○議長(馬場司君) これより質疑に入ります。 4番
鈴木議員。
◆4番(
鈴木信一君) それでは、質疑をさせていただきます。 時間帯は8時35分ということで、まだ午前中の業務の途中に事故をされたということであります。
交通事故については、昨日も大変残念な
死亡事故が発生しましたけれども、事故の大きな要因になるのは、一番大きな原因が
スピードということでありますけれども、さまざまな要因はあると思いますけれども、今回は追突ということですから弁解の余地がないのかなというふうに思いますけれども、公用車で8時35分、業務の内容というか、どちらのほうに向かって、どのような仕事の途中だったのか、聞いておきたいと思います。
○議長(馬場司君)
都市施設課長。
◎
都市施設課長(
斉藤秀樹君) どのような業務をやっていたかということでございますけれども、前日使用していた
作業用具を片づけに
公用車両で三増倉庫へ向かっていく途中でありました。 以上です。
○議長(馬場司君) 4番
鈴木議員。
◆4番(
鈴木信一君) 特段、急いで行くような業務ではなかったというふうに思いますが、
スピードの出し過ぎなどはいけませんけれども、今回、損害の状況が
リアバンパー、
テールランプ、
バックドアということでありますけれども、この説明の案内図を見ますと、車両の前にも2台車がとまっていたようですけれども、
スピードが出ていれば、前の車にも追突したというふうに思います。 いずれにしても、前を向いていたわけですから視界に入っていたと思われますので、これはくれぐれも気をつけていただきたいというふうに思っています。 ちなみに、相手の方もけがをされたということですけれども、その後の後遺症などの心配はないのでしょうか。
○議長(馬場司君)
都市施設課長。
◎
都市施設課長(
斉藤秀樹君) 相手のけがの状況ですけれども、事故後、2回ほど通院しておりまして、そちらのほうで特に支障がないということを伺っております。 以上です。
○議長(馬場司君) 4番
鈴木議員。
◆4番(
鈴木信一君) 軽くて済んだということで安心しましたけれども、
交通事故は、特に今月から、ながら運転の
罰則強化もされています。これから年末にかけて特に気ぜわしくなりますし、こちらが気をつけていてもぶつけられることもありますし、以前は
議会ごとに、
ごみ収集車による事故が多発して、その後、
ドライブレコーダーの設置もされて、その効果というふうに私は思うんですけれども、やはり、
事故防止のために、運転される際に、
ドライブレコーダーによってその状況が随時記録されているということになりますと、緊張感もありますし、より一層気をつけると、そういった効果があらわれているというふうに思われますので、今後、公用車についても、こういった
ドライブレコーダーの設置を前向きに検討していただければというふうに要望いたしまして、質疑を終わります。
○議長(馬場司君) 7番
熊坂議員。
◆7番(
熊坂崇徳君) それでは、質疑を行いますけれども、先ほど、
鈴木議員も言われたとおり、昨日、大きな事故があって亡くなられたということで、まず、亡くなられた方にはお悔やみ申し上げるとともに、けがをされた方には一日も早くけがが回復されるようにお祈りいたします。 それでは、質疑を行います。 こちらは、とまっている車に公用車が衝突したということで、こちら側が100%の過失ということで、相手方もけがをされているということで、こちらのほうも本当に事故が絶えないということで、相手方のほうにも大変申しわけなく思いますけれども、公用車がぶつかったということなんですけれども、こちらのほうは運転された方にぶつかったということは、とまっているのが気づかなかったのか、それとも、
ハイテク団地のところの交差点に信号があるんですけれども、信号が青になってそのまま進んでいってぶつかったのか、事故の状況です。相手方がとまっているのが気づくのが遅かったのかどうか、その点についてお伺いいたします。
○議長(馬場司君)
都市施設課長。
◎
都市施設課長(
斉藤秀樹君) 事故の状況でございますけれども、ちょうど県道65号を三増方向へ向かって走行していたところ、
事故地点より約30メートル役場側の
対向車線上に乗用車が停車しておりましたことから、対向してきた
大型車両が停車中の乗用車を追い越そうと
センターラインに寄ってきたため、そちらに気をとられ、県道65号から県道三増5425号線に左折する車両を後方で待機していた2台のうち
後尾車両に前方不注意により衝突したものでございます。 以上です。
○議長(馬場司君) 7番
熊坂議員。
◆7番(
熊坂崇徳君) 今の状況で、
大型トラックが
センターラインを越えて、そちらを気にしてしまってブレーキがおくれてしまったのか、追突したということで、事故というのは、
不注意等がありますけれども、起こしてしまったり、また起こされてしまった点では、車ですので、直せば新しくなりますので、ただやはり、人的被害があると、ただ今回のほうは、先ほど言われたとおり
後遺症等がないということで理解させていただきました。 また、
ドライブレコーダーという話も出ましたけれども、
ごみ収集車も
ドライブレコーダーがついたことによって事故がなくなっておりますので、ぜひとも町側の公用車も早急に
