鹿角市議会 > 2007-12-03 >
平成19年第6回定例会(第1号12月 3日)

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  1. 鹿角市議会 2007-12-03
    平成19年第6回定例会(第1号12月 3日)


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    平成19年第6回定例会(第1号12月 3日)    平成19年12月3日(月)午前10時開会  開会  開議  議長報告 第1 会議録署名議員の指名 第2 会期の決定 第3 市長行政報告 第4 決算特別委員会審査報告    質疑 第5 報告事件の審議    討論、採決 第6 議案の上程    諮問第2号    説明、質疑、討論、採決    議案第104号から議案第117号まで    説明、質疑 第7 議案及び請願・陳情の付託 散会 ───────────────────────────────────────────── 本日の会議に付した事件
     1 会議録署名議員の指名  2 会期の決定  3 市長行政報告  4 決算特別委員会審査報告  5 報告事件の審議  6 議案の上程     諮問第 2 号 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて     議案第104号 字の区域の変更について     議案第105号 指定管理者の指定について             (鹿角市肉用牛担い手育成施設)     議案第106号 鹿角市市民センター条例の一部改正について     議案第107号 職員の育児休業等に関する条例等の一部改正について     議案第108号 職員の自己啓発等休業に関する条例の制定について     議案第109号 鹿角市生活改善センター等条例の一部改正について     議案第110号 鹿角市地域活動センター条例の一部改正について     議案第111号 鹿角市公共下水道区域外流入受益者分担金徴収条例の制定について     議案第112号 鹿角市水道事業に従事する企業職員の給与の種類及び基準に関             する条例の一部改正について     議案第113号 平成19年度鹿角市一般会計補正予算(第6号)     議案第114号 平成19年度鹿角市国民健康保険事業特別会計補正予算(第4号)     議案第115号 平成19年度鹿角市老人保健事業特別会計補正予算(第3号)     議案第116号 平成19年度鹿角市下水道事業特別会計補正予算(第4号)     議案第117号 平成19年度鹿角市農業集落排水事業特別会計補正予算(第3号)  7 議案及び請願・陳情の付託 ───────────────────────────────────────────── 出席議員(19名)       1番  中 西 日出男 君     2番  倉 岡   誠 君       3番  吉 村 ア イ 君     4番  浅 石 昌 敏 君       5番  海 沼 信 義 君     6番  宮 野 和 秀 君       7番  福 島 壽 榮 君     8番  栁 舘 一 郎 君       9番  阿 部 博 文 君    10番  石 川   徹 君      11番  黒 澤 一 夫 君    12番  髙 杉 正 美 君      13番  田 村 富 男 君    15番  勝 又 幹 雄 君      16番  阿 部 佐太郎 君    17番  石 川 幸 美 君      18番  米 田 健 一 君    20番  児 玉 政 芳 君      21番  大 里 恭 司 君 ───────────────────────────────────────────── 欠席議員(1名)      19番  村 木 繁 夫 君 ───────────────────────────────────────────── 説明のため出席した者の職氏名 市長           児 玉   一 君 副市長          大 野 佑 司 君 教育長          吉 成 博 雄 君 代表監査委員       田 中 正 美 君 総務部長         松 岡   昇 君 市民部長         高 田 幸 良 君 産業建設部長       二ツ森   要 君 教育次長         小田島 秀 夫 君 総務部次長        鎌 田 邦 夫 君 市民部次長        中 山 一 男 君 産業建設部次長      小田嶋 義 幸 君 産業建設部次長      関   道 男 君 農業委員会        内 藤 庸 夫 君 総務部付次長待遇     田 中 孝 夫 君 事務局長会計管理者    佐 藤 隆 夫 君 財政課長         安 保 一 雄 君 選挙管理委員会事務局長  中 村 成 男 君 ───────────────────────────────────────────── 事務局出席職員事務局長  廣 林   剛 君 次長           菅 原   勤 君 主査           大 里 宏 昭 君 主任           田 原 智 明 君 主事           木 村 幸 樹 君     午前10時00分 開会 ○議長(中西日出男君) ただいまから第6回鹿角市議会定例会を開会いたします。 ──────────────────────〇 ─────────────────────     開議 ○議長(中西日出男君) 直ちに本日の会議を開きます。  本日の会議は、お手元に配付いたしております議事日程第1号により進めてまいります。 ──────────────────────〇 ─────────────────────     議長報告 ○議長(中西日出男君) これより議長報告をいたします。  初めに、11月22日までに受理いたしました請願・陳情につきましては、別紙、請願・陳情一覧表のとおりであります。  次に、9月21日から12月2日までの議会閉会中における会議開催状況及び会議出席者については、別紙のとおりであります。  以上で議長報告を終わります。 ──────────────────────〇 ─────────────────────     日程第1 会議録署名議員の指名 ○議長(中西日出男君) 次に、日程第1、会議録署名議員の指名を行います。  本定例会の会議録署名議員は、会議規則第81条の規定により2番倉岡 誠君、3番吉村アイ君を指名いたします。 ──────────────────────〇 ─────────────────────     日程第2 会期の決定 ○議長(中西日出男君) 次に、日程第2、会期決定の件を議題といたします。  お諮りいたします。本定例会の会期については、お配りしております会期議事日程表のとおり、本日から12月19日までの17日間と決したいと思いますが、これにご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(中西日出男君) ご異議ないものと認めます。よって、会期は、本日から12月19日までの17日間に決定いたしました。 ──────────────────────〇 ─────────────────────     日程第3 市長行政報告 ○議長(中西日出男君) 次に、日程第3、市長の行政報告を受けます。市長。     (市長 児玉 一君 登壇) ○市長(児玉 一君) おはようございます。  平成19年第6回鹿角市議会定例会の開会に当たり、提出議案の説明に先立ち、諸般の報告を申し上げます。  初めに、豪雨災害の経過についてご報告申し上げます。  9月17日から18日にかけて県北部を襲った集中豪雨により、本市では、収穫期を直前に控えていた農作物に被害が発生したほか、幹線道路の崩落が生じるなど、市内各地に大きなつめ跡が残されました。  この間、市では災害対策本部を設置し、全庁体制をもって対応に当たりましたが、避難勧告・避難指示を発令した地域の皆様には、夜間にもかかわらず、ご近所同士が助け合いの力を発揮し、迅速に避難いただきました。また、多くの事業者・団体から資材や物資の提供をいただいたほか、消防団の皆様には、組織を挙げての活動により、1人の人命も失うことなく、被害を最小限に食いとめることができたことは不幸中の幸いであり、ここに改めて感謝を申し上げる次第であります。  今回の災害では、多くの家屋や事務所等において床上・床下浸水などの被害に見舞われたことから、市ではくみ取りやごみ処理費用の支援を行うとともに、床上浸水の被害に遭われた世帯に対し、見舞金を支給させていただいたところであります。また、市内外の6団体から総額43万393円の義捐金をちょうだいしましたが、これらの義捐金については、床上浸水の事務所などを含めて配分し、お届けをしております。  復旧に向けた取り組みにつきましては、被災した米代川流域の4市合同で、国や県など各方面に早期復旧・復興支援を要望しておりますが、市が管理する公共土木施設は、道路、河川、橋りょう、公園、合わせて37カ所について国庫補助災害復旧事業の申請をし、11月28日までに全箇所の査定を受けております。  また、農林関係は、国庫補助の採択要件が1カ所40万円以上となっておりますが、現在、農地及び農道・水路等の農業用施設95カ所、林道10カ所の合計105カ所の申請をしており、年内には全箇所の査定が終わる見込みで、県の着工承認を得た後、できる限り田植えに支障が出ないよう、早期の発注に努めてまいります。  国の災害申請までに至らない農地等の小災害については、県と市で独自の支援策を講じることとしており、現在、被災農家等から79カ所の申請を受けておりますが、国の査定から除外された箇所についてもこの支援策により対応をしてまいります。  今回の災害は、近年、経験したことのない大規模な被害をもたらしましたが、今後も、関係機関との協力のもと、被災箇所の復旧に努めるとともに、今回の災害の経験を教訓に、本市の防災体制の見直しを図ってまいります。  次に、総務関係についてでありますが、去る11月20日、都内で開催された地方自治法施行60周年記念式典において、本市が地方自治功労者表彰の栄に浴しております。  受賞理由は、みずからの創意工夫により、優れた施策を実施し、地方自治の充実発展に寄与した市町村として、昭和60年から続けている都市農村交流交流居住事業の推進、また戦略的農業や観光の振興、市民との共動の取り組みなどが高く評価されたものであります。  こうして受賞ができましたことは、市議会を初め、市民のたゆみない熱意とご支援、ご協力の賜物であり、市民の皆様とともに喜びを分かち合いたいと思います。  今回の受賞を励みに、今後とも、「他の地域にない魅力を持った強い鹿角」、そして「住む人にも訪れる人にもやさしい鹿角」の創造に向けて果敢に取り組んでまいりますので、市民の皆様のさらなるご支援とご協力をお願い申し上げます。  次に、コミュニティミーティングについてでありますが、今年度は、「魅力ある元気な鹿角づくりに向けて」と題し、11月15日から22日まで、市内4地区で開催し、111人の方から参加いただき意見交換を行っております。  ミーティングでは、さきの豪雨災害の復旧に関する要望、さらには今回の反省を踏まえた災害時の連絡・誘導体制など、地域防災計画の見直しに向けての貴重なご意見を伺っております。また、今年度より体制強化を図って取り組んでいる雇用促進と交流居住に関しましても、共動の精神を持ち鹿角の特性を生かした進め方をしてほしいといった多くの声をちょうだいしており、地域が抱える課題について議論を深められたと感じております。  今後につきましても、コミュニティミーティングに限らず、機会あるごとにご意見・ご提案を伺い、市民はもとより地域が元気になるような施策展開を図ってまいります。  次に、交流居住の推進についてでありますが、都市住民の本市への交流居住及び移住を促進するため、ホームページ等で情報発信を行っておりますが、この「宅地・建物」データバンク、通称「かづの『田舎のねじろ』」に掲載している物件の問い合わせが徐々にふえてきており、これまで売買・賃貸合わせて3件の物件に動きがあり、このうち夫婦1組2名の方が本市へ移住するに至っております。  引き続き、新たな物件情報の提供を市民に呼びかけており、団塊世代等都市近郊住民のニーズに合った物件を把握し、情報発信をしながら、交流居住の推進に努めてまいります。
