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小田原市議会
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2022-12-05
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12月05日-02号
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小田原市議会 2022-12-05
12月05日-02号
取得元:
小田原市議会公式サイト
最終取得日: 2023-06-03
令和 4年 12月 定例会 令和4年
小田原市議会
12月
定例会会議録
(第2日)令和4年12月5日
-----------------------------------議事日程
小田原市議会
12
月定例会議事日程
令和4年12月5日 午前10時開議 日程第1 議案第77号 令和4年度小田原市
一般会計補正予算
日程第2 議案第78号 令和4年度小田原市
競輪事業特別会計補正予算
日程第3 議案第79号 令和4年度小田原市
国民健康保険事業特別会計補正予算
日程第4 議案第80号 令和4年度
小田原地下街事業特別会計補正予算
日程第5 議案第81号 令和4年度小田原市
水道事業会計補正予算
日程第6 議案第82号 令和4年度小田原市
病院事業会計補正予算
日程第7 議案第83号 令和4年度小田原市
下水道事業会計補正予算
日程第8 議案第84号 小田原市
個人情報
の保護に関する
法律施行条例
日程第9 議案第85号 小田原市
個人情報保護審査会条例
日程第10 議案第86号
地方公務員
法の一部を改正する法律の施行に伴う
関係条例
の整備に関する条例 日程第11 議案第87号
小田原市議会議員
及び
小田原市長
の選挙における
選挙運動
の
公費負担
に関する条例の一部を改正する条例 日程第12 議案第88号 小田原市
職員定数条例
の一部を改正する条例 日程第13 議案第89号 小田原市
手数料条例
の一部を改正する条例 日程第14 議案第90号 小田原市
久野霊園条例
の一部を改正する条例 日程第15 議案第91号
指定管理者
の指定について(小田原市
鴨宮ケアセンター
) 日程第16 議案第92号
指定管理者
の指定について(
小田原城天守閣
ほか) 日程第17 議案第93号 市道路線の認定及び廃止について 日程第18 議案第94号 町の区域を越えた町道路線の認定に係る承諾について 日程第19 議案第95号
工事請負契約
の締結について(旧
小田原市民会館解体撤去工事
) 日程第20 陳情第87号 安全・安心の医療・介護実現のため、人員増と処遇改善を求める陳情 日程第21 陳情第88号
介護保険制度
の改善を求める陳情 日程第22 陳情第89号 医療・介護・保育・福祉などの職場で働くすべての労働者の
大幅賃上げ
を求める陳情 日程第23 陳情第91号 国に
私学助成
の拡充を求める意見書の提出を求める陳情 日程第24 陳情第92号 神奈川県に
私学助成
の拡充を求める意見書の提出を求める陳情 日程第25 陳情第93号
議会基本条例
に基づく
議会報告会開催
と
施行規則制定
を求める
陳情書-----------------------------------
本日の会議に付した
事件 ◯議事日程
のとおり
-----------------------------------出席議員
(25名) 2番
鈴木敦子議員
3番
川久保昌彦議員
4番
角田真美議員
5番
荒井信一議員
6番 金崎 達議員 7番
宮原元紀議員
8番 篠原 弘議員 9番 大川 裕議員 10番
鈴木和宏議員
11番
鈴木美伸議員
12番
杉山三郎議員
13番
鈴木紀雄議員
14番
木村正彦議員
15番
奥山孝二郎議員
16番 楊
隆子議員
17番
神戸秀典議員
18番
池田彩乃議員
19番
井上昌彦議員
20番
加藤仁司議員
21番 武松 忠議員 22番
小谷英次郎議員
23番
横田英司議員
24番
田中利恵子議員
25番
岩田泰明議員
26番
清水隆男議員-----------------------------------欠席議員
(1名) 1番
安野裕子議員-----------------------------------説明
のため出席した者 市長 守屋輝彦君 副市長 鳥海義文君 副市長 玉木真人君 教育長 柳下正祐君 理事・
企画部長
杉本錦也君
総務部長
石川幸彦
君 財政・
資産経営担当部長
石井裕樹君
公営事業部長
片野和彦
君
総務課長
小川 均君
財政課長
