諫早市議会 2022-12-01
令和4年第5回(12月)定例会(第1日目) 本文
次に、13ページをお開きください。
第2条は、
一般職の
給与条例につきまして、令和5年度に支給する
勤勉手当の
支給割合について改正しております。
第3条から第10条までは、議員、市長などの
特別職の職員の
期末手当につきまして、令和4年12月の
支給割合及び令和5年6月と12月の
支給割合をそれぞれ改正しております。
最後に附則でございますが、附則第1条第1項において、この条例は公布の日から施行することといたしておりますが、令和5年度に支給する
期末手当及び
勤勉手当の改正につきましては、令和5年4月1日から施行することといたしております。
附則第1条第2項及び第3項、並びに附則第2条は
経過規定、附則第3条は
委任規定でございます。
続きまして、議案第63号「
諫早市情報通信技術を活用した
行政手続の推進に関する条例」につきまして御説明申し上げます。
本案は、
情報通信技術を活用し、市の
機関等に係る
行政手続の
利便性の向上並びに
行政運営の
簡素化及び
効率化を図るために必要な事項を定めようとするものでございます。
議案の説明につきましては、議案の末尾に添付しております議案第63
号資料に沿って御説明いたします。
まず、1の背景といたしましては、社会的に
情報通信技術の普及が進む中で、行政においても
デジタル化に対応する
必要性は日々高まっており、
令和元年に
情報通信技術を活用した行政の
推進等に関する法律が施行され、行政の
デジタル化に関する
基本原則が定められました。
これにより、
地方公共団体の
行政手続の
オンライン化につきましても、国の
オンライン実施の原則に準じて実施するよう
努力義務が課されたところでございます。
2の条例を制定する目的でございますが、国においては個別の法令により、
行政手続を
書面等で行うことが定められている場合でも、その法令を個別に改正することなく
オンライン化を可能とするための
通則法として、
情報通信技術を活用した行政の
推進等に関する法律が制定されており、
地方公共団体においても国と同様の通則的な条例を制定する必要があるため、本
条例案を提案するものでございます。
なお、条例の制定により可能となるオンライン手続等につきましては、3の表に記載のとおりでございます。
それでは、
条例案の概要について御説明申し上げます。1ページをお開きください。
第1条は条例制定の目的、第2条は
定義規定でございます。
第3条から第6条までは、電子情報処理組織や電磁的記録により行うことができる手続、いわゆるオンライン手続等について規定しております。
第7条は本条例の適用除外、第8条は添付
書面等の省略、第9条は
情報通信技術を活用した
行政手続の推進に関する状況の公表、第10条は規則への
委任規定でございます。
最後に附則でございますが、この条例は公布の日から施行しようとするものでございます。
続きまして、議案第64号「諫早
市議会議員及び諫早市長の選挙における選挙運動用自動車の使用及び選挙運動用ポスター等の作成の公営に関する条例の一部を改正する条例」につきまして御説明申し上げます。
本案は、公職選挙法施行令の
改正内容に準じ、選挙運動用自動車の使用並びに選挙運動用ビラ及び選挙運動用ポスターの作成の公営に要する経費に係る限度額を引き上げようとするものでございます。
議案の説明につきましては、議案の末尾に添付しております議案第64
号資料に沿って御説明いたします。
まず、
条例改正の概要でございますが、昨今の物価の変動等に鑑みて、公職選挙法施行令の一部が改正され、衆議院議員及び参議院議員の選挙運動に関して、その選挙運動のための自動車の使用やビラ及びポスターの作成に要する経費に係る公営限度額が引き上げられたため、本市の条例につきましても、国の取扱いと同様に公営限度額を引き上げようとするものでございます。
公営限度額の
引上げ前後の金額につきましては、表に記載のとおりでございます。
それでは、
条例案の概要について御説明申し上げます。1ページをお開きください。
第4条第2号は選挙運動用自動車1日当たりの使用限度額、第9条は選挙運動用ビラ1枚当たりの作成限度額、第13条は選挙運動用ポスター1枚当たりの作成限度額及び企画費の限度額で、改正前後の金額は改正文のとおりでございます。