     次に、鹿角市ふるさとアドバイザーについてでありますが、今年度からスタートした「鹿角ふるさとアドバイザー」の委嘱状交付式と懇談会を、去る11月10日に東京で開催し、本市にゆかりがある大学教授、国の職員、企業経営者など計10名の方をアドバイザーに委嘱させていただきました。懇談会においては、本市の重点施策である雇用創出及び交流居住施策を説明し、大局的・専門的な見地から数々のご提言を受けるとともに、本市を支援するために自発的に組織を立ち上げることなども提案いただいております。今後、本市からは、定期的な情報提供や施策レベルでの相談を行いながら、新たな情報やアドバイスを受けることとしており、重点施策の立案や展開に当たって貴重なお力添えになるものと考えております。  次に、市民センターにおける地域づくり協議会等との共動についてでありますが、来年4月から各協議会によるコミュニティの力を活かした指定管理に移行することを目標とし、4地区の連絡会議などにおいて協議を重ねてまいりましたが、11月13日から26日にかけてそれぞれの地区で開催された臨時総会において、いずれも指定管理者の指定を受けることについて議決をいただいております。  今後は、指定管理に係る協定書の内容など、細部の詰めを行った後、仮協定を交わし、各協議会が指定管理者の指定を受けるための準備を進め、3月議会に指定案件を提案いたしたいと考えております。  次に、福祉関係についてでありますが、平成18年度から20年度までの3年間、県のモデル地区の指定を受け取り組んでいる自殺予防対策事業につきましては、今年度は、温泉活用健康講座集落巡回健康講座などのほか、地域の身近な相談員となり得る人材を養成する「ふれあいパートナー養成講座」を実施しております。この養成講座については、去る11月13日に第1回講座を開催し、39名の方が受講されていますが、今後さらに3回の開催を予定しており、受講者の方々には、地域に根差した自殺予防活動の普及、実践に活かしていただきたいと考えております。  次に、後期高齢者医療制度への取り組みについてでありますが、去る11月26日、秋田県後期高齢者医療広域連合の議会が開催され、平成20年度の保険料の税率等が決定されました。  保険料率は、所得割100分の7.12、均等割額3万8,426円で、賦課限度額は50万円となっており、県広域連合事務局では、1人当たりの平均保険料を6万41円と試算しております。  可決された条例には、政府管掌健康保険等被用者保険等の被扶養者であった方の保険料を平成20年4月から9月まで徴収せず、さらに同年10月からの半年間については被保険者均等割額の20分の1に軽減することなどの特例が定められており、詳細については、今後、広報等でお知らせしてまいります。  なお、この制度に関する市の条例案等については、3月議会においてご審議いただきたいと考えております。  次に、農業関係についてでありますが、水稲につきましては、平成19年産の作況指数は、本市を含む県北地域では豪雨災害等の影響から「98」の「やや不良」となっておりましたが、集荷状況約98%の現在までのところ、1等米比率は98%以上となっており、昨年に引き続き県内でも高い水準を維持しております。  しかしながら、豪雨災害による土砂や浮遊物などの流入、冠水による著しい減収が見込まれる地域もあることから、さきにも申し上げましたように、国、県とも連携を図りながら来春の営農に支障を来さないよう農地等の復旧に取り組んでまいります。  また、ことしの米価下落は、稲作を中心とする農家にとって大きな打撃であり営農意欲の低下にもつながるものと危惧しておりますが、本市といたしましては、関係機関と連携しながら、特別栽培米等の高付加価値米淡雪こまち等地域ブランド米の推進と、産地づくり交付金を活かした創意工夫ある水田農業の取り組みの推進に努めてまいります。  果樹等につきましては、「北限のもも」の産地化が順調に進み、ことしの実績では、出荷量138トンで、販売額は前年比8.8%増の6,193万9,000円となっております。市場での需要も高いことから、引き続き栽培面積拡大を支援していくとともに、安定した品質と生産量の確保に向けた取り組みにも力を入れてまいりたいと考えております。  畜産につきましては、去る10月29日の秋季子牛市場の実績によりますと、全体で254頭の上場頭数のうち成立頭数は232頭となっております。平均取引価格は、黒毛和種42万9,250円、日本短角種25万1,321円で、全体では前年比1.2%減でありましたが、日本短角種は前年比4.6%増となっており、昨年に引き続き子牛価格が高めで推移しております。  また、現在整備を進めている肉用牛担い手育成施設については、今月20日の完成予定となっておりますが、去る11月13日には利用予定者5名による「鹿角べこセンター利用組合」が設立され、来年1月からの利用開始に向け準備を進めており、今定例会に指定管理者の指定案件として提案をいたしております。  現在、子牛価格が好調に推移しており、繁殖牛飼養農家にとっては絶好の機会でありますので、特別導入事業ときめき導入事業等の活用による増頭を支援し、畜産振興を図ってまいります。  農業農村整備につきましては、県営ほ場整備事業の進捗状況は、面積ベースでは二本柳地区と寺鉢川地区が100%、草木地区は54%となっております。また、中山間地域総合整備事業については、農道工事や農業用用排水施設工事、草木地区の活性化施設建設工事は、年内の完成に向けて順調に進捗しており、本事業は本年度をもって事業完了となります。  次に、観光関係についてでありますが、9月から10月の秋の観光シーズンの観光客の入り込み状況につきましては、9月の豪雨や紅葉のおくれなどの影響もあり、全体では昨年を10%ほど下回っております。  これから冬季の観光シーズンに入りますが、今年度は全国規模の冬季スポーツイベントの予定はございませんが、「十和田湖冬物語」や十和田八幡平観光物産協会が中心となって進めている冬の企画「雪の万華鏡」及び県を挙げた冬季誘客キャンペーン「こころもあったまる冬の秋田路キャンペーン」への参画・宣伝活動を通して、冬季の誘客を図ってまいります。  また、さきに経済産業省が公募していた「地域活性化に役立つ近代化産業遺産」に、本市関係では尾去沢鉱山跡が「有数の金属供給源として近代化に貢献した東北地方の鉱業の歩みを物語る近代化産業遺産群」の一つとして認定されております。  本市では、来年の尾去沢鉱山開山1300年に向けて観光キャンペーンを計画していることから、今回の認定はその追い風になると考えており、この機会に尾去沢鉱山跡の産業遺産としての価値を再認識し、観光を初めとした活用により地域活性化につなげてまいります。  次に、雇用情勢についてでありますが、来年、鹿角管内の高校を卒業する生徒数は346人でありますが、10月末現在、縁故、公務員等を除いた就職希望者は125人となっており、このうち県内就職希望者は59人で、昨年同月の県内就職希望者と比較して3人の増となっております。県内就職内定率は89.8%と昨年同月に比較して29.1ポイント上回っておりますが、内定率100%の早期達成を目指し、引き続き関係機関・団体等との連携を図り、事業所への働きかけを行ってまいります。  次に、建設関係についてでありますが、冬期間における交通の安全と快適性を確保するため、今年度の除雪計画を策定し、去る11月21日に除雪会議を開催いたしました。  除雪業務期間は、例年どおり今月10日から3月25日までとし、市及び委託業者による除雪態勢で実施することとしており、市民の皆様のご理解とご協力を得ながら、来るシーズンに向けて、万全を期してまいります。  また、今年度も「秋田県除雪効率化モデル道路網」として、県と市が連携し、所管にとらわれない効率的な除雪を、6路線、4.9キロメートルの区間において実施することとしております。  公営住宅建設事業につきましては、11月29日付で県への本要望を提出したところでありますが、今後は、2月の本申請に向け、10月に行った牛川原地区への移転入居希望調査の結果を踏まえ、土地利用や配置計画等の基本計画及び実施計画の策定、用地測量及び土地鑑定業務を進めてまいります。  次に、教育関係についてご報告申し上げます。  初めに、花輪小学校改築事業についてでありますが、校舎等が完成し、広いスペースと明るい施設環境の中、11月1日から新校舎での授業を行っております。体育館棟は来年2月8日の完成に向け順調に工事が進んでおり、11月末現在の進捗率は78%となっております。  次に、中滝小学校の統廃合についてでありますが、今後、中滝地区からの新入学児童が見込まれない状況にあることから、今年度をもって廃校し、大湯小学校と統合することについて、本年6月以降、保護者や地域の方々と協議を重ねてまいりました。保護者の皆様からは、来年1年間は何らかの形での継続は必要であり、中滝小学校を分校として設置できないかとの強い要望を受けたことから、あくまで1年間の暫定的な措置として、来年4月から11月までは大湯小学校田代分校中滝校舎において授業を行い、12月から3月までの冬季は、これまでどおり田代分校を継続していくこととする提案を申し上げ、同意をいただいたところであります。  今後、来年度からの大湯小学校の統合に向けた手続を進めてまいります。  次に、中学校の駅伝大会についてでありますが、去る11月3日に秋田市で行われました東北中学校駅伝競争大会には、本市から男女それぞれ2校が出場し、男子は八幡平中学校が2位、花輪第一中学校6位、女子は八幡平中学校が3位入賞を果たしております。  今月15日に山口県で行われる全国大会には、男子が花輪第一中学校、女子は八幡平中学校が出場する予定であり、両校の健闘に大きな期待をいたしております。  次に、国体についてでありますが、9月29日から10月3日まで、市記念スポーツセンターとアルパスで開催された国体卓球競技会は、秋晴れの好天に恵まれ、両会場とも、連日、多くの市民の観戦・応援により、大いに熱気に包まれました。  競技運営はもとより、式典や表彰式などもスムーズに運ぶことができたほか、宿泊施設等でのもてなしや、競技会場での「きりたんぽ」の提供、お土産品の販売などを通した市民と役員・選手団との和やかな「ふれあい交流」が展開され、大会を成功裏に終えることができました。また、新たな試みとして、卓球競技の模様をインターネットで全国にライブ中継し、試合の合間には本市の観光PRや物産紹介なども行ったところ、大会期間中1万5,750件のアクセスがありました。  競技成績につきましても、2月の冬季国体の勢いをそのまま引き継ぎ、開催地・秋田県が初の天皇杯、皇后杯獲得という完全優勝を果たしての閉幕となり、会場地の一翼を担った本市として責任を全うできたばかりでなく、市民にとっても感動を実感できた大会であったと考えております。  国体開催に当たって掲げた「市民の総力を結集した大会」「心のふれあいを深める大会」などの基本方針を達成することができ、国体を支えていただいた多くの市民、大会関係者並びに関係機関・団体等の皆様に改めて感謝を申し上げますとともに、この国体を契機に高まったスポーツへの関心、共動による事業推進などを、今後の施策に反映させてまいりたいと考えております。  次に、国体後に開催したスポーツ競技大会についてでありますが、全国ジュニアサマーノルディックスキー大会につきましては、去る11月2日から4日の3日間にわたり、サマージャンプ競技269名、ローラースキー競技288名の延べ557名の選手の参加を得て開催し、大きな事故もなく無事終了しました。  また、浅利純子杯争奪第1回鹿角駅伝につきましては、11月17日に北東北3県の小中学生54チームの参加を得て開催し、天気にも恵まれ、多くの市民の応援をいただき、成功裏に終えることができました。  駅伝に先立ち行った第9回タートルマラソン大会には、浅利純子さんや、競歩50キロメートルの日本記録保持者山崎勇喜さんの参加もあり、市内外からの116名の参加者は、思い思いのペースで心地よい汗をかいていただいたと思います。  これらの大会につきましては、来年度以降も引き続き実施することとしておりますが、開催期日を若干ずらして実施し、早期の周知などにより、より一層参加者がふえるよう、誘致活動に力を入れていきたいと考えております。  次に、本定例会に提案する補正予算の概要についてでありますが、一般会計では、国庫及び県支出金の内示や決算見込みによる事業費の補正、市道除雪対策費の追加のほか、地方財政法に基づく財政調整基金積立金の計上などとなっております。  