愛川町議会 2022-05-17 05月17日-01号
こちらは、次の表に記載のとおり、(2)のハイヤー方式以外の個別契約方式のうち、アに記載の自動車の借入れ契約につきましては、1日当たりの限度額を1台1万5,800円から1万6,100円へ引き上げるものでございます。
こちらは、次の表に記載のとおり、(2)のハイヤー方式以外の個別契約方式のうち、アに記載の自動車の借入れ契約につきましては、1日当たりの限度額を1台1万5,800円から1万6,100円へ引き上げるものでございます。
支払額につきましては、(1)の一般乗用旅客自動車運送事業者との運送契約、これはいわゆるハイヤー方式と呼ばれる方式で、自動車の借入れや燃料の供給、運転手の雇用を一括して契約する方式でございますが、この方式による契約の場合につきましては、1日の上限額は1台6万4,500円でございます。
具体的には、第2号アにおきまして、一般運送契約、いわゆるハイヤー方式以外の個別に自動車を借り入れた契約につきまして、1日当たりの公費負担限度額を改正公職選挙法施行令の規定と同額の「15,800円」に引き上げるものでございます。また、同号イにおきまして、自動車の燃料供給契約について、1日当たりの限度額を「7,560円」に引き上げるものでございます。
それは、経費の節約の道として、よその自治体でもハイヤー方式を採用しているところは、御存じのとおり、たくさん出てきております。現在は、専用車じゃなく公用車で回っております。そして、7時を過ぎたようなときまで、庁内でいろいろやっておりますが、そういうときにはタクシーを使わせていただいております。
105 ◯選挙管理委員会事務局次長 ただいまお話しのとおりでございまして、6万4500円はハイヤー方式、いわゆる全部を借りるといった場合の1日当たりの単価でございます。
「議案第90号 厚木市議会議員及び厚木市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例について」は、選挙運動の公費負担額の改正根拠等について質疑があり、理事者から、選挙運動用自動車の使用の公費負担額については過去3カ年の賃金動向による改正であり、その根拠は、ハイヤー方式で借り上げた場合の1日当たりの単価である。
次に,第4条の改正でございますが,選挙運動用自動車の使用の公費負担額につきまして,第1号のいわゆるタクシーハイヤー方式の一般乗用旅客自動車運送事業者との運送契約の場合,1日当たりの限度額5万7,800円を6万200円に,第2号の一般乗用旅客自動車運送事業者との運送契約以外のいわゆる個別契約の場合,同号アの自動車1日当たりの借入限度額1万5,000円を1万5,300円に,同号イの燃料供給限度額の算定単価
具体的には、ハイヤー方式の場合、従来の5万1,500円を5万7,800円に改め、また個別契約の場合、自動車の借り入れについて1万3,390円から1万5,000円に、運転手の雇用については1万円から1万1,200円に、さらにポスターの作成単価の限度額については2,385円から2,523円にそれぞれ改正されたものでございます。 本案につきましては、特に質疑はございませんでした。
第4条の改正は,選挙運動用自動車の使用の公費負担額及び支払い手続について,第1号のいわゆるタクシー,ハイヤー方式の一般運送契約の場合,1日当たりの限度額5万1,500円を5万7,800円に,第2号のアの一般運送契約以外のいわゆる個別契約の場合,車の借入限度額1日1万3,390円を1万5,000円に,同号ウの当該借入車の運転士の日額報酬限度額を,限度額1万円を1万1,200円にそれぞれ改めるものでございます