敦賀市議会 2019-02-21 平成31年第2回定例会(第1号) 本文 2019-02-21
また、同条第2項では、建築物屋上等の緑化施設について、国の準則では設置面積の25%まで参入することができるとされておりますが、この準則においては50%まで参入できるよう緩和するものでございます。 第4条では、設置する特定工場が2つの用途地域にまたがる場合の扱いについて記載しており、2つ以上にまたがった場合は、面積率の高いほうの準則を準用するというものでございます。
また、同条第2項では、建築物屋上等の緑化施設について、国の準則では設置面積の25%まで参入することができるとされておりますが、この準則においては50%まで参入できるよう緩和するものでございます。 第4条では、設置する特定工場が2つの用途地域にまたがる場合の扱いについて記載しており、2つ以上にまたがった場合は、面積率の高いほうの準則を準用するというものでございます。
近年、工場増設に伴い、緑化施設や緑園面積が減少していると想定されます。こうした現状から、その負荷解消には相当な準備も必要になると思われます。 この取り組みについて、市としてどう対処し、指導していかれるのか、お尋ねいたします。 最後に、農業と環境のかかわりについての質問ですが、今全国的に耕作放棄地が増加し、深刻化しております。本市も例外ではないようです。
今回の支援制度は,ビルやマンションのほか敷地内の空き地に植栽などを行って緑化を推進する所有者に整備費の補助や固定資産税の減税をするというもので,具体的には自治体策定の緑化に関する基本計画に沿って緑化重点地区に定められた地区内で,所有者が屋上や敷地内の緑化施設整備計画書を市長に提出し,これを市長が認定すればおおむね次のような補助が受けられます。 1,施設整備費のうち最大3分の1を補助する。