最後に、附則でございますが、この条例は公布の日から施行することとし、附則第2項において、改正後の規定は施行日以後に期日を告示される
市議会議員及び市長選挙について適用することといたしております。
以上で、議案第59号から議案第64号までの説明を終わらせていただきます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。
9
◯議長(
林田直記君)[14頁]
次に、議案第65号。
10
◯地域政策部長(
田川浩史君)[15頁]
議案第65号「諫早市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例」について御説明申し上げます。
本案は、諫早市廃棄物の処理及び清掃に関する条例において、市が徴収する一般廃棄物処理手数料を種類及び区分に応じて定めておりますが、し尿処理については市が直接汲み取事業を実施していないことから削除しようとするものでございます。
議案第65
号資料を御覧ください。
改正の具体的内容でございますが、同条例別表第1において、一般廃棄物の種類及び区分ごとに手数料を定めておりますが、今回、この表のうち、し尿処理手数料に係る部分を削除しようとするものでございます。
附則でございますが、この条例の施行日を令和5年4月1日とするものでございます。
現在、本市におけるし尿の汲み取業務は、全て市の許可を受けた民間業者が行っており、市の直営または委託では実施していないことから、当該手数料の事項を削除するものでございます。
なお、し尿汲み取業務は、
市民生活に密着した公共性の高いサービスであることから、
条例改正後の汲み取料金につきましては、汲み取業者と協議を行い、市において新たに要綱による基準額を設定し、業者に通知するものとしており、その基準額を参考に料金を設定していただくことといたしております。
以上、議案第65号の説明を終わらせていただきます。よろしく御審議を賜りますようお願い申し上げます。
11
◯議長(
林田直記君)[15頁]
次に、議案第66号。
12 ◯建設部長(早田明生君)[15頁]
議案第66号「諫早市
開発行為等の許可の基準に関する条例の一部を改正する条例」について御説明申し上げます。
本条例は、都市計画法施行令及び都市計画法施行規則に定める
開発行為等の許可に係る基準や、本市独自の市街化調整区域における
開発行為等の許可の基準を定めたものでございます。
都市計画法では、開発区域に市街地として一定の水準を確保するため、住宅地においては良好な住環境の形成を図る観点から、開発区域の面積が0.3ヘクタール以上の
開発行為にあっては、原則として開発区域の面積の3%以上の面積の公園、緑地または広場を設けることと規定されております。
公園面積の指標といたしましては、都市公園法施行令及び諫早市緑化公園条例において、住民1人当たり10平方メートル以上と定められているのに対し、本市の都市公園の整備状況は、住民1人当たり約18平方メートルと大きく上回っております。
しかしながら、今後、民間開発に伴う開発公園の増加が想定されているところであり、近年、
民間事業者による
宅地開発は比較的小規模なものが多くなっていることから、これに伴い設置される
公園等も小規模なものが増加している状況にあります。
小規模な開発公園は、経過年数とともに住民の
利用頻度が低下する傾向にあり、それに伴う日常的な
維持管理に係る負担の増加も懸念されているところであります。
このような開発公園に係る課題については、全国的に懸念されていたため、多くの地方自治体から課題解決に向けた要望や提案が国になされた結果、平成28年に都市計画法施行令の一部が改正され、条例により
地方公共団体の判断において、
公園等の設置が義務づけられる開発面積の規模を1ヘクタールまで引き上げることが可能となったところでございます。
本市におきましても、公園整備が一定程度進捗している状況の下、公園の日常的な
維持管理や施設の老朽化に伴う改修など、
維持管理に係る負担の増加も顕在化しております。
このため、今後、
開発行為に伴い新設される開発公園につきましては、一定規模以上のものを対象とするとともに、1カ所当たりの適正な面積を確保することで、今後の
維持管理の負担軽減と住環境の保全を図るとともに、開発業者の負担軽減による開発促進を図るため、本条例の一部改正を行うこととするものでございます。
それでは、
改正内容について御説明いたします。議案第66
号資料に改正
