北秋田市議会 2013-02-22 02月22日-01号
この条例の第1章、総則には、この条例制定の目的と定義が定められ、第2章、堤防、第3章、床止め、第4章、堰、第5章、水門及び樋門、第6章、揚水機場及び取水塔、第7章、橋の各項目にわたってそれぞれの構造の基準等が定められておりまして、最後の8章が雑則となっております。 条文は第1条から第56条までとなっておりますが、全文を読むことは省略させていただきたいと思います。
この条例の第1章、総則には、この条例制定の目的と定義が定められ、第2章、堤防、第3章、床止め、第4章、堰、第5章、水門及び樋門、第6章、揚水機場及び取水塔、第7章、橋の各項目にわたってそれぞれの構造の基準等が定められておりまして、最後の8章が雑則となっております。 条文は第1条から第56条までとなっておりますが、全文を読むことは省略させていただきたいと思います。
第7点として、上水道及びガス事業剰余金処分決算書(案)に示されている未処分利益剰余金の使途について質疑があり、当局から、上水道事業では平成26年度に八郎湖の取水塔施設の撤去に要する費用5千万円と、26年度に根木浄水場旧施設の除却費が4千400万円ほど要することから、その一部に充当するものであり、また、ガス事業では原料の高騰などにより、赤字になった場合の補てんのために積み立てているとの答弁があったのであります
これは平成八年度に発生した取水塔撤去工事がないこと等によるものであります。収支差し引きでは、一千五十五万五千八百三十二円の純利益を計上し、前年度繰越利益剰余金と合わせて本年度の未処分利益剰余金は一千三百九十五万四千四百九十五円となります。
第三項特別損失六千九百二十二万三千七百二十一円は、取水塔撤去工事に伴う設計委託料、工事請負費、固定資産除去費が主なるものでございます。 資本的収入及び支出の決算でありますが、収入第一款資本的収入は、予算額七億九千六百八十六万八千円に対して決算額は七億九千六百万五千四十九円であります。
この内容について御説明いたしますと、これは取水塔の撤去等に要する費用で、この施設は米代川河口上六・八キロメートル地点に上水道水源取水目的に昭和三十三年に築造されたものでありますが、その後、鶴形奥柳生地内、河口上十二・五キロメートル地点に、能代火力との共同取水口等の完成によって、平成六年四月から取水を開始いたしておりますので不要となっておりました。
上水道についてでありますが、現在、鶴形地区の奥柳生地内の取水口からガス水道局と能代火力発電所が共同で取水しているため、不用となった中嶋地内の旧取水塔を建設省の河川使用条件により撤去することといたし、今定例会にその撤去費用を計上しております。
また、不用となった取水塔の除去工事費については、当初建設省から示されたものより安くなっているようだが、将来、安全面等で問題は発生しないのか、との質疑があり、当局から、当初、建設省から取水塔とともに導水管も除去するよう指導されたが、協議の結果、取水塔は除去し、導水管はコンクリートを流し込む工法への変更をお願いしたところ、建設省の了承を得たもので、安全面等には問題ないと考えている、との答弁があったのであります
また、現在使われていない中嶋の取水塔の扱いについて質疑があり、当局から、当該施設については、米代川を管理している建設省から、取水塔のほか導水管も含めて撤去するよう申し入れられているが、これの撤去には約三億円の工事費が見込まれることから、直ちに取り組める状況ではないため、少ない費用で済む工法がないか建設省にお願いしているところである、との答弁があったのであります。