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  1. 諫早市議会 2022-12-05
    令和4年第5回(12月)定例会(第5日目)  本文


    取得元: 諫早市議会公式サイト
    最終取得日: 2023-06-06
    ▼ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1                 午前10時 開議 ◯議長林田直記君)[ 163頁]  皆さんおはようございます。これより議事日程第5号により、本日の会議を開きます。  日程第1「議案第59号から議案第68号」までの議案10件を一括議題とし、これより議案ごと質疑に入ります。  これら議案10件に対する質疑について発言通告のあったものは、事前に配付しております質疑通告一覧表に記載のとおりであります。  一覧表に従い、発言許可します。  まず議案第59号「諫早市個人情報の保護に関する法律施行条例」、議案第60号「地方公務員法の一部を改正する法律施行等に伴う関係条例整備に関する条例」、議案第61号「諫早市一般職任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例」、議案第62号「諫早市一般職職員給与に関する条例等の一部を改正する条例」、議案第63号「諫早市情報通信技術を活用した行政手続の推進に関する条例」、議案第64号「諫早市議会議員及び諫早市長選挙における選挙運動用自動車の使用及び選挙運動用ポスター等の作成の公営に関する条例の一部を改正する条例」及び議案第65号「諫早市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例」に対する質疑に入りますが、質疑通告がありませんので、これら議案7件に対する質疑を終結いたします。  次に、議案第66号「諫早市開発行為等許可基準に関する条例の一部を改正する条例」に対する質疑に入ります。 2 ◯中野太陽君[ 163頁]  皆さんおはようございます。議案第66号「諫早市開発行為等許可基準に関する条例の一部を改正する条例」について、質問をいたします。  大きく3つ質問いたします。まず1番目、今回の条例改正は、市街地住宅地等開発行為設置が義務付けられている開発公園について、設置が不要な開発規模などを変更して小規模開発公園を抑制することと、ある一定以上の開発の場合は一定規模以上の公園面積を確保することを目的とするものというふうに考えます。参考として、これは議案第66号資料にも添付されておりますけれども、これまでに設置された開発公園改正後の要件に当てはめた場合、箇所数面積がどのように変わるのかをお答えください。  2点目は、開発面積の3%以上の公園面積を確保することがここで義務付けられていますが、現状において公園面積は何%が確保されているのか。また、条例改正によって今後どのように推移すると予測しているかをお答えください。  3点目、仮に開発区域が1ヘクタール未満のものが隣り合わせで連続した場合、公園がない住宅地が形成される可能性はないのか。要は先ほどの3%の部分ですね、これが満たされない状況になる可能性があるのかないのかについて伺います。 3 ◯建設部長早田明生君)[ 163頁]  ただいま3点の御質問をいただきました。順番に御答弁申し上げます。  まず1点目のこれまでに設置された開発公園改正後の要件に当てはめた場合、箇所数面積はどう変わるのかについてお答えいたします。条例改正後も、既存の開発公園には影響はございませんが、仮に条例改正後の要件を適用し300平方メートル未満開発公園を除いた箇所数面積をお答えいたしますと、令和4年4月1日現在の開発公園箇所数121カ所が49カ所となり、面積の合計につきましては4.9ヘクタールが3.7ヘクタールとなります。  次に、2点目の現状において公園面積は何%が確保されているのか。また、条例改正により今後どのように推移すると予測しているのかについてお答えいたします。本市の宅地開発におきましては、3%をわずかに超える程度の公園面積を確保した開発が行われているのが現状でございます。また、近年公園設置義務のある開発では、3,000~5,000平方メートル規模開発が主流でございまして、宅地を配置した後の余剰地や不整形地などを活用した公園整備が行われているため、小規模で不整形公園設置されている現状もございます。そのため条例改正によりそのような小規模で不整形公園は今後設置されず、周辺の居住者が利用しやすい適正な規模公園設置されていくものと考えているところでございます。  続いて、3点目の1ヘクタール未満開発区域が隣り合わせで連続した場合、公園がない住宅地が形成されるのかについてお答えいたします。隣接して連続した開発が行われる場合において開発事業者土地所有者、施工時期が異なる場合は、別々の開発として取り扱うため、公園設置義務がない住宅地が形成されることとなります。ただし、開発事業者土地所有者が同じであるなど、一体的な開発とみなされる場合は原則として本市が公園設置を指導することとしております。 4 ◯議長林田直記君)[ 164頁]  よろしいですか。
     ただいまの質疑関連質疑はありませんか。      (「なし」と言う者あり) 5 ◯議長林田直記君)[ 164頁]  なければ、これをもって議案第66号に対する質疑を終結いたします。  次に、議案第67号「令和4年度諫早市一般会計補正予算(第5号)」及び議案第68号「令和4年度諫早市国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)」に対する質疑に入りますが、質疑通告がありませんので、これら2件に対する質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております、議案第59号から議案第68号までの議案10件につきましては、お手元に配付しております委員会日程表のとおり、それぞれ関係委員会審査を付託いたします。  次に、日程第2、請願第2号「国に対し「消費税率を5%へ引き下げ、来年10月のインボイス制度実施中止を求める意見書」の提出を求める請願書」を議題とし、これより質疑に入ります。質疑のある方は挙手をお願いします。      (「なし」と言う者あり) 6 ◯議長林田直記君)[ 164頁]  なければ、これをもって請願第2号に対する質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております請願第2号につきましては、お手元に配付しております委員会日程表のとおり、総務委員会審査を付託いたします。  以上で、本日の日程は全部終了いたしました。  次の本会議は、12月13日予算決算委員会・全体会終了後に開きます。  本日は、これをもって散会いたします。                 午前10時7分 散会 Copyright © ISAHAYA City Assembly All rights reserved. ページの先頭へ...