福井康文君
-----------------------------------事務局職員出席者
事務局長
柏木敏幸 副
事務局長
室伏正彦
議事調査担当課長
高橋洋子
総務係長
城所淳子
議事調査係長
橋本 昇 主査
本多翔悟-----------------------------------
○議長(大川裕君) ただいまから去る11月30日に引き続きまして
小田原市議会
12
月定例会
を開きます。 午前10時0分 開議 ○議長(大川裕君) 本日の
出席議員
は25人であります。定足数に達しておりますので、これより直ちに本日の会議を開きます。
-----------------------------------
○議長(大川裕君) 本日の
議事日程
は、お手元に配付したとおり定めましたので御了承いただきます。
-----------------------------------
○議長(大川裕君) 日程第1 議案第77号 令和4年度小田原市
一般会計補正予算
から、日程第19 議案第95号
工事請負契約
の締結について(旧
小田原市民会館解体撤去工事
)までの19件を
一括議題
といたします。 ただいま
一括議題
といたしました各議案につきましては、既に説明が終わっておりますので、これより直ちに質疑に入りますが、
発言通告
がありますので、発言者を指名いたします。 3番
川久保議員
、
議員発言席
に移動願います。 ◆3番(
川久保昌彦
君) それでは、通告に基づき、議案第86号
地方公務員
法の一部を改正する法律の施行に伴う
関係条例
の整備に関する条例及び議案第88号 小田原市
職員定数条例
の一部を改正する条例について質疑させていただきます。 初めに、議案第86号についてですが、
制定理由
は、「
地方公務員
法が一部改正され、
国家公務員
の定年の段階的な
引上げ等
に応じた
地方公務員
に係る
定年制度
の整備が行われることに伴い、
本市職員
の定年の
引上げ等
に関し整備が必要となる小田原市職員の定年等に関する条例ほか12件の条例を一括して改正する等のため制定する」ものであります。 定年の引上げという、これまでになかった大きな課題が生じるものでありますが、計13件に及ぶ
関係条例
の一部改正等の全てにおいて、それぞれ質疑を行うことは難しいと考えますことから、
職員出身
の私なりの経験より、特に、今後、定年の
引上げ運用
の対象となる職員が関心を抱き、また憂慮しているものと思料することに焦点を当てさせていただくこととし、議案第86号として、一括して一部改正される
関係条例
計13件のうち、
整備条例
第9条関係の、小田原市職員の給与に関する条例の一部改正について、これより質疑させていただきます。 まず、60歳に達した日後における最初の4月1日、なお、この4月1日のことを、このたびの一連の
条例改正
に係り、定義されている「特定日」と、以下表現させていただきます。当該「特定日」以後の期間に係る昇給について、
対象条例
第5条の一部改正では、2号給昇給することを標準として、規則で定める基準に従い決定するとされております。 そこでお尋ねします。まず、「特定日」以後の職員についても、現行の
人事評価制度
に基づき評価が行われることでよろしいのか、また、議会の議決を要しない、規則で定める基準とされていますが、どのような基準を想定しているのか、それぞれお尋ねします。 次に、「特定日」以後の職員の
給料月額
についてですが、
対象条例
の改正後の附則第4項及び同第5項において、
当該職員
が受ける「号給」に応じた額に、100分の70を乗じて得た額とされていますが、このうち、
当該職員
が受ける「号給」に関して、2号給分の昇給に伴う
給料月額
については、どのようになるのかについてお尋ねします。 続いて、議案第88号についてですが、この条例の一部改正の理由は、「
消防職員等
に係る必要な人員数の確保を図る観点から、
人事交流
、研修等により派遣されている職員を定数に算入しないこととする」ものであり、内容は、「規則で定める期間以上の期間派遣されている職員は、職員の定数に算入しないこととする」ものであります。 そこで3点お尋ねします。1点目として、
対象条例
の第2条の規定では、別表において、市長の
事務部局
の職員及び
消防職員
など、九つの区分に応じて、それぞれ定数が定められておりますが、このたびの
改正理由
の内容が適用されることとなる場合、
当該別表
中の各定数は、変更がないとの見解でよろしいのかお尋ねします。 2点目として、やはり、
改正理由
の内容が適用されることとなると、単純に考えて、職員数が重複することとなりますので、人件費は増加することと思料しますが、その見解でよろしいのかお尋ねします。 3点目として、規則で定める
