鹿児島市議会 2022-12-13 12月13日-03号
先日11月14日に結審した託送料金上乗せ取消しを求める訴訟は2023年3月22日に判決がグリーンコープに言い渡される予定ですが、違法との判決が下されることを期待しています。 最後に、川内原発20年延長への懸念について、以下お尋ねいたしてまいります。 2011年3月の福島第一原発事故まで全国で54基あった原発が、2015年8月の川内原発の再稼働までゼロ。
先日11月14日に結審した託送料金上乗せ取消しを求める訴訟は2023年3月22日に判決がグリーンコープに言い渡される予定ですが、違法との判決が下されることを期待しています。 最後に、川内原発20年延長への懸念について、以下お尋ねいたしてまいります。 2011年3月の福島第一原発事故まで全国で54基あった原発が、2015年8月の川内原発の再稼働までゼロ。
生活保護費の引下げは憲法25条、生存権と生活保護法に違反するとして地裁の判決が下されています。 政府は、判決に基づき引き下げた保護基準を元に戻すべきです。コロナ感染症の収束が見えない中で、貧困と経済の格差が広がり、国民の生存権を保障する生活保護制度の役割は極めて重要になっています。しかし、生活保護を必要とする人のうち約20%程度の人しか利用できていません。
前回の議会でもお伝えしましたが、アメリカの裁判所でワクチン治験データ公開をめぐる訴訟で開示判決が出され、米国食品医薬品局(FDA)所有のファイザー社のワクチン治験データの公開命令に従い出されたファイザー社のワクチンの副作用は1千種類以上、実に1,291種類ということです。
一方で、5月31日、北海道電力泊原発1、2、3号機で事故が起こった場合、生命や身体の安全性が脅かされるとし、周辺住民が運転差止めを求めた訴訟では、差止め判決が札幌地裁において出されました。福島原発での事故後の運転差止め判決は、大井原発の3、4号機、東海第二原発の運転を認めない判決に続き3例目となるもので、私どもとしましては画期的なものとして受け止めています。 そこで伺います。
また、建物の相続をめぐって争われた民事裁判では、この誤った境界確定を根拠に行政を信頼するとして、一方的な判決で原告の元そうめん流しの管理者KY氏が敗訴した経過もあります。 しかしながら、行政にも多くの要素が重なり、誤った事態や対応に陥ることがあります。大阪の森友学園問題に見るように権力と司法制度の実態がよき例です。善良な市民の方を泣き寝入りさせるには何か原因があるはずであります。
このことは、国が平成25年から3か年で生活保護費を最大10%引き下げたことについて、大阪地裁が違法との判決を出したように、憲法第25条に基づく生存権に抵触する可能性があること。
そこで少しきっかけとなりました事案,2016年3月,JR東海共和駅での認知症高齢者の事故に対する最高裁判決について,簡単でいいですけれども,分かっていれば御紹介いただけますか。 ○長寿・障害福祉課長(堀之内幸一君) 愛知県大府市の状況になります。
第1点、今回の建設アスベスト訴訟における一人親方の取扱いを含む最高裁の判決概要及び国と原告団等との基本合意内容。 第2点、今国会で成立した特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律の概要及び現行の補償・救済制度との関係、本市の関わりについてお示しください。 以上、答弁願います。
また、避難計画の不備を明確に指摘した画期的とも評されております本年3月の東海原発判決を考慮して、再三にわたって協定の見直しを申し上げてきておりますけれども、30キロ圏全ての自治体と連携し、運転や再稼働に同意要件を盛り込む改定をお進めいただきたいと思いますが、下鶴市長の御見解をお示しください。
1つはDVだった、面会交流というのはあれですけど、DVがあった家族というのは、子供の面会交流はしないと思っていましたが、実際の裁判では養育費の関係もあったりして、子供のためには面会交流をさせるようにという判決が多いということでしたが、このことは御存じでしたか。
