清川村議会 2022-12-15 令和 4年12月定例会(第2号12月15日)
そのほか、上位法である地方税法等の改正に伴い、引用条文に項ずれが生じているため、一部整理を行うものでございます。 それでは、改正条例について、議案等説明資料で説明させていただきます。 資料№3の新旧対照表をごらんください。表の右側が改正前、左側が改正後で、改正部分をアンダーラインでお示ししてございます。
そのほか、上位法である地方税法等の改正に伴い、引用条文に項ずれが生じているため、一部整理を行うものでございます。 それでは、改正条例について、議案等説明資料で説明させていただきます。 資料№3の新旧対照表をごらんください。表の右側が改正前、左側が改正後で、改正部分をアンダーラインでお示ししてございます。
次に、固定資産税について、固定資産に対する課税の基準はとのお尋ねでございますが、固定資産につきましては、地方税法等の法令、総務大臣が定める固定資産評価基準及び市税条例に基づき、客観性、公平性を踏まえ評価し、納税額を決定しているところでございます。
「議案第79号 厚木市市税条例の一部を改正する条例について」は、委員から、地方税法等の一部改正に伴う環境性能に応じて軽自動車税を軽減する特別措置が2年間延長するとのことだが、厚木市の影響は、との質疑があり、理事者から、令和4年度以降、標準税率での課税となることに伴い、該当車両は約1300台減少し、影響額は約400万円増額になると見込んでいる、との答弁がありました。
このたびの条例改正は、地方税法等の一部改正に伴い所要の措置を講ずるため、本条例の一部を改正するもので、主な改正内容は2点ございます。1点目は、個人住民税の非課税限度額等における国外居住親族の取扱いの見直し。2点目は、国税における連結納税制度の見直しに伴う法人市民税の課税の特例を定めた規定の整備。3点目は、固定資産税等の課税標準の特例等を定めた規定の引用条項の廃止及び移動に対応するための改正。
まず、議案第79号 厚木市市税条例の一部を改正する条例につきましては、地方税法等の一部改正に伴い、環境性能に応じて軽自動車税を軽減する特例措置を2年間延長するほか、所要の措置を講ずるため、本条例の一部を改正するものでございます。
まず、議案第60号、大和市市税条例の一部を改正する条例につきましては、地方税法等の一部を改正する法律等が施行されたことに伴いまして、所要の改正を行うものでございます。 主な改正内容の第1点目といたしましては、いわゆるわがまち特例の対象であります雨水貯留浸透施設につきまして、従来の特例措置が見直されたことに伴いまして、当該施設に係る固定資産税の課税標準の特例を改正するものでございます。
地方税法等の一部を改正する法律が令和3年3月31日に公布され、同年4月1日から施行されたことに伴い、清川村村税条例について一部改正が必要となり、急施を要したため、地方自治法第179条第1項の規定に基づき、専決処分をさせていただきましたので、同条第3項の規定により、ご報告を申し上げ、承認を求めるものでございます。
固定資産税及び都市計画税の課税に係る経過措置の延長等を目的に、地方税法等の一部を改正する法律が本年3月31日に公布、その一部が4月1日に施行されました。本案は、その改正内容を踏まえ、秦野市市税条例の一部を改正することについて、地方自治法第179条第1項本文の規定に基づき、本年3月31日に専決処分により改正しましたので、同条第3項の規定により議会の承認を求めるものです。
まず、報告第1号 専決処分の報告につきましては、去る3月31日に地方税法等の一部を改正する法律が公布されたことに伴い、厚木市市税条例を改める必要が生じたため、同日に専決処分をいたしましたので御報告するものでございます。
「専決処分の承認を求めることについて(二宮町税条例の一部を改正する条例)」についてですが、地方税法等の一部を改正する法律が令和3年3月31日公布、令和3年4月1日に施行されたことに伴い、議会を招集する時間的余裕がありませんでしたので、地方自治法第179条第1項の規定に基づき、二宮町税条例の一部を改正する条例を専決処分させていただきましたので、ここにご報告申し上げ、承認を求めるものです。
本改正は、新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部改正及び地方税法等の一部改正に伴い、新型コロナウイルス感染症に係る規定を条文に明記すること。低未利用土地等の譲渡所得に対する特別控除の追加及び保険料軽減の判定基準となる基礎控除額が変更されたことなどから、所要の改正を行うものでございます。
このため、今回の地方税法等の改正に伴い、基礎控除額分として10万円引き上げられるほか、さらに10万円を軽減判定基準額に追加する旨の条例改正を行い、合わせて20万円引き上げることで、今までと同様の軽減が受けられることとするものです。今回の条例改正は、税制改正に伴い、計算上増額した額と同じ額を軽減判定基準額に加えることで、これまでと同様の水準で軽減が行えるよう改正するものです。 以上です。
今回の改正につきましては、本日の地方税法等の一部を改正する法律の公布に伴い、寒川町町税条例及び寒川町町税条例等の一部を改正する条例の一部改正をするものでございます。 なお、寒川町町税条例等の一部を改正する条例は、令和元年寒川町議会第1回定例会9月第2回会議において可決いただきました令和元年寒川町条例第5号でございまして、以後一部改正条例と申し上げます。
今回の条例改正につきましては、働き方の多様化が進む中、特定の収入のみに適用される給与所得控除及び公的年金等の控除額を一律10万円引き下げる一方、全ての所得に適用される基礎控除額について10万円引き上げるとした地方税法等の改正により、国民健康保険税の負担水準に不利益が生じないよう、被保険者に係る軽減判定所得等について所要の改正を行うほか、低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る課税の特例が定められたことから
本改正は、地方税法等の一部改正に伴い、令和3年1月1日から施行されます個人村民税均等割非課税の基準の見直し及び新型コロナウイルス感染症等に係る寄附金控除の特例等を規定するため、所要の改正を行うものでございます。 細部につきましては、担当課長に説明させますので、ご審議の上、原案のとおりご議決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(岩澤敏雄君) 杉山参事兼税務住民課長。
このたびの条例改正は、地方税法等の一部改正に伴い所要の措置を講ずるため、本条例の一部を改正するものでございますが、地方税法等の一部改正の要因に基づき、2つに区分して取り扱っております。 1つ目の区分である年度ごとの税制改正の大綱に基づく地方税法等の一部改正に対応した厚木市市税条例の一部改正といたしまして3点ございます。1点目は、個人住民税均等割の非課税限度額の引上げ。
本案は、新型コロナウイルス感染症に係る緊急経済対策における税制上の措置として、地方税法等の一部を改正する法律が公布され、令和3年1月1日に施行されることに伴い、改正後の地方税法の内容と整合性を保つため、海老名市市税条例に所要の改正を行うものでございます。 それでは、改正内容につきましてご説明申し上げます。議案書の5ページをお開きいただきたいと存じます。
改正条例の第1条関係は、地方税法等の一部改正に伴い、本条例の第19条、第19条の2、第20条の2の各条で引用している条文において条ずれ等が生じたため、必要な改正を行うものです。 2ページをお願いします。 第2段目の改正は、令和3年1月1日から施行させていただく部分です。 改正条例の第2条関係です。
令和2年3月31日に公布された地方税法等の一部を改正する法律において、地方税に係る延滞金に関する見直しが行われ、特例基準割合の用語が変更されました。今回の条例改正は、本条例で定める税外収入金に係る延滞金の割合の特例について、地方税法の改正に合わせ、用語の変更を行うもので、市長の専決事項の指定について第3項の規定により専決処分いたしましたので、報告するものでございます。