また、特別会計については、国民健康保険事業特別会計など4特別会計について、それぞれ精算見込みに基づく調整を中心に所要の補正をいたしております。  本定例会には、人権擁護委員候補者の諮問案件1件、字の区域の変更案件1件、指定管理者の指定案件1件、条例案件7件、補正予算案件5件、合わせて15件のご審議をお願いいたしております。  また、追加案件として、このたび東京在住の本市出身の会社役員の方から庁用バス購入費として寄附をいただいたことに伴う物品の購入案件1件と、豪雨災害に係る復旧事業の補助事業査定後の事業費を計上した補正予算案件1件を、最終日に追加提案したいと考えております。  詳細につきましては、それぞれの担当部長からご説明申し上げますので、よろしくご審議の上、ご可決賜りますようお願いをいたします。     (市長 児玉 一君 降壇) ○議長(中西日出男君) 市長の行政報告を終わります。 ──────────────────────〇 ─────────────────────     日程第4 決算特別委員会審査報告 ○議長(中西日出男君) 次に、日程第4、決算特別委員会に付託いたしました認定第2号平成18年度鹿角市一般会計歳入歳出決算認定についてから認定第10号平成18年度鹿角市大湯財産区特別会計歳入歳出決算認定についてまでの9件について、その審査の経過と結果について委員長の報告を受けます。決算特別委員長、吉村アイ君。     (決算特別委員長 吉村アイ君 登壇) ○決算特別委員長(吉村アイ君) 私から、去る9月20日の本会議において、当決算特別委員会に付託されました認定第2号から認定第10号までの9件について、その審査の経過と結果について報告いたします。  審査に当たりましては、各会計にかかわる歳入歳出決算書及び事項別明細書、並びに主要事業執行実績報告書、監査委員の審査意見書を照らし合わせ、慎重に審査いたしております。  以下、付託の順に従い、報告いたします。  初めに、認定第2号平成18年度鹿角市一般会計歳入歳出決算認定についてでありますが、質疑の主なものについて申し上げます。  まず、歳入についてですが、1款市税について、税収の確保のための取り組み状況についてただしております。  これに対し、滞納対策の方法として、差し押さえ物件のインターネット公売を昨年12月に秋田県内の自治体では初めて実施し、不動産2件については残念ながら落札に至らなかったが、平成19年度の再度の公売で落札されている。あわせて、タイヤロックは、本年1月に導入したが、今のところ実施するまでに至っていない状況であり、今後県の地域振興局と協力し、対象車種を検討し実施してまいりたいとの答弁がなされております。  このことに対し、委員からは、さまざまなアイデアを出し、今後も税収を高めていくような政策を展開してほしいとの要望が出されております。  次に、13款、14款の国と県の合併処理浄化槽設置整備費補助金について、平成19年度において補助金交付手続誤りがあったようであるが、過去においてもそのような事例はなかったのかただしております。  これに対し、公共下水道の認可区域の確定後においては、同様な誤りは発生していないが、平成19年度の補助金交付手続誤りについては、図面の確認誤りにより起きたものであり、現在、詳細な台帳を作成し、同様のミスを起こさぬよう取り組んでいる。今後においてもチェック体制を強化し、適正な管理事務を徹底するよう努力してまいりたいとの答弁がなされております。  次に、15款財産収入では、ホテル鹿角の貸付料1,500万円について、今後の管理費や解体費を見込まず、収入に計上していいものかただしております。  これに対し、ホテル鹿角に対する貸付料1,500万円は、行政財産ではなく、普通財産として貸した収入として、一般財源扱いをしている状況である。今は順調に経営されているが、施設の位置づけとして、雇用、観光の問題があることから、総合的に判断し、最終的に耐用年数が過ぎて解体という事態になった場合の対応については、今から想定し検討してまいりたいとの答弁がなされております。  次に、歳入全般について、本市は、事務事業の見直しを行い、人員削減、施設の削減で財源の確保に努めているが、歳入いわゆる市民所得の向上に関して今後の方向についてただしております。  これに対し、企業誘致に関する有利な制度もあるし、現在盛んに議論されているふるさと納税等含め、地方への財源が十分配慮されるよう、国との交渉においては、全国市長会を通じ地方の声を反映させてまいりたいとの答弁がなされております。  次に、歳出について申し上げます。  まず、2款総務費についてでありますが、1項10目、防災諸費に関連して、9月17日の豪雨災害で被災し、現在工事中の花輪牛川原地区堤防工事に伴い、迂回を余儀なくされ近隣の住宅地を通過する車両の通行量がふえたことについてただしております。  これに対し、現在、応急工事が終わり、護岸工事に着手する予定になっているため、依然として通行のめどが立っていない状況にある。このことから、今後とも住民の方々に車両通行どめに対し協力をお願いしてまいりたいとの答弁がなされております。  また、委員からは、牛川原地区だけではなく、住民に不便をかけている工事については交通渋滞が発生せぬよう、広報などを利用し積極的に住民に周知されたいとの意見が出されております。  次に、4款衛生費についてでありますが、「こころの健康づくり推進事業」において自殺予防の取り組みの内容についてただしております。  これに対し、平成18年度に秋田県より自殺予防に関するモデル指定を受け3年間の自殺予防事業が実施されている。18年度は、温泉活用健康講座集落巡回健康講座等を行っているが、今年度以降もメンタルヘルスサポート講座や自殺予防該当キャンペーン等を順次開催していくものであるとの答弁がなされております。  さらに委員からは、健康不安のみならず、経済困窮者への対応についてただしております。  これに対し、2年目となる今年度は弁護士を講師に自殺予防講習会を開催し、多重債務による利息の過払いについて講演をしていただいたことから、少しでも効果があるのではないかと期待しているものであるとの答弁がなされております。  次に、5款労働費についてでありますが、1項1目労働総務費の鹿角地域シルバー人材センター活動費補助金について、補助金の算出根拠についてただしております。  これに対し、設立当初は、国の支援を受けるため定額の1,500万円であったが、市としても事業の中長期計画を見据え、定額補助の1,200万円へ削減をしているものであるとの答弁がなされております。  関連して委員からは、20代、30代、40代の人が仕事を探している中で、若い方にもできる仕事はあると思うため、若い方々向けのシルバー人材センターのような組織は考えられないのかただしております。  これに対し、以前に若い方のチャレンジ事業を実施した経緯はあるが、思うようにいかなかったこともあり、若い人のシルバーのような組織については考えていないが、若い人方が働ける場は確保しなければならないと痛切に感じている。  現在、市民との共動を掲げて取り組みをしている中で、共動パートナーとしてグループが構成されているが、女性グループが多く、男性グループがないという状況にあることから、人材派遣という面でも仕掛けが必要となるため、一生懸命取り組んでまいりたいとの答弁がなされております。  なお、5款に対する意見として、先日発生した死亡事故に関連し、シルバー人材センターは理事などがこまめに営業活動をして実績を上げている団体であることから、今後とも安全・管理に十分配慮して事業を進めていただきたいとの意見が出されております。  次に、6款農林水産業費についてでありますが、1項5目水田農業対策費のファイトレメディエーション技術実証事業への市のかかわりについてただしております。  これに対し、鹿角地域ではカドミ米発生防止に向けた取り組みを進めているところであるが、県の技術実証は今後の事業化を視野に進められていると伺っており、いずれ実証事業は来年度で終わることとなるが、引き続き事業化へ向けた働きかけを国・県に対し行ってまいりたい。  また、これとは別に、カドミ米発生防止対策として、公特事業が実施される予定であり、今後の売れる米づくりを進めるに当たっては、消費者が求める安全・安心な米づくりを進めるとともに、農家の生き残りをかけた取り組みを展開してまいりたいとの答弁がなされております。  次に、6目農業経営基盤強化促進対策費に関連して、集落営農及び担い手対策推進事業について、現在の取り組み状況及びこれからの見通しなどについてただしております。  これに対し、11件の品目横断的経営安定対策の加入申請が終わったことから、再度説明会を開催し、平成20年度事業の申し込み前には余裕を持った状態で立ち上げることができるよう頑張ってまいりたいとの答弁がなされております。  さらに委員からは、難儀な事業であることを承知しているが、具体的なメリットが見えてこないことや転作作物との兼ね合いについてただしております。  これに対し、集落営農組織化と並行して転作についても地域に合った作物を支援し、具体的なメリットについては、パンフレットで具体的なシミュレーションを挙げ周知してまいりたいと考えているとの答弁がなされております。  次に、1項8目中山間地域活性化対策費に関連し、地産地消の成果についてただしております。  これに対し、市内14カ所ある直売所の販売額は約1億2,000万円であるが、農家レストランについては、他地域に比べ取り組みがおくれているため、さらなる努力をしてまいりたいとの答弁がなされております。  さらに委員からは、地産地消と騒がれているが、目に見える取り組みが必要ではないかとただしております。  これに対し、農業農村支援機構の事業において、桃太郎旗などを立てた経緯もあるが、市民の目から見るとPR不足の面もあると思われるため、次年度以降検討してまいりたいとの答弁がなされております。  次に、1項9目畜産管理費に関連し、鹿角短角牛の産地形成について、優良な種牛の導入、肥育牛の増頭など産地形成を図る上での今後の取り組みについてただしております。  これに対し、種牛については県の畜産試験場では、短角種の種雄牛を生産していないため、七戸町の奥羽牧場や岩手県の畜産試験場から借用あるいは購入している状況であり、厳しい状況にある。  肥育牛についても、肥育農家の減少から肥育素牛を地元に残すことが難しくなっているため、肥育農家をふやせるように力を入れてまいりたいとの答弁がなされております。  なお、6款に対する意見として、おいしいものをつくるための安心・安全対策は講じられているが、販売戦略が手薄なことから、これらの事業を推進する経費を新年度予算に盛り込んでいただきたいとの意見が述べられております。  次に、7款商工費についてでありますが、1項2目商工振興費について、補正予算に含まれる株式会社花の輪への補助金の減額に関連し、現在の進捗状況についてただしております。  これに対し、株式会社花の輪で今年度に入り大型空き店舗を取得し、12月中旬までのオープンを目指していることから、市としても、収支計画及び資金調達等に関する具体的な資料の提出を求めているが、いまだ提出されていないとの答弁がなされております。  次に、委員からは、財政状況が厳しい中での店舗改装には多額の費用を要することから、資金調達のめどは立っているのかただしております。  これに対し、書面での提出はないが、口頭で資金調達は、増資、金融機関からの借り入れで対応したい旨の説明を受けているとの答弁がなされております。  また、委員からは、市に増資を求めてきた場合の対応についてただしております。  これに対し、具体的な収支見通しや資金調達の資料が提出されてから判断したいとの答弁がなされております。  さらに委員からは、市の第三セクターに対するあり方を検討し、状況によっては増資依頼を断る判断も必要ではないかとの意見が述べられております。  次に、1項2目商工振興費の企業立地促進事業に関連し、市長は誘致企業による雇用の創出を最重要課題ととらえているが、新卒高校生や若者の雇用対策をどのように講じているのかただしております。
