鹿角市議会 2020-04-22
令和 2年第2回臨時会(第1号 4月22日)
令和 2年第2回
臨時会(第1号 4月22日)
令和2年4月22日(水)午前10時開会
開会
開議
議長報告
第1
会議録署名議員の指名
第2 会期の決定
第3
選挙管理委員会委員及び同
補充員の選挙について
第4 議案の上程
議案第31号
説明、採決
議案第32号から議案第38号まで
説明、質疑、討論、採決
閉会
─────────────────────────────────────────────
本日の会議に付した事件
1
会議録署名議員の指名
2 会期の決定
3
選挙管理委員会委員及び同
補充員の選挙について
4 議案の上程
お諮りいたします。選挙の方法については、
地方自治法第118条第1項第2号の規定により
指名推選によりいたしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
宮野和秀君) ご異議ないものと認めます。指名の方法については、議長において指名することにいたしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
宮野和秀君) ご異議ないものと認めます。よって、議長において指名することに決定いたしました。
鹿角市
選挙管理委員会委員に
千葉昭三さん、木村 正さん、
青山武夫さん、
内田清隆さんを指名いたします。
お諮りいたします。ただいま指名いたしました4名の方々を鹿角市
選挙管理委員会委員の
当選人と定めることにご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
宮野和秀君) ご異議ないものと認めます。よって、ただいま指名いたしました
千葉昭三さん、木村 正さん、
青山武夫さん、
内田清隆さんの4名が鹿角市
選挙管理委員会委員に当選されました。
次に、鹿角市
選挙管理委員会委員補充員の選挙を行います。
お諮りいたします。選挙の方法については、
地方自治法第118条第1項第2号の規定により
指名推選によりいたしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
宮野和秀君) ご異議ないものと認めます。指名の方法については、議長において指名することにいたしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
宮野和秀君) ご異議ないものと認めます。よって、議長において指名することに決定いたしました。
鹿角市
選挙管理委員会委員補充員に、
補充順位1位として
安倍憲壱さん、2位として
石川倉男さん、3位として
木村忠好さん、4位として菅原 勤さんを指名いたします。
お諮りいたします。ただいま指名いたしました4名の方々を鹿角市
選挙管理委員会委員補充員の
当選人と定めることにご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
宮野和秀君) ご異議ないものと認めます。よって、ただいま指名いたしました
補充順位1位として
安倍憲壱さん、2位として
石川倉男さん、3位として
木村忠好さん、4位として菅原 勤さんの4名が鹿角市
選挙管理委員会委員補充員に当選されました。
──────────────────────〇 ─────────────────────
日程第4 議案の上程
○議長(
宮野和秀君) 次に、日程第4、議案を上程いたします。
お諮りいたします。本日上程されます議案につきましては、
会議規則第37条第3項の規定により、
委員会付託を省略し、本会議において決したいと思いますが、これにご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
宮野和秀君) ご異議ないものと認めます。よって、そのように決定いたします。
初めに、議案第31
号固定資産評価審査委員会委員の選任についてを議題といたします。
提案理由の説明を求めます。市長。
○市長(児玉 一君) 議案第31号について
提案理由をご説明申し上げます。
固定資産評価審査委員会委員の選任についてでありますが、
齊藤策德委員が来る5月25日をもちまして
任期満了となりますが、引き続き同氏を再任いたしたいと考え、
地方税法第423条第3項の規定により同意を得たく、ご提案申し上げる次第であります。
お手元に配付しております
別紙履歴書を併せてご欄いただきたいと思います。
齊藤氏は鹿角市
体育指導委員などを歴任され、また
八幡平地域づくり協議会副会長を長く務められておりました。また、これまで10期30年間の長きにわたり
固定資産評価審査委員会委員を務められ、
知識経験の豊かな方でございますので、ご審議の上ご同意くださいますようお願い申し上げまして、提案の説明といたします。
○議長(
宮野和秀君)
提案理由の説明を終わります。
これより採決いたします。
議案第31号について、原案に同意することにご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
宮野和秀君) ご異議ないものと認めます。よって、議案第31号については原案に同意することに決しました。
次に、議案第32
号専決処分の承認を求めることについて(鹿角市
