諫早市議会 2020-03-07 令和2年第1回(3月)定例会(第7日目) 本文
所得に応じて保険料の均等割額及び世帯別平等割額の2割、5割、7割軽減がありますが、それでもなおかつ滞納せざるを得ない実態があります。国保の都道府県化のもとでも県が示す標準保険料率は参考値に過ぎず、自治体に従う義務はありません。 国民健康保険加入者の貧困化、高齢化が進む中で、高過ぎる国民健康保険料は住民の命と健康を脅かすことになります。
所得に応じて保険料の均等割額及び世帯別平等割額の2割、5割、7割軽減がありますが、それでもなおかつ滞納せざるを得ない実態があります。国保の都道府県化のもとでも県が示す標準保険料率は参考値に過ぎず、自治体に従う義務はありません。 国民健康保険加入者の貧困化、高齢化が進む中で、高過ぎる国民健康保険料は住民の命と健康を脅かすことになります。
98 ◯西田京子君[ 233頁] 今議会に「諫早市国民健康保険条例の一部を改正する条例」が上程され、被保険者均等割額及び世帯別平等割額の軽減に係る所得判定基準額の改正により、2割、5割減免対象世帯が広がるものだと思っております。それでも、子どもの人数にかかる保険料負担は、重くのしかかります。
2点目の国民健康保険料の軽減に係る所得判定基準額の改正につきましては、被保険者均等割額と世帯別平等割額の軽減制度のうち、2割と5割の軽減に係る所得の基準額を引き上げるものでございます。 2割軽減につきましては、1万円引き上げ52万円に、5割軽減につきましては、5,000円引き上げ28万5,000円にしようとするものです。
国民健康保険税の算定方式は、地方税法において所得割額、資産割額、被保険者均等割額、または世帯別平等割額で配分する方式が定められており、その全ての方式において被保険者均等割額を配分することとされています。この均等割額は、被保険者一人ひとりに均等にかかる税額であることから、子どもの数が多い子育て世帯の負担は大きいものと考えます。
2点目は、低所得者を対象に世帯の所得に応じて、国民健康保険料の被保険者均等割額と世帯別平等割額の2割、5割、または7割を軽減している制度のうち、2割と5割の軽減に係る所得の基準額を引き上げるものでございます。 2割軽減につきましては1万円引き上げ51万円に、5割軽減につきましては5,000円引き上げ28万円にしようとするものでございます。
国民健康保険税の算定方式は、地方税法において所得割額、資産割額、被保険者均等割額または世帯別平等割額で配分する3種類の算定方式が定められており、長崎市は所得割額、被保険者均等割額及び世帯別平等割額で配分する方式を採用いたしております。
国民健康保険税の算定方式は、地方税法において所得割額、資産割額、被保険者均等割額または世帯別平等割額で配分する3種類の方式が定められており、その全ての方式において被保険者均等割額を配分することとされています。この均等割額は、被保険者一人ひとりに均等にかかる税額であることから、子どもの数が多ければ多いほど保険税額が増加するため、子どもの数が多い子育て世帯の負担は大きいものと考えます。
今回は、国民健康保険事業の健全な運営を確保することを目的といたしまして、国民健康保険税に係る後期高齢者支援金等課税額の算出の基礎となる所得割額、被保険者均等割額及び世帯別平等割額の税率等を改定するため、条例を改正しようとするものでございます。 現在、国保を取り巻く環境は、近年の人口減少に伴い被保険者数が減少する中で高齢化が進んでおりまして、被保険者の所得額も伸び悩んでおります。
第38号議案「長崎市国民健康保険税条例の一部を改正する条例」は、国民健康保険事業の健全な運営を確保するため、国民健康保険税に係る後期高齢者支援金等課税額の算出の基礎となる所得割額、被保険者均等割額及び世帯別平等割額の税率等を改定するものでございます。