     これに対し、以前立地していただいた企業では、地元採用枠を確保していただいているところもあり、例年、立地済みの企業へ要望活動を実施しているとの答弁がなされております。  委員からは、市民から地元で働かせたいという強い要望もあることから、観光商工課に限らず、教育委員会等も含めながら、十分な対策を講じていただきたいとの要望が出されております。  関連して委員からは、企業誘致という面で19年度において企業誘致促進員の委嘱をしているが、活動内容等についてただしております。  これに対し、8名を委嘱し各地区1回の地区会議を予定しているが、現在のところ直接効果があらわれたものはないが、情報が1件寄せられているとの答弁がなされております。  次に、9款消防費についてでありますが、消防団員費における火災・災害時の出動手当が1回1,700円では、消防団員不足の原因の一つとなっていると考えられるが、今後改善する考えはないのかただしております。  これに対し、平成19年度より「市民を守る魅力ある消防団づくり」がスタートしており、機能別消防団員や女性消防団員など工夫をして人員確保に努めているが、その中で秋田県の火災・災害時の1回当たりの出動手当の平均が約2,200円になっているために、今後5年間で秋田県の平均金額までは引き上げられるよう努力してまいりたいとの答弁がなされております。  さらに委員からは、現在の消防団員の平均年齢が50歳代と高齢になっているため、平均年齢を30歳代に近づけられるようさまざまなサービスを検討していただきたいとの意見が述べられております。  次に、10款教育費についてでありますが、ふるさと教育生き生きネットワーク事業の内容についてただしております。  これに対し、市の独自の事業であり平成13年度より展開しているが、各学校により郷土芸能学習や郷土芸能体験、学校開放などを通じて地域との結びつきや子供たちの表現力の育成を目標にしており、大変好評な事業であるとの答弁がなされております。  さらに委員からは、鹿角は民話や伝説、さらには郷土芸能が非常に盛んであり、民謡についても秋田県内でも伝統的なものが残っているとのことであるので、鹿角民謡も学習する機会があってもいいのではないかとの要望が出されております。  次に、6項2目体育振興費に関連して体育協会の将来構想について、地域型総合スポーツクラブの構想についてただしております。  これに対し、体育協会は、将来的にNPO法人化を目指しており、さまざまな企業から支援や出資をいただき自主財源を確保することで、指導者の育成を行い底辺の拡大をする方向で検討している。また、地域型総合スポーツクラブの設立も、複数ある競技団体が一つにまとまり一本化され、地域で行えることが理想であるとの答弁がなされております。  これに関連し、委員からは、スポーツ面も含め、地元鹿角を拠点に全国・世界を目指せるような環境整備、人材育成に力を入れていただきたいとの意見が出されております。  次に、4目学校給食費についてでありますが、全国的に給食費未納が問題になっているが、当市においても未納があるのかただしております。  これに対し、平成18年度では収入未済が128万5,409円で、件数では22件あり、生活困窮が大半であるが、未納分については、公平性という面からも一定の収入を得た場合には、家庭と連絡を密に取りながら、支払いの優先順位を十分配慮していただくよう指導をしてまいりたいとの答弁がなされております。  次に、5項5目図書館費について、花輪図書館の改築への進行状況についてただしております。  これに対し、改築場所を花輪地区内に検討しており、計画としては平成21年度に基本構想、平成22年度には基本計画と基本設計を行い、平成23年度には実施設計を行い、その後建築という計画であるとの答弁がなされております。  さらに委員からは、建築場所についての候補地についてただしております。  これに対し、旧花輪第一保育園は既に活用されているため、鹿角組合総合病院の跡地が考えられるが、中心市街地活性化との兼ね合いも含め、庁内で関係課とも十分議論しながら進めてまいりたいとの答弁がなされております。  次に、11款災害復旧費に関連し、9月17日の豪雨災害への対応について、復旧工事を早急に行うことが求められるため、地元業者との取り決め等についてただしております。  これに対し、県では業者との契約がなされており、県との契約業者を利用することも想定したが、地元業者で対応できることが多かったため、担当課において市内業者による応急的な工事をしたものであるとの答弁がなされております。  さらに委員からは、いつ起こるかわからない災害なので、早急にやらなければならない箇所については、査定を待たないで早急に発注するといった対応をしてほしいとの意見が述べられております。  なお、一般会計全般の意見として、国の行財政改革などの財政的な影響が非常に大きいが、これまでの交付税に依存した政策から産業振興や企業誘致に積極的に取り組み、自立した財政を確保しなければいけない。  監査意見書においても触れられているが、歳入においては、年々増加する市税等の未収金対策として、収納対策委員会やインターネット公売、タイヤロックの導入のような全庁的な取り組みは評価するものである。  歳出についても、各款項にわたりいろいろな意見が出されたことから、依然厳しい状況下であるが、引き続き事務・事業全般にわたる見直しと経費の節減を図り健全な財政を確立するように努められたいとの意見が述べられております。  以上の審査により、認定第2号は認定すべきものと決定いたしております。  次に、認定第3号平成18年度鹿角市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定についてご報告いたします。  本案の審査に当たり、本市における国民健康保険税の算定根拠及び最高税額についてただしております。  これに対し、国民健康保険税の賦課算定方法については、秋田県内すべての市町村が地方税法におけるただし書きを採用しており、大半の市町村が所得割と均等割及び平等割の三つの合計額で税額を算定しているものである。  また、賦課限度額は地方税法で定められていることから、全国同一であり、平成18年度は年額53万円、平成19年度は56万円であるが、財政的に余裕がある自治体については限度額以下の税額もあるものであるとの答弁がなされております。  以上の審査により、認定第3号は認定すべきものと決定いたしております。  次に、認定第4号平成18年度鹿角市老人保健事業特別会計歳入歳出決算認定については認定すべきものと決定いたしております。  次に、認定第5号平成18年度鹿角市介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定についてご報告いたします。  本案の審査に当たり、介護認定を受けた方々が自分に対する介護サービスに満足しているものかただしております。  これに対し、平成17年度に介護認定を受けた方々に対しアンケート調査を実施しているが、自分の介護認定度に応じた介護給付に対し約85%の方々が満足をしているとの回答を得ていることから、介護認定が適正に行われているものと認識しているものである。  また、本市においては他の地域に比べ老人保健施設等が若干多いことから介護保険料が高くなっているが、介護給付額を抑制するために今後は介護予防重視に努めてゆかなければならないものであるとの答弁がなされております。  以上の審査により、認定第5号は認定すべきものと決定いたしております。  次に、認定第6号平成18年度鹿角市高田地区土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算認定については認定すべきものと決定いたしております。  次に、認定第7号平成18年度鹿角市下水道事業特別会計歳入歳出決算認定についてご報告いたします。  本案の審査に当たり、18年度において下水道使用料等時効により徴収できなかった金額があるのかただしております。  これに対し、これまで不納欠損処分等をしてこなかったので平成9年度からの未納額があることから、今後法的制約に基づく不納欠損処分等を検討中であり、公平さを欠くことのないよう早期に結論を出してまいりたいとの答弁がなされております。  以上の審査により、認定第7号は認定すべきものと決定いたしております。  次に、認定第8号平成18年度鹿角市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算認定について及び、認定第9号平成18年度鹿角市簡易水道事業特別会計歳入歳出決算認定については認定すべきものと決定いたしております。  次に、認定第10号平成18年度鹿角市大湯財産区特別会計歳入歳出決算認定についてご報告いたします。  本案の審査に当たり、保有財産に対する保険料の必要性についてただしております。  これに対し、年数をかけ育成してきた財産が損失をこうむらぬために保険を掛けてきたものであるが、時価等も含め今後の保険料の掛け方については総合的に検討した上で対応してまいりたいとの答弁がなされております。  次に、一般会計繰出金について使途に制限があるものかただしております。  これに対し、事業的支出に制限はあるが、第一義に財産区民の福利向上に資する事業に対し一般会計へ繰り出しをし、一般会計の事業として行うものであるとの答弁がなされております。  以上の審査により、認定第10号は認定すべきものと決定いたしております。  以上をもちまして当決算特別委員会に付託されました案件についての審査の経過と結果の報告を終わります。 ○議長(中西日出男君) ただいまの報告に対し質疑を受けます。質疑ございませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(中西日出男君) ないものと認め、質疑を終結いたします。     (決算特別委員長 吉村アイ君 降壇) ──────────────────────〇 ─────────────────────     日程第5 報告事件の審議 ○議長(中西日出男君) 次に、日程第5、認定第2号平成18年度鹿角市一般会計歳入歳出決算認定についてから認定第10号平成18年度鹿角市大湯財産区特別会計歳入歳出決算認定についてまでの9件について採決いたします。  初めに、認定第2号平成18年度鹿角市一般会計歳入歳出決算認定について、委員長の報告は認定であります。認定第2号について討論ございませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(中西日出男君) ないものと認めます。  認定第2号について、委員長の報告のとおり決するにご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(中西日出男君) ご異議ないものと認めます。よって、認定第2号平成18年度鹿角市一般会計歳入歳出決算認定については認定することに決しました。  次に、認定第3号平成18年度鹿角市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定について、認定第4号平成18年度鹿角市老人保健事業特別会計歳入歳出決算認定について、認定第5号平成18年度鹿角市介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定について、認定第6号平成18年度鹿角市高田地区土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算認定について、認定第7号平成18年度鹿角市下水道事業特別会計歳入歳出決算認定について、認定第8号平成18年度鹿角市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算認定について、認定第9号平成18年度鹿角市簡易水道事業特別会計歳入歳出決算認定について、認定第10号平成18年度鹿角市大湯財産区特別会計歳入歳出決算認定について、以上8件について委員長の報告は認定であります。認定第3号から認定第10号までの8件について討論ございませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(中西日出男君) ないものと認めます。よって、これより採決いたします。  認定第3号から認定第10号までの8件について、委員長の報告どおり決するにご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(中西日出男君) ご異議ないものと認めます。よって、認定第3号平成18年度鹿角市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定についてから認定第10号平成18年度鹿角市大湯財産区特別会計歳入歳出決算認定についてまでの8件については認定することに決しました。 ──────────────────────〇 ─────────────────────     日程第6 議案の上程 ○議長(中西日出男君) 次に、日程第6、議案を上程いたします。  