鹿角市議会 2021-09-24 令和 3年第4回定例会(第4号 9月24日)
これに対し、未納率については令和元年度から変化はなく、また新型コロナウイルスの影響による水道料金の徴収猶予等の相談体制も整えているが、事業者から1件相談があったのみで、市民からの相談はなかったとの答弁がなされております。 以上の審査により、認定第1号につきましては、認定すべきものと決定いたしております。
これに対し、未納率については令和元年度から変化はなく、また新型コロナウイルスの影響による水道料金の徴収猶予等の相談体制も整えているが、事業者から1件相談があったのみで、市民からの相談はなかったとの答弁がなされております。 以上の審査により、認定第1号につきましては、認定すべきものと決定いたしております。
また、ひとり親世帯臨時特別給付金、生活困窮者住居確保給付金等の支給、市税・各種保険料の減免・徴収猶予、納付相談や奨学金の返還期限の猶予等により、収入が大きく減少した方への支援をしていただいております。今定例会に提出された補正予算においても、昨年に引き続き多くの経済支援対策が盛り込まれました。 新型コロナウイルス感染症の影響を受ける方々への経済支援について、市の基本的な考え方をお伺いいたします。
その内容は、県外出張した従業員のPCR検査費用補助、地元企業に対する市税の減免・猶予等、支援金制度の創設による事業継続支援、がんばるのしろの商い応援補助金の再実施による経済循環支援の4項目であります。
また、ひとり親世帯臨時特別給付金、生活困窮者住居確保給付金等の支給、市税・各種保険料等の減免、徴収猶予、納付相談や奨学金の返還期限の猶予等により、収入が大きく減少した方への支援をしてまいりました。 市といたしましては、今後も感染症の影響や国、県の動向を注視しながら、必要な対策を検討してまいります。
今回の改正の主な内容でありますが、新型コロナウイルス感染症及びその蔓延防止のための措置が納税者等に及ぼす影響の緩和を図るため、市民税、固定資産税、軽自動車税等の市税について、徴収の猶予等に係る特例措置を講ずるものです。 それでは、改正内容については議案資料で説明したいと思いますので、資料1ページをお開き願います。
今、商工観光部長が話したとおりなんですけども、さらに税金のほうで税務課のほうを窓口にして、納税猶予等も今検討しているとこでございます。ただ、これ国のほうでも所得税の納税猶予1年間、また延滞金をとらないというようなお話も出ております。
提案理由ですが、災害弔慰金の支給等に関する法律の一部を改正する法律等の施行に伴い、償還金の支払い猶予等に関する引用条項を整理するため条例を改正するものです。
3項は、貸付金の支払い猶予等について規定したものですが、今回の改正を受け、文言整理したものです。 議案書に戻っていただき、附則第1項施行期日ですが、この一部改正は、平成31年4月1日から施行します。
徴収の猶予等に関する規定。地方税法第15条等の改正により、徴収猶予に関する細部の手続等について条例で規定する必要が生じたため、関係部分を整備するものでございます。なお、徴収猶予に関する実務上の取り扱いにつきましては、従前と何ら変わるところはございません。 市税条例については以上でございます。 次に、議案第107号でございます。
初めに、議案第66号能代市市税条例の一部改正についてでありますが、本案は、地方税法等の一部改正に伴い、徴収の猶予等に関する規定の整備及び市たばこ税の税率の特例措置の廃止等をしようとするものであります。
本案は、地方税法等の一部改正に伴い、徴収猶予等に関する規定の整備、市たばこ税の特例税率の廃止、税制手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(いわゆる番号法と申します)番号法の施行に伴う改正等をしようとするものであります。 条例の改正内容につきましては、改正条文に従って御説明申し上げます。
能代市市税条例の一部改正は、地方税法等の一部改正に伴い、徴収の猶予等に関する規定の整備及び市たばこ税の税率の特例措置の廃止等をしようとするものであります。 能代市と秋田県との間の行政不服審査会の事務の委託については、本事務を秋田県に委託しようとするものであります。 能代市議会の議決に付すべき事件に関する条例の制定については、議会の議決に付すべき事件を定めようとするものであります。
帝国データバンクの調査結果によれば、金融庁等の方針のもと、約40万社存在すると見られる同法に基づく貸付条件の変更等を受けていた企業に対する条件緩和、返済猶予等は、同法の期限到来後も基本的には続いている。
本条は、徴収の猶予等の適用を受けた場合の延滞金の特例です。改正によりまして徴収の猶予をした期間に対応する延滞金の額のうち、延滞金の割合が特例基準割合であるとした場合における延滞金の額を超える部分の全額を免除するものであります。そのほか、文言の整理をいたしております。 次のページをお開きいただきたいと思います。
それから、第5条から第8条までは、連帯保証人や貸与契約の解除、修学資金の返還、猶予等、事務手続について規定したものでございます。 第9条でございますけれども、23ページですが、修学資金の返還の免除について規定しております。
これに対し、市といたしましては、これまで県や農林水産省と事務レベルでの意見交換を実施しながら、汚染米の買上げ継続、対策技術の早期確立並びにそれに伴う財政措置、さらには、農家への周知期間の猶予等について強く要望を行っており、県におきましても、県議会等による国会議員への要望活動を展開しております。
これら未収金解消の打開策については、収納対策委員会において未収債権の分類、整理、滞納処分の調査・検討を行い、公平性の確保に向けて取り組んでいるところであり、市税については住民税申告及び各種納税相談を通じ、納税に関する分割納付、徴収猶予等を実施しておりますが、特別な事情がないまま滞納し、再三の督促等に応じない悪質な滞納者に対しては動産・不動産・預貯金等の差し押さえ、インターネット公売、タイヤロックの導入
この中で、土地の面積が500平方メートルを超える部分にかかる分担金の徴収猶予等についても説明をしているところでありますが、ご理解いただけなかった面もあったかと存じます。今後、受益者分担金について戸別訪問や説明会を開催するなどご理解いただけるよう努めてまいります。 次に、供用開始の周知についてでありますが、受益者分担金、申告書送付の際、本年3月31日に供用開始したことをお知らせしております。