市税条例等の一部を改正する条例)及び議案第33
号専決処分の承認を求めることについて(鹿角市
国民健康保険税条例の一部を改正する条例)の2議案について、一括して議題といたします。
順次、
提案理由の説明を求めます。
市民部長。
○
市民部長(中村 修君) 議案第32号をお開き願います。
議案第32
号専決処分の承認を求めることについて。
地方自治法第179条第1項の規定により、別紙のとおり
専決処分したので、同条第3項の規定によりこれを報告し、承認を求める。
令和2年4月22日提出。
鹿角市長。
次のページをお願いします。
専決処分書ですが、鹿角市
市税条例等の一部を改正する条例について、
地方自治法第179条第1項の規定により、別紙のとおり
専決処分する。
令和2年3月31日。
鹿角市長。
専決処分の理由でありますが、
地方税法等の一部を改正する
法律等が施行されることに伴い、条例を改正するものです。
次のページをお願いします。
鹿角市
市税条例等の一部を改正する条例であります。
今回の改正の主な内容でありますが、
個人市民税については全ての
独り親家庭に対して公平な税制を実現する観点から、婚姻歴の有無による不公平と男性の
独り親と女性の
独り親の間の不公平を同時に解消するため、未婚の
独り親に対する税制上の措置及び
寡婦控除について改正を行っております。
法人市民税については、国税における
連結納税制度の
見直しに伴い、現行の基本的な枠組みを維持しつつ、国税の
見直しに合わせた改正を行っております。
固定資産税については、
所有者不明土地等に係る
固定資産税の課税上の課題に対応するため、
所有者情報の円滑な把握や課税の公平性を確保するための改正を行っております。
また、
税負担軽減措置として
浸水被害軽減地区の指定を受けた土地に係る
課税標準の
特例措置を創設しております。
市たばこ税については、国の
たばこ税と同様、軽量な
葉巻たばこの
課税方式の
見直しを行うための改正を行っております。
それでは、
改正内容につきましては、
議案資料で説明したいと思いますので、
議案資料の1ページをお開き願います。
第1条による改正でありますが、第11条は個人の
市民税の非課税の範囲について規定しておりますが、令和3年度以後の各
年度分の個人の
市民税の
非課税措置について、寡夫を対象から除き、
独り親を対象に加えることとしたものです。
第16条の2は
所得控除について規定しておりますが、令和3年度以後の各
年度分の個人の
市民税について、
所得割の
納税義務者が
独り親である場合には、その者の前年の総
所得金額等から30万円を控除することとしたものです。
第18条の2は、
法令改正に伴う
引用条項のずれを整備しております。
2ページをお願いします。
第18条の3の2は、
給与所得者の
扶養親族等申告書について、
給与所得者が
単身児童扶養者に該当する場合において、その旨の記載を不要としたものです。
3ページ、第18条の3の3は
公的年金等受給者の
扶養親族等申告書に
公的年金等受給者が
単身児童扶養者に該当する場合において、その旨の記載を不要としたものです。
第29条は、
法令改正に伴う
引用条項のずれを整備しております。
4ページをお願いします。
第33条は、
固定資産税の
納税義務者等について規定しておりますが、第4項は震災、風水害、
火災等により
固定資産税の
所有者の存在が不明である場合には、その
使用者を
所有者とみなして
固定資産税課税台帳に登録し、その者に
固定資産税を課することができますが、登録に際しては、あらかじめその旨を
当該使用者に通知することとしたものです。
また、第5項は、市で相当な探索を行ってもなお
固定資産の
所有者の存在が不明である場合には、あらかじめ通知した上、その
使用者を
所有者とみなして
固定資産課税台帳に登録し、その者に
固定資産税を課することができるとしたものです。
第33条の他の項は、
法令改正に合わせて文言や
引用条項の
整備等を行っております。
6ページをお願いします。
第40条及び次の7ページ、第40条の2は、
法令改正に伴う
引用条項のずれを整備しております。
第52条の3は、
固定資産税の現
所有者の申告について新たに規定したものです。土地または家屋について、登記簿または
土地補充課税台帳、もしくは
家屋補充課税台帳に
所有者として登記または登録がされている個人が死亡している場合における、
当該土地または家屋を所有している者、
相続人等は現
所有者であることを知った日の翌日から3月を経過した日以後の日までに、住所及び氏名、または名称その他
固定資産税の
賦課徴収に関し、必要な事項を申告しなければならないこととしたものです。
8ページをお願いします。
第53条は、
固定資産に係る不申告に関する過料について規定しておりますが、現
所有者が正当な事由がなく第52条の3の申告をしなかった場合の罰則を設けるものです。
第70条は、
たばこ税の
課税標準について規定しておりますが、令和2年10月1日から令和3年9月30日までの間において、1本
当たりの重量0.7グラム未満の
葉巻たばこの本数の算定について、
当該葉巻たばこ1本をもって
紙巻たばこの0.7本に換算することとしたものです。
第72条は、
たばこ税の
課税免除について規定しておりますが、
たばこの
卸売販売業者等が
輸出等に係る