初めに、諮問第2号人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについてを議題といたします。  本案につきましては、委員会付託を省略し、本会議において決したいと思いますが、これにご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(中西日出男君) ご異議ないものと認めます。よって、そのように決定いたします。  提案理由の説明を求めます。市民部長。 ○市民部長(高田幸良君) 諮問第2号人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて。  人権擁護委員候補者として、下記の者を推薦したいので、人権擁護委員法第6条第3項の規定により議会の意見を求める。  平成19年12月3日提出。鹿角市長。  推薦者の氏名は佐々木松男。  生年月日は昭和25年10月2日。  住所は鹿角市八幡平字長牛88番地。  提案理由でありますが、人権擁護委員9人中1人が平成20年3月31日をもって任期満了となるので、その後任者を推薦するにつき、議会の意見を求めるものであります。  次のページをお開き願います。  参考として推薦者の履歴書をごらんください。職歴にありますように、かづの農業協同組合総務部長の要職につき、退職の後、市の生涯学習推進協議会委員、行政評価市民会議委員などの役職につかれ、3年間の1期の任期中にあります。  佐々木氏は、高い見識と誠実な人柄は地域での信頼も厚く、適任者であると判断し、引き続き人権擁護委員として議会の推薦同意をお願いするものであります。 ○議長(中西日出男君) 提案理由の説明を終わります。  これより質疑を受けます。質疑ございませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(中西日出男君) ないものと認め、質疑を終結いたします。  本案につきましては、討論を省略し、直ちに採決いたします。  諮問第2号について、適任と認めることにご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(中西日出男君) ご異議ないものと認めます。よって、諮問第2号人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについては適任と認めることに決しました。  次に、議案第104号字の区域の変更についてから議案第117号平成19年度鹿角市農業集落排水事業特別会計補正予算(第3号)までの14件について一括して議題といたします。  順次、提案理由の説明を求めます。総務部長。 ○総務部長(松岡 昇君) 議案第104号の説明を申し上げます。  議案第104号字の区域の変更について。  地方自治法第206条第1項の規定により、別紙のとおり本市の区域内の字の区域を変更する。
     平成19年12月3日提出。鹿角市長。  提案理由でございますが、秋田県が施工する砂防工事に係る鹿角市八幡平地内の国有林の一部所管換に伴う登記のため、字の区域を変更するものであります。  次のページをお願いします。  これは、秋田県が施工する熊沢川の火山砂防工事に伴いまして、所管換を受ける予定の国有財産には字の設定がないために登記手続ができないために字の区域変更を必要とするものであります。  字界変更調書の変更前の字の区域でございますけれども、鹿角市八幡平字熊沢外8国有林3130林班イ、それからイ1小班、それから3144林班モ、それからセ小班の一部の区域でございます。図面で示してありますが、議案資料の1ページから3ページに関係図面がありますので、それも参照してください。これを鹿角市八幡平字切留平に変更するものでございます。  以上で説明を終わります。 ○議長(中西日出男君) 産業建設部長。 ○産業建設部長(二ツ森 要君) 議案第105号指定管理者の指定について。  地方自治法第244条の2第6項の規定により、下記のとおり指定管理者を指定することについて議会の議決を求める。  平成19年12月3日提出。鹿角市長。  提案理由ですが、施設の効率的管理・運営に資するため、12月20日に完成予定の鹿角市肉用牛担い手育成施設指定管理者を指定するものであります。  指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の名称ですが、鹿角市肉用牛担い手育成施設。  指定管理者となる団体の名称ですが、鹿角べこセンター利用組合、組合長、高橋耕資。この組合は、肉用牛の担い手となる利用組合で、事業の一つに、施設の効率的な利用計画と管理運営があるということから、管理をお願いすることが効果を得られると判断したことから、公募によらない指定管理者として指定するものであります。  指定の期間ですが、5年間としております。  以上で説明を終わります。 ○議長(中西日出男君) 市民部長。 ○市民部長(高田幸良君) 議案第106号鹿角市市民センター条例の一部改正について。  鹿角市市民センター条例の一部を別紙のとおり改正するものとする。  平成19年12月3日提出。鹿角市長。  提案理由でありますが、平成17年度に市民センターの主体的な運営を見込んで、地区の住民組織として地域づくり協議会が設立され、平成18年度から市職員と協議会事務局職員が一緒になって市民センターの運営に当たってまいりましたが、2カ年の準備期間を経て、平成20年度から地域づくり協議会が市民センター指定管理者としての指定を受けることについて、11月に開催されました各地区の臨時総会において指定を受ける議決がなされましたので、これを受けまして、指定管理者制度を導入するため条例を改正するものであります。  次のページをお開き願います。  鹿角市市民センター条例の一部を改正する条例(案)。  鹿角市市民センター条例の一部を次のように改正する。  議案資料で説明いたしますので、4ページをお開きください。  第3条第2項の表、かなやまアリーナの項位置の欄中「47番地1」を「47番地28」に改める。この改正は、三菱マテリアル株式会社所有の土地を借用しておりましたが、平成18年3月2日に市に無償譲渡され、所有権移転の分筆登記によって地番が変わったものであります。  第6条の見出しは「(管理)」に改め、条文を「市民センター及びその附属施設の管理は、地方自治法第244条の2第3項の規定により、対象区域の住民の総意を反映できる住民組織で、かつ、規則で定める要件を満たす法人その他の団体であって市が指定するものに行わせるものとする」としております。新たに条文に加えた「かつ、規則で定める要件を満たす」とは、施行規則第3条において「市と市民の共動による地域社会を築こうとする目的を有すること」など、要件を定めております。  新たに加える第7条は、見出しを「(指定管理者の業務の範囲)」とし、1号から4号まで掲げておりますが、第1号の第4条に規定する事業に関する業務とは、これまで市民センターで実施してきました社会教育事業のほか、設置目的となっております市と市民の共動による心豊かな地域社会実現のため、住民の交流及び自主的な活動を行うとしております。  第8条(利用時間)、第9条(休館日)、第10条(利用時間の変更等)は、見出しごとに条文の整理を図ったものであります。  以下、第11条から8ページの第21条までは、条文中を「指定管理者」などに改め、それぞれ条の順序を繰り下げたものであります。  別表第1と別表第2は、関係する条例と施設名を改めたものであります。  最後に、議案本文に戻っていただきますが、附則として、施行期日は、1、この条例は、平成20年4月1日から施行する。  また、経過措置の2の内容は、4月1日以降の利用の許可を、「この条例の施行前に受けた施設の利用の許可その他の処分の場合は、改正後の指定管理者の行った利用許可その他の処分とみなす。」と定めたものであります。  以上で説明を終わります。 ○議長(中西日出男君) 総務部長。 ○総務部長(松岡 昇君) 議案第107号のご説明を申し上げます。  議案第107号職員の育児休業等に関する条例等の一部改正について。  職員の育児休業等に関する条例等の一部を別紙のとおり改正するものとする。  平成19年12月3日提出。鹿角市長。  提案理由でございますが、地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴い、職員の育児休業等に関する条例及び職員の勤務時間、休暇等に関する条例を改正するものであります。  次のページをお願いします。  これは、提案理由にもございますが、地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律が今年の8月1日に施行されたことに伴いまして、職員の育児休業等に関する条例と、それから職員の勤務時間、休暇等に関する条例につきまして、所要の規定の整備をする必要があるということから、ご提案申し上げております。  改正の内容でございますけれども、二つの条例の改正を1本の条例で行うこととしております。それで、第1条で職員の育児休業等に関する条例を改正しております。  それから、第2条で、職員の勤務時間、休暇等に関する条例の改正を行うものであります。  それでは、第1条関係ですが、職員の育児休業等に関する条例の主な内容でございますけれども、これは育児休業をした職員の職務復帰後における号給の調整の改正、また、育児短時間勤務制度、これは1日4時間や週3日等の勤務をすることができる、これを育児短時間勤務職員としておりますが、これを創設しております。それから、職員が育児短時間勤務をした場合の代理職員、代替職員、この職員のことを任期付短期間勤務職員と呼んでおりますけれども、採用等についての規定などですが、議案資料の新旧対照表の改正案でご説明申し上げたいと思いますので、議案資料の10ページをごらんください。  第1条の(目的)でございますけれども、これは法律が条例に委任している条番号等を追加したものでございます。  それから、第2条では、文言の修正を行っております。  第3条では、既存のその要件に加えまして、新たに負傷等により子を養育することができなかった職員が育児休業の承認を取り消した後に当該負傷等から回復した場合、これを規定しております。  それから、ページは11ページでございます。  第5条、これは文言の修正を行っております。  それから、第6条から第8条でございますけれども、これは見出しを修正しております。  それから、第8条では、育児休業をした職員が職務に復帰した場合の号給の調整方法につきまして、育児休業期間の勤務したものとみなす期間への換算率、これを2分の1から100分の100以下に変更しております。  それから、以下第9条から第18条までは条文が追加されております。  それでは、11ページから12ページにかけてでございますけれども、第9条でございますが、育児短時間勤務をすることができない職員ということで、6通りを規定してございます。  それから、12ページでございますけれども、第10条ですが、育児短時間勤務終了後1年を経過する日以前に同じ子について育児短時間勤務をすることができる特別の事情ということで、6通りこれを規定しております。  それから、13ページですけれども、第11条、これは勤務の形態でございますけれども、法定4区分のほかに、いわゆるフレックスタイム制適用職員、それから交代制等勤務職員のための勤務の形態を規定したものでございます。  それから、第12条でございますけれども、承認又は期間の延長の請求をすること、これを規定してございます。  それから、第13条でございます。これは13ページから14ページにかけてでございますけれども、育児短時間勤務の承認の取消事由として、3通りこれを規定してございます。  それから、第14条ですけれども、育児短時間勤務の例による短時間勤務をさせることができるやむを得ない事情ということで、二つを規定しております。  それから、第15条でございますけれども、短時間勤務をさせる場合、または短時間勤務が終了した場合に、任命権者は職員に対して書面により通知しなければならないことを規定しております。  それから、14ページから16ページにかけてでございますけれども、これはちょっと長いのですが、第16条、これは育児短時間勤務職員の給与条例の適用につきまして、読替表により読替えて適用することを規定しております。扶養手当、住居手当、それから単身赴任手当、寒冷地手当は読替えなしで適用されることとしております。  