ドライブレコーダー等をつけたほうが、今言われたとおり、事故の状況等も録画されておりますので、すぐに後々検証もできますし、ドライバーの意識も変わると思いますので、これは早急に全公用車につけていただくように要望させていただきまして、質疑は終了させていただきます。
○議長(馬場司君) 他に質疑がありませんので、質疑を終結します。 これより討論に入ります。 初めに、
反対意見の発言を許します。 (発言する者なし)
○議長(馬場司君) 次に、
賛成意見の発言を許します。 (発言する者なし)
○議長(馬場司君) 討論がありませんので、討論を終結いたします。 これより表決に入ります。 議案第70号「
損害賠償額の決定について(
交通事故に係る
損害賠償)」の採決をします。 本案を原案のとおり決することに賛成の
議員起立を求めます。 (
起立全員)
○議長(馬場司君)
起立全員です。よって、
町長提出議案第70号は、原案のとおり可決されました。
-----------------------------------
○議長(馬場司君) この際、日程第11、
町長提出議案第57号から日程第23、
町長提出議案第69号までを
一括議題とします。 直ちに提案者の説明を求めます。
総務部長。
◎
総務部長(柏木徹君) それでは、議案第57号「愛川町
会計年度任用職員の給与及び
費用弁償に関する条例の制定について」の
提案説明を申し上げます。
条例関係説明書の1ページをごらんください。 今回の
条例制定につきましては、全国的に各自治体において臨時、
非常勤職員の活用が増加している中、これらの方々は
地方行政の重要な担い手となっているところでありますが、その運用については各自治体の事情に応じて多種多様となっております。 そこで、
地方公務員法及び
地方自治法が改正され、一般職の臨時、非常勤に係る統一的な制度として
会計年度任用職員制度が創設されましたことから、その給与等を定める新条例を制定するものであります。 具体的な内容の前に、制度の概要について説明をさせていただきます。 四角囲みの参考をごらんください。 名称は
会計年度任用職員で統一され、
勤務形態に応じて
フルタイムと
パートタイムに分けられます。 給与については、
フルタイムは月額で、
パートタイムは
勤務形態に応じて、月額、日額、時間額で規定するものとし、
期末手当については
常勤職員の支給率に準じて定められ、
支給要件は記載のとおりとなっております。 また、1週間の
勤務日数等に応じて
年次有給休暇を付与するとともに、
特別休暇等についても国の
非常勤職員の制度に準じて新設されるものであります。 それでは、
条例改正の内容について説明させていただきます。 初めに、1の趣旨については、
地方自治法及び
地方公務員法等に基づき、
会計年度任用職員の給与及び
費用弁償について定めることを条例の趣旨とするものであります。 2ページをごらんください。 2の
会計年度任用職員の給与についてでありますが、
地方公務員法に規定する単純な労務に雇用される者を除き、
フルタイム職員には給料のほか、
地域手当や
通勤手当、
期末手当などの諸手当を、
パートタイム職員には報酬、
期末手当支給するものであります。 なお、
パートタイム職員の場合、
通勤手当に相当するものは
費用弁償として
期末手当を除く諸手当については
勤務実績等に応じて報酬に含めて支給することになるものであります。 3の給料、報酬の額でありますが、
フルタイム職員にあっては、職員の給与に関する条例で定める
行政職給料表1の2級、主事級に相当しますが、これにおける
最高号給の額を超えない範囲内で
職務経験等に応じて決定するものとし、
パートタイム職員のうち、本町において、その大半を占める時間額にあっては、
基準月額を162.75で除した金額とするものであります。 なお、
基準月額については、米印に記載のとおりであります。 4の給料、報酬の支給は、月の1日から末日までを計算期間として、規則で定める期日に支給することなどを定めるものであります。 5の
各種手当等の支給でありますが、
フルタイム職員にあっては、
地域手当、
通勤手当、時間
外勤務手当などについて、原則として職員の給与に関する条例等の規定を準用するものであります。 また、
パートタイム職員にあっては、①の特殊勤務や時間外勤務等に係る報酬は、勤務時間等の実績に基づき、原則として
常勤職員に準じて積算し、定められた報酬額にこれらの手当相当額を上乗せした上で報酬として支給するものであります。 ②の
地域手当に相当するものについては、報酬の基礎となる
基準月額を算出する際に、1.1を乗じることにより、報酬に含めて支給するものであり、③の
通勤手当に相当するものについては、先ほども申し上げましたとおり、
費用弁償として支給するものであります。 6の
期末手当の支給については、任期の定めが6月以上の
会計年度任用職員にあっては、
パートタイム職員で1週間当たりの勤務時間が15時間30分未満の者を除き、先ほども申し上げましたとおり、
常勤職員と同率の
期末手当を支給するものであります。 3ページをごらんください。 7については、給与等の端数処理について記載のとおり定めるもので、8の勤務1時間当たりの給与額等については、
会計年度任用職員の時間
外勤務手当等に適用する勤務1時間当たりの給与額と報酬額については表のとおり定めるものであります。 9については、給与等の減額に関して定めるものであり、10については、給与から控除するものは職員の給与に関する条例を準用するものであります。 11の特に必要と認める