課税免除の適用を受けようとする場合の必要な手続を簡素化するものです。
9ページ、第74条及び次の10ページ、第98条は、
法令改正に伴う
引用条項のずれを整備しております。
附則第2条の2は、
延滞金の割合の特例について規定しておりますが、
租税特別措置法の
延滞金等の
特例規定の改正に伴い、文言の整備を行っております。また、第2項では
法人住民税の納期限の延長の適用を受けた場合の
延滞金の割合について、各年の
平均貸付割合に年0.5%を加算した割合が年7.3%に満たない場合は、その年中においてはその年における当該加算した割合としたものです。
11ページ、附則第2条の3は、前条第2項の規定に伴う文言の整備です。
12ページをお願いします。
附則第3条及び第4条の3の2は、改元に伴う文言の整備です。
附則第5条は、肉用牛の売却による
事業所得に係る
市民税の課税の特例の
適用期限を3年延長することとしたものです。
13ページ、附則第7条は文言の整備です。
附則第7条の2は、特定の対象に対し
固定資産税の負担を軽減するわが
まち特例についての規定ですが、
法令改正に伴い、
大気汚染防止法に規定する
特定物質の
排出抑制施設を
適用対象から除外し、令和2年4月1日から令和5年3月31日までの間に
水防法の規定により指定された
浸水被害軽減地区内にある土地を
適用対象とするほか、
引用条項のずれを整備するものです。
14ページ、附則第8条から18ページの附則第11条までは、改元に伴う文言の整備です。
19ページをお願いします。
附則第12条は、
長期譲渡所得に係る
市民税の課税の特例について規定しておりますが、個人が低未
利用土地等の一定の譲渡を行った場合には、その年中の低未
利用土地等の譲渡に係る
長期譲渡取得の金額から100万円を控除することとしたものです。
20ページをお願いします。
附則第12条の2は、
優良宅地等の
造成等のために
土地等を譲渡した場合の
長期譲渡所得の課税の特例について、
適用期限を3年延長することとしたものです。
21ページ、附則第18条は、改元に伴う文言の整備です。
22ページの
附則別表、第16条の6関係は、
寄附金税額控除の対象となる法人を整備したものです。
23ページをお願いします。
続いて、第2条による改正でありますが、第7条及び24ページ、第8条は、
法令改正に伴う
引用条項のずれを整備しております。
第10条は、
条例改正に伴う
引用条項のずれを整備しております。
第14条は、国税における
連結納税制度の廃止に伴い、
法人住民税の均等割の規定について整備しております。
26ページをお願いします。
第29条から32ページの第32条までは、
法人税における
通算法人ごとに
申告等を行うこととすることに伴い、規定を整備しております。
33ページをお願いします。
第70条は、令和3年10月1日以後において1本
当たりの重量が1グラム未満の
葉巻たばこの本数の算定については、
当該葉巻たばこの1本をもって
紙巻たばこの1本に換算することとしたものです。
附則第2条の2は、国税における
連結納税制度の廃止に伴い、
引用条項を整備しております。
35ページをお願いします。
続いて、第3条による改正でありますが、一部改正条例本則及び附則第1条から、38ページ、附則第8条の改正は、今回の第1条による改正の影響及び改元に伴う文言の整備です。
続いて、40ページから48ページまでは附則第8条から附則第11条による改正でありますが、改元に伴う文言の整備です。
議案書に戻っていただき、改正条文の最初のページから数えて4枚目、8ページ目をお開き願います。
本条例の附則であります。附則第1条は、本条例の施行期日として令和2年4月1日から施行することとしておりますが、第1号では第1条中の条例第70条第2項にただし書を加える改正規定等については令和2年10月1日から、第2号では第1条中の条例第11条第1項第2号等の改正規定等については令和3年1月1日から、第3号では第2条中の条例第70条第2項ただし書の改正規定等については令和3年10月1日から、第4号では附則第3号に掲げる改正規定を除く第2条等の規定については令和4年4月1日から、第5号では第1条中の条令附則第12条第1項等の改正規定については、土地基本法等の一部を改正する法律附則第1項第1号に掲げる規定の施行の日の属する年の翌年の1月1日から、それぞれ施行することとしております。
次のページをお願いします。
附則第2条から第4条、次のページ、附則第5条、また次のページ、附則第6条及び第7条までは経過措置として各改正規定の適用範囲、施行日以前分の取扱い等について規定しております。
附則第8条から第11条までは、新旧対照表でもご説明しておりますが、改元に伴う一部改正条例附則部の文言の整備となっております。
以上で、議案第32号の説明を終わります。
続きまして、議案第33号をお願いします。
議案第33
号専決処分の承認を求めることについて。
地方自治法第179条第1項の規定により、別紙のとおり
専決処分したので、同条第3項の規定によりこれを報告し、承認を求める。
令和2年4月22日提出。
鹿角市長。
次のページをお願いします。
専決処分書ですが、鹿角市
国民健康保険税条例の一部を改正する条例について、
地方自治法第179条第1項の規定により、別紙のとおり
専決処分する。
