○議長(大川裕君) 以上で
提案理由の説明は終わりました。
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○議長(大川裕君) 次に、日程第24 議案第96号 小田原市常勤の
特別職職員の給与に関する
条例及び小田原市政策監の設置等に関する条例の一部を改正する条例及び日程第25 議案第97号 小田原市職員の給与に関する
条例及び小田原市一般職の
任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例の2件を
一括議題といたします。
提案理由の説明を求めます。 市長、登壇願います。 〔市長(
守屋輝彦君)登壇〕
◎市長(
守屋輝彦君) それでは御説明申し上げます。 議案第96号 小田原市常勤の
特別職職員の給与に関する
条例及び小田原市政策監の設置等に関する条例の一部を改正する条例でありますが、
国家公務員の
給与制度に準じて、本市の常勤の
特別職職員の
期末手当の
支給割合を引き上げるため提案するものであります。 議案第97号 小田原市職員の給与に関する
条例及び小田原市一般職の
任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例でありますが、
国家公務員の
給与制度に準じて、
本市職員の給料月額及び
勤勉手当等の
支給割合を引き上げるため提案するものであります。 以上をもちまして、
提案理由の説明を終わらせていただきます。
○議長(大川裕君)
提案理由の説明が終わりましたので、引き続いて各議案の
細部説明を求めます。
◎
総務課長(小川均君) それでは、私から
細部説明を申し上げます。
条例議案説明資料の13ページをお開きください。 議案第96号 小田原市常勤の
特別職職員の給与に関する
条例及び小田原市政策監の設置等に関する条例の一部を改正する条例につきましては、11月18日に公布された、令和4年度の人事院勧告どおりに
国家公務員の給与改定を行う一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律の内容に準じて、市長、副市長、教育長及び病院事業管理者並びに政策監の
期末手当を引き上げるものでございます。 内容といたしましては、令和4年度は、12月期の
期末手当の
支給割合を100分の155から100分の160に引き上げ、令和5年度以降は、この0.05か月分を6月期と12月期、それぞれ100分の157.5とするものでございます。 次に、資料の14ページをお開きください。 議案第97号 小田原市職員の給与に関する
条例及び小田原市一般職の
任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例につきましては、議案第96号と同様に、人事院勧告に基づく
国家公務員の給与改定に準じて、
本市職員の給料月額及び
勤勉手当等を引き上げるものでございます。 内容といたしましては、1の一般の職員に係る給与改定でございますが、(1)給料月額の引上げにつきましては、
国家公務員の俸給表を基礎として、若年層に限定し給料月額を引き上げるものでございます。なお、平均改定率は0.3%となります。 次に、(2)勤勉手当の
支給割合の引上げでございますが、再任用職員以外の職員については、令和4年12月期の
支給割合を100分の95から100分の105に引き上げ、令和5年度以降は、この0.1か月分を6月期と12月期、それぞれ100分の100といたします。また、再任用職員については、この12月期の
支給割合を100分の45から100分の50に引き上げ、令和5年度以降は、この0.05か月分を6月期と12月期、それぞれ100分の47.5とするものでございます。 次に、2の特定
任期付職員に係る給与改定でございますが、(1)給料月額の引上げにつきましては、
国家公務員の特定
任期付職員に倣い、1号給を1000円引き上げ、(2)
期末手当の
支給割合の引上げにつきましては、一般の職員の勤勉手当と同様に、特定
任期付職員の
期末手当の
支給割合の改定を行うものでございます。 資料の15ページをお開きください。 この条例の適用といたしまして、給料月額の引上げは、令和4年4月1日からの今年度分の給与に適用するものでございます。 以上をもちまして、
細部説明を終わらせていただきます。
○議長(大川裕君) 以上で
細部説明は終わりました。 ここで議案調査のため、この際、暫時休憩いたします。 再開は午前11時といたします。 午前10時28分 休憩
----------------------------------- 午前11時0分 開議
○議長(大川裕君) 休憩前に引き続き再開いたします。 ただいま
一括議題となっております各議案につきましては、先ほど説明が終わっておりますので、一括で質疑を行った後、初めに、議案第96号の討論、採決を行い、次に、議案第97号の討論、採決を行いますので、あらかじめ申し上げます。 これより質疑に入ります。
◆25番(岩田泰明君) 議案第96号並びに議案第97号についてお伺いいたします。 まず1点目でございますけれども、議案第96号 小田原市常勤の
特別職職員の給与に関する
条例及び小田原市政策監の設置等に関する条例の一部を改正する条例は、特別職の一時金の引上げをするものでございますけれども、その理由として人事院勧告に準拠するということが挙げられております。 そこで伺います。特別職の給与改定は人事院勧告に準拠しなければならないものであるか伺います。 次に、議案第97号でございますけれども、議案第97号は一般職の職員について取り扱っているものでありますが、この中で、会計年度任用職員制度というものが本市においても導入されておりますけれども、この会計年度任用職員の給与改定の取扱いはどのようになるのかお伺いいたします。 以上でございます。
