二宮町議会 2023-03-10 令和5年第1回(3月)定例会(第10日目) 本文
町が所有していれば固定資産税も当然入ってまいりません。東大果樹園、緑が丘区画整理の際に寄附された土地、それから、現在、横浜地方法務局に貸し付けた土地の3か所は合計で6万2,500平米です。
町が所有していれば固定資産税も当然入ってまいりません。東大果樹園、緑が丘区画整理の際に寄附された土地、それから、現在、横浜地方法務局に貸し付けた土地の3か所は合計で6万2,500平米です。
次に、「2 対象税目」でございますが、個人市県民税の普通徴収、固定資産税・都市計画税、軽自動車税の種別割でございます。 次に、「3 地方税統一QRコードが印刷された納付書で可能な納付の方法」でございます。イメージ図にございますとおり、次の三つの方法が可能となります まず、(1)として、パソコンやスマートフォンを利用したeLTAXの操作による電子納付でございます。
令和5年度の歳入見通しにつきましては、市税収入は納税義務者数の増加や固定資産税の新増築分の増加などから一定の伸びが見込める一方で、国の交付金などについては現時点で新たな財源措置の見通しが立たないことから、令和4年度と同程度と見込み、予算編成作業を進めているところでございます。 ○副議長(大矢徹 議員) 柳沢議員。
◎経済部長(武井好博君) 令和4年度固定資産税課税台帳によりますと、本市の農地面積約2400.9ヘクタールに対しまして、市街化区域内は約121.8ヘクタールで、農地全体の5.1%でございます。 以上です。 ◆25番(岩田泰明君) それでは、本市の市街化区域内農地に占める生産緑地地区の割合について伺います。
地方税法の一部を改正する法律の施行に伴い、固定資産税に係る課税標準の特例措置で適用する割合の変更等を行う必要が生じたため、所要の改正を行うものでございます。 細部につきましては、担当課長に説明させますので、ご審議の上、原案のとおりご議決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(細野賢一君) 杉山税務住民課長。
下水道除害施設につきましては、公共用水域の水質保全や下水道施設の機能確保を目的に、固定資産税の軽減措置を講じておりまして、今回、地方税法の一部改正に伴いまして課税標準の特例について見直しが行われましたことから、所要の改正を行うものでございます。
31: 【固定資産税課長】ただいま石田(雄)委員から御質問がありました、この改正につきまして市独自の趣旨がないのかというようなことですけれども、まず、わがまち特例につきましては、従来法律で一律に定められていましたものを、各自治体の自主的な判断に基づいて、一定の幅の中でなら定めてもいいよという、そういったものになります。
委員「先日、自分の事業所に固定資産税の通知が来た。その中に設備というものが記載された。過去、そういうものは通知されたことがなかったが、変更されているところはあるのか。」 執行者「それは償却資産の申告書だと承知している。償却資産の申告書に関しては、毎年1月1日時点で産業用の資産を所有している事業者、個人事業主も含めて、対象資産を申告する義務がある。取扱いを変更したということはない。
法人がないということは、中井町さん、箱根町さんの建物を見ていただくと、当然のことながら固定資産、建物の大きさ、面積等もありますので、固定資産税も県内市町村の平均から大きく下回っております。
このような中、細野議員さんご質問のとおり、本村特有な財政構造の中、毎年減少する固定資産税の国有資産等所在市町村交付金の影響により、令和3年度の財政力指数は、前年度より3カ年平均で0.055ポイント減少し、0.899となりました。
しかも、固定資産税は幾らかかるんだとか、更地にすれば、それはそれで維持が大変だとか、自分は都内の生活であって跡は継がないとか、あるいは家を改修しても農家は継がないとか、分家住宅は人に売れないなどです。 そこで質問です。町は、そうした方をどうやって見つけ、どうやって説明し、どうやって説得していますか。 ○渡辺基議長 環境課長。
市民課、こども家庭課、保育課、保険年金課、介護保険課、高齢福祉課、固定資産税課でございます。早い課で1月中旬、年度末には全課に導入したいと考えております。
次に、2点目の令和元年度から令和4年度までの固定資産税・都市計画税の推移ですが、令和元年度は大きな変化はありませんが、令和2年度から新たに立地した事業者に対して順次課税を開始しました。固定資産税と都市計画税を合算した新規課税額として、令和2年度は約7000万円、令和3年度は約1億5000万円、令和4年度は約1億3000万円を課税しています。
附則第15項第2号については、地方税法の改正に伴い、固定資産税の課税標準の特例割合の参酌基準が変更されたため、本条例の特例割合を4分の3から5分の4に改めるものです。 次に、附則第15項第3号から第13号までは、本条例で引用している条文の整理を行うものです。 恐れ入りますが、議案にお戻りください。 附則です。 第1項です。この条例は、公布の日から施行させていただくものです。
今回の改正理由でございますけれども、地方税法の一部改正に伴い、公共下水道を使用する者が設置した下水道除害施設に係る固定資産税の課税標準に特例について見直しが行われましたことから、所要の改正を行うものでございます。 初めに、1の下水道除害施設の特例割合等の改正でございます。
地方税法の一部改正に伴い、固定資産税の課税標準の特例に係る割合を見直すほか、必要な規定を整備するものです。 次に、議案第78号「平塚市手数料条例の一部を改正する条例」であります。動物の愛護及び管理に関する法律の一部改正に伴い、狂犬病予防法に関する事務に係る手数料を見直すものです。 次に、議案第79号「平塚市民病院職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例」であります。
地方税法の一部改正に伴い、固定資産税の課税標準の特例に係る割合を見直すほか、必要な規定を整備するものでございます。 次に、9、平塚市手数料条例の一部を改正する条例についてであります。動物の愛護及び管理に関する法律の一部改正に伴い、狂犬病予防法に関する事務に係る手数料を見直すものでございます。 次に、10、平塚市民病院職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例についてであります。
次に、建築物の所有者への支援につきましては、本年9月の建設経済常任委員会で条例素案について報告させていただきましたが、適合認定を受けた建築物に対する固定資産税、都市計画税の不均一課税として、5年間、税率を通常の2分の1に優遇してまいります。
固定資産税につきましては、収入歩合は、100.4%、徴収率は98.4%でございます。 現年課税分のうち、土地・家屋につきましては、収入歩合は100.1%、徴収率は99.4%、償却資産につきましては、収入歩合は100.4%、徴収率は100%でございます。 軽自動車税につきましては、収入歩合は99.3%、徴収率は90.6%でございます。