派遣期間
の内容についてお尋ねします。 以上で1回目の質疑を終わります。 ◎理事・
企画部長
(
杉本錦也君
) 最初に、議案第86号、
定年延長
に伴います「特定日」以後の職員の
人事評価
について御質問いただきました。現時点では、「特定日」以後の職員につきましては、現行の
人事評価制度
により行ってまいりますが、今後は、国の
人事評価制度
の改定を踏まえた本市の
人事評価制度
の見直しを行いますので、それに合わせ、「特定日」以後の職員の取扱いも検討してまいります。 次に、昇給に係る規則で定める基準について御質問がありました。「特定日」以後の職員の昇給は、現行の基準と基本的には同様でありますが、昇給の号給数につきましては、現行の職員が最大6号給であるのに対しまして、「特定日」以後の職員は最大2号給としております。具体には、勤務評定の
対象期間
の全てを「極めて良好な成績」で勤務した場合、いわゆるAの評価の場合は2号給、「特に良好な成績」、いわゆるBの評価の場合は1号給の昇給を想定しております。 次に、「特定日」以後の職員の昇給に伴う
給料月額
について御質問がございました。定期昇給により、2号給または1号給昇給した場合には、その昇給した増額分に100分の70を乗じて得た額が
給料月額
として加算されることとなります。 続きまして、議案第88号について、各部局の
職員定数
の変更について御質問がありました。今回の改正に当たっては、
職員定数
に変更は行いません。 次に、職員数が重複することによる人件費の増加について御質問がございました。この
条例改正
により、派遣されている職員を定数に算入しないこととなりますが、これら職員についても給料は支給されることとなりますので、3番
川久保議員
御指摘のとおり、この
改正内容
が適用されますと、一時的に人件費は増加するものと考えております。 最後に、「規則で定める期間」について御質問がありました。定数に算入しない職員の
派遣期間
として「規則で定める期間」とは、職員が
人事交流
や研修等により不在となり、代替の職員を配置する必要性が認められる程度の期間を考えております。具体的には、原則、1年間程度を考えておりますが、消防におきましては、
初任研修
の期間となる6か月程度を考えております。 以上でございます。 ◆3番(
川久保昌彦
君) それでは、1回目の質疑に対する答弁を聞き、2回目の質疑をさせていただきます。 まず、議案第86号についてお尋ねします。 「特定日」以後の職員に対する評価については、
当該職員
が所属することとなる部署の
管理監督者
によって行われることでよろしいのかお尋ねします。 また、「特定日」以後の
人事評価
の結果、仮に2号給分昇給することについて、その最終的な判断は市長が行うことでよろしいのかお尋ねします。 続いて、議案第88号に関連してお尋ねします。 今後の職員の定年の
引上げ運用
も鑑みると、特に
新規採用職員数
の抑制が憂慮されますが、現時点でどのように考えているのか、見解をお尋ねします。 以上です。 ◎理事・
企画部長
(
杉本錦也君
) 議案第86号に対しまして、再度の御質問をいただきました。「特定日」以後の職員の
人事評価
の御質問でございます。「特定日」以後の職員の
人事評価
は、それ以外の職員と同様、
当該職員
が所属する部署の
管理監督者
によって行うこととなります。 次に、「特定日」以後の職員の昇給の判断について御質問がありました。「特定日」以後の職員の
人事評価
は、それ以外の職員と同様、各部局長が評価の
最終調整者
となり、最終的に
市長決裁
により決定されることとなります。 続いて、議案第88号に関しまして、
定年引上げ
に伴う新
採用職員
の採用について御質問がありました。定年を段階的に引き上げている間は、職員全体の年齢構成を考慮し、
定年退職者
の補充分の職員を2年に分けて採用するなど、毎年度、新
採用職員
を一定数採用していく予定でございます。 以上でございます。 ◆3番(
川久保昌彦
君) それでは、2回の質疑の答弁を聞き、最後に、議案第86号に関して、3回目の質疑をさせていただきます。 職員の定年の引上げによって、やはり
職員出身
の私として最も憂慮していることは、「特定日」以後勤務することとなる職員が、分かりやすい事例として申し上げさせていただきますが、例えば、部長級にあった職員が引き続き所属していた部署に勤務するような場合、この場合、部下であった職員が
当該部長級
の職員であった者の
人事評価
をするのかなど、特に階級を有する
消防職員
の場合などは、職場における
人間関係