会計年度任用職員の給与でありますが、任命権者が特に必要と認める
会計年度任用職員の給与については、
常勤職員との健康及びその職務の特殊性等を考慮して規則で定めることができる旨を規定するものであります。 12の公務のための旅行に係る
費用弁償でありますが、
パートタイム職員が公務のため出張等の旅行に係る費用を負担するときは
費用弁償を支給するものとし、その額は職員の旅費に関する条例の例によることとするものであります。 なお、
フルタイム職員は、職員の旅費に関する条例が直接に適用されるため、この条文には
パートタイム職員についてのみ規定しているものであります。 13の単純な労務に雇用される者の給与の種類及び基準でありますが、
会計年度任用職員であっても、美化プラントや衛生プラントの収集作業員など、
地方公務員法で定める単純な労務に雇用される者は、法令により、給料と手当を支給することとなっているため、
パートタイム職員として雇用する場合、これまで説明してまいりました規定を直接に適用することができないこととなります。 このため、その給与の種類は
フルタイム職員の給与の例によるものとし、他の
会計年度任用職員の給与等を基準とし、その職務の特殊性等を考慮して任命権者が定めることとするものであります。 14の委任は、条例の施行に関し必要な事項は規則で定めるものとし、15の施行期日は令和2年4月1日とするものであります。 4ページをごらんください。 16の愛川町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正から、次の5ページの22、愛川町任用職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正までは、
会計年度任用職員制度の導入に伴い、改正が必要となる7件の条例について所要の改正を行うものでありますので、改正内容等の詳細は、後ほどごらんいただきたいと存じます。 続きまして、議案第58号「愛川町
非常勤職員の報酬及び
費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定について」の
提案説明を申し上げます。
条例関係説明書の5ページ下段をごらんください。 今回の改正は、議案第57号でご説明いたしました
会計年度任用職員制度の導入に当たり、これまで
地方公務員法に定める非常勤特別職の規定により、臨時職員等を任用する事例が全国的に見受けられたことなどから、同法が改正され、非常勤特別職の任用条件が厳格化されたことを受けまして、本町の非常勤特別職についても整理を行う必要性が生じたものであります。 法改正の内容は、四角囲みの参考のとおりでありまして、非常勤特別職のうち臨時または非常勤の顧問、参与、調査員、嘱託員及びこれらの者に準ずる者の職につきましては、専門的な知識、経験、または識見を有する者がつく職であって、当該知識、経験、または識見に基づき、助言、調査、診断、その他総務省令で定める事務を行う者に限定され、当該規定に基づき、臨時職員等を任用することはできなくなるとともに、嘱託員などの一部の非常勤特別職については見直しを行う必要が生じたものであります。 なお、附属機関の委員については、根拠情報が異なるため、見直しの対象とはなっておりませんので、ご承知おきください。 それでは、
条例改正の内容について説明させていただきます。 1の非常勤特別職の見直しでありますが、現在、条例により71の非常勤特別職について規定をしておりますが、表に記載の6つの職については新たに加えられた要件に該当しないことから見直しが必要となるものであります。 このうち青少年指導員、健康づくり推進委員、交通安全指導嘱託員の3つについては、本町の行政運営上、重要な役割を担っていただいておおりますことから廃止とはせずに、報酬、
費用弁償の額は現行どおりのまま、規則で定める謝金職に移行してまいります。 また、法務嘱託職員については
会計年度任用職員に移行するとともに、嘱託については運用していないことから廃止とするほか、公民館長ついては現行どおり一般職での対応を基本とするものであります。 6ページをごらんください。 2の報酬の支給方法の見直しについてでありますが、報酬の支給方法のうち日額として定めるものの取り扱いにつきましては、勤務した月分を当月の末日までに支給するものと規定しておりますが、会議等の開催時期により口座振り込みの手続に要する日数等の関係から、現金払いと口座振り込みを併用しておりますことから、統一的な運用が図られるよう、勤務した月分を翌月15日までに支給するよう改めるものであります。 なお、この支給方法の見直しは、非常勤特別職の改正に伴うものではありませんので、ご承知おきください。 3の施行期日は令和2年4月1日とし、4の適用区分については、上記2の報酬の支給方法の見直しに関する規定は施行日以後の勤務による報酬について適用するものであります。 続きまして、議案第59号「愛川町職員の給与に関する条例及び愛川町一般職の
任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」の