それから、16ページの第17条でございますけれども、任期付短時間勤務職員の任期の更新につきましては、育児休業に伴う任期付採用職員の取り扱い同様の取り扱いとすることを規定しております。  それから、第18条は、17ページにかけてでございますけれども、短時間勤務職員の給与条例の適用について、読替表により読替えて適用することを規定しております。手当につきましては、通勤手当及び時間外勤務手当は支給しますが、扶養手当、住居手当、単身赴任手当、寒冷地手当は支給しないこととしております。  それから、第19条でございますけれども、これは部分休業をすることができない職員ということで、二つを追加規定しております。  それから、第20条から第22条でございますけれども、見出しを修正しております。  それから、第20条では文言の修正もしております。  それから、18ページの第22条でございますけれども、部分休業の承認の取消事由ということですけれども、これは育児短時間勤務の承認を取り消すと同様の扱いとすることを規定しております。  第1条関係は以上でございます。  次に、第2条関係、これは職員の勤務時間、休暇等に関する条例関係でございますけれども、この内容ですが、育児短時間勤務職員と任期付短時間勤務職員の1週間の勤務時間、それから、週休日、勤務時間の割り振り、それから育児短時間勤務職員の超過勤務への配慮の規定でございますけれども、それでは同じく新旧対照表の19ページで説明申し上げます。  第2条でございますけれども、育児短時間勤務職員等の1週間当たりの勤務時間を規定しております。  それから、19ページから20ページにかけてでございますけれども、第3条から第4条、これは育児短時間勤務職員等の週休日、それから勤務時間の割り振りについて規定しております。  それから、20ページの第8条でございますけれども、育児短時間勤務職員等に宿日直勤務または超過勤務を命ずることができる場合、これは規則で定める場合に限定しております。  それから、21ページの第12条でございますけれども、育児短時間勤務職員等の年次有給休暇の付与日数を規定しております。また、文言も修正してございます。  第2条関係は以上でございますけれども、議案本文に戻っていただきまして、最後の附則でございますけれども、施行期日につきましては、公布の日からとしております。  それから、2で経過措置がありまして、1条による改正後の職員の育児休業等に関する条例第第8条、これは育児休業をした職員の勤務復帰後における号給の調整ですけれども、これにつきましては、改正育児法の施行日、これは今年の8月1日から適用するということです。これはもう一つ経過措置がありまして、3ですけれども、8月1日以前の期間につきましては、従前どおりの換算率2分の1にするということの経過措置を設けております。  以上で説明を終わります。  次に、議案第108号を説明申し上げます。  議案第108号職員の自己啓発等休業に関する条例の制定について。  職員の自己啓発等休業に関する条例を別紙のとおり制定するものとする。  平成19年12月3日提出。鹿角市長。  提案理由でございますが、地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴い、自己啓発等休業に関し必要な事項を定めるため、条例を制定するものであります。  次のページをお願いします。  制定の理由でございますけれども、これは地方公務員法の一部を改正する法律がことしの8月1日から施行されております。新たな休業の種類ということで、自己啓発等休業制度が創設されておりますけれども、この制度につきましては、改正後の地方公務員法において条例への委任事項が規定されております。このために新たに条例を制定して、委任された事項を規定する必要があるということから、ご提案申し上げております。  それでは、内容説明申し上げます。本文の方でございます。  第1条でございますけれども、この条例の目的を規定してございます。  それから、第2条につきましては、任命権者が職員の申請に基づきまして、大学等の課程の履修、国際貢献活動の自己啓発休業等を承認することができることを規定してございます。あと、自己啓発休業を申請することができる職員について規定しております。  第3条でございますけれども、休業の期間は3年としております。  第4条でございますけれども、これは条例で定める教育施設として、学校教育法に規定する大学等を規定しております。  次のページをお願いします。  第5条でございますけれども、条例で定める奉仕活動として、国際協力機構が独立行政法人国際協力機構法に基づき行う開発途上地域における奉仕活動等を規定しております。  それから、第6条でございますけれども、休業の承認の請求、これは期間、それから大学等の課程の履修または国際貢献活動の内容を明らかにして請求することということを規定しております。  それから、第7条でございますけれども、休業している職員、これは第3条の期間、3年を超えない期間の範囲内で期間の延長をすることができるということでございます。延長は特別な事情を除き1回に限るということを規定してございます。  それから、第8条でございますけれども、休業の承認の取消事由ということで、在学する課程を休学または頻繁に欠席しているとか、また、奉仕活動の全部または一部、これを行っていないことなどを規定してございます。  それから、第9条は、職員から任命権者への報告義務について規定しております。また、任命権者は職員と定期的に連絡をとって十分なその意思を図るものということで規定しております。  それから、第10条でございますが、職員が職務に復帰した場合、他の職員との均衡上必要があると認められるときは、職員としての職務に特に有用であると認められたものにあっては100分の100以下、それ以外のものにあっては100分の50以下の換算率によって号給の調整をすることができることを規定しております。  最後に、附則でございますけれども、施行期日は平成20年4月1日から施行するということでございます。  以上で説明を終わります。 ○議長(中西日出男君) 産業建設部長。 ○産業建設部長(二ツ森 要君) 議案第109号鹿角市生活改善センター等条例の一部改正について。  鹿角市生活改善センター等条例の一部を別紙のとおり改正するものとする。  平成19年12月3日提出。鹿角市長。
     提案理由ですが、中草木生活改善センターは従来、中草木自治会の会館としても利用されてきたものでありますが、今回、中山間地域総合整備事業によりまして建設された草木地域活動センターがこの代替えとなることから、主な利用目的が消滅するため廃止するものであります。  なお、生活改善センターは、昭和47年に建設されており、築34年経過しております。  次のページをお願いいたします。  鹿角市生活改善センター等条例の一部を改正する条例(案)。  鹿角市生活改善センター等条例の一部を次のように改正する。  第2条については、施設の名称・位置を規定する表から「鹿角市立中草木生活改善センター」の項を削るものであります。  附則、この条例は、公布の日から施行する。  次のページをお願いいたします。  議案第110号鹿角市地域活動センター条例の一部改正について。  鹿角市地域活動センター条例の一部を別紙のとおり改正するものとする。  平成19年12月3日提出。鹿角市長。  提案理由ですが、草木地域活動センターの設置に伴い条例を改正するものでありますが、この施設は、中山間地域総合整備事業により、農林業の振興に資するための活動拠点として草木地域に地域活動センターを設置することにより、所要の改正を行うものであります。  次のページをお願いいたします。  草木地域活動センターの管理につきましては、地域への指定管理者としてお願いをしたいと考えておりましたけれども、実際できたものを見ないと地域としてもどのような管理形態になるのか予想がつかないということから、平成19年度いっぱいは直営管理としまして、来年度から指定管理者へ委託したいと考えております。  今回の改正は、3月31日までの直営と、4月からの指定管理者への移行ができるように改正するものであります。  鹿角市地域活動センター条例の一部を改正する条例(案)ですが、鹿角市地域活動センター条例の一部を次のように改正する。  直営に直すための改正内容ですが、指定管理者を「市長」に、利用料金は「使用料」に置きかえ、指定管理者の管理は「行わせる」を「行わせることができる」に置きかえ、「市長」を「指定管理者」に読替えるものが主な内容であります。  初めに、第2条の関係でありますが、施設の名称・位置を規定する別表に「鹿角市草木地域活動センター 鹿角市十和田草木字舘下タ111番地1」を加えるものであります。  第6条及び第7条は、指定管理者の管理と業務の範囲について定められておりましたが、改正案では、第6条に利用時間の変更を定め、「市長は、必要があると認めるときは、センターの利用時間及び休館日を変更し、又は臨時に休館することができる」としております。  第7条を削除し、第8条から第10条中「指定管理者」を「市長」に、また、第11条の見出し中「利用料金」を「使用料」に改め、同条中「指定管理者に利用料金を納めるものとし、指定管理者は、これを自己の収入として収受するものとする」を「別表に定める使用料を納めなければならない」に改めるものであります。  第12条は削除しまして、第13条の見出し中「利用料金」を「使用料」に改め、同条中「指定管理者」を「市長」に、また、あらかじめ市長の承認を得て定めた基準により、「利用料金」を「使用料」に改めると改正することにしております。  第15条を第18条とし、第14条の次に次の3条を加える。  次のページをお願いいたします。  第15条は、指定管理者の指定とセンターの業務に関し、1から3までを定めております。  2項については、管理業務を行わせる場合、「市長」とあるのは「指定管理者」とするものであります。  第16条は、市長が指定管理者に管理を行わせる場合、利用時間の変更等についてはあらかじめ市長の承認を得て行うことができる規定となっております。  第17条の利用料金は、指定管理者が自己の収入として収受すること、また、指定管理者は料金を定めるときは市長の承認を得ることなど、利用料金の扱いについて定めております。  また、別表中とあるのは、本条文の文言にあわせ整理をするものであります。  附則でありますが、この条例は、公布の日から施行する。  次のページをお願いいたします。  議案第111号鹿角市公共下水道区域外流入受益者分担金徴収条例の制定について。  鹿角市公共下水道区域外流入受益者分担金徴収条例を別紙のとおり制定するものとする。  平成19年12月3日提出。鹿角市長。  提案理由ですが、下水道条例第20条に規定する許可を受け、公共下水道の事業認可区域外から汚水を排除する者から分担金を徴収することに関し、地方自治法第228条第1項の規定により、条例を制定するものであります。  これまでは認可区域でないと下水道加入ができなかったわけですが、例えば道路を挟んで反対側の区域外の人方も今度はその道路を隔てたいわゆる下水道に加入ができるようにしたいというようなことで、今回この条例を改正するものであります。  次のページをお願いいたします。  鹿角市公共下水道区域外流入受益者分担金徴収条例(案)ですが、現在、都市計画法に基づいた認可区域の受益者負担に関する条例により賦課及び徴収しておりますが、本議案は、区域外からの受益者の分担、賦課、徴収を定めるものであります。  条文については、現在ある条文の相違点について説明させていただきます。  第1条の趣旨は、いわゆる認可区域の区域外から公共下水道に汚水を排除することの許可及び分担金の賦課、徴収に関し規定しております。  第2条の受益者につきましては、区域外からの流入について、土地の所有者でなければならないことについて規定しております。  第3条から第9条につきましては、現在の都市計画法に基づいた認可区域の受益者負担に関する条例に準じた内容となっておりますが、「負担金」を「分担金」に置きかえ、また、文言を整理しております。  次のページの第10条ですが、認可区域の編入に伴う負担金ですが、認可区域外の地域の人が加入した後にその地域が認可区域となった場合、既に分担金を納めている場合、負担金を免除する規定となっております。  最後に、補則ですが、第12条、この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。  