令和2年3月31日。
鹿角市長。
専決処分の理由でありますが、
地方税法施行令の一部を改正する政令等が施行されることに伴い、条例を改正するものであります。
次のページをお願いします。
鹿角市
国民健康保険税条例の一部を改正する条例であります。
今回の改正は、
国民健康保険税の課税額の上限の変更及び減額措置の拡大の改正を行うものであります。
改正内容につきましては、
議案資料で説明いたしますので、
議案資料の49ページを併せてご覧ください。
初めに、第3条第2項は
国民健康保険税の基礎課税額について規定しておりますが、ただし書中「61万円」を「63万円」に改め、これにより同税の基礎課税額の算出における上限額を2万円引き上げます。また、第4項は、介護納付金課税額について規定しておりますが、ただし書中「16万円」を「17万円」に改め、課税限度額を1万円引き上げます。
第24条は、
国民健康保険税の減額措置について規定しておりますが、第3条の改正に伴う上限額の変更を行うほか、第2号中「28万円」を「28万5千円」に、また次のページ、第3号中「51万円」を「52万円」に改め、減額の対象となる所得の基準について引き上げます。
これにより国保税の課税額全体では、上限額が96万円から99万円に引き上げられますが、低所得者については軽減対象が拡大されます。
附則第5項及び次のページ、附則第6項につきましては、
地方税法等の一部改正に伴い、
市民税の
所得控除に低未
利用土地等の譲渡に係る
長期譲渡所得の控除が新たに規定されたことから、国保税においても同様の規定を追加するほか、文言等を整備しております。
議案書に戻っていただき、附則でありますが、第1項で施行期日を令和2年4月1日からとしますが、附則第5項及び第6項の改正規定については土地基本法等の一部を改正する法律附則第1項第1号に掲げる規定の施行の日の属する年の翌年の1月1日から施行するものです。
第2項での適用区分として、改正後の規定は令和2年度以後の国保税について適用し、令和元
年度分までについては、なお従前の例によるとするものです。
以上で議案第33号の説明を終わります。
○議長(
宮野和秀君)
提案理由の説明を終わります。
これより質疑を受けます。議案第32号及び議案第33号の2議案について、質疑ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
宮野和秀君) ないものと認め、質疑を終結いたします。
議案第32号及び議案第33号の2議案について、討論ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
宮野和秀君) ないものと認め、これより採決いたします。
議案第32号及び議案第33号の2議案について、承認することにご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
宮野和秀君) ご異議ないものと認めます。よって、議案第32号及び議案第33号の2議案については、承認されました。
次に、議案第34
号専決処分の承認を求めることについて(令和2
年度鹿角市一般
会計補正予算(第1号))から議案第38
号専決処分の承認を求めることについて(令和元
年度鹿角市上水
道事業会計補正予算(第4号))までの5議案について、一括して議題といたします。
順次、
提案理由の説明を求めます。
総務部長。
○
総務部長(佐藤康司君) 議案第34
号専決処分の承認を求めることについて。
地方自治法第179条第1項の規定により、別紙のとおり
専決処分したので、同条第3項の規定によりこれを報告し、承認を求める。
令和2年4月22日提出。
鹿角市長。
議案第34号関係の
専決処分書をご覧いただきたいと思います。
令和2
年度鹿角市一般
会計補正予算(第1号)について、
地方自治法第179条第1項の規定により、別紙のとおり
専決処分する。
令和2年3月24日。
鹿角市長。
補正予算書の1ページをお開き願います。
令和2
年度鹿角市の一般
会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。
第1条歳入歳出予算の補正は歳入歳出それぞれ850万円を追加し、総額を179億3,370万円とする。
第2項予算の補正の款項の区分及び金額は、第1表歳入歳出予算補正による。
第2条は債務負担行為の追加です。
令和2年3月24日。
鹿角市長。
4ページをお開き願います。
第2表債務負担行為補正は、
新型コロナウイルス感染症対応資金利子補給費補助金を追加するもので、期間及び限度額は記載のとおりであります。
8ページ、9ページをお開きください。
歳入の18款2項1目財政調整基金繰入金850万円は、今回の補正財源として繰り入れます。
次のページをお願いいたします。
歳出の7款1項2目商工振興費中小企業振興対策事業の
新型コロナウイルス感染症対応資金利子補給費補助金850万円は、市内中小企業の資金繰り支援として、県の経営安定資金により貸付けを行う金融機関に対し、利子相当分を3年間助成し、その間の借入者の利子負担をゼロとするものです。
以上で議案第34号の説明を終わります。
続いて、議案第35
号専決処分の承認を求めることについて。
地方自治法第179条第1項の規定により、別紙のとおり