提案説明を申し上げます。 条例の説明に入ります前に、給与改定に係る国の動向について若干述べさせていただきます。 本年8月7日に、国会と内閣に対しまして人事院勧告がなされました。ご承知のように、人事院勧告は公務員の労働基本権を制約する代償措置として設けられました制度でありまして、今回の勧告の主な内容といたしましては、国家公務員と民間の給与を比較した結果、国家公務員の給与が民間給与を0.09%下回っていることから、この格差を是正するため国家公務員の給料表については平成31年4月にさかのぼり、若年層に重点を置いたプラス改定を行うこととしております。 また、期末勤勉手当については、民間の支給割合との均衡を図るため、本年の12月期の勤勉手当を0.05月
引き上げまして、年間4.5月とするものであります。 なお、令和2年度以降における勤勉手当率については、今回の0.05月分を6月期及び12月期にそれぞれ均等に0.025月ずつ振り分け、年間支給率を本年度と同様の4.5月とするものであります。 国におきましては、人事院勧告どおり実施することとし、これらを盛り込んだ給与改正法案については、去る11月15日に可決成立されたところであります。 本町におきましても、人事院勧告や国家公務員の給与改定の内容に準拠し、給与改定を行うものでありまして、このほか
地方公務員法の改正による公務員の欠格条項の改正や
会計年度任用職員制度の導入に伴い所要の改正を行うものであります。 それでは、改正内容についてご説明させていただきます。
条例関係説明書の6ページ下段をごらんください。 初めに、1の給料表の改定のうち、(1)は特定
任期付職員を除く一般職の職員に係る改正でありますが、若年層に重点を置いた給料月額の
引き上げを行うものでありまして、本町の給料表は国公準拠による設定としており、①から③にありますように、現行給料表と比較しまして、
行政職給料表1では給料月額を平均458円、0.14%の
引き上げ、
行政職給料表2では平均595円、0.22%の
引き上げとなりまして、①と②と合わせました改定率では平均520円、0.17%
引き上げるものであります。 次に、(2)の特定
任期付職員につきましては、1号給を1,000円
引き上げるものであります。 次に、2の期末勤勉手当の支給割合の改定であります。 特定
任期付職員を除く一般職の職員につきましては、現行の年間支給割合4.45月を0.05月
引き上げ、4.5月とするものでありまして、(1)の
令和元年度は、表の右下に記載のとおり、12月期の勤勉手当の支給割合について、現行0.925月を0.975月とするものであります。 7ページをごらんください。 (2)の令和2年度以降につきましては、今回
引き上げました0.05月分を6月期及び12月期にそれぞれ均等に振り分けまして、勤勉手当の支給割合を6月期及び12月期ともに0.95月とし、期末勤勉手当の年間支給割合を本年度と同様の4.5月とするものであります。 (3)は特定
任期付職員でありまして、令和2年度以降の6月期及び12月期の
期末手当の支給割合をそれぞれ1.7月とし、年間支給割合を3.4月とするものであります。 次に、3の住居手当の改定であります。 住居手当の上限が2万7,000円から1,000円
引き上げられることから、町内在住については2万8,000円、町外在住については2万1,000円とするものであります。 4の地方公務員の欠格条項の改正に伴う整理につきましては、地方公務員の欠陥条項から成年被後見人及び被保佐人を削除する法改正が行われましたことから、所要の文言整理を行うものであります。 次に、5の
会計年度任用職員制度の導入に伴う整理につきましては、先ほど、議案第57号で説明いたしましたとおり、令和2年度から
会計年度任用職員制度が導入されることに伴い、その給与は別に条例で定めることを規定するものであります。 6の施行期日につきましては、1の(1)の給料表の改定と2の(1)
令和元年度の期末勤勉手当の改定、4の欠格条項の改正は公布の日とし、これら以外の改正につきましては令和2年4月1日とするものであります。 7の適用区分でありますが、官民給与の格差は毎年4月の時点で比較したものが人事院勧告に反映され、これにより民間との均衡を図るものでありますことから、特定
任期付職員を除く一般職の給料の改定につきましては、平成31年4月1日から
令和元年度の勤勉手当につきましては
令和元年12月1日からそれぞれ遡及適用するものであります。 続きまして、議案第60号「
愛川町議会議員の
議員報酬、
費用弁償及び
期末手当に関する条例及び愛川町
長等常勤の特別職の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について」の
提案説明を申し上げます。
条例関係説明書の8ページをごらんください。 ただいま一般職給与条例の一部改正の
提案説明で申し上げましたように、民間のボーナス支給割合との均衡を図るため、0.05月
引き上げる人事院勧告がなされたところであります。 町といたしましては、人事院勧告の趣旨を踏まえまして、一般職と同様に常勤特別職の
期末手当を0.05月
引き上げさせていただくものであります。 また、議会議員におかれましても検討をお願いいたしましたところ、同様の措置を講ずる旨の回答をいただきましたので、議会議員と常勤特別職の
期末手当について一括で提案させていただくものであります。 1の(1)の
令和元年度につきましては、12月期の
