観音寺市議会 2022-09-22 09月22日-04号
国においては旧姓の通称使用の拡大に向けた取組を進めているが、戸籍姓との使い分けは煩雑であり、改姓を望まない者にとって旧姓の通称使用は根本的な解決にはならない。 こうした中、最高裁判所においては、夫婦同姓制度を合憲としつつも夫婦の氏についての制度の在り方は国会の審議に委ねるという判断を示している。
国においては旧姓の通称使用の拡大に向けた取組を進めているが、戸籍姓との使い分けは煩雑であり、改姓を望まない者にとって旧姓の通称使用は根本的な解決にはならない。 こうした中、最高裁判所においては、夫婦同姓制度を合憲としつつも夫婦の氏についての制度の在り方は国会の審議に委ねるという判断を示している。
まず、本陳情の趣旨は、現行民法では婚姻時に夫婦いずれか一方が姓を改めることになっていますが、旧姓の通称使用や事実婚が増える中、社会的変化に沿っていないとの意見もあります。
現行の民法の規定は夫婦別姓での婚姻が認められていないため、多くの者が望まぬ改姓、通称使用などによる不利益、不都合を強いられており、そのほとんどが女性であります。