◎理事・
企画部長(
杉本錦也君) 初めに、議案第96号につきまして御質問いただきました。特別職の給与改定は人事院勧告に準拠することが法律で定められているわけではございません。 次に、議案第97号について御質問いただきました。会計年度任用職員の給与月額は正規職員と同様に改定されまして、令和4年4月に遡及して適用するものでございます。また、勤勉手当につきましては、小田原市職員の給与に関する条例において、会計年度任用職員に対する支給の規定がないことから、給与改定の対象としておりません。 以上でございます。
◆25番(岩田泰明君) ただいまの答弁を受けまして、それでは改めて伺いますけれども、特別職の給与改定については、法上、人事院勧告に準拠しなければならないというわけではないことが示されました。そこで、なぜ、本市は今回、人事院勧告に準拠するのかということをお伺いいたします。 あわせまして、議案第97号の会計年度任用職員の給与改定の取扱いについて、会計年度任用職員には勤勉手当を支給する規定がないことから、その対象とはならないと御答弁でありましたが、直近で言いますと、昨年、
期末手当が会計年度任用職員も含めて引き下げられまして、今回、勤勉手当が引き上げられるということで、会計年度任用職員においては、引上げのときは支給の対象にならないが、引下げのときには
期末手当から引かれると。このようになって、一般職員に比較しても不利益が生じていると、このように考えるわけでありまして、そこでお伺いいたしますけれども、会計年度任用職員に対して勤勉手当引上げ相当額を支給することは、
地方自治法上認められていないのか伺います。 以上です。
◎理事・
企画部長(
杉本錦也君) 初めに、議案第96号、本市の特別職の給与改定は、なぜ人事院勧告に準拠するのかという御質問をいただきました。特別職におきまして、経済・雇用情勢等を反映して決定されます、民間の給与水準を踏まえて決定されます人事院勧告に準拠して定めることが最も合理的であると考えたところでございます。 次に、議案第97号、会計年度任用職員について御質問がございました。
地方自治法上規定のない勤勉手当は、支給することはできませんが、勤勉手当引上げ相当額を
期末手当等に上乗せして支給している自治体もあると伺っております。 以上でございます。
◆25番(岩田泰明君) ただいまの答弁を受けまして、改めて質疑をいたします。 特別職の給与水準については、人事院勧告に準拠して定めることが最も合理的であるとの御答弁でございましたけれども、市の財政支出は、基本的に、給与に限らず裁量の余地が認められておりまして、財政が厳しいけれども支出を増やすとか、あるいは財政が厳しいので減らすとか、あるいは財政は好調だけれども減らすとか、様々に裁量の余地が認められているわけでありますが、にもかかわらず準拠することが合理的だと。そこで、特別職の
期末手当というものが、そもそもどういった性格のものであって、どのような積算基準に基づいてこの額を決定しているのか。私といたしましては、民間営利企業等で言えば、市の特別職というのは取締役に当たりまして、生活給的な性格を持つ賃金と異なりまして、いわゆる役員報酬という形で定義をされるところでございまして、業績のいかんによっては、役員報酬というものは大きく額が変動する性格のものでもありますので、この点についてお伺いいたします。 次に、議案第97号の御答弁で、法上規定のない手当は当然支給できないということでございましたけれども、県内でも、勤勉手当引上げ相当額を上乗せして支給する等の対応を取っている自治体もございます。現在、本市の業務において会計年度任用職員は、大きな役割、人数的にも、また業務量的にも相当の機能を果たしておりまして、これらの一定数いる会計年度任用職員に対して、勤勉手当引上げ相当額を支給することをなぜ行わないのか、この点をお伺いいたしまして質疑を終わります。
◎理事・
企画部長(
杉本錦也君) まずは、議案第96号、特別職の
期末手当はどのような性格のものかというお伺いをいただきました。
期末手当は、民間における賞与等の特別給との均衡上支給される給与と位置づけられているものでございます。本市の特別職の
期末手当が準拠しているところの国の指定職の
期末手当につきましては、民間における役員報酬との均衡を図って決定されているものでございます。 次に、議案第97号、会計年度任用職員の勤勉手当につきまして御質問をいただきました。職員の給与は、国及び他の
地方公共団体の職員の給与等を考慮して定めることになっておりまして、本市においては国に準拠することが最も適当であると考えたところでございます。 以上でございます。
○議長(大川裕君) 質疑も尽きたと思いますので質疑を終結いたします。 お諮りいたします。ただいま
一括議題となっております各議案につきましては、委員会の審査を省略することにして御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(大川裕君) 御異議ないものと認めます。よって、委員会の審査を省略し、まず、議案第96号について討論に入ります。
◆25番(岩田泰明君) それでは、議案第96号について、反対の立場で討論をいたします。 特別職の給与について、これを出さなければよいとか、低ければ低いほどよいと、こういう考えには当然私どもも立つものではありません。なぜならば、特別職においても一般職員と同様に、その生活費を給与の中から支弁することが求められ、その給与の性格はいわゆる本人の労働力の再生産費、そして扶養する家族の生活費、そしてまた特別職として専門的な知識・技能を必要とするわけでありますから、この特別の知識・技能を維持し、そして新たに習得するための修養費、この部分は当然に確保されなければならないわけであります。しかし、その一方で、まさに答弁にもありましたように、民間における役員報酬、つまり、そういったいわゆる生活費相当部分から付加された部分というものは、これは直ちに物価上昇等の影響があるからといって引き上げる必要があるか、このように判断する性格のものではないと思います。 そこで、本市の特別職の給与水準を鑑みますと、近隣他自治体に比べて著しく低い、このような状態にはないわけでありまして、このときに及んで、経済情勢も厳しく、また財政も困難という中において、特別職の生活を著しく棄損しない範囲での給与の現状維持については、私どもは、これは合理性のある判断であって、引上げの必要性は薄いものと、このように判断をいたします。よって、本議案に反対するものであります。 以上です。