及び公務にまで支障が生じることを大変心配しております。 そこでお尋ねしますが、まず、「特定日」以後の職員が勤務することとなる部署については、ただいま申し上げました事情を鑑み、特段配慮すべきと考えますが、現時点における見解をお尋ねします。 次に、このたびの定年の引上げに伴い、今後、「特定日」以後も勤務することを希望する職員にとりまして、新たな制度の詳細まで理解することは大変難しく、また、
職員個々
によって処遇もしくは事情などが相違することが十分に想定されます。さらに、
事前相談
に応じることとなる
職員課等
の職員も、やはり制度の細部にわたって精通するためには、相当の理解が必要であることなど、心労が増すことが十分に考えられます。 そこで、職員等からの
相談体制等
について、現時点でどのように考えているのかお尋ねします。 最後に、「特定日」以後も勤務する職員につきましては、神奈川県
市町村職員組合員
としての資格等が継続するものと思料しますが、その場合における、掛金の負担や
健康保険証
の適用などについてお尋ねし、全ての質疑を終了します。 ◎理事・
企画部長
(
杉本錦也君
) 議案第86号に対しまして再度の御質問をいただきました。「特定日」以後の職員の
勤務部署
についての御質問でございます。「特定日」以後の職員につきましては、3番
川久保議員
御指摘のとおり、
勤務部署
の配慮が必要であるということは認識しております。現行の再
任用職員
につきましても、配属先の決定に先立って、
職員本人
との面談を行っておりますが、「特定日」以後の職員につきましても、
職員本人
との意向確認の機会を持ち、面談を行うとともに、配属される部署の状況なども考慮しながら配属先を決定してまいりたいと考えております。 次に、職員の
相談体制
について御質問をいただきました。「特定日」以後の職員に対しましては、60歳に達する年度の前年度に、60歳以降の任用や給与の制度に関する情報を個別に提供することを考えております。その際には、丁寧な説明に努めることはもとより、全職員に対しましても、制度の詳細について逐次
情報提供
をしてまいります。 最後に、「特定日」以後の職員の
社会保険
の取扱いについて御質問がございました。「特定日」以後の職員につきましては、60歳前に加入している
共済組合
の資格を継続することとなります。したがいまして、60歳前と同様の
健康保険
の取扱いとなりまして、掛金の計算基礎となります
標準報酬月額
につきましても、
給料月額
に応じた額となることとなります。 以上でございます。 ○議長(大川裕君) 11番
鈴木議員
、
議員発言席
に移動願います。 ◆11番(
鈴木美伸
君) それでは、通告に従いまして、議案第78号 令和4年度小田原市
競輪事業特別会計補正予算
のうち、(款)1
事業収入
(項)1
事業収入
(目)1
車券発売金
について質疑をいたします。 去る11月30日に市長より、「議案第78号 令和4年度小田原市
競輪事業特別会計補正予算
でありますが、本年度のこれまでの
売上げ実績
と今後の
増収見込み
を勘案して
車券発売金
を増額するとともに、歳出におきまして、売上げの増加に伴い不足が見込まれます
払戻金等
を増額するものであります」というような
提案説明
がありました。 そこで、
車券発売金増額
の理由についてお伺いいたします。 第1回目の質疑を終わります。 ◎
公営事業部長
(
片野和彦
君) 令和4年度当初予算におきましては、
車券発売金
を令和3年度実績を基に見込んでございましたが、
インターネット
による
車券購入
が想定以上の伸びとなりまして、今後の
車券発売金
も予算を上回ることが見込まれます。また、当初予算では計上していない2開催が追加されることとなりました。これらの状況から、令和4年度の
車券発売金
は、当初予算に比べ約63億円の増額を見込んだものでございます。 以上でございます。 ◆11番(
鈴木美伸
君) それでは再質疑をいたします。 答弁で、当初予算で計上していなかった2開催が追加されるというような答弁がありましたが、
追加開催
は令和5年度以降も見込めるのかどうなのか、その点についてお伺いいたします。 ◎
公営事業部長
(
片野和彦
君) 年間の
開催枠数
は12開催が基準となっており、そのほかに毎年
追加開催
の募集が行われています。今後も収益が見込めそうな開催であれば、積極的に応募していく予定でございます。 以上でございます。 ◆11番(
鈴木美伸
君) 今答弁で、
追加開催
は収益が見込めそうな開催なら応募していくというようなことは、よく分かりました。 そこで、今後の
車券発売金