専決処分したので、同条第3項の規定によりこれを報告し、承認を求める。
令和2年4月22日提出。
鹿角市長。
議案第35号関係の
専決処分書をご覧いただきたいと思います。
令和元
年度鹿角市一般
会計補正予算(第12号)について、
地方自治法第179条第1項の規定により、別紙のとおり
専決処分する。
令和2年3月31日。
鹿角市長。
補正予算書の1ページをお開き願います。
令和元
年度鹿角市の一般
会計補正予算(第12号)は、次に定めるところによる。
第1条歳入歳出予算の補正は歳入歳出予算の総額から、それぞれ3億1,580万7,000円を減額し、総額を186億1,634万円とする。
第2項歳入歳出予算の補正の款項の区分及び金額は、第1表歳入歳出予算補正による。
第2条は債務負担行為の廃止、第3条は地方債の追加、変更及び廃止を定めております。
令和2年3月31日。
鹿角市長。
本補正予算では、最終
専決処分として決算見込みによる予算の調整等を行っております。
7ページ、8ページをお開き願います。
第2表債務負担行為補正は、令和元年度結婚・子育て支援特別資金利子補給費補助金、医学生修学資金貸付金及びアグリビジネスチャレンジ資金利子補給費補助金の3件について、それぞれ実績がなかったことから廃止にするものです。
第3表地方債補正は、農業用施設災害復旧事業を追加し、変更11件についてそれぞれ事業費の確定等により借入額を調整。廃止3件は、それぞれ貸付け実績がなかったなどによるもので、合わせて1,170万円の減額となります。
13ページ、14ページをお開き願います。
歳入です。
2款地方譲与税から、17ページ、18ページの11款交通安全対策特別交付金までは、交付額の決定により既決予算との差額を補正しております。
10款地方交付税は特別交付税の交付額が決定したことにより予算計上済額との差額を追加計上したもので、決定額は10億8,378万2,000円で、前年度と比較して6.9%の減となっております。
次のページをお願いいたします。
14款2項1目1節総務管理費補助金の地方創生推進交付金2,984万円の減額は、交付金対象の2事業に係る地域再生計画の認定が8月となったことによるほか、実績の確定によるものです。6目1節商工費補助金のプレミアム付商品券事務費補助金及び事業費補助金それぞれ534万7,000円、2,757万6,000円の減額は、実績確定によるものです。
15款1項1目4節児童福祉費負担金の子どものための教育・保育給付費負担金459万8,000円の減額は、私立の認可保育園及び幼稚園の運営経費の実績見込みに伴う減額であります。
次のページをお願いいたします。
15款2項4目2節農業振興費補助金の実需と固く結びつく米産地応援事業補助金434万7,000円の減額は、農業用機械等を購入した4経営体の事業実績に伴う補助金額の確定によるものです。
16款2項1目1節の土地売払収入569万2,000円及び2節立木売払収入441万5,000円は、土地5件分、立木1件分の売払収入であります。
次のページをお願いいたします。
17款1項1目1節総務費寄附金のふるさと鹿角応援寄附金260万7,000円は、寄附額の確定によるもので、寄附総額は2億260万7,030円、件数は1万5,191件となりました。
18款2項1目1節財政調整基金繰入金は、財源調整のため計上していた繰入金について、特別交付税等財源の決定見込みと、歳出事業費の執行見込みから6億1,268万6,000円を減額、繰り戻したことにより元年度の繰入額はゼロとなります。2目1節まちづくり基金繰入金540万円の減額は、社会福祉施設等整備支援事業など3件の実績によるものであります。6目企業立地促進基金繰入金180万円の減額は、企業立地助成金の交付実績によるものです。
次のページをお願いいたします。
21款市債は地方債補正で説明したとおりであります。
29、30ページをお開きください。
歳出です。
2款1項4目財政管理費の205基金積立金5,589万7,000円は、歳入歳出決算見込みによる差引額を財政調整基金に積み立てます。7目企画費の210ふるさと鹿角応援基金積立金260万8,000円は、寄附実績により追加するものです。550定住促進事業1,000万円の減額は、県の移住支援金マッチングサイトに掲載されている企業に就業した東京圏からの移住者がいなかったことから、補助金を減額するものであります。
33、34ページをお願いいたします。
3款1項3目老人福祉費の235高齢者等
生活支援事業250万5,000円の減額は、軽度生活援助サービス委託料と見守り電話等導入事業扶助費それぞれの実績見込みによるものです。
次のページをお願いいたします。
6目後期高齢者医療費457万5,000円の減額は、秋田県後期高齢者医療広域連合事務費負担金について、平成30年度実績に基づき精算するものであります。
3項2目扶助費の200生活保護費9,600万円の減額は、生活扶助費や医療扶助費など各扶助費等の実績見込みによるものです。
次のページをお願いいたします。
4款1項1目保健衛生総務費の202医師確保対策事業361万9,000円の減額は、かづの厚生病院の医師確保対策支援補助金について非常勤医師の招聘等の実績により減額するものです。
次のページをお願いいたします。
