土岐市議会 2020-12-11 12月11日-03号
文部省は、公会計化を導入するに当たって、保護者からの徴収・管理は自治体でやってくださいと、それを推奨しておるんですよ。 だから、それをどうしようこうしようじゃなくて、それは本当に教育長もそうですし、市長も思いますけど、やはりそれは学校に任せちゃいけないわけですわ。要するに、徴収と管理は。
文部省は、公会計化を導入するに当たって、保護者からの徴収・管理は自治体でやってくださいと、それを推奨しておるんですよ。 だから、それをどうしようこうしようじゃなくて、それは本当に教育長もそうですし、市長も思いますけど、やはりそれは学校に任せちゃいけないわけですわ。要するに、徴収と管理は。
〔市長國島芳明君登壇〕 ◎市長(國島芳明君) 既に設立準備委員会は十数回といいますか、開かれておりまして、具体的な申請に、もう今、文部省のほうの申請になって、当初22年というようなお話もありましたけれども、24年頃になるんじゃないかということでございますが、それは具体的に進んでおりますので、その方がやられることについては、しっかりとやっていただきたいと私も思っています。
1978年2月の衆議院における文教委員会におきまして、日本共産党の当時山原健二郎衆議院議員が、国を挙げて、つまり文部省も学校教育の人たちも、そして親たちも、各方面が協力をして40人学級、国を挙げて40人学級の実現を求め、衆議院文教委員会の基に小委員会が設置をされました。
不登校生徒の学校復帰は前提に、例えば指導するとなかなか戻ってくれんし、もう学校へ行っておるとなっちゃいますんで、今後不登校の子供の学習を支援する民間のフリースクールや情報通信技術、ICTを活用した教材などで学んだ場合も出席扱いになるということで、学校復帰が前提でないことが明確に文部省もしていると思います。
文部省の資料でも、1989年には精神疾患による休職者数が1,037人、2015年になりますと5,009人というふうに資料が出されています。 そして、公立学校教諭の残業時間の変化としては、1996年には小学校で2時間30分、中学校で3時間56分というふうに言われていますが、2016年になりますと、小学校では24時間30分、そして、中学校では29時間41分と文科省が発表しています。
早川三根夫教育長は、昭和44年に完成した教科書の無償制度の文部省見解、すなわち次代を担う児童生徒の国民的自覚を深め、我が国の繁栄と福祉に貢献してほしいという国民全体の願いを込めて行われるものであり、同時に教育の保護者負担を軽減するという効果を持っているという教科書の無償化。
一 校外実習その他生徒の実習に関する業務 二 修学旅行その他学校の行事に関する業務 三 職員会議(学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第 11号)第48条第1項(同令第79条、第104条第1項およ び第135条第1項において準用する場合を含む。)に規定す る職員会議をいう。)
部活動の休養日をめぐっては、1997年に当時の文部省が、中学校は週2日以上、高校は週1日以上と目安を示しました。しかし、現場には浸透せず、部活動が教員の多忙化の一因と指摘されてきたことから、スポーツ庁が、平成28年に全国の中学校を対象に休養日の設定状況を初めて調査いたしました。
早川三根夫教育長は、昭和44年に完成した教科書の無償制度の文部省見解、すなわち「次代を担う児童生徒の国民的自覚を深め、我が国の繁栄と福祉に貢献してほしいという国民全体の願いを込めて行われているものであり、同時に教育費の保護者負担を軽減するという効果を持っています。」
では、教科書の無償制度の歴史と文部省見解にはどう考えるかです。 昭和37年から実施されている教科書の無償制度があります。私が小学校のころ、教科書は有料でした。昭和44年に、小中学校の全学年に教科書無償制度が完成し、現在に至っています。 文部省はこう言っています。
文部省は2018年度から5か年計画で、学校へのICT、情報通信技術の整備を促進していきたいとしております。これは、生徒との議論をする時間をふやすとともに、電子黒板を導入することにより、教員の独自教材指導に関連していく中で、これからの生徒に対しての指導、方向性に大切なことと感じているところでございます。
文部省の当時の教科書無償化についての見解はこう言っています。「次代を担う児童・生徒の国民的自覚を深め、我が国の繁栄と福祉に貢献してほしいという国民全体の願いを込めて行われているものであり、同時に教育費の保護者負担を軽減するという効果をもっています。」昭和37年から、日本では教科書は、裕福な家庭も、裕福でない家庭も、お子さんには無償で提供されています。
学校指導課からいただいた資料ですけど、当時の文部省の教科書無償化についての見解は、「次代を担う児童・生徒の国民的自覚を深め、わが国の繁栄と福祉に貢献してほしいという国民全体の願いをこめて行なわれるものであり、同時に教育費の保護者負担を軽減するという効果を持っています。」という当時の文部省の見解をお聞きしているところです。至極当然であろうと思うんですが、そこで、4点目の御質問です。
私たちは当たり前のように、学校にはプールがあるというふうに理解をしておりますが、実はこれは、1964年の前回の東京オリンピックのときに1学校1プールということで、旧文部省の通達による結果のようであります。 あれから半世紀が経過して時代は大きく変化し、人口減少と同時に訪れる老朽化した公共施設のマネジメントを行う時代となっております。
部活動の休養日をめぐっては、1997年に当時の文部省が、中学校は週2日以上、高校は週1日以上と目安を示しました。しかし、現場に浸透せず、部活動が教員の多忙化の一因と指摘されてきたことから、スポーツ庁が昨年、全国の中学校を対象に休養日の設定状況を初めて調査いたしました。
昭和60年、随分古いんですけれども、当時は文部省です。文部省体育局長による学校給食業務の運営の合理化についてという通知が発出されております。 具体的な方法として例示されてございますが、民間委託も一つの方法であると。それで、その民間委託の実施による留意事項の一つとして、献立の作成は設置者が直接責任を持って実施すべきものであり、委託の対象としないということが明記をされております。
昭和43年に当時の文部省が集団登下校の実施についてという通達の中で、「集団登下校は、通学の安全を確保するための有効な方法であるが、反面、大事故を起こす危険もあるので、学校においては、通学路の道路事情および交通事情を具体的に検討したうえで、個々の通学路ごとに集団登下校を実施するかどうか決めること。」と示しております。
転換点は2014年4月8日、参議院文部科学委員会、ここで教育勅語を学校現場で活用できるという見解でいいかという質問に対して、文部省の前川初等中等教育局長はこう答弁しました。 教育勅語の中には、今日でも通用できるような内容が含まれており、これらの点に着目して学校で活用することは考えられる。 続いて、下村文科相が当時、学校で教材として使うことは差し支えないと踏み込みました。
給食の委託を行う場合についての留意点が示されてございますけれども、献立の作成については、設置者が直接責任を持って実施すべきものであるから委託の対象にしないことという、これは昭和60年に配付された当時文部省からの文書でございます。要は委託という行為を行ったときに、全ての業務を委託ないしは委任というわけにはまいりません。
余裕教室とは、旧文部省の通知、平成3年によりますと、児童生徒数の減少によりまして、将来とも恒久的に余裕となると見込まれる普通教室のことをいうというふうになっております。 市としましては、空き教室という定義はしておりません。