の傾向については、本市としてはどのように考えているのかお伺いいたします。 以上、質疑を終わります。 ◎
公営事業部長
(
片野和彦
君) コロナ禍における巣籠もり需要や働き方の多様化をきっかけに、
インターネット
による
車券購入
が増加してございます。現在は、
インターネット投票
を運営する民間企業の
経営努力
もあり、
インターネット
を利用した
競輪ファン
の数は定着する傾向でございます。令和5年度以降につきましても令和4年度並みの
車券発売金
は確保できると見込んでございます。 以上でございます。 ○議長(大川裕君) 23番
横田議員
、
議員発言席
に移動願います。 ◆23番(
横田英司
君) 議案第84号 小田原市
個人情報
の保護に関する
法律施行条例
について質問します。 本
施行条例
によって、小田原市
個人情報保護条例
が廃止されます。そして、国の
個人情報保護法
と本
施行条例
のセットで、市民の
個人情報
の保護が規定されることになります。 国の
個人情報保護法
には、
地方公共団体
による
匿名加工情報
の提供等についての規定がありますが、提案された本
施行条例
には、
匿名加工情報
に関する規定がないようです。まず懸念されるのは、
匿名加工情報
も個人に関する情報ですから、
匿名加工情報
の扱いがどうなるかです。 そこで、
匿名加工情報
の取扱いについて確認させていただきます。 1、
匿名加工情報
は、本人の同意を得ずに、第三者に提供できるようになるのではないですか。 2、
匿名加工情報
は、
目的外利用
が可能になるのではないですか。
◎
総務部長
(
石川幸彦
君)
匿名加工情報
の
第三者提供
と
目的外利用
についての御質問でございます。
匿名加工情報
と申しますのは、特定の個人が識別できないように
個人情報
を加工いたしまして、その
個人情報
を復元できないようにした情報のことをいうわけでございますが、今般の
個人情報
の保護に関する法律では、
地方公共団体
に直接適用されますことから、
匿名加工情報
の取扱いにつきましては、この法律の規定に従って対応するということになります。なお、法律におきましては、
匿名加工情報
の提供について、法令に基づく場合及び第三者に提供できる
保有個人情報
を匿名加工する場合に限り、
第三者提供
ができるとされております。また、匿名加工することによりまして、
目的外利用
が可能ということになっております。 ◆23番(
横田英司
君) 法律の規定に従って対応するという答弁でした。議案の
施行条例
には、
匿名加工情報
の規定がありません。これは、本市は
匿名加工情報
を扱わないということですか。 ◎
総務部長
(
石川幸彦
君) 法律には、
匿名加工情報
の利用に関しまして、
民間事業者
などからの提案を募集できるということが規定をされております。この
提案募集
を実施する場合には、
地方公共団体
の条例に、
匿名加工情報
の利用に関する手数料を定める必要がございますが、本市では、
匿名加工情報
を取り扱う予定がないこと等を踏まえまして、現時点では条例に規定をしておりません。 ◆23番(
横田英司
君)
匿名加工情報
には、個人が特定できるようになるのではないかなど、
個人情報
の問題が懸念されています。ですから、識別行為の禁止、すなわち、元となった
個人情報
の本人を識別するために、
匿名加工情報
とほかの情報を照合することは禁じられています。しかし、逆に、これは
匿名加工情報
といっても復元の可能性はゼロではないし、ほかの情報と相まって特定することも不可能ではないからです。 そこで伺います。答弁の「予定はない」ということは、将来的にも
匿名加工情報
は扱わないという解釈でよろしいですか。 ◎
総務部長
(
石川幸彦
君) 法律におきましては、都道府県及び
政令指定都市
以外の
地方公共団体
における
匿名加工情報
の利用に係る
提案募集
の実施につきましては、当分の間、任意であると規定をされております。本市といたしましては、今後、先行して実施いたします県あるいは
政令指定都市
、こういったところの動向等を注視しながら、その必要性を見極めていきたいと考えております。 ○議長(大川裕君) 以上で通告のありました質疑は終わりました。これをもって質疑を終結いたします。 なお、ただいま
一括議題
となっております各議案は、さらに詳細なる審査を行うため、お手元に配付した
議案付託表
のとおり各
常任委員会
に付託いたします。
----------------------------------- 令和
4年
小田原市議会
12
月定例会議案付託表
令和4年12月5日
付託議案付託委員会議案
第77号 令和4年度小田原市
一般会計補正予算