条例案の概要をまとめたものがございますので併せて御覧ください。
第1条の2は、都市計画法第33条第3項において、
地方公共団体がその地方の自然的条件の特殊性または公共施設の整備、建築物の建築、その他の
土地利用の現状及び将来の見通しを勘案して、政令で定める開発許可に係る技術的な基準を条例で強化し、または緩和することができることとなっていることから、その規定を適用し、必要な事項について定めるものでございます。
説明が前後いたしますが、まず、第2項は、政令第29条の2第2項第3号のイの規定により、
開発行為に伴う
公園等の設置が不要な開発規模を0.3ヘクタールから1ヘクタールに引き上げる規定でございます。これにより、開発区域の面積が1ヘクタール未満のものは、
公園等の設置が不要となります。
次に、第1項は、設置すべき公園または広場の1カ所当たりの面積の最低限度を300平方メートルとする規定でございます。これは、都市計画法施行令において、5ヘクタール未満の
開発行為については、
公園等の1カ所当たりの最低面積が定められておりませんので、
公園等の細分化を防止するため、1カ所当たりの最低面積を定めるものでございます。
また、第2項で
公園等の設置が必要となる開発区域の面積の規模を1ヘクタール以上とすることから、その3%に当たる面積の300平方メートルと整合するものでございます。
附則につきましては、この条例の施行日を定めるものであり、
条例改正の効果を早期に発現させるため、公布の日とするものでございます。
経過措置につきましては、この条例の施行日前に開発許可を受けた
開発行為については、開発日以降も従前のままとしますが、開発許可を受ける前のものについては、施行日以降に変更許可の手続を行うことで従後の規定を適用し、小規模な公園の設置を不要とすることができるものとしております。
最後に、改正による効果といたしましては、小規模公園の抑制による
維持管理の負担軽減、公園面積の一定規模を確保することによる公園の
利用頻度の向上、開発
事業者の負担軽減による
宅地開発の促進を図るものと考えております。
以上で、議案第66号の説明を終わらせていただきます。よろしく御審議を賜りますようお願い申し上げます。
13
◯議長(
林田直記君)[16頁]
次に、議案第67号。
14 ◯企画財務部長(岩本 広君)[16頁]
議案第67号「令和4年度
諫早市一般会計補正予算(第5号)」につきまして御説明いたします。
本案による歳入歳出予算の補正は、第1条に記載しておりますとおり、歳入歳出それぞれ15億6,400万円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ700億8,900万円にしようとするものでございます。
第2条の繰越明許費の補正につきましては、5ページをお開きください。
第2表繰越明許費補正の追加でございます。令和5年度への繰越しが見込まれる5款1項健康予防費認知症対応型共同生活介護施設整備事業など、記載しております11事業につきまして、表の右下、合計欄の上に括弧書きでお示ししております13億3,505万4,000円を追加しようとするものでございます。
次に、第3条の
債務負担行為の補正につきましては、6ページをお開きください。
第3表
債務負担行為補正の追加でございます。上段の表に記載しております太陽保育所施設整備事業など5件につきまして、期間と限度額を定めようとするものでございます。
また、
債務負担行為補正の変更は、下段の表に記載しております橋りょう補修事業の限度額を引き上げるものでございます。
次に、第4条の地方債の補正につきましては、7ページを御覧ください。
第4表地方債補正の追加でございます。起債の目的欄に記載しております過年災害復旧事業費の起債の限度額990万円を追加しようとするものでございます。
次に、8ページをお開きください。第4表地方債補正の変更でございます。起債の目的欄に記載しております合併特例事業などの起債の限度額につきまして、表の右下、合計欄の上に括弧書きでお示ししております2,720万円を増額しようとするものでございます。
次に、歳入歳出の概要につきまして御説明いたしますので、お手元に別に配付しております資料1、令和4年度12月補正予算説明資料を御覧いただきたいと存じます。
1ページをお開きください。補正予算の概要でございます。
一般会計補正予算(第5号)の内容は、
1.