附則ですが、この条例は、平成20年4月1日から施行する。  次のページをお願いいたします。  議案第112号鹿角市水道事業に従事する企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正について。  鹿角市水道事業に従事する企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を別紙のとおり改正するものとする。  平成19年12月3日提出。鹿角市長。  提案理由ですが、地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律及び地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴い、条例を改正するものであります。  次のページをお願いいたします。  鹿角市水道事業に従事する企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例(案)。  鹿角市水道事業に従事する企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を次のように改正するものであります。  今回の一部改正については、改正育児休業法及び改正地方公務員法の施行による育児短時間勤務制度並びに自己啓発等休業制度の創設等に伴い、企業職員の給与の取り扱いについて所要の規定を整理したものであります。  改正点の主なものとしましては、改正育児休業法の施行により、新たに創設された育児短時間勤務制度に伴い、任期付短期間制度の任用ができることとなっております。  なお、育児短時間勤務制度及び自己啓発勤務制度の概要につきましては、先ほど総務部長がご説明申し上げたとおりですので、省略させていただきます。  条文につきましては、第2条には給与の種類を規定しておりますが、短時間勤務職員を占めるものを含む条文に改めるものであります。  第16条の3関係ですが、公営企業法の規定により適用除外となっていることから、公営企業として独自に条例の規定整備が必要となるため規定を追加するものであります。  第18条につきましては、短時間勤務職員については、扶養手当、住居手当、寒冷地手当については適用除外となるような条項であります。  附則ですが、この条例は、公布の日から施行する。ただし、第16条の2の次に1条を加え、改正規定は平成20年4月1日から施行する。  以上で説明を終わります。 ○議長(中西日出男君) 総務部長。 ○総務部長(松岡 昇君) 補正予算関係を説明申し上げます。  補正予算書をごらんください。1ページでございます。  議案第113号平成19年度鹿角市一般会計補正予算(第6号)は、次に定めるところによる。  第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ6,200万4,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ168億6,040万円とする。  歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。  第2条 債務負担行為の追加は、「第2表 債務負担行為補正」による。  第3条 地方債の変更は、「第3表 地方債補正」による。  平成19年12月3日提出。鹿角市長。  6ページをお願いします。  第2表、債務負担行為補正でございますけれども、追加でございます。  平成19年水害対策特別資金利子補給費補助金でございます。期間は平成20年度から平成24年度。限度額は58万8,000円でございます。9月の豪雨によって被害を受けた農業者に対して融資される平成19年水害対策特別資金にかかわる利子について一部を補給するものでございます。  それから、次の3表の地方債補正でございますが、変更でございます。  ため池等整備事業、以下、記載されました事業につきまして、限度額の変更でございますけれども、これはいずれも事業費の精算見込みに基づく起債額の調整でございます。  11ページをお願いします。  今回の補正は、決算見込みによる事業費等の精算で減額が多くなっております。  それでは、歳入につきまして説明申し上げます。  9款1項1目1節の地方交付税でございますけれども、普通交付税を補正財源として計上してございます。計上後の合計額、普通交付税の合計額は54億3,921万2,000円になっております。  それから、下の13款国庫支出金でございますが、1項1目2節の障害者福祉費負担金でございますけれども、そこの下の欄の自立支援給付費でございますが、これは次のページをごらんいただきたいのですが、これは障害者の自立支援給付費として給付される在宅または入所サービスに係る決算見込みに基づく歳入を補正してございます。主に利用人員の増減によるものでございます。それから、その下の節、3節の児童福祉費負担金でございますが、認可保育所運営費負担金でございますけれども、私立保育園4園にかかわる入園児童数の増によるもので、国庫負担率が2分の1でございます。それから、その下の児童扶養手当負担金でございますけれども、これは支給額が増加したものに伴う国の負担3分の1を追加補正しております。  次のページ、お願いします。  15款の県支出金でございます。1項1目2節の障害者福祉費負担金でございますが、これは自立支援給付費でございますけれども、これは国庫負担と同様の理由で補正をしております。  それから、その下の3節の児童福祉費負担金、認可保育所の運営費負担金。これも国庫負担金と同様の理由で、県負担4分の1を補正しております。  それから、2項4目農林水産業費県補助金でございますけれども、農業振興費補助金。これは農地利用集積対策事業費補助金でございますが、これは面的集積強化促進事業でございますけれども、対象が3地区から2地区に減っておりますけれども、加算単価が交付要件に該当したために増額しております。  次のページ、お願いします。  一番下の欄でございますけれども、18款繰越金でございますが、これは平成18年度の実質収支額全額を予算計上いたしました。  次のページ、お願いします。  19款の諸収入でございます。5項5目1節の雑入でございますけれども、わが町の消防団活性化モデル事業助成金30万円でございますが、これは秋田県消防協会から交付されたもので、女性消防団員のカラーガード隊の用品購入の原資ということで30万円助成されております。  23ページをお願いします。  歳出でございます。減額が多いのですが、これは歳入で申し上げたとおり精算見込みで、そのために減額補正が多くなっております。  2款総務費1項1目一般管理費の中の需用費の中で修繕料がございますが、これは庁舎の非常放送施設それから設備ですね、それから暖房の真空ヒーター熱交換器具の取りかえの修繕料でございます。  それから、中ほどに4目の財政管理費ございますが、25節の積立金でございます。これは法律による前年度の実質収支額の2分の1を積み立てたもので、1億2,000万円でございます。  31ページをお願いします。  3款民生費1項1目社会福祉総務費でございますけれども、15節の工事請負費ですが、施設改修工事費です。これは福祉保健センターの身障者用のトイレの改修費を計上してございます。  それから、その下の目で2目の障害者福祉費の18節備品購入費でございますが、庁用備品購入費になっていますが、視覚障害者用の拡大読書器ですか、これ4個、それから聴覚障害者用の簡易筆談器10個の購入費を計上してございます。  それから、20節の扶助費でございますが、これは歳入でも申し上げましたが、自立支援給付費関係の利用者の増減による補正をいたしております。  次のページ、お願いします。  それから、3目の老人福祉費ですけれども、19節の負担金、補助及び交付金ですが、秋田県後期高齢者医療広域連合負担金ですけれども、これは電算処理システム構築にかかわる市町村負担金でございます。  それから、2項2目の児童措置費でございます。この中の委託料でございますが、私立保育園保育委託料、これは児童数がふえたことによる追加でございます。それから、その下の扶助費でございますけれども、児童扶養手当給付金でございますが、これが支給対象者の増、全部支給対象者の増ということで追加してございます。  43ページ、お願いします。  8款の土木費でございます。2項2目の道路橋りょう維持費の工事請負費でございますが、道路補修工事費、これは雪解け、春先の舗装補修工事費700万円追加してございます。
     それから、その下の3目の除雪対策費でございますけれども、13節の委託料、これは除雪委託料として平成19年度の除雪計画に合わせまして所要額を追加いたしました。委託料の合計額ですけれども、2億1,536万7,000円になっております。  それから、次のページにかけてでございますけれども、目で4目の交通安全施設費、それからこれは新川線に係るものです。これ1,273万1,000円補正額でございます。  それから、5目道路新設改良費、これは米代川堤防線に係るものです。これは減額の2,630万円。  それから、6目の橋りょう新設改良費、これは久保田橋にかかわる経費でございますけれども、1,356万9,000円。これはいずれも地方道路整備臨時交付金事業でありますけれども、事業費の調整を行いまして、補正額は差し引きゼロになっております。  それから、次のページをお願いします。47ページです。  9款消防費1項2目の非常備消防費でございます。11節需要費の消耗品費ですが、30万円あります。これは歳入でも申し上げましたが、女性団員のカラーガード隊の用品、フラッグやポール、肩章等を購入するものでございます。  次のページをお願いします。  10款教育費1項3目教育助成費の19節負担金、補助及び交付金でございます。これは児童生徒派遣費の補助金でございまして、中学校の駅伝東北大会、それから全国大会出場のための派遣費補助でございます。  以上で一般会計の説明を終わります。 ○議長(中西日出男君) 市民部長。 ○市民部長(高田幸良君) 議案第114号、平成19年度鹿角市の国民健康保険事業特別会計補正予算(第4号)は、次に定めるところによる。  歳入歳出予算の補正。  第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ2億3,307万9,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ42億9,214万9,000円とする。  2、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。  平成19年12月3日提出。鹿角市長。  65ページをお開き願います。  2、歳入の主なものについて説明いたします。  3款国庫支出金1項国庫負担金1目療養給付費等国庫負担金、そのうち療養給付費負担金については、8月診療分までの一般被保険者分の療養給付費に伸びが見込まれることから、実績見込額から算出した補助対象基準額に対し補助率34%相当を追加補正しております。  次の老人保健医療費拠出金と介護納付金負担金については、今年分の納付決定額通知に基づいて補正で調整しております。  2項国庫補助金1目財政調整交付金につきましては、実績見込みにより減額補正しております。  4款療養給付費交付金1項療養給付費交付金1目1節療養給付費分につきましては、退職被保険者分の療養給付費に伸びが見込まれることから、社会保険診療報酬支払基金からのこれまでの交付決定額などを参考に追加補正を行っております。  67ページをお開き願います。  8款繰入金、9款繰越金においては、一般財源の調整を行っております。  次に、69ページをお開き願います。  3、歳出の主なものについて説明いたします。  2款保険給付費1項療養諸費1目一般被保険者療養給付費、2目退職被保険者等療養給付費におきましては、上半期までの実績見込みにより5%相当の伸びを見込んで追加補正をいたしております。  2項高額療養費1目一般被保険者高額療養費につきましても、医療給付費の5%の伸びを見込んで追加補正しております。  3款老人保健拠出金1項につきましては、実績見込みによる今年度分の決定通知に基づいて減額補正しております。  次に、71ページをお開き願います。  9款諸支出金1項償還金及び還付加算金3目償還金の返還金につきましては、18年分確定による翌年度精算分であります。  以上で説明を終わります。  