期末手当の支給割合を0.05月
引き上げて2.275月とし、年間支給割合については、現行4.45月を4.5月とするものであります。 (2)の令和2年度以降につきましても、一般職と同様に年間の合計支給割合は変えずに、6月期と12月期が均等となるよう、それぞれ2.25月とし、年間支給割合を本年度と同様の4.5月とするものであります。 2の施行期日及び3の適用区分につきましては、いずれも一般職の給与条例と同様になります。 説明は以上のとおりであります。
○議長(馬場司君)
水道事業所長。
◎
水道事業所長(越智卓也君) それでは、議案第61号「愛川町
水道事業給水条例の一部を改正する条例の制定について」のご説明を申し上げます。
条例関係説明書8ページの下段をごらんください。 今回の改正は、水道法の一部が改正され、指定給水装置事業者について、新たに指定更新制度が導入されたことに伴い、当該更新申請に係る手数料を定めるものであります。 改正前の水道法の規定では、指定給水装置工事事業者の指定につきましては有効期限の定めがございませんでしたが、工事を適正に行うための資質の保持や実態との乖離の防止を図るため、今回の改正により有効期間は5年間とされ、更新手続が必要となったところであります。 これに伴いまして、更新申請手数料について新規申請手数料との均衡を考慮し、1件につき5,000円と定めるものであります。 2の施行期日は公布の日であります。 説明は以上であります。
○議長(馬場司君) 消防長。
◎消防長(
石川省吾君) 議案第62号「愛川町
消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」の
提案説明を申し上げます。
条例関係説明書9ページをごらんください。 今回の改正内容でありますが、人権尊重の適正化を図るために、
令和元年6月14日に公布されました成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律によりまして、
地方公務員法の一部が改正され、
消防団員の任命に係る欠格条項から成年被後見人及び被保佐人を削除する必要が生じましたことから所要の改正を行うもので、2の施行期日は公布の日とするものであります。 説明は以上であります。
-----------------------------------
○議長(馬場司君) 10分間休憩します。 午前9時53分 休憩
----------------------------------- 午前10時02分 再開
○議長(馬場司君) 再開します。
-----------------------------------
○議長(馬場司君) 休憩前に引き続き会議を行います。
総務部長。
◎
総務部長(柏木徹君) 議案第63号「令和元
年度愛川町
一般会計補正予算(第4号)」の
提案説明を申し上げます。 初めに、各会計の補正予算について総括的なご説明をさせていただきます。 今回の補正予算のうち、職員給与費と
議員報酬及び手当、各特別会計繰出金につきましては、いずれも給与改定などに伴う人件費の補正でありまして、議案第59号及び議案第60号でご説明いたしました一般職の職員の給与改定及び町議会議員と町
長等常勤特別職の
期末手当の改定によるもののほか、人事異動など、当初予算では見込むことができなかった変動要因によります増減額をあわせて補正をさせていただくものであります。 それでは、
一般会計補正予算書1ページをごらんください。 今回の補正につきましては、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ4,557万4,000円を追加し、その総額を126億6,015万5,000円といたしたいものであります。 2ページ、3ページをお開きください。 第1表の歳入歳出予算補正は、歳入が2ページ、3ページ、歳出が次の4ページ、5ページであります。 細部につきましては、事項別明細書により説明させていただきます。 ページが飛びまして、8ページ、9ページをお開きください。 事項別明細書の歳入であります。 款15国庫支出金、項2国庫補助金、目1総務費国庫補助金、補正額278万3,000円は、説明欄の外国人受入環境整備交付金でありまして、外国人の住民登録手続や医療、教育などの生活に係る相談に迅速に対応できるよう一元的な相談窓口の整備費や運営費に対する補助でありまして、本年9月に補助対象要件が緩和されたことにより本町も活用が可能となりましたもので、補助率は整備費が10分の10、運営費が2分の1であります。 次に、款16県支出金、項2県補助金、目1総務費県補助金、補正額19万円、説明欄の地域づくり活動促進事業補助金は、特色ある地域づくりを推進するための県補助金です。すこやか親子健康診査等事業が地域活力の活性化に向けた公益性、公共性の高い地域活動事業として採択されたものでありまして、補助率は2分の1となっております。 款18寄附金、目4教育費寄附金、補正額7万6,000円は、説明欄の文化・スポーツ振興基金寄附金の増額でありまして、団体からの寄附1件であります。 款20繰越金、目1繰越金、補正額4,252万5,000円の増額は、前年度繰越金の一部を補正財源として充当するものであります。 次に、10ページ、11ページをお開きください。 歳出であります。 款1議会費、目1議会費、補正額75万5,000円の減額のうち、説明欄の1つ目、