これは、保険料の均等割額と世帯別平等割額を7割、5割、2割軽減している制度のうち、5割と2割の軽減に係る所得の基準額を拡大するものでございます。5割軽減につきましては、その算定にこれまで含まれていなかった被保険者である世帯主を加えることとし、2割軽減につきましては、被保険者数及び特定同一世帯所属者数に乗じる金額を10万円引き上げるものでございます。
改正内容といたしましては、国民健康保険から後期高齢者医療に移行した者と同一の世帯に属する国民健康保険の被保険者が属する世帯に係る国民健康保険税について、移行後6年目から8年目までの間の世帯別平等割額を4分の1軽減する措置が講じられたこと、続きまして、国民健康保険税の軽減措置に係る基準額等の算定において、国民健康保険から後期高齢者医療に移行した者を含めて算定することとしている措置が恒久化されたこと、以上
今回の改正内容は、国民健康保険の被保険者であった者が、国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行する場合について、国民健康保険税の軽減判定所得の算定の特例を恒久化するほか、特定世帯に係る世帯別平等割額を最初の5年間、2分の1軽減する現行措置に加え、その後3年間、4分の1軽減する措置が講じられたことに伴うものでございます。 次ページをお願いいたします。
なお、第5条の6で、後期高齢者支援金の世帯別平等割額についても同様の改正を行おうとするものでございます。 次に、16ページの第5条の3につきましては、後期高齢者支援金等課税額に係る所得割についての改正でございますが、先程の基礎課税額の所得割と同様、所得状況試算により、現行の1.7%の税率を1.8%に改正しようとするものでございます。
具体的には、国保二人世帯のうち一人が後期高齢者医療へ移行した世帯、いわゆる特定世帯にかかる世帯別平等割額について、移行後五年間、二分の一軽減する現行措置に加え、その後三年間についても四分の一軽減する特例継続世帯の措置を新たに講ずるものであり、平成二十五年四月一日から施行するものであります。 以上で説明を終ります。御審議のほど、よろしくお願いをいたします。
改正につきましては、これまで国民健康保険から移行した後期高齢者と同一世帯に属する国民健康保険の単身世帯である特定世帯について、移行後5年間を、平等割額を2分の1とすることとしておりますが、今回の改正により、新たに特定継続世帯として、移行後6年目から8年目までの3年間は、世帯別平等割額については4分の1減額を行おうとするものであります。
に関する規定第1号において、特定世帯以外の世帯別平等割額を「12,900円」から「15,700円」に、同条第2号において特定世帯の世帯別平等割額を「6,450円」から「7,850円」に、それぞれ改めるものであります。
次に、(イ)の保険税の世帯別平等割額に係る特例措置の延長でございますが、これは、国保の被保険者であった方が後期高齢者医療制度へ移行したことにより、国保の被保険者が1人となる世帯、この世帯のことを特定世帯と申しますけれども、この特定世帯に係る国保税の世帯別平等割額につきましては、現在、後期高齢者医療制度へ移行後、最初の5年間は2分の1の減額ということで負担の軽減を図っております。
第5条第1項第1号及び第2号については、同じく統一の税額に改定することに伴い、被保険者の世帯別平等割額を条文の中で定めるものでございます。 なお、第1号は特定世帯以外の世帯、第2号が特定世帯について規定しております。 3ページにつきまして、第6条は、後期高齢者支援金等の被保険者の所得割額の統一税率を条文の中で定めるものでございます。
所得割額、資産割額、被保険者均等割額、世帯別平等割額の四方式で、地方税法第七百三条の四、第四項に準じて定められた応能応益割合の適正化を図りながら算出をいたしております。
介護分については、所得割を「2.25%」に、均等割額を「9,000円」に、世帯別平等割額を「6,500円」にするものでございます。 3点目は、第25条の第2項を削除するもので、納税義務者である世帯主等の前年からの所得状況の著しい変化等がある場合に、減額措置の対象から除外するものとしていた、この措置を廃止するものでございます。