小田原市議会 2022-12-19 12月19日-06号
次に、大項目2の職員の働き方改革についてですが、この質問につきましては、本年8月8日の人事院による令和4年人事院勧告において、国家公務員に関する給与勧告とともに、公務員人事管理に関する報告が付されており、このことは地方自治体、地方公務員における人事管理の指針、規範となるものと考えます。
次に、大項目2の職員の働き方改革についてですが、この質問につきましては、本年8月8日の人事院による令和4年人事院勧告において、国家公務員に関する給与勧告とともに、公務員人事管理に関する報告が付されており、このことは地方自治体、地方公務員における人事管理の指針、規範となるものと考えます。
3ページ、4ページには改正前の別表第1、給料表を、5ページ、6ページに改正後の別表第1、給料表をお示ししておりますが、人事院勧告に準じて改正を行っております。 本年の人事院勧告に当たりましては、民間との格差を埋めるため、初任給及び若年層の職員が在籍する1級から4級23号までの水準が段階的に引き上げられております。なお、村の改定の平均は0.25%となってございます。
まず、職員給与に関する条例改正ですが、いずれも国の人事院の国家公務員給与勧告のプラス改定に倣って、本市においても引上げとなります。本市においては、職員手当の地域手当を国の指定する12%級地を超えて加算給付を堅持していることによって、国からはペナルティーとして特別交付税を1,700万円あまり減額されております。
◎及川 職員課主幹 今回の定年延長に絡みまして、7割の適用というところの妥当性でございますけれども、国のほうは、この点については、人事院の申出に基づきまして、公務員の給与というのは情勢適応の原則であるとか公平の原則というのございますので、民間と比較をしたときに適正なのかどうかというのはしっかり図るべきというようなことを人事院から言われていることがございますので、現時点において、民間企業における高齢期雇用
毎年、人事院勧告がされておりますけども、今年の人事院勧告の内容は、公務におきまして、申込者の減少や若年層職員の退職者数の増加傾向が見られることから、若い世代を誘致・確保するため、採用試験や勤務環境の整備に加え、給与面における取組や専門的な人材確保とニーズに対応した給与制度などの課題が挙げられております。
本条例につきましては、人事院勧告に基づき、特定任期付職員の給料表及び期末手当の支給割合を改正するために提案するものです。 続きまして、議案第52号「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例」の提案理由を申し上げます。 本条例につきましては、人事院勧告に基づき、職員の給料表及び勤勉手当の支給割合を改正するために提案するものです。
今回、この一部改正を御提案いたしますのは、国の指定職俸給表適用職員の勤勉手当が0.05か月分引き上げられる人事院勧告を考慮し、常勤の特別職職員である市長、副市長、常勤の監査委員及び教育長の期末手当の改定を行うため、改正するものでございます。 次に、改正内容について御説明申し上げます。 議案書の64ページを御覧ください。
本年8月8日に、国会と内閣に対しまして人事院勧告がされました。
この条例は、令和4年人事院勧告に基づき、国家公務員の給与水準の引上げに準じて本市の職員の初任給や若年層を中心に給与月額を平均0.22%引き上げ、期末・勤勉手当も年間0.1月分引き上げるというものです。 私たち議員団は、一般職員の人事院勧告に基づいた給与等の引上げは、職員の生活の維持向上のためには必要であると考え、従来から賛成してきました。
議案第97号 小田原市職員の給与に関する条例及び小田原市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例につきましては、議案第96号と同様に、人事院勧告に基づく国家公務員の給与改定に準じて、本市職員の給料月額及び勤勉手当等を引き上げるものでございます。
10月18日の会派代表者会議の検討結果において、人事院勧告に基づき、議員の皆様の期末手当の支給月を引き上げることについて御確認をいただきました。
まず、1点目でありますが、理事者より、令和4年度の人事院勧告に基づき、市職員の一般職の給与改定及び特別職の期末手当について引き上げるため、12月定例会に条例改正案を上程する旨の報告がありましたが、それを受け、議会はどうするか検討いただいた結果、理事者と同様に、本年12月の期末手当から議員の期末手当を引き上げると決定いたしましたので、御承知いただきますようお願いをいたします。
職員の給与については、人事院勧告の尊重、情勢適応の原則を踏まえて、関係団体との協議、交渉を経て決定がされるものです。したがって、議会も含めて外部からの圧力により、その関係を決してゆがめてはなりません。一部手当が議会でも指摘されておりますが、これまでの給与構造改革、給与制度の総合的見直しによる国家公務員以上の給与引下げは現在も影響しています。
◎山之内 福祉総務課主幹 減の理由ということなんですけれども、新採用職員など人員の配置替え及び人事院勧告に伴う人件費の減が主な理由となっております。 ◆味村耕太郎 委員 社会福祉協議会は、市の補助金ですとか各団体の寄附などから各種の福祉事業を進めているというふうに認識をしているところです。
最後に、地域手当に関連する特別交付税の減額についてでございますが、本市は平成24年度に行った給料の独自削減をベースに、さらに平成28年度には人事院勧告に準拠した給与制度の総合的見直しによる削減を行い、現在に至っております。このため、職員のモチベーション維持などの観点から、地域手当の支給率の引下げは、現時点では行わないものと考えております。
人事院規則が一部改正されたことから、非常勤職員の育児休業の取得要件を緩和するなどの改正を行うものであります。子の出生後8週間以内に育児休業を取得しようとする際の任期満了期間要件を約1年短縮、子が1歳以降の場合は夫婦交代での取得が可能になるなど、柔軟な取得を可能とする内容です。 この条例は、本年3月議会においても取得要件緩和の改正を行ったばかりです。
本改正は、妊娠、出産、育児等と仕事の両立支援のために講じる措置に係る人事院規則の改正に伴いまして、育児休業等の取得等に関して、所要の改正を行うものでございます。 細部につきましては、担当課長に説明させますので、ご審議の上、原案のとおりご議決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(細野洋一君) 折田参事兼総務課長。
今年8月の人事院勧告では、公務員人事管理に関する報告の中で、来年4月から国家公務員の定年が段階的に65歳まで引き上げられることも踏まえると、介護や他のニーズと仕事との両立支援が一層重要になることから、柔軟な働き方に対応した勤務時間制度等の検討のほか、介護休暇等についても必要な調査研究を行うとしています。
人事院は、公務員へのカスタマーハラスメントを問題視し、2020年6月施行の人事院規則で、府省庁に組織として対応し、迅速かつ適切に職員の救済を図ることを求めた。総務省としても、同様の対応を各自治体に求める通知を出している、とありました。 また、このところ本市においても来庁者が居座りや大声を上げ、来庁された市民の方々に不安を与えた行動があったなど伺っております。
このため、民間企業の給与を比較するなどして、その年の国家公務員の給与の在り方を人事院が政府に勧告する、いわゆる人事院勧告の内容に準拠することで職員給与を定めていることから、市独自でベースアップを行うことは難しいものと考えております。