新型コロナウイルス感染症対策事業(
物価高騰対策関連事業等)
2.国・県補助等の内定に伴う事業
3.市単独で実施が必要な事業
4.県営事業市負担金
5.災害復旧事業
6.職員人件費
について計上しております。
補正後の予算総額を、前年度同期の12月現計と比較いたしますと30億7,019万6,000円、率にして4.6%の増となっております。
また、補正予算の財源につきましては、国庫支出金以下記載のとおりでございます。
次に、2ページを御覧ください。2ページから4ページまでにつきましては、歳出予算の概要でございまして、費目順に金額と事業名、括弧書きでその内容を記載しております。なお、表の右側に主事と表記しております欄につきましては、別に配付しております資料2、令和4年度12月補正予算の主な事業説明書の掲載ページをお示ししておりますので、後ほど御参照いただければと存じます。
次に、5ページをお開きください。これは、歳入予算の款別明細でございます。
次に、6ページを御覧ください。これは、補正後の予算額を前年度同期と款別に比較した資料でございます。
次に、7ページをお開きください。これは、第3表
債務負担行為補正を事項別に説明したものでございます。
次に、9ページをお開きください。基金積立状況一覧表でございますが、今回の補正に伴う変更はございません。
最後の10ページには、参考といたしまして
新型コロナウイルス感染症による影響を除いた通常予算ベースでの補正後の予算額を前年度同期と比較した資料でございます。
以上で、議案第67号の説明を終わります。よろしく御審議賜りますようお願いいたします。
15
◯議長(
林田直記君)[17頁]
次に、議案第68号。
16 ◯健康保険部長(村川美詠君)[17頁]
議案第68号「令和4年度諫早市国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)」について御説明いたします。
予算書の1ページを御覧ください。
本案は、第1条で歳入歳出予算の増額にそれぞれ310万9,000円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ166億3,710万9,000円とするものでございます。
補正予算の概要でございますが、資料1、令和4年度12月補正予算説明資料8ページを御覧ください。
今回の補正は、歳出の説明欄に記載しておりますとおり、県支出金精算返納事務でございます。
内容といたしましては、令和3年度事業費の確定に伴う県支出金の返納金でございます。
財源につきましては、前年度繰越金を充てようとするものでございます。
以上、簡単ではございますが、議案第68号の説明を終わります。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。
17
◯議長(
林田直記君)[17頁]
次に、日程第5「請願第2号」を議題とし、請願の趣旨について紹介議員の説明を求めます。
18 ◯西田京子君[17頁]
請願第2号「国に対し「消費税率を5%へ引き下げ、来年10月のインボイス制度の実施中止を求める意見書」の提出を求める請願書」について説明をさせていただきます。
請願者は、諫早市金谷町7─15KANAYAビル301、諫早民主商工会会長、大木進さんです。
それでは、請願趣旨を読み上げ、説明に代えさせていただきます。
日頃から、市民の生活向上のために御尽力いただいていることに感謝申し上げます。
3年に及ぶ
コロナ禍、ロシアのウクライナ侵略、そして異常な円安によって、物価・原油高騰が続き、日本経済、国民の暮らしに大きなダメージを与え続けております。
中でも、地域の経済と雇用を担う
中小企業・小規模
事業者への影響は甚大で、もともと体力が弱い上に物価・原油高騰が追い打ちをかけ、全国的にも
中小企業・小規模
事業者の倒産・自主廃業が進んでいます。これは、決して業者だけの問題ではありません。そこで働く労働者にとっても、生活の糧を失う重大な問題です。
今、世界では99カ国が日本の消費税に当たる付加価値税を緊急に引き下げ、
コロナ禍と物価・原油高騰で苦しむ中小業者の営業、国民の暮らしを支援しています。日本政府に対しても、これ以上、日本経済を悪化させないことと併せ、早急に消費税を減税し、国民の消費購買力の向上、日本経済の屋台骨である
中小企業・小規模
事業者の負担軽減にかじを切ることを強く求めます。
そして、来年10月から始まるインボイス制度は、
コロナ禍、物価・原油高騰で苦しむ
中小企業・小規模
事業者に塗炭の苦しみをもたらすものであり、シルバー人材センターの会員やフリーランス、一人親方など、担税力の弱い売上1,000万円以下の
事業者に負担を求めるもので、税率変更を伴わない新たな増税策となるものです。
日本商工会議所や
中小企業家同友会全国協議会、全国建設労働組合総連合、全国青年税理士連盟のほか、農業団体、俳優、アニメーター、日本出版社協議会などの幅広い団体がこの制度の実施の延期、凍結、中止を求め、国に直接要望書を上げたり、集会やデモ、SNSを通じて声を上げています。
また、全国の地方議会では、今年9月末時点で543の自治体が、国に対しこのインボイス制度の実施延期、凍結、中止などの意見書を上げています。
これまで良好に取引ができていた業者間をも壊すこのインボイス制度が、
地域経済と雇用に与える影響を重く受け止めていただき、以下の事項を請願いたします。
請願項目
1 消費税率を早急に5%へ引き下げること
1 来年10月実施のインボイス制度は中止するこ
と
紹介議員は、西田京子です。
以上です。
19
◯議長(
林田直記君)[18頁]
以上で、本日の日程は全部終了いたしました。
次の本会議は、11月30日定刻から開きます。
本日は、これをもって散会いたします。
午前10時51分 散会
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