6款1項4目園芸振興費の519北限の桃産地拡大推進事業207万3,000円の減額は、新植、改植などの補助事業の実績によるものです。560新規ブランド産品育成支援事業156万3,000円の減額は、啓翁桜とブドウの栽培に取り組む2団体の補助事業の実績によるものです。
2項2目林業振興費の105森林環境譲与税基金積立金1,728万7,000円は、歳入の譲与税の収入額と歳出の
森林経営管理推進事業等の執行経費との差額を積み立てるものです。
次のページをお願いいたします。
7款1項2目商工振興費の228商店街店舗創出パワーアップ事業300万円の減額は、事業プランの応募がなかったことにより補助金を減額するものです。246鹿角市プレミアム付商品券事業3,294万6,000円の減額は、商品券の販売実績の確定によるものです。
2項2目観光振興費の240十和田八幡平まなび旅創生事業338万2,000円と、次のページ、282外国人観光客誘客促進事業287万4,000円、292かづのコンベンション開催助成事業139万6,000円の減額は、補助金の交付実績によるものでありますが、これら3事業につきましてはコロナウイルス感染症の世界的拡大の影響によるものと考えてございます。
8款2項3目除雪対策費の205除雪対策事業1億4,630万円の減額は、除雪委託料の実績によるもので、暖冬の影響により元年度の除雪委託料は2億339万円、前年比53.5%減となりました。
次のページをお願いいたします。
8款5項1目住宅管理費の406ブロック塀等撤去支援事業403万6,000円の減額は、補助金の交付実績によるものです。
次のページをお願いいたします。
10款4項1目幼稚園費の205私立幼稚園支援事業341万5,000円の減額は、実績見込みにより
給付金を減額するものであります。
次のページをお願いいたします。
11款2項1目公共土木施設災害復旧費38万1,000円の減額は、橋梁の災害復旧工事費の実績によるものであります。
以上で議案第35号の説明を終わります。
○議長(
宮野和秀君)
建設部長。
○
建設部長(渋谷伸輔君) 続きまして、議案第36号をお願いします。
議案第36
号専決処分の承認を求めることについて。
地方自治法第179条第1項の規定により、別紙のとおり
専決処分したので、同条第3項の規定によりこれを報告し、承認を求める。
令和2年4月22日提出。
鹿角市長。
議案第36号関係の
専決処分書をお願いします。
令和元
年度鹿角市下水
道事業特別会計補正予算(第3号)について、
地方自治法第179条第1項の規定により、別紙のとおり
専決処分する。
令和2年3月31日提出。
鹿角市長。
補正予算書の1ページをお願いします。
令和元
年度鹿角市の下水
道事業特別会計補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。
第1条債務負担行為の廃止は、第1表債務負担行為補正による。
令和2年3月31日。
鹿角市長。
次のページ、2ページをお願いします。
第1表廃止する債務負担行為は、令和元年度の水洗便所改造資金の利子及び融資金の損失補償についてであり、令和元年度は融資実績がなかったことによります。
以上で議案第36号の説明を終わります。
続きまして、議案書の議案第37号をお願いします。
議案第37
号専決処分の承認を求めることについて。
地方自治法第179条第1項の規定により、別紙のとおり
専決処分したので、同条第3項の規定によりこれを報告し、承認を求める。
令和2年4月22日提出。
鹿角市長。
議案第37号関係の
専決処分書をお願いします。
令和元
年度鹿角市農業
集落排水事業特別会計補正予算(第3号)について、
地方自治法第179条第1項の規定により、別紙のとおり
専決処分する。
令和2年3月31日。
鹿角市長。
補正予算書の1ページをお願いします。
令和元
年度鹿角市の農業
集落排水事業特別会計補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。
第1条債務負担行為の廃止は、第1表債務負担行為補正による。
令和2年3月31日提出。
鹿角市長。
次のページをお願いします。
廃止する債務負担行為は、議案第36号と同様、令和元年度の水洗便所改造資金の利子及び融資金の損失補償であり、融資実績がなかったことによるものであります。
議案第37号の説明を終わります。
続きまして、議案書の議案第38号をお願いします。
議案第38
号専決処分の承認を求めることについて。
地方自治法第179条第1項の規定により、別紙のとおり
専決処分したので、同条第3項の規定によりこれを報告し、承認を求める。
令和2年4月22日提出。
鹿角市長。
議案第38号関係の
専決処分書をお願いします。
令和元
年度鹿角市上水
道事業会計補正予算(第4号)について、
地方自治法第179条第1項の規定により、別紙のとおり
専決処分する。
令和2年3月31日。
鹿角市長。
補正予算書の1ページをお願いいたします。
令和元
年度鹿角市上水
道事業会計補正予算(第4号)であります。
第1条令和元
年度鹿角市上水道事業会計の補正予算(第4号)は、次に定めるところによる。
第2条は、配水施設整備の予定額を2億6,746万7,000円に改めるものであります。
第3条は、資本的収入及び支出の予定額の補正で、補正後の収入は2億9,671万2,000円、支出は6億2,426万7,000円とします。
