二宮町議会 2023-03-07 令和5年第1回(3月)定例会(第7日目) 本文
下水道事業会計については、予定されている整備が順調に推進され、おおむね9割程度の整備が完了する中、将来にわたり持続可能な下水道経営のために地方公営企業法を適用した公営企業会計制度を導入し、安定的な経営を目指してまいります。 また、今後も接続率の向上及び経費の削減に努め、経営の健全化を図ってまいります。
下水道事業会計については、予定されている整備が順調に推進され、おおむね9割程度の整備が完了する中、将来にわたり持続可能な下水道経営のために地方公営企業法を適用した公営企業会計制度を導入し、安定的な経営を目指してまいります。 また、今後も接続率の向上及び経費の削減に努め、経営の健全化を図ってまいります。
細目01運営費等負担金につきましては、地方公営企業法の規定に基づき、救急医療、高度医療等に係る経費として、市民病院事業会計に負担したものでございます。 細目02運営費等補助金につきましては、病院事業の運営のため感染症業務手当等に係る経費について、市民病院事業会計に補助したものでございます。
一方、地方公営企業法適用を進めることについては、国も狙いの中で経営状況の透明化、経営計画の策定以外に、民営化、公営化、広域化を含めた抜本的な改革を示しており、民営化、公営化につながる可能性があり、問題であると指摘してきました。いよいよこのことが具体的に進むということで、令和3年度の予算執行が、そこに道を開くことになってしまいました。
1年間の営業成績を示す損益計算書ですが、下から3行目の約4億9300万円が当年度純利益となり、下水道事業に地方公営企業法の財務規定を適用後、連続して黒字決算となっております。 ここで、議案第50号の「利益の処分について」の別紙を御覧ください。
次に、報告第27号 令和3年度小田原市水道事業会計継続費精算報告書の報告についてでありますが、令和2年度に継続費を設定いたしましたおだわら水道ビジョン経営戦略策定事業、高田浄水場再整備事業、久野送水管成田地内改良事業及び国府津配水管更新事業につきまして、令和3年度をもって完了いたしましたので、地方公営企業法施行令第18条の2第2項の規定により、決算の認定案の提出と併せて、その精算報告をするものであります
3ページの「2 資金不足比率」は、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第22条第1項の規定に基づき算定したもので、地方公営企業法を適用している下水道事業費特別会計及び市民病院事業会計における資金の不足額が、事業の規模に対してどの位の比率であるかを表す指標となります。
小田原市立病院につきましては、令和3年4月1日から、地方公営企業法の全部適用を受けることによって、以前の財政面に関する規定に加えて、それまで市長にあった組織や人事などの権限が、川口病院長が兼任する病院事業管理者に移行することとなりました。
本市には、地方自治法及び地方公営企業法の規定に基づき、法律や条例を根拠に設置している審議会や審査会などの附属機関が72、要綱を根拠に設置し、行政運営上の意見交換などを行う懇話会が8、合計80機関あります。 次に、2点目の費用を措置している附属機関・懇話会の件数です。附属機関や懇話会は、委員などが会議に参加した場合に報酬や謝礼を支払う必要があるため、71機関で報酬などの費用を措置していました。
二宮町下水道事業の設置等に関する条例の制定についてですが、下水道事業に地方公営企業法の一部を適用し、発生主義や複式簿記に基づく会計方式を採用した公営企業会計による下水道事業会計を設置することに伴い、本条例を制定するために提案するものです。
平塚競技場受変電設備改修事業、消防署本署整備事業、相模小学校移転整備事業、地区公民館整備事業、地区公民館整備事業(四之宮公民館)、地区公民館管理運営事業(大神公民館)及び市民病院X線撮影室等改修事業(設計委託)がそれぞれ完了し、継続年度が終了いたしましたので、地方自治法施行令第145条第2項及び地方公営企業法施行令第18条の2第2項の規定により報告するものです。
なお、公共下水道及び水道の公営企業会計につきましては、事業目的が限定的で独立採算制が原則となっており、地方公営企業法に基づき、予算は包括的に定められ、経済情勢の変動に応じた機動的な対応が認められておりますことから、ここでの補正はせず、それぞれの会計におきまして、今後適切な処理をしてまいります。 続きまして、電気使用料や燃料費以外の歳出予算の補正につきまして、順次ご説明をさせていただきます。
まず、1、決算の認定について、令和3年度平塚市一般会計・特別会計決算及び公営企業決算について、地方自治法第233条第3項及び地方公営企業法第30条第4項の規定により、監査委員の意見をつけて議会の認定を求めるものでございます。 次に、2、継続費の精算報告についてでございます。
────────────────────── 報告第5号継続費繰越使用の報告について(令和3年度藤沢市下水道事業費特別会計継続費)(議案書(第2冊)17~19ページ) この報告は、令和3年度藤沢市下水道事業費特別会計継続費の繰越使用について、地方公営企業法施行令第18条の2第1項の規定により報告するものでございます。
令和3年度寒川町下水道事業特別会計建設改良費につきまして、計算書のとおり繰り越しましたので、地方公営企業法第26条第3項の規定によりご報告申し上げるものであります。
以上の6件につきましては、地方自治法施行令並びに地方公営企業法及び地方公営企業法施行令の定めるところにより議会に御報告申し上げるものでございます。何とぞよろしくお願い申し上げます。
地方公営企業法第26条第1項の規定による建設改良費の繰越額として、第1款資本的支出第1項建設改良費の管路整備費につきましては、国の第1次補正予算を財源とする工事について、年度内の完了が困難であるため、令和4年度へ繰り越したものでございます。
令和3年度に設定いたしました継続費について、その繰越額が確定いたしましたので、地方自治法施行令第145条第1項及び地方公営企業法施行令第18条の2第1項の規定により報告するものです。 次に、報告第4号「繰越明許費の繰越しの報告について」であります。令和3年度に設定いたしました繰越明許費について、その繰越額が確定いたしましたので、地方自治法施行令第146条第2項の規定により報告するものです。
継続費を設定した次の事業について、地方自治法施行令第145条第1項及び地方公営企業法施行令第18条の2第1項の規定により逓次繰越しを行ったので、これらの規定により報告するものでございます。一般会計で1事業、下水道事業会計で2事業であります。 次に、2、繰越明許費の繰越しの報告についてでございます。
これは、地方公営企業法第26条第1項の規定により繰越しいたしました事業の内容でございます。 款1資本的支出、項1建設改良費、事業名、公共汚水桝設置工事でありますが、公共汚水桝設置申請に基づく年度末の発注工事において、工事に必要な工期の確保ができないことから、本工事の年度内の完成ができないため、契約金額の104万5,000円を翌年度に繰越ししたものでありまして、工事は5月12日に完成しております。
なお、下水道事業特別会計における地方公営企業法適用への移行がスムーズに進むよう慎重なる準備に心がけていただきたく申し添え、討論を終わります。以上です。