議員報酬及び手当96万4,000円の減額は、
期末手当の支給率の改定に伴う増額分を見込んでいるものの、10月の改選に伴いまして、新たに当選された議員の在職期間に応じて
期末手当を算定した結果、総体的に減額となるものであります。 その下の職員給与費20万9,000円の増額は、冒頭に申し上げましたとおり、給与改定や人事異動などに伴う人件費の補正であります。 なお、款2総務費から款9教育費までの職員給与費のほか、款3民生費の国民健康保険、介護保険及び後期高齢者医療特別会計繰出金、款7土木費の下水道事業特別会計繰出金につきましても同様の理由による補正でありますので、説明は割愛させていただきます。 款2総務費、項1総務管理費、目11町民相談費、補正額220万2,000円は、説明欄の外国籍住民相談管理経費の増額でありまして、歳入でご説明しました国の外国人受入環境整備交付金を活用して住民異動に伴う各種窓口手続に係る案内の外国語版の作成や本年5月から消防本部で運用開始しました多言語コールセンターの外国語版チラシの作成、また、これらを配架するパンフレットスタンドの購入のほか、インターネットの活用により72言語に対応する対話型翻訳機3組と無線LAN機器の購入費及び回線使用料等であります。 なお、当初予算に計上しております外国籍住民相談臨時職員賃金につきましても1月から3月分が補助対象経費となる見込みでありますことから、財源更正をあわせて行うものであります。 次に、目16防災対策費、補正額437万4,000円は、説明欄の防災資機材整備事業費の増額でありまして、関東や東北地方に甚大な被害をもたらしました9月の台風15号、10月の台風19号への対応に係る教訓を踏まえ、特に指定避難所の運営が適切に行えるよう、指定避難所の案内看板や従事者であることが一目でわかるようなベスト、停電対策を強化するためのカセットボンベ型LPガス発電機、また、車椅子での避難に支障となる段差を解消するためのポータブルスロープの購入のほか、老朽化したろ水機の更新など、必要な防災対策資機材の整備を行うものであります。 12ページ、13ページをお開きください。 下段の款3民生費、項1社会福祉費、目3国民年金費、補正額1,000円の減額のうち、説明欄1つ目の国民年金管理経費16万5,000円の増額は、国民年金第1号被保険者が出産した際に、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除される制度が開始されることに伴うシステムの改修経費の負担金であります。 なお、当該経費につきましては国庫補助金が措置される予定でありますが、補助限度額等の詳細が未定のため、今回の補正予算には歳入として計上しておりませんのでご承知おきください。 14ページ、15ページをお開きください。 款4衛生費、項1保健衛生費、目1保健衛生総務費、補正額707万円のうち、説明欄の1つ目、医療機関整備資金利子補給金1,308万9,000円の増額は、愛川北部病院の経営状況等について、地域医療対策懇話会でご協議をいただいた結果、引き続き利子補給をする必要があるものと認められましたことから、愛川北部病院に対する利子補給金を計上するものであります。 目2予防費につきましては、歳入でご説明しました県の地域づくり活動促進事業補助金を活用することに伴う財源更正であります。 項2清掃費、目1清掃総務費につきましては、職員給与費の減額のほか、当初予算で計上しています外国語版のごみ資源物収集カレンダー作成翻訳業務委託について、歳入でご説明しました外国人受入環境整備交付金を活用することに伴う財源更正を行うものであります。 16ページ、17ページをお開きください。 款5農林水産業費、項1農業費、目4畜産業日、補正額95万2,000円は、説明欄の畜産振興事業費の増額でありまして、昨年から国内の養豚場で感染が拡大しておりますCSF、いわゆる豚コレラ対策として、町内養豚農家が実施する野生イノシシの進入防止柵の設置について、経費の一部を補助するものでありまして、補助率は10分の2であります。 なお、神奈川県におきましても、当該経費の10分の5について養豚農家へ直接補助が行われる予定となっております。 18ページ、19ページをお開きください。 一番下の款9教育費、項1教育総務費、目3教育指導費、補正額1,864万7,000円は、説明欄の教師用教科書等購入事業費の増額でありまして、学習指導要領の改定にあわせて教科書の全面改訂が実施されることに伴い、新学期が始まる4月当初から必要となります教師用教科書、指導書及び指導副教材について、今年度中の購入を行うものであります。 20ページ、21ページをお開きください。 項2小学校費、目1学校管理費、補正額186万円は、説明欄の学校施設整備事業費の増額でありまして、中津小学校と菅原小学校の屋内運動場で台風15号、19号の風雨により雨漏りが発生しましたことから修繕工事を行うほか、経年劣化した菅原小学校屋内運動場の緞帳について交換工事を行うものであります。 項4社会教育費、目8文化・スポーツ振興基金費、補正額7万6,000円は、歳入で申し上げました1団体からの寄附金を文化・スポーツ振興基金に積み立てるもので、これを加えますと、