去る令和2年2月4日に上告人兼申立人である伊佐市住民から、福岡高等裁判所宮崎支部に上告及び上告受理申立されていた事件について、令和2年10月2日に最高裁判所第2小法廷にて裁判官4人全員一致の意見で判決が言い渡されました。 判決の主文は、1、本件上告を棄却する、2、本件を上告審として受理しない、3、上告費用及び申立費用は上告人兼申立人の負担とするでありました。
次に、2013年から2015年の生活保護費引下げは生存権を侵害し違憲であるとし、鹿児島も含む全国29都道府県で約1千人が原告として戦っている訴訟で、物価の下落などを基準額引下げに反映させた厚労省の判断は裁量権の範囲で不合理とは言えないという理由で、原告らの訴えを棄却するという初の判決が名古屋地裁で先日下されました。
先日、名古屋地裁において同性カップルのお一人が犯罪被害者等給付金の支給が認められなかったのは不当だとした訴訟の判決で、名古屋地裁は同性カップルは事実婚と認められないと判断し、判決骨子に婚姻と同視できるとの社会通念が形成されているとは言えないとありました。全国的なニュースとなりました。
裁判の経緯でございますが、22年8月23日に原告から損害賠償請求訴訟が提起され、28年1月13日に第一審判決、1月27日、本市が判決を一部不服として控訴いたしました。令和2年2月5日、福岡高等裁判所宮崎支部より和解勧告がなされ、4月15日、相手方と合意書を締結したところでございます。 裁判の争点は、既存障害と処置台からの転落のそれぞれが後遺障害に与えた影響の割合でございます。
なお、横須賀市は、平成30年1月31日、前橋地裁の前橋市による預金差押処分取消等請求事件及び令和元年9月26日、大阪高裁の滞納処分取消等請求控訴事件の判決を受けて対応しているようでございます。
裁判につきましては、訴訟が提起されたことやその後、裁判所が請求を棄却し上告がなされなかったため判決が確定したことについて同法人からの報告により把握しております。本市といたしましては、当時の法人における係争中の案件であり、対応は行っていないところでございます。 以上でございます。 [のぐち英一郎議員 登壇] ◆(のぐち英一郎議員) 御答弁をいただきました。
(1)令和元年6月28日に熊本地裁において、ハンセン病家族訴訟一審判決が出され、国の訴訟断念により、それが確定したが、ハンセン病療養所のある鹿屋市として、市長はどう受けとめたのか。また、市としてハンセン病問題にどうかかわってきたか、示されたい。 (2)人権啓発活動の重要性を明確にした判決を踏まえ、それを具体的に進めていかなければならないが、現在、鹿屋市が取り組んでいる啓発活動を端的に示されたい。
浦和地裁平成12年4月24日判決では,市の税務職員が市民税の徴収を懈怠して,その徴収権を時効消滅させたとして,同職員の指揮監督権者である市長個人に対する損害賠償代位請求の住民訴訟において,徴収権の時効消滅で市長個人に対する損害賠償請求が容認されたというようなこともございます。市民の財産,資産であることも念頭に,納めていただくべきものは納めていただき,落とすべきものは落としていく。
4番目に先に出ました7月18日,最高裁で出た判決を受けて今後,市はどのような対応を考えているのかお尋ねいたしまして,壇上からの質問と致します。 ○市長(中重真一君) 植山議員から3問の御質問がありました。3問目の1点目は私が,その他は関係部長等がそれぞれ答弁します。3問目の土地改良区の運営についての1点目にお答えします。
6月28日に熊本地方裁判所でハンセン病患者の隔離政策による家族への差別被害が認められ、国に損害賠償を命じる判決が出されたことを受け、国は控訴を断念し、総理大臣みずからが国の責任を認め、原告団の代表の方々へ直接謝罪をされました。 星塚敬愛園では、ハンセン病問題の解決を目指す地元団体の主催により、「家族訴訟の問いかけるもの」と題した講演会が開催されました。