由利本荘市議会 2022-12-07 12月07日-02号
9月議会では、渡部聖一議員が倉ノ下線、手代線の付け替え道路について、地元土地所有者の懸念、思いを拾い上げ、計画の再検討を含めた質問があり、市民の由利本荘市の未来がかかる大事業への関心の高さ、当局の本事業への関わり方への期待の大きさがうかがえます。
9月議会では、渡部聖一議員が倉ノ下線、手代線の付け替え道路について、地元土地所有者の懸念、思いを拾い上げ、計画の再検討を含めた質問があり、市民の由利本荘市の未来がかかる大事業への関心の高さ、当局の本事業への関わり方への期待の大きさがうかがえます。
次に、(2)市道倉ノ下線・手代線等の付け替えについてであります。 鳥海ダムは、既に周知のとおり、子吉川の洪水調節はじめ、渇水対策や農業用水取水などに係る流水の正常機能の維持、新たな水道水としての取水、発電など、治水や利水に大きく貢献する多目的ダムであり、令和10年度、2028年度の完成を目指して急ピッチで工事が進められております。
1件目は、綴子家の下線道路改良事業、限度額につきましては、補正前1億5,950万円から補正後1億6,010万円に60万円増額するというものでございます。こちらは、歳出に積算資料作成業務委託料として追加補正を行ってございますが、当該分を起債発行するため追加、変更するものでございます。 2件目でございます。
「誤」と書かれた右欄の上から8行目の下線部分の「第4項中」を、「正」と書かれている左欄の下線部分、「「交付する」とあるのは「得る」と、第3項中「前項各号」とあるのは「第6項において準用する前項各号」と、第4項中「第2項」とあるのは「第6項において準用する第2項」と、」に訂正します。
表は改正前、改正後の新旧対照表でありますが、改正部分は下線を引いた部分であります。第16条の勤勉手当の条文に「その者の基準日以前における直近の人事評価の結果」を加え、改正前の「その者の勤務成績」を「勤務の状況」に改めるものであります。 附則として、施行期日を令和3年4月1日とするものであります。 次のページをお願いします。
本改正条例の新旧対照表でありますが、改正箇所は表中の下線が引かれた部分であります。 改正前は、奨励措置の対象となる工場等の新設または増設の工事に着手する期限が平成33年、来年の3月31日としておりますが、これを男鹿市総合計画の計画期間に準じ、令和8年3月31日までの5年間延長するものであります。 次に、27ページをお願いします。 議案第125号男鹿市男鹿駅周辺広場条例の制定についてであります。
滝ノ沢~薬師下線でございますが、国道285号の改良工事に伴いまして、旧道部分が秋田県から市に移管されることになったことから新たに認定するものでございます。 次のページから、資料といたしまして認定理由、認定路線図等を添付してございます。 以上2議案につきまして、よろしくご審議いただきますようお願いいたします。
これは条例の改正前と改正後の新旧対照表でありますが、改正箇所は太枠で示した部分及び下線で引かれた部分であります。 第2条で名称、公園施設及び位置を規定しておりますが、ここに公園施設として多目的広場を追加するものであります。 次に、使用料に係る規定を整備することとし、第10条使用料、第13条使用料の不還付、第15条使用料の減免を規定するほか、金額を別表第1として規定するものであります。
本2件は、ほ場整備等に伴い、野田新田、八卦台下線など7路線、延長5,467メートルの市道を廃止するとともに、野石新田・新根岸下線など7路線、延長6,995メートルを認定するもので、一括上程、一括審査したものであります。 本2案については、異議なく、原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。 次に、請願第1号秋田県主要農作物種子条例の制定を求める請願についてであります。
提案理由は、ほ場整備などに伴い、野石新田・新根岸下線など7路線、延長6,995メートルの市道を認定するもので、道路法の規定により議会の議決を求めるものであります。 次の47ページは、市道認定調書であります。 このたびの認定路線は、7路線であります。路線の幅員、延長、路線箇所図などにつきましては、別冊で議案第63号市道認定資料をご配付させていただいております。
現行の都道府県知事の次に、下線部「又は地方自治法第252条の19第1項の指定都市若しくは同法第252条の22第1項の中核市の長」を加えるものです。 放課後児童支援員認定資格研修の受講資格の拡大を図るため、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令が4月1日に実施され、認定資格研修の実施者が追加されたことで改正するものであります。
議案書41ページ、42ページは、改正条例の新旧対照表でありますが、改正箇所は下線が引かれた部分で、給料を報酬に、旅費を費用弁償に改めるものであります。 条例の施行期日は令和2年4月1日であります。 次に、議案書の43ページをお願いいたします。 議案第88号男鹿市立学校給食共同調理場等設置条例の一部を改正する条例についてであります。
改正箇所は、各条の表のうち、下線が引かれた部分及び太枠で示した部分であります。 恐れ入ります、38ページをお願いいたします。 次に、議案第50号船川港金川多目的広場管理条例等の一部を改正する条例についてであります。
初めに、現行の下線部括弧書き「(旧大学令による大学を含む。)」を削除します。旧大学令による大学は、昭和22年に学校教育法の施行とともに新制大学に変わりましたが、旧制大学において卒業された方は高齢であり、支援員としては適用が難しい年齢であり、削除するものでございます。
現行の資格要件第2条に2項として下線部、「前項に定める高等学校、短期大学及び大学には、職業能力開発促進法に基づき設置された職業能力開発短期大学校及び職業能力開発大学校並びに秋田県が設置する職業能力開発校を含むものとする」を追加するものでございます。
まず、第10条第3項第4号でありますが、現行下線部学校教育法の規定により、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校または中等教育学校の教諭となる資格を有する者を、教員職員免許法第4条に規定する免許状を有する者に定めるものです。これは、教員免許状の更新を受けていない者の取り扱いを明確にし、有効な教員免許状を取得した者を対象としたものでございます。
例によって下線部分が今回改正する条文ですが、題名を鹿角市指定地域密着型サービス事業者等の指定の申請者等に関する基準を定める条例に改めます。 第1条は、条例の趣旨を規定したものですが、法改正に伴い、引用する介護保険法の条文を追加するとともに、指定居宅介護支援事業者、指定介護予防事業者を追加します。
例によって下線部分が今回の改正部分となります。 第8条受給資格等の確認は、保育園等の入園に当たり必要となる支給認定証の交付について、内閣府令により、必要に応じて交付することが可能となりましたので、関係する条文を改定するものです。 第15条第1項第2号は、地方分権一括法の改正に伴い、いわゆる認定こども園法の改正に伴う条ずれを整理するものです。
区分の第2、産業の振興のその対策中、5、商業・サービス業の振興の下線部分でございます。「商店街を訪れる人々の安心・安全・快適性を確保するため、商店街の歩行空間施設の整備・維持管理を進める」を加え、事業計画に事業名(7)商業、共同利用施設、事業内容に歩行空間整備事業を追加するものでございます。 計画変更のための県との協議が整いましたことから、提案するものでございます。
これを誤ったものでありますが、次に誤ったほうをごらんいただきたいと思いますが、改正する部分、つまり下線の部分ですが、さらに17文字前から改正部分とし、下線を付さなければならなかったものであります。