勝山市議会 2022-11-29 令和 4年12月定例会(第1号11月29日)
本案は、令和4年人事院勧告に準じて特別職の期末手当の一部を改正するものです。 なお、この条例は公布の日から施行します。 次に、議案第47号、勝山市職員の給与に関する条例の一部改正について御説明申し上げます。 本案は、令和4年人事院勧告に準じて職員の給料及び勤勉手当の一部を改正するものです。 なお、この条例は公布の日から施行し、第1条の規定は令和4年4月1日から適用します。
本案は、令和4年人事院勧告に準じて特別職の期末手当の一部を改正するものです。 なお、この条例は公布の日から施行します。 次に、議案第47号、勝山市職員の給与に関する条例の一部改正について御説明申し上げます。 本案は、令和4年人事院勧告に準じて職員の給料及び勤勉手当の一部を改正するものです。 なお、この条例は公布の日から施行し、第1条の規定は令和4年4月1日から適用します。
また、一般職の職員の勤勉手当の支給率を年間0.1月分、常勤の特別職の職員の期末手当を年間0.05月分引き上げるほか、所要の改正をいたそうとするものであります。 なお、この条例は公布の日から施行いたそうとするものでありますが、令和5年度以降の手当の改定については、令和5年4月1日から施行いたそうとするものであります。
まず、議案第29号越前市職員の給与に関する条例等の一部改正についてでありますが、本案は一般職の職員の給与に関する法律等の改正により国家公務員の期末手当の支給率が引き下げられたことから、本市職員においても同様の措置を講ずるため、越前市職員の給与に関する条例等の一部を改正いたそうとするものであります。
人事院勧告等に基づき、期末手当の引下げということです。人事院は2020年度、2021年度の2年連続値下げを勧告しました。 本来、人事院の勧告というのは、全ての労働者に保障している労働基本権であるストライキ権を公務員労働者には除外した、その代わりに人事院が公務員労働者の賃金や労働条件の改善等を勧告するものです。
最初に、議案第82号、勝山市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の一部改正について、本案は令和3年人事院勧告に準じて特別職の期末手当の改正を行うとともに、令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置を講ずるため改正を行うものです。 なお、この条例は公布の日から施行します。
次に、議案第20号小浜市特別職の職員の給与および費用弁償に関する条例の一部改正についてでございますが、人事院勧告等に基づき、本市の一般職の職員の給与等を改正することに準じ、本市の特別職の期末手当に関し所要の改正を行うものでございます。
主な改正内容は,一般職員について期末手当を年0.15か月引き下げるもので,本年度から適用することといたします。あわせて,常勤の特別職職員につきましても同様に0.10か月引き下げるものでございます。また,会計年度任用職員につきましても同様に0.15か月引き下げるものでございます。
これらの事業につきましては、国からの新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金に加えまして、議員報酬ですとか市長はじめ三役の期末手当の削減により捻出しました財源も有効に活用させていただいたところでございます。 以上でございます。 ○議長(小澤長純君) 16番、風呂繁昭君。
検討の結果、長期欠席の定義を「議員が療養等の正当な理由により、90日を超えて市議会の会議等に出席できなくなった場合」と定め、長期欠席により減額の対象となる市議会の会議等、届出の方法、議員報酬の減額割合および期末手当減額の算出方法などを定めました。
このような状況の中、本市の保育の重要な担い手となっている非正規の保育従事者につきましては、令和2年4月から会計年度任用職員制度が導入され、これにより期末手当や超過勤務手当の支給が可能となり、処遇の改善が図られたところでございます。
主な質疑として、給料及び手当の増減額の明細について、今回の人事院勧告による期末手当のマイナス勧告によって医療従事者の期末手当は職種ごとに平均幾ら減額となるのかとの問いに対し、今回の期末手当のマイナス改定により、医師が平均して約2万7500円、薬剤師、診療放射線技師などの医療技術職は約1万3300円、保健師、看護師、助産師等の看護職員は約1万3600円、社会福祉士を含む事務職、約1万4600円、フルタイム
現在、市議会の会議等について、療養等の正当な理由により、長期にわたって欠席することを余儀なくされた議員が、自己の議員報酬または期末手当を辞退または返還することは、公職選挙法に規定される寄附行為に該当するため禁止されており、また、この場合における議員報酬等の支給の在り方について規定した法律等の制定もされていないところであります。
これらの事業につきましては、財政調整基金からの繰入れのほか、市長等三役の期末手当や議員報酬の削減により捻出した財源も活用させていただきました。その後、国から新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金が交付されることになったことから、本交付金を活用しております。
改正の内容につきましては、一般職の職員と市長、副市長、教育長、そして議員の期末手当の支給割合について、年間0.05月分引き下げを行うものです。 施行日は、公布の日、又は令和3年4月1日としています。 慎重にご審議の上、妥当なるご決議を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 ○議長(梅林厚子君) お諮りいたします。
そこで,私たち日本共産党は,市長などの特別職職員の給与と議員の報酬を1割,期末手当を5割引き下げることで,一般職職員の期末手当の引下げを回避できると提案しました。昨日申入れを行ったとき,東村市長も期末手当引下げによる購買意欲の落ち込みは予想されると言及しました。
次に、第3条につきましては、教育長の給料及び旅費に関する条例の一部改正で、教育長に支給する期末手当の改正でございます。 これらは一般職の給与改定に準じ改定するもので、12月の期末手当の支給率を100分の170から100分の165とするものでございます。これにより年間支給率は3.35月となります。
さて、本日の定例市議会に提案いたしますのは、期末手当について10年ぶりのマイナス改定を求める内容となった人事院勧告による職員人件費の減額などを計上した、令和2年度勝山市一般会計補正予算(第6号)を含む15件であります。 これら15件につきましては、後ほど関係課長からそれぞれ提案理由を説明させますので、よろしく御審議の上、妥当な御決議を賜りますようお願いを申し上げます。
次に、歳出でございますが、第1款総務費が人事院勧告等を基にした期末手当改定に伴います職員給与費の補正でございまして、3万1,000円の減額でございます。 以上、議案第86号の説明とさせていただきます。 10ページをお願いいたします。
本案は、期末手当の支給割合を国家公務員の給与改定に準じて引き下げるものでございます。 次に、議案第73号おおい町一般職の職員の給与に関する条例の一部改正について御説明申し上げます。 本案は、人事院及び福井県人事委員会の勧告に基づき、期末手当について民間の支給状況等を踏まえ、支給割合を引き下げるものでございます。 以上、よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。
公立園では、会計年度任用職員制度によって期末手当が支給されるなど、改善が図られています。また、労働環境の改善については、市内全ての園に保育ICTシステムを導入するほか、保育補助者の雇用助成を行っています。