函館市議会 2022-06-13 06月13日-05号
市といたしましても、ホームページや市政はこだてによりまして、雇用率制度はもとより、障がい者雇用に活用できる国の助成制度や各種支援策を周知するとともに、経済団体等と連携いたしまして、障がい者雇用に取り組む企業の事例紹介や、障がい特性を理解し個々の能力を発揮できる職場づくりを考えていただくための障がい者雇用促進セミナーなどを開催しているところでございまして、今後におきましても様々な機会を捉えまして障がい
市といたしましても、ホームページや市政はこだてによりまして、雇用率制度はもとより、障がい者雇用に活用できる国の助成制度や各種支援策を周知するとともに、経済団体等と連携いたしまして、障がい者雇用に取り組む企業の事例紹介や、障がい特性を理解し個々の能力を発揮できる職場づくりを考えていただくための障がい者雇用促進セミナーなどを開催しているところでございまして、今後におきましても様々な機会を捉えまして障がい
障害者雇用水増しの実態を解明し、法定雇用 率を守ることを求める意見書 政府は8月28日、障害者雇用促進法に基づく障害者雇用率制度にかかわり、中央省庁が対象障害者の雇用数を3千460人水増ししていたと発表し、国の33機関のうち8割を超える27機関で水増しが判明した。
◎総務部長(大家教正) 障害者雇用率制度は、法定雇用率を充足することが目的ではございませんので、法律の趣旨を踏まえ、障害者の雇用拡大に努めていくことが必要であると考えております。 法定雇用率も平成33年4月までに引き上げられるという動きもございますし、今後も障害者を対象とした採用試験を継続していく中で、国の動向等も踏まえながら、採用枠の拡大について検討も必要と考えております。
次に、障がい者がごく普通に地域で暮らし、ともに生活できる共生社会実現の障害者雇用率制度により公的な機関においても法定雇用率が定められております。 ところが、国の省庁全体で3,642人に及ぶ障がい者雇用の水増し問題が発覚して、社会に衝撃を与えております。ご承知のとおりです。 今年度から民間企業で2.2パーセント、地方公共団体で2.5パーセントの雇用率が義務づけられております。
これまでも障害者雇用促進法に基づき、障がい者雇用率制度として、事業主は一定数以上の障がい者を雇用しなければならないということが厚生労働省によって義務づけられていましたが、法定雇用率に基づき、雇用義務が課せられる障がい者は、これまでは身体障がい者または知的障がい者のみでした。
4点目、障害者雇用率制度の中で、雇用率が2.0%に引き上げられ、常用労働者数50人以上の企業に障がい者雇用が義務づけられました。それを受け、全国的に農業に従事する特例子会社が増加しております。
障害者の雇用の促進等に関する法律では、障害者雇用率制度が設けられておりまして、今般、厚生労働省の労働政策審議会は、民間企業においては現行の1.8%の達成率から、平成25年4月1日より2.0%に引き上げる答申が出されたところでございます。
また今後そういうふうに力を入れて採用していく考えはないかと質問があり、理事者から、市町村における雇用率は、障害者雇用率制度における設定雇用率というのがあり、国及び地方公共団体で2.1%。一定の教育委員会で2.0%という状況になっている。市町村の教育委員会までこの法律のパーセンテージは求めていない。市全体で2.26%ということで、地方公共団体の雇用率を上回っている。
障害者の雇用の促進等に関する法律の障害者雇用率制度によりますと、常用労働者数56人以上の民間事業主は、その労働者数の1.8%以上の障害者を雇用する義務があるとされています。 現在の旭川市内における雇用労働者数56人以上及び法的罰則金が求められる300人以上の企業数、実雇用率をお示しください。 これまで、企業に障害者雇用にかかわる助成等の情報をどのように伝えてこられましたか。
議員ご指摘のとおり、平成18年4月1日から障害者雇用促進法改正法が施行され、障害者雇用率制度においても、その対象として新たに精神障がい者が加えられたところであります。具体的には、精神障がい者を各企業の雇用率の算定対象に加え、短時間労働の精神障がい者につきましても、0.5人分としてカウントすることとし、実雇用率が算定されるものであります。
初めに、障害者の雇用対策についてでありますが、障害者の社会への参加、参画に向けた施策の一層の推進を図るために、国においては平成15年度を初年度として10年間に講ずべき施策の基本的方向を示した新障害者基本計画が策定されて、新たな障害者雇用の基本的方向として障害者雇用率制度を柱とした施策の推進による雇用の場の拡大、総合的な支援施策の推進を盛り込んだと聞いております。
今後、雇用率制度上の雇用義務の軽減措置である除外率制度については、労働政策審議会の意見書によりますと、廃止に向けて段階的に縮小する方向が示されております。法定雇用の義務数の達成に向けた不足する障害者の雇用を計画的に促進するためにも、指導要綱に盛り込むべきと考えますが、市長の見解をお伺いいたします。
現在、長引く景気の低迷により厳しい雇用状況が続いておりますが、今後とも、公共職業安定所と連携をとりながら、障害者の雇用の促進に関する法律に基づく障害者雇用率制度や高齢者の継続雇用定着促進助成金などの周知・普及に取り組んでまいりたいと考えております。