また、本文のとおり予算第4条の括弧書きを記載のとおりに改めます。
次の2ページをお願いします。
第4条は、債務負担行為の補正で、令和元年度の水道給水装置等設備資金の利子及び損失補償について、利用実績がなかったことから廃止するものであります。
第5条は企業債の補正で、配水施設整備事業の限度額を1億7,670万円に改めます。
令和2年3月31日。
鹿角市長。
今回の補正ですが、事業実績により資本的収入、支出ともに減額するものであります。
11ページ、12ページをお願いします。
収入の1款2項1目国県支出金の減額34万円及び1款3項1目企業債の減額890万円は、事業費の減額に伴うものであります。
支出の1款1項3目配水施設整備費の工事請負費453万9,000円の減額は、小豆沢地区ほかで実施した整備事業の実績による減額であります。
以上で議案第38号の説明を終わります。
○議長(
宮野和秀君)
提案理由の説明を終わります。
これより質疑を受けます。議案第34号から議案第38号までの5議案について、質疑ございませんか。安保誠一郎君。
○3番(安保誠一郎君) 議案第34号関係なんですけれども、コロナ対策です。今回は利子補給ということなんですけれども、議長にお願いしたいんですけれども、この利子補給ではなくて、それに関連する質問を幾らかしたいと思います。それを許可してもらいたいんですけれども。というのは、今まず非常にこういう緊急事態が発令されたということです。我々が当局に質問するということは、この機会を逃せば6月議会です、6月定例会。今の状況を見ると、とてもとてもそれまで待てる状況ではありません。というのは、今はまず往来が心配されるゴールデンウイーク、これがあります。また、今市内を見ますと、工事なんかで入っている県外の業者も結構来ています。我々の知り合いなんかも、いろいろなところでこの駐車場に県外のナンバーが止まっている、あそこにも止まっていると非常に心配をしております。ということも踏まえると、やはりこの場を逃せばなかなか聞けないということなので、関連する質問を幾らか許可してもらいたいと思いますが、議長、いかがですか。
○議長(
宮野和秀君) 簡明にきちんとポイントポイントで質問してください。
○3番(安保誠一郎君) 分かりました。許可を得ましたので質問します。
まず、3点ほど質問したいと思います。
1つは軽症者の隔離の問題です。今問題になっている感染というのは、市中感染が問題になっています。これの感染経路が分からないということがもう7割、8割あります。そういうことを踏まえると、やはり検査した後の軽症者の隔離というのも非常に重要であると。軽症者であるから自宅療養ということであれば、家族に感染します。この軽症者の隔離、これは市のほうではどのように考えているのか。これが1点です。
あとは
経済対策ということで、先ほど市長のほうからは、これから市独自の対策を講じるということでありましたけれども、ほかのほうでは自粛と休業要請をしています。鹿角市の場合、市内の業者に対してそういうことをやった場合の補償はあるのか。また、そういう要請はされるのかということです。
それと、もう一つ関連で
給付金です。一律10万円となりますけれども、これはもともと30万円とかいろいろありました。ところがこれは非常に手間もかかる、時間もかかる、遅いということで一律10万円ということになりました。これは早く給付することになりました。だけれども、もともとの原点というのは、コロナが発生する、自粛する、休業要請をする、そういうことによって業者、個人が非常に収入が減るということの補填であります。ということであれば、私は常々思っていましたけれども、公務員と議員は要らないと思っていました。だけれども給付するということであれば、市のほうの独自の考えというか取組として、市内の困っている商店街の人方にそれを寄附するという考えはないのかということです。これは議員も同じく。というのは、自発的な寄附ということになりますけれども、市長のほうからまず庁内の職員の方々に暗黙の了解という形で寄附の形を取ると。商店街応援寄附金という形でその基金を募ると。これは商店街または商工会とタッグを組みながらその基金を積み立てて、それを困っている業者とか商店街の人方に寄附するということも考えられるのではないかと。でなければプレミアム付商品券をもっともっと拡大させてですね、1割の補助ということじゃなくて、半額とか7割補助という形を取ってもいいと思いますけれども、そういう形でその
給付金を困っている人方に、商店街の人方に、明日潰れるかもしれない、そういう人方に給付する考えはないのかということをお伺いいたします。この3点です。
議員も同じと言いましたけれども議員個人は寄附できませんので、議員互助会という形を取ればできると思いますので、それは議長のほうにどういう考えがあるのか。この件に関しては議長のほうからもお伺いいたします。この3点よろしくお願いします。
○議長(
宮野和秀君)
総務部長。
○
総務部長(佐藤康司君) ただいまの安保誠一郎議員からのご質問ですが、これは実際議案の承認云々とはちょっとまた違いますので、その点はお含みおきいただきたいと思いますが、まず最初に軽症者の隔離について。これは、コロナウイルス感染症対策は県全体で取り組んでおりまして、県でも病床の確保とか、あるいは各軽症者の収容の場合には公共的な施設を使用するというふうなことで県全体で取り組んでおりますので、鹿角市としては、特に鹿角市内のここを軽症者の隔離施設にするというふうなことを現時点で決めているものではございません。