令和元年度末の基金残高の見込みは1億22万5,000円となるものであります。 この後の24ページから29ページまでは給与費明細書となっておりますので、後ほどごらんいただきたいと存じます。 説明は以上であります。
○議長(馬場司君)
民生部長。
◎
民生部長(
澤村建治君) 続きまして、議案第64号「令和元
年度愛川町
国民健康保険特別会計補正予算(第1号)」につきましてご説明いたします。 1ページをごらんください。 今回の補正につきましては、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ1,529万4,000円を減額し、その総額を51億2,570万6,000円とするもので、その内容につきましては、2ページの第1表、歳入歳出予算補正のとおりでございます。 それでは、細部につきましては、事項別明細書でご説明させていただきます。 6ページ、7ページをお開きください。 初めに、歳入でありますが、款4繰入金、項1他会計繰入金、目1一般会計繰入金、補正額1,529万4,000円の減額は、歳出の職員給与費が減額となることによるものでございます。 次に、8ページ、9ページをお開きください。 歳出であります。 款1総務費、項1総務管理費、目1一般管理費、補正額1,529万4,000円の減額は職員給与費の減額でありまして、一般職の職員の給与改定により増額となるものの、人事異動等に伴う減額分がこれを上回ることによるものでございます。 10ページをごらんください。 このページから14ページまでは給与費明細書となっておりますので、後ほどごらんいただきたいと存じます。 続きまして、議案第65号「令和元
年度愛川町
後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)」につきましてご説明いたします。 1ページをごらんください。 今回の補正につきましては、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ15万9,000円を追加し、その総額を4億4,615万9,000円とするもので、その内容につきましては、2ページの第1表、歳入歳出予算補正のとおりであります。 それでは、細部につきましては、事項別明細書でご説明させていただきます。 6ページ、7ページをお開きください。 初めに、歳入でありますが、款3繰入金、項1一般会計繰入金、目1事務費繰入金、補正額15万9,000円の増額は、歳出の職員給与費が増額となることによるものでございます。 次に、8ページ、9ページをお開きください。 歳出でございます。 款1総務費、項1総務管理費、目1一般管理費、補正額15万9,000円の増額は職員給与費の増額でありまして、一般職の職員の給与改定及び人事異動等によるものであります。 10ページをごらんください。 このページから14ページまでは給与費明細書となっておりますので、後ほどごらんいただきたいと存じます。 続きまして、議案第66号「令和元
年度愛川町
介護保険特別会計補正予算(第1号)」につきましてご説明いたします。 1ページをごらんください。 今回の補正につきましては、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ155万9,000円を減額いたしまして、その総額を29億7,544万1,000円とするもので、その内容につきましては2ページの第1表、歳入歳出予算補正のとおりであります。 それでは、細部につきましては、事項別明細書でご説明させていただきます。 6ページ、7ページをお開きください。 初めに、歳入でありますが、款6繰入金、目1一般会計繰入金、補正額155万9,000円の減額は、歳出の職員給与費が減額となることによるものでございます。 次に、8ページ、9ページをお開きください。 歳出であります。 款1総務費、項1総務管理費、目1一般管理費、補正額155万9,000円の減額は職員給与費の減額でありまして、一般職の職員の給与改定により増額となるものの、人事異動等に伴う減額分がこれを上回ることによるものでございます。 10ページをごらんください。 このページから14ページまでは給与費明細書となっておりますので、後ほどごらんいただきたいと存じます。 説明は以上でございます。
○議長(馬場司君)
建設部長。
◎
建設部長(
家城博昭君) それでは、議案第67号「令和元
年度愛川町
下水道事業特別会計補正予算(第1号)」について
提案説明を申し上げます。 補正予算書1ページをごらんください。 今回の補正につきましては、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ265万8,000円を減額し、その総額を13億2,434万2,000円といたしたいものです。 2ページ、3ページをお開きください。 第1表、歳入歳出予算補正は、ごらんのとおりであります。 細部につきましては、事項別明細書により説明をさせていただきます。 6ページ、7ページをお開きください。 初めに、歳入であります。 款4繰入金、項1他会計繰入金、目1一般会計繰入金、補正額265万8,000円の減額は、歳出の職員給与費が減額となることによるものであります。 次に、8ページ、9ページをお開きください。 歳出であります。 款1総務費、項1下水道総務費、目1一般管理費、補正額265万8,000円の減額は、説明欄の職員給与費でありまして、一般職の職員の給与改定により増額となるものの、人事異動等に伴う減額分がこれを上回ることによるものであります。 次に、10ページをお開きください。 このページから14ページまでは給与費明細書となっておりますので、後ほどごらんいただきたいと存じます。 説明は以上であります。
