小田原市議会 2020-12-02 12月02日-02号
そして、企業職員と一般職員の給与の格差が生じるのではないかという御質問でございますが、企業職員の給与は、職務給及び能率給の原則がありまして、給与決定の原則には、同一又は類似職種の職員等を比較対象とするほか、経営の状況等を考慮することとされておりますが、実際には企業職員と一般職員の間の人事交流が行われていることから、その給与に格差をつけることは難しいのではないかと考えております。
そして、企業職員と一般職員の給与の格差が生じるのではないかという御質問でございますが、企業職員の給与は、職務給及び能率給の原則がありまして、給与決定の原則には、同一又は類似職種の職員等を比較対象とするほか、経営の状況等を考慮することとされておりますが、実際には企業職員と一般職員の間の人事交流が行われていることから、その給与に格差をつけることは難しいのではないかと考えております。
人事院勧告に基づく国家公務員の給与改定等を踏まえてというところでありますが、改めて本市職員の給与決定のプロセス、考え方についてお尋ねいたします。 53: ◯議長【舘大樹議員】 総務部長。 54: ◯総務部長【吉川武士】 それでは、職員の給与決定の考え方についての御質問にお答えいたします。
しかしながら、議員御指摘のとおり、職員と管理職職員との給与の逆転につきましては、地方公務員の給与決定の原則の一つである職務給の原則の観点から課題であると認識しております。今後につきましても、箕面市における事例等も含めまして、職務、職責に応じた人事・給与制度についての研究をしてまいります。 次に、市幹部職員への女性登用の取組につきましてお答えいたします。
72: ◯総務部長【山室好正】 本市の会計年度任用職員の給与決定につきましては、給料表を定め、職により定められた号給で給料月額を決定することとしてございます。会計年度任用職員給料表(1)及び(2)の給料月額は、職員が適用を受ける行政職給料表(1)及び(2)のそれぞれ定められている1級及び2級の給料表の給料月額を組み合わせて作成いたしてございます。
適切な給与決定、勤務時間や休暇の設定など、財政上の制約を理由とせずに待遇改善に留意することが重要と考えますが、市長のお考えを伺います。 コミュニティセンターで働く非常勤職員も会計年度任用職員となりますが、業務内容に新たに収納業務が加えられます。
◎総務部長(林宏和) 地方公務員の給与決定の原則の一つでございます職務給の原則から、給料表の職務の級の重なりによる、いわゆる逆転現象につきましては、人事上の課題の一つと捉えているところでございます。 ○議長(加藤一 議員) 堺英明議員。 ◆31番(堺英明 議員) 人事上の課題の一つとして片づけられてしまうとは、こちらは問題意識が欠如していると言わざるを得ないわけであります。
適正な任用・勤務条件を確保するという改正法の趣旨や、地方公務員法に定める均衡の原則などの給与決定原則を踏まえれば、任期が相当長期(6カ月以上を目安)にわたる者に対し、適切に支給すべきものであるとしていることなどが挙げられます。
事務処理マニュアルでは、職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験などの要素を考慮して定めるべきとしているが、その文の説明には、いわゆる学歴や経験年数を考慮すべきだとしっかりと記載がされており、また総務省の会計年度任用職員制度の準備状況等にかかわる調査結果についての通知文においても、事務処理マニュアルの趣旨に沿わない給与決定を行わないように十分留意することと記載がされております。
マニュアルでは、当然会計年度任用職員の給与決定に当たっては常勤職員の初任給決定基準や昇給の制度との均衡を考慮することが適当だと言っております。
給与決定要素が同一のものを対比させることで正確な評価が可能となり、民間給与の水準と均衡させることが重要と考えます。その上で市民に求められる職員としての資質の向上を期待して、この議案に賛成いたします。 ○白川静子 議長 次に、柾木太郎議員。 ◆28番(柾木太郎 議員) 自由民主党茅ヶ崎市議団を代表して、議案第95号茅ヶ崎市職員給与条例等の一部を改正する条例について若干の意見を申し上げます。
総務省のマニュアルの給与決定の考え方は、職務経験等の要素を考慮して、学歴免許などの資格による号級調整――加算数に号給を加算して決める。また、再度の任用の給与決定は、さらに経験年数分の号給1年に4号給を加えて決定するとしている。
◎東山 職員課専任課長補佐 職員の給与決定といいますか、給与改定といいますか、そのあたりにつきましては、基本的には人事院勧告の内容を尊重する形で改定しておりますが、その上でさらに神奈川県だとか県内政令市の人事委員会勧告の内容、また県内各市の状況等も勘案する中で改定をしてきているところでございます。
◎総務部長(駒井利明君) こちらにつきましても、総務省の事務処理マニュアルでは、パートタイムの会計年度任用職員と同様の職務に従事するフルタイムの会計年度任用職員に係る給与決定の考え方との権衡──これは均衡という意味でございますが、権衡等に留意の上、職務の内容や責任、在勤する地域、職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験等の要素を考慮しつつ、職務に対する反対給付という報酬の性格を踏まえて決定すべきものとされております
といいますのは、民間事業所との給与比較は、単純な平均値の比較は適当ではなく、職種を初め主な給与決定要素である役職の段階とか学歴とか年齢を同じくする者同士の給料額を対比させて、そういった形の中で職員の人員数のウエートを用いて比較するラスパイレス方式といったやり方で比較する必要がありまして、このような精密な調査というか、細かい調査については、県や政令市などの人事委員会が行っておりまして、一般市では行っていないのが
給与と税収の連動につきましては、現状、法令等に基づく給与決定の仕組みがあり、これらの制度との整合性の確保や、税収の変動の要因と給与への連動の客観性、合理性の確保など多くの課題がございまして、その公約の実現は困難であると考えておりますが、それ以外の公約につきましてはおおむね進展しているものと考えております。
また、給与支払い事務につきましては、市教育委員会で給与決定はしますが、その情報を県に紙で送付いたしまして、県が支給を行っております。また、各種手当につきましても、学校ごとに取りまとめを行って、その結果を紙で県の川崎給与事務所に学校事務職員が直接手で持っていきまして、県が手当を支給するというような事務の流れになっております。
これについては、各府省庁等におけます非常勤職員の給与につきまして、その均衡、バランスを図ることを目的として、各府省等に対して、いわゆる国の省庁間に対して給与決定の考え方を示したもので、いわゆる目安というものでございます。と理解しております。したがって、あくまでも人事院の事務総長通知は、国の職員の非常勤の対応だと私たちは理解しております。 ○議長(青柳愼君) 二見 昇議員。
本市といたしましては、給与決定の原則でございます情勢適応の原則及び均衡の原則に則り、これまでと同様に適切な対応を図る必要があると考えております。 ○議長(高橋八一 議員) 青木財務部長。 ◎財務部長(青木健次) それでは、要旨2「財政について」お答えをさせていただきます。
ことしの人事院勧告は、国家公務員だけではなく、多くの地方自治体においても職員の給与決定に大きくかかわっており、近隣市においても同様の条例改正が提案されていると聞いております。
神奈川県人事委員会の勧告におきましても、人事院勧告同様に県職員の給与が民間給与を0.42%下回っていたことから、給料表を引き上げることとなったため、地方公務員法の給与決定における均衡の原則に基づきまして、本町においても人事院勧告や国家公務員の給与改定の内容に準拠しまして、若年層に重点を置いた給料表のプラス改定を提案させていただいたところであります。