それから、休業補償につきまして、昨日県から施設も含めて休業要請が出されておりますけれども、市としましては県が休業要請した施設についてはもちろんですが、市独自でそのほかに休業要請をするということまでは考えておりません。ですから、休業補償につきましては県が発表した最大60万円、1
事業者については30万円というのがありますので、それにつきましてはしっかりと休業補償を受けるための条件がありますので、市内各施設、
事業者等にも十分に周知を図ってこれを活用していただきたいというふうに考えております。
それから、
給付金の関係でございますが、これを受け取る受け取らないということについて、一部自治体では職員から給付されたものを市の予算に入れてコロナ対策をやるというふうに発表しているところもありますけれども、市としてはそういう考え方ではなくて、受け取る受け取らないは申請の段階で申請書に記載するわけですけれども、そういった市の予算を通すというような形ではなくて、受け取った上で市内経済の活性化につながるように市内で消費するという形で使っていただければと、現時点ではそのように考えております。
○議長(
宮野和秀君) 議員、個々人についてはこれは寄附行為につながるのではないかなと。ただ、互助会というのがありますよね、議員さん方の議会の互助会。ここをまず何とか利用すれば、議会のほうからも応援できるのかなと。ただ、これについてもまだグレーの部分がありますので、検討していかなきゃならないと、そういうことであります。よろしいですか。
○3番(安保誠一郎君) 分かりました。ぜひ検討していただきたい。例えば、ほかの地区で何か災害があった場合には、議会として支援金を送っていますよね。やはり鹿角市であれば地元ですよ。地元が困っているのであれば、やはり地元に貢献すると。我々議員というのは市民あってのこういう立場ですので、恩返しの意味も含めてそれをぜひやるべきだと考えております。市とタッグを組んでやっていただきたいと思います。
それと、私はその寄附金云々という、職員云々と言われたのは、市内の方に言われたんですよ。「安保君、お前10万円もらうのか」と。「お前議員だろう」と。「もらうの恥ずかしくないか」と言われました。返す言葉がありませんでした。その方は、それなりの年金もらっている人です。「じゃああなたはどうするの」と聞いたら、「いや、もらう」と。「もらうんだけれども、寄附する」と。そういう人方、何人もいるということなんですよ。だから、市が商工会なり商店街とタッグを組んでそういう窓口を設ければ、市の職員だけじゃなくて、やはり若干の余裕がある人は寄附すると思います。そういうことなので申し上げました。ぜひ検討していただきたいと思います。
以上です。
○議長(
宮野和秀君) ほかにございませんか。
吉村アイ君。
○11番(
吉村アイ君) 11番吉村です。
議案第34号の11ページの歳出の商工費のところの850万円なんですけれども、中小企業振興対策事業ということなんですが、3月議会が終わってから地元の業者の方々と話をして、3月議会の委員会の中では今のところは少し耐えられるかなという、委員会の中ではそういうお話でした。業者のいろいろ観光事業、中小企業の方々のお話でしたけれども、その後の話合いの中で大変厳しいということでお話があったんですけれども、それでこの850万円の予算、専決でやったわけですけれども、この1カ月の3月から4月の今日までの間に、こちらのほうに融資のお願いというか、金融関係に現在のところどのくらいあったか、お知らせください。
○議長(
宮野和秀君)
産業部次長。
○
産業部次長(花海義人君) まず、融資を受けるためのセーフティーネットですけれども、この認定を市のほうで出しておりますけれども、こちらのほうの今の件数が全部で62件となっております。そのうち、まず国のほうで政策金融公庫のほうに融資をお願いしておりますけれども、そちらのほうの融資決定者が14件となります。また、相談件数が今94件ほどと伺っております。また、市内金融機関に関しましては融資決定数が20件ほど、相談数が57件ほど来ているという状況であります。
○議長(
宮野和秀君) よろしいですか。ほかにございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
宮野和秀君) ないものと認め、質疑を終結いたします。
議案第34号から議案第38号までの5議案について、討論ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
宮野和秀君) ないものと認め、これより採決いたします。
議案第34号から議案第38号までの5議案について、承認することにご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
宮野和秀君) ご異議ないものと認めます。よって、議案第34号から議案第38号までの5議案については、承認されました。
以上で、本日予定しておりました
議事日程は全て終了いたしました。
ただいまの時刻をもって、令和2年第2回
鹿角市議会臨時会を閉会いたします。
午前11時08分 閉会...