○議長(大川裕君) 御発言も尽きたと思いますので討論を終結いたします。 採決いたします。議案第96号について、原案に賛成の方は起立を願います。 〔
賛成者起立〕
○議長(大川裕君) 賛成多数であります。よって、議案第96号 小田原市常勤の
特別職職員の給与に関する
条例及び小田原市政策監の設置等に関する条例の一部を改正する条例は、原案のとおり可決確定いたしました。
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○議長(大川裕君) 次に、議案第97号について討論に入ります。
◆23番(横田英司君) 議案第97号に賛成討論をいたします。 新型コロナウイルス感染症が収束しない中、生活必需品や食品が値上げされており、実質賃金は減少の一途です。電力会社は、家庭向け電気料金の3割ほどの値上げを申請し始めました。今回の条例は、市職員の生活を守るために最低限の改正です。また、円安・物価高騰から経済を回復するためには、労働者の賃金を引き上げて内需の拡大を図ることが必要です。もし市職員の賃金の引上げを行わなければ、それは労働者全体の賃金の引上げの抑制効果となり、日本経済はますます落ち込み、国民の暮らしは苦しくなります。 以上の理由によって本議案に賛成するものです。
○議長(大川裕君) 御発言も尽きたと思いますので討論を終結いたします。 採決いたします。議案第97号について、原案に賛成の方は起立を願います。 〔
賛成者起立〕
○議長(大川裕君)
全員賛成であります。よって、議案第97号 小田原市職員の給与に関する
条例及び小田原市一般職の
任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例は、原案のとおり可決確定いたしました。
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○議長(大川裕君) 次に、日程第26
議員提出議案第3号
小田原市議会議員の
議員報酬等に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。 お諮りいたします。本件につきましては、
提案理由の説明、質疑及び委員会の審査を省略することにして御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(大川裕君) 御異議ないものと認めます。よって、
提案理由の説明、質疑及び委員会の審査を省略し、直ちに討論に入ります。
◆24番(田中利恵子君)
議員提出議案第3号
小田原市議会議員の
議員報酬等に関する条例の一部を改正する条例について、日本共産党を代表し反対討論を行います。 この条例は、議員の
期末手当の取扱いについて、年間の支給月数を0.05月引き上げるというものです。代表者会議において、人事院勧告に伴う職員給与の改定について報告があり、その後、議員
期末手当について協議となりました。結果、大方の意見として、人事院の給与勧告を受けての対応をしていくことが適当とされ、冒頭述べましたように、支給月数を0.05月引き上げることが妥当となりましたが、日本共産党は反対をいたしました。 一般の労働者の賃金は引き上がったという実感は全くありません。そのような中、物価の高騰等で市民生活は大変厳しくなってきています。高齢者も、物価が上がっても年金は引き下げられ、75歳以上の後期高齢者医療制度の窓口負担は、現役並み所得の方は3割ですが、原則、1割負担から2割負担に引き上げられ、日々大変な思いをしておられます。議員の
期末手当引上げの積極的な意義はどこにもありません。市民の方から、政治とお金をめぐる問題などとともに、物価高騰に苦しむ声が寄せられてきております。政治とお金の問題で辞任した閣僚をはじめ、3人の閣僚が次々辞任したことを受け、怒りの矛先が厳しい政治批判となり、政治不信、政治不安につながっていると考えています。したがって、今回の対応は市民からの理解を得られないと思っております。引上げは行うべきではありません。 以上を申し上げまして、反対討論を終わります。
○議長(大川裕君) 御発言も尽きたと思いますので討論を終結いたします。 採決いたします。
議員提出議案第3号について、原案に賛成の方は起立を願います。 〔
賛成者起立〕
○議長(大川裕君) 賛成多数であります。よって、
議員提出議案第3号
小田原市議会議員の
議員報酬等に関する条例の一部を改正する条例は、原案のとおり可決確定いたしました。
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○議長(大川裕君) 以上で本日の日程は全て終了いたしました。 お諮りいたします。議事の都合により、明日12月1日から4日までの4日間、休会といたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(大川裕君) 御異議ないものと認めます。よって、明日12月1日から4日までの4日間休会といたします。 なお、12月5日午前10時から本会議を再開いたしますが、改めて再開の御通知をいたしませんので、御承知ください。 それでは、本日はこれをもって散会いたします。 午前11時19分 散会...