能代市議会 2022-12-06 12月06日-03号
私からは一点、個人情報保護法改正についてお伺いいたします。 令和4年4月の個人情報保護法改正により、個人情報保護法、行政機関個人情報保護法、独立行政法人等個人情報保護法の3本の法律が1本の法律に統合されました。統合後の法律においては全国的な共通ルールが規定され、全体の所管を個人情報保護委員会に一元化されることになります。
私からは一点、個人情報保護法改正についてお伺いいたします。 令和4年4月の個人情報保護法改正により、個人情報保護法、行政機関個人情報保護法、独立行政法人等個人情報保護法の3本の法律が1本の法律に統合されました。統合後の法律においては全国的な共通ルールが規定され、全体の所管を個人情報保護委員会に一元化されることになります。
協議会の委員は、個人情報保護法の例外規定により、認知症等で本人の同意が得られない場合であっても、協議会内で被害に遭っていると考えられる方の個人情報を共有できることにあり、被害が心配される方の見守りも行うことが可能になるとされております。 市といたしましては、これらを踏まえ、消費者被害防止につながる体制整備について協議会の設置を含め検討してまいりたいと考えております。
ケースワーカーの配置数に過不足はあるか、ケースワーカーの配置数に不足があった場合、どのような手順で充足されているのか、ケースワーカーの配置に当たっては、職員の適正を考慮しているか、申請後の調査は徹底されているのか、ですけれども、生活保護は昭和25年に制定された生活保護法に基づいた制度であり、その第1条には、この法律は、日本国憲法第二十五条に規定する理念に基き、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その
日本国には生活保護法があり、最低限度の生活は守られるはずであります。なぜ自死に至るのか。自殺理由というのは発表されますが、実は本人にしかその理由は分からないのであります。もし経済的理由で亡くなるのであれば、それは生存権を保障している国の制度が実行されていないということであります。生活保護制度はしっかり運用されているのでしょうか。 私たちがなぜ税金を納めるのか。
文化財保護法の改正に対応し、市内の歴史的建造物をはじめとした文化財の保存と活用の促進に取り組みます。今年度は、角館伝統的建造物群保存地区防災計画に基づき、平成27年度から進めてきた屋外消火栓等の配備が完了しました。今後は地域住民の皆様や関係機関とともに防災訓練を実施をし、地区の安全・安心に努めたいと思います。 武家屋敷河原田家は、今年度で主屋や土蔵等の修理を終え、4月から有料公開となります。
あと、扶養照会の件でございますけれども、現行の生活保護法でいきますと、他の法律に定める扶助は生活保護に優先させて行われるものとございます。県の指導監査においても、生活保護の要保護者に扶養義務者がある場合には、扶養義務者に扶養、その他の支援を求めるよう指導されていることから、現行のまま続けてまいりたいと思ってございます。 以上です。 ○議長(黒澤芳彦) 続いて、解体については市民生活部長。
また、生活保護の決定と事務に関する権限は福祉事務所長にあるほか、事務の執行に当たっては生活保護法などの関係法令に基づき適正に行っております。 (市長 児玉 一君 降壇) ○副議長(兎澤祐一君) 以上で、田村富男議員の質問を終わります。 ここで、11時10分まで休憩いたします。
日本では、人の健康と環境保護のために、1967年に制定された公害対策基本法と1973年の自然環境保護法によって、産業型公害を克服して自然環境の保護に努めるように進められてきましたけれども、当時、大量生産、大量消費、大量廃棄の社会経済システムが日本の中で完全に定着しておりました。
基本的に、遺跡から出土品が見つかった場合、遺失物法と文化財保護法の規定に基づき取り扱われますが、文化財と認められ、かつ所有者が判明しない場合、出土品は発見された土地を管轄する都道府県教育委員会に帰属し、その後、必要に応じて市へ移管されます。
平成31年度から文化財保護法及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律が施行され、文化財の保護に関する事務を当該地方公共団体の長が管理し執行できることになったことから、これまで教育委員会が行ってきた文化財保護の事務を、条例により市長部局に移管することにしました。
これも法律の改正等が行われて、文化財保護法の改正が行われて、維持、そして活用という言葉が明文化されたことに対して、具体に動いていこうという表れだというふうに御理解いただきたいと思っております。詳しくはまた後ほどお話させていただきたいと思います。
地方自治体は、これまで個人情報保護条例を設けて、オンライン結合を原則禁止するなど、国の個人情報保護法よりも厳しい独自の規則を行い、住民の権利、プライバシーを守ってきました。
文化財保護法や文化財保護条例で規定している指定文化財は、所有者の所有権や財産権を尊重した上に成り立っているものであり、国や地方公共団体は、その権利を十分に尊重し、進める必要があります。
御存知のように鳥獣保護法というのは、鳥獣の保護を図るというために、生物の多様性の確保をうたっております。しかしながら、これが一方で生活環境の保全及び農林水産業のやっぱり健全な発展に寄与すべき形のことであれば良いというわけでありますけれども、やはり生活に影響が及ぶということになれば、やはり有害鳥獣として駆除するということになるわけであります。
市では文化財保護法、県及び市の文化財保護条例のもと、文化財指定されている民俗行事に対し、実施主体の申請に基づき、補助金、交付金による支援をしております。 伝統的な行事を継承することは、地域の歴史を共有し、地域の文化、伝統に愛着と誇りを持つことにつながります。 今後とも男鹿のナマハゲなど、地域の伝統行事に住民が自主的に参加することにより文化の継承が行われ、地域づくりにつながるものと考えております。
母体保護法が改正され、出産後の母親や乳児への「産後ケア」が自治体の任意事業から努力義務に位置づけられました。核家族化が進み、孤独な育児を強いられている母親がふえる中、行政と助産師ら専門職が一体となり、地域全体で子育てを後押しする狙いがあります。母子を含めた家族を地域全体で育む仕組みづくりが求められております。本市の取組状況と今後の計画についてお伺いいたします。
ことし6月議会で当市が行っている個人情報を紙に印刷してそれを自衛隊に渡すのは、憲法、住民基本台帳法、個人情報保護法並びに市の個人情報保護条例に抵触するので、やめるべきと質問しました。市長は、検討する旨答弁をしました。検討した結果、どうすることにしたのか伺います。 3点目、市職員の労働環境について。
鵜ノ崎はもう国定公園なんで、いわゆる自然保護法で規定されているところ、その地域からは5キロ離さなきゃいけない。でもそこまで迫ってきて、計画の区域に入っているんです。そこをどう計画するかは事業者が計画するんです。という内容であります。 さて、ちょっと進めたいと思います。 景観について男鹿市では大事だと思っているんで、この件もちょっと触れたいと思います。
北海道・北東北の縄文遺跡群を構成する縄文遺跡は、青森県の三内丸山遺跡や、北秋田市の伊勢堂岱遺跡などで、文化財保護法によって国の「特別史跡」または「史跡」に指定されております。 県が公開している秋田県遺跡地図情報によると、本市には144カ所の縄文遺跡がありますが、いずれも国・県・市の史跡には指定されておりません。
北秋田市議会2014年3月議会の特定秘密保護法の陳情で、制定することに当議会は賛成の意思表示をしました。この法律は、防衛情報を秘密にしておく法律です。情報を秘密にしておいていいよといっておきながら、情報が十分でないから判断できないとは、どう理解すればいいのでしょうか。全く矛盾した態度だと言わざるを得ません。 また、これから明らかになる情報とはいつ出てくるものなのでしょうか。