(所管事項) 議案第84号 小田原市
個人情報
の保護に関する
法律施行条例
議案第85号 小田原市
個人情報保護審査会条例
議案第86号
地方公務員
法の一部を改正する法律の施行に伴う
関係条例
の整備に関する条例 議案第87号
小田原市議会議員
及び
小田原市長
の選挙における
選挙運動
の
公費負担
に関する条例の一部を改正する条例 議案第88号 小田原市
職員定数条例
の一部を改正する条例総務
常任委員会
議案第77号 令和4年度小田原市
一般会計補正予算
(所管事項) 議案第79号 令和4年度小田原市
国民健康保険事業特別会計補正予算
議案第82号 令和4年度小田原市
病院事業会計補正予算
議案第91号
指定管理者
の指定について(小田原市
鴨宮ケアセンター
) 議案第95号
工事請負契約
の締結について(旧
小田原市民会館解体撤去工事
)厚生文教
常任委員会
議案第77号 令和4年度小田原市
一般会計補正予算
(所管事項) 議案第78号 令和4年度小田原市
競輪事業特別会計補正予算
議案第80号 令和4年度
小田原地下街事業特別会計補正予算
議案第81号 令和4年度小田原市
水道事業会計補正予算
議案第83号 令和4年度小田原市
下水道事業会計補正予算
議案第89号 小田原市
手数料条例
の一部を改正する条例 議案第90号 小田原市
久野霊園条例
の一部を改正する条例 議案第92号
指定管理者
の指定について(
小田原城天守閣
ほか) 議案第93号 市道路線の認定及び廃止について 議案第94号 町の区域を越えた町道路線の認定に係る承諾について建設経済
常任委員会
-----------------------------------
○議長(大川裕君) 次に、日程第20 陳情第87号 安全・安心の医療・介護実現のため、人員増と処遇改善を求める陳情から、日程第25 陳情第93号
議会基本条例
に基づく
議会報告会開催
と
施行規則制定
を求める陳情書までの6件を
一括議題
といたします。 ただいま
一括議題
となっております各陳情については、お手元に配付した陳情文書表のとおり所管の
常任委員会
に付託いたします。
-----------------------------------
小田原市議会
12
月定例会
陳情文書表 令和4年12月5日陳情番号件名陳情者の住所氏名陳情の要旨受理年月日付託委員会87安全・安心の医療・介護実現のため、人員増と処遇改善を求める陳情横浜市中区桜木町3-9 横浜平和と労働会館3階 神奈川県医療労働組合連合会 執行委員長 古岡孝広件名のとおりR4.10.20厚生文教
常任委員会
88
介護保険制度
の改善を求める陳情横浜市中区桜木町3-9 横浜平和と労働会館3階 神奈川県医療労働組合連合会 執行委員長 古岡孝広件名のとおりR4.10.20厚生文教
常任委員会
89医療・介護・保育・福祉などの職場で働くすべての労働者の
大幅賃上げ
を求める陳情横浜市中区桜木町3-9 横浜平和と労働会館3階 神奈川県医療労働組合連合会 執行委員長 古岡孝広件名のとおりR4.10.20厚生文教
常任委員会
91国に
私学助成
の拡充を求める意見書の提出を求める陳情横浜市中区桜木町3-9 横浜平和と労働会館4階 神奈川
私学助成
をすすめる会 代表 長谷川正利件名のとおりR4.11.16厚生文教
常任委員会
92神奈川県に
私学助成
の拡充を求める意見書の提出を求める陳情横浜市中区桜木町3-9 横浜平和と労働会館4階 神奈川
私学助成
をすすめる会 代表 長谷川正利件名のとおりR4.11.16厚生文教
常任委員会
93
議会基本条例
に基づく
議会報告会開催
と
施行規則制定
を求める陳情書小田原市西酒匂3-9-15
小田原市議会
を考える市民の会 代表世話人 越中谷庸三件名のとおりR4.11.17議会広報広聴
常任委員会
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○議長(大川裕君) 以上で本日の日程は全て終了いたしました。 お諮りいたします。議事の都合により、明日6日から13日までの8日間、休会といたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(大川裕君) 御異議ないものと認めます。よって、明日6日から13日までの8日間休会といたします。 なお、14日午前10時から本会議を再開いたしますが、改めて再開の御通知をいたしませんので、御承知ください。 それでは、本日はこれをもって散会いたします。 午前10時29分 散会...
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