○議長(馬場司君)
環境経済部長。
◎
環境経済部長(和田康君) それでは、議案第68号「厚木市と愛川町との
一般廃棄物(
可燃性一般廃棄物)の処理に関する
事務委託に係る協議について」ご説明を申し上げます。 本町の
一般廃棄物処理の事務のうち、
可燃性一般廃棄物の処理については、厚木愛甲ごみ処理広域化に伴い、平成25年度から厚木市に
事務委託をしておりますが、委託当初は
厚木愛甲環境施設組合が整備する新たなごみ中間処理施設が令和2年度から稼働する予定であったため、当該事務の委託期間を令和2年3月31日までと定めたところであります。 しかしながら、当該施設の稼働予定が令和7年度の稼働に見直しされましたことから、この間、厚木市が保有する厚木市環境センターにおいて引き続き本町の
可燃性一般廃棄物の処理を委託するに当たり、
地方自治法第252条の14第3項の規定において準用する同法第252条2の2第3項本文の規定により、議会の議決をお願いするものであります。 それでは、
一般廃棄物処理の
事務委託に関する規約をごらんいただきたいと存じます。 委託内容につきましては、期間等を除き、大きな変更はございませんので、ご承知おき願います。 それでは、第1条についてでありますけれども、委託事務の範囲等でありまして、
可燃性一般廃棄物の焼却処理の事務の管理及び執行を厚木市に委託するもので、委託期間は令和2年4月1日から令和8年3月31日までであります。 第2条は、管理及び執行の方法で、実際に焼却事務を行う厚木市の条例等の定めるところによるものと規定するものであります。 第3条は、経費の負担及び処理基準価格の設定で、委託事務の管理及び執行に要する経費は委託元の本町の負担とするものであり、厚木市は経費の請求に当たり、処理基準価格を設定するものとしております。 第4条は、経費の支払い及び納付の時期で、厚木市は毎月末日をもって
可燃性一般廃棄物の受け入れ量を集計し、受け入れ量に処理基準価格を乗じて得た額を本町に請求するものであり、参考になりますが、厚木市と本町は毎年度末に処理基準価格を検証し、必要に応じて処理基準価格の見直しを行い、経費の精算を行うものであります。 第5条は、連絡調整会議で、厚木市長と愛川町長は、委託事務の管理及び執行について連絡調整を図る必要がある場合は、連絡調整会議を開催すること。第6条は、条例等の制定、改廃の場合の措置、第7条は、この規約に定めるもののほか、委託事務の管理及び執行について必要な事項は厚木市長と愛川町長が協議して定めることをそれぞれ規定するものであります。 最後に、規約の施行日は令和2年4月1日、また委託事務の全部または一部を廃止する場合においては、当該
事務委託の管理及び執行に係る収支は廃止の日をもって打ち切り、厚木市長がこれを決算するものであります。 なお、参考資料として、
事務委託について必要な事項を定める協議書を添付させていただいておりますので、後ほどごらんいただきたいと存じます。 続きまして、議案第69号「
厚木愛甲環境施設組合の
規約変更について」ご説明を申し上げます。 本件については、一部事務組合の規約を変更するものでありまして、当該規約を変更しようとするときは、
地方自治法第286条の規定により、関係地方公共団体の協議により、これを定めることとされておりますことから、当該協議を行うに当たり、同法290条の規定により議会の議決をお願いするものであります。
規約変更の内容でありますけれども、資料の新旧対照表をごらんいただきたいと存じます。 現行の規約第3条では、表の右側でありまして、組合は
一般廃棄物、ごみ処理施設の設置に関する事務を共同処理すると規定しておりますが、新たなごみ中間処理施設の令和7年度からの稼働を目指し、今年度から建設予定地における用地取得の手続を進めているところであります。 このため、今後、用地取得や施設整備を進めていく中で、取得した用地等の管理運営を行っていく必要性が生じてまいりますことから、表の左側の下線部分のとおり組合の共同処理する事務に
一般廃棄物処理施設の管理運営を加えるもので、施行日は県知事の許可があった日からとするものであります。 説明は以上であります。
○議長(馬場司君) 以上で、日程第11から日程第23までの説明は全て終了しました。 ただいま説明のありました各議案に対する質疑は後日行うこととし、本日は説明のみにとどめたいと思いますので、ご了承願います。
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○議長(馬場司君) お諮りします。 本日の会議はこの程度にとどめ、延会したいと思いますが、ご異議ありませんか。 (「異議なし」の声あり)
○議長(馬場司君) ご異議ないものと認めます。よって、本日はこれをもって延会することに決定しました。
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○議長(馬場司君) 次回の会議は、12月5日午前9時に開きます。 ご苦労さまでした。 午前10時27分 延会...