を確認し、この確認に伴い町の区域を変更しようとするものでございます。 以上で提案理由の説明を終わります。よろしくご審議のほどお願いいたします。
本件は、公有水面の埋立てにより新たに土地が生じたため、地方自治法第9条の5第1項及び同法第260条第1項の規定により、議会の議決をお願いするものでございます。
名切川右岸につきましては、久山港内公有水面埋立事業の一環で護岸整備を行う計画となっておりましたが、この区間には、議員御発言のとおり、県の準絶滅危惧種に指定されている「はまぼう」が自生していることや、埋め立て後の土地利用及び費用対効果等を再検討した結果、平成19年に埋立区域を縮小した経緯がございます。
次に、5ページ、第3表 繰越明許費は、今回の歳入歳出予算に計上しております地域介護・福祉空間事業をはじめ、新庁舎整備事業に係る山側の屋外附帯工事や移転経費、広馬場下公有水面埋立事業、霊南山ノ神線整備事業など23事業につきまして、それぞれ限度額を定めて、翌年度へ繰り越そうとするものであります。
63 ◯ 税務課長(石川章浩君) いわゆるみなし課税につきましては、固定資産税で申しますと、固定資産税は所有者課税が原則のところ、所有者が不明の場合、使用収益がある場合、公有水面埋立ての場合などに、土地とみなし、使用者を所有者とみなし、課税することができると定められております。