次に、73ページをお開き願います。  議案第115号、平成19年度鹿角市の老人保健事業特別会計補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。  歳入歳出予算の補正。  第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1億5,800万6,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ44億2,831万5,000円とする。  2、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。  平成19年12月3日提出。鹿角市長。  79ページをお開き願います。  2、歳入の主なものについて説明いたします。  1款支払基金交付金1項1目医療費交付金につきましては、歳出、医療給付費の伸びと関連しますが、これまでの支払基金からの決定額を参考に実績額を見込んで追加補正しております。  2款国庫支出金、3款県支出金についても、実績額を見込んで補正しております。  4款繰入金1項他会計繰入金1目一般会計繰入金におきましては、次のページの5款繰越金の前年度分の未計上額を全額措置したことにより減額補正となっております。  83ページをお開き願います。  3、歳出の主なものについて説明いたします。  2款医療諸費1項1目医療給付費につきましては、当初予算において前年度までの医療給付費や被保険者などの実績と推移をもとに伸び率を見込んで措置いたしておりましたが、平成19年度において3月から8月分診療までの実績をもとに下半期の支払いを試算した結果、当初予算措置額の5%程度の伸びを見込んで追加補正を行うものであります。  3款諸支出金1項償還金1目返還金につきましては、国庫及び県費ともに18年度分確定による翌年度精算分であります。  以上で説明を終わります。 ○議長(中西日出男君) 産業建設部長。 ○産業建設部長(二ツ森 要君) 議案第116号、平成19年度鹿角市の下水道事業特別会計補正予算(第4号)は、次に定めるところによる。  第1条 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。  第2条 地方債の変更は、「第2表 地方債補正」による。  平成19年12月3日提出。鹿角市長。  88ページをお開き願います。  第2表、地方債補正でありますが、事業費の確定に伴いまして限度額を補正するものであります。  93ページをお願いいたします。  歳入でありますが、5款、7款のいわゆる前年度の繰り越し、それから市債の確定によりまして、4款の一般財源の調整をし、減額しているものであります。  次のページをお願いいたします。  3の歳出、1款1項2目の事業費でありますが、単独事業、それから補助事業及び交付金事業等の精算見込みによりまして、節内の組み替え補正を行うものであります。補正額はゼロとなっております。また、組み替えにより財源の内訳も特定財源と一般財源の調整を行っております。この節内におきましては、工事費にそれぞれ減額しながら組み替えをしております。  2款の公債費でありますが、歳入の市債、資本費平準化債、それから特別措置分等々の起債の充当による調整によりまして、公債費の財源調整を行っております。  次に、99ページをお開き願います。  議案第117号、平成19年度鹿角市の農業集落排水事業特別会計補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。  第1条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ76万円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ4億2,436万4,000円とする。  2、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。  平成19年12月3日提出。鹿角市長。  105ページをお開き願います。  歳入は、歳出予算の調整による補正となっております。  次のページの歳出をお願いいたします。  2目の事業費でありますが、谷内・永田の農業集落排水事業の補助対象枠の調整に伴う補正となっておりますが、委託料及び補償費の精算見込みによる減額、また、減額分は工事費の組み替えを行っておりますが、工事費は管渠布設工事が主な内容となっております。  以上で説明を終わります。 ○議長(中西日出男君) 以上で提案理由の説明を終わります。  昼食のため午後1時まで休憩いたします。     午後0時07分 休憩 ─────────────────────────────────────────────     午後1時00分 再開 ○議長(中西日出男君) 休憩前に引き続き会議を開きます。  これより質疑を受けます。  まず、議案第104号字の区域の変更について質疑ございませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(中西日出男君) ないものと認め、質疑を終結いたします。  次に、議案第105号指定管理者の指定について(鹿角市肉用牛担い手育成施設)の質疑を受けます。質疑ございませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(中西日出男君) ないものと認め、質疑を終結いたします。  次に、議案第106号鹿角市市民センター条例の一部改正についてから議案第112号鹿角市水道事業に従事する企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正についてまでの7議案について質疑を受けます。質疑ございませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(中西日出男君) ないものと認め、質疑を終結いたします。  次に、議案第113号平成19年度鹿角市一般会計補正予算(第6号)について質疑を受けます。質疑ございませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(中西日出男君) ないものと認め、質疑を終結いたします。  次に、議案第114号平成19年度鹿角市国民健康保険事業特別会計補正予算(第4号)から議案第117号平成19年度鹿角市農業集落排水事業特別会計補正予算(第3号)までの4議案について質疑を受けます。質疑ございませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(中西日出男君) ないものと認め、質疑を終結いたします。 ──────────────────────〇 ─────────────────────     日程第7 議案及び請願・陳情の付託 ○議長(中西日出男君) 次に、日程第7、議案及び請願・陳情の付託を行います。  議案第104号から議案第117号までの14件及び陳情4件につきましては、お手元に配付いたしております議案及び請願・陳情付託表のとおり、それぞれ所管委員会に付託し、審査をお願いいたします。  明4日から10日まで、議案精査日及び休日のため、本会議は休会いたします。  以上で、本日予定いたしました議事日程はすべて終了しました。  ただいまの時刻をもって散会いたします。     午後1時02分 散会
                 平成19年 第6回鹿角市議会定例会              議案及び請願・陳情付託表                               (平成19年12月3日提出) 1 常任委員会  ┏━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓  ┃委員会名 │      付託内容                         ┃  ┠─────┼───────────────────────────────────┨  ┃     │議案第104号 字の区域の変更について                ┃  ┃     │議案第107号 職員の育児休業等に関する条例等の一部改正について   ┃  ┃     │議案第108号 職員の自己啓発等休業に関する条例の制定について    ┃  ┃総務財政 │議案第113号 平成19年度鹿角市一般会計補正予算(第6号)中    ┃  ┃常任委員会│        条文                         ┃  ┃     │        歳入全款                       ┃  ┃     │        歳出 2款1項総務管理費 2款5項選挙費 13款諸支出┃  ┃     │        金                          ┃  ┃     │19陳情第14号 法務局職員の増員に関する陳情            ┃  ┃     │19陳情第16号 消費税の引き上げに反対する意見書採択を求める陳情  ┃  ┣━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫  ┃     │議案第106号 鹿角市市民センター条例の一部改正について       ┃  ┃     │議案第113号 平成19年度鹿角市一般会計補正予算(第6号)中    ┃  ┃     │        歳出 2款2項市民共動費 2款4項戸籍住民基本台帳費 ┃  ┃     │           3款民生費 4款衛生費 9款消防費 10款教育費┃  ┃教育民生 │議案第114号 平成19年度鹿角市国民健康保険事業特別会計補正予算  ┃  ┃常任委員会│                             (第4号) ┃  ┃     │議案第115号 平成19年度鹿角市老人保健事業特別会計補正予算(第3号)┃  ┃     │19陳情第13号 後期高齢者医療制度に対する広域連合への意見書の提出を┃  ┃     │         要請する陳情                    ┃  ┃     │19陳情第15号 後期高齢者医療制度に対する政府・厚生労働省への意見書┃  ┃     │         の提出を要請する陳情                ┃  ┗━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛  ┏━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓  ┃委員会名 │      付託内容                         ┃  ┠─────┼───────────────────────────────────┨  ┃     │議案第105号 指定管理者の指定について(鹿角市肉用牛担い手育成施設)┃  ┃     │議案第109号 鹿角市生活改善センター等条例の一部改正について    ┃  ┃     │議案第110号 鹿角市地域活動センター条例の一部改正について     ┃  ┃     │議案第111号 鹿角市公共下水道区域外流入受益者分担金徴収条例の制定に┃  ┃     │        ついて                        ┃  ┃産業建設 │議案第112号 鹿角市水道事業に従事する企業職員の給与の種類及び基準に┃  ┃常任委員会│        関する条例の一部改正について             ┃  ┃     │議案第113号 平成19年度鹿角市一般会計補正予算(第6号)中    ┃  ┃     │        歳出 6款農林水産業費 7款商工費 8款土木費    ┃  ┃     │           11款災害復旧費                ┃  ┃     │議案第116号 平成19年度鹿角市下水道事業特別会計補正予算(第4号)┃  ┃     │議案第117号 平成19年度鹿角市農業集落排水事業特別会計補正予算  ┃  ┃     │                            (第3号)  ┃  ┗━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛  2 委員会の開催日時及び場所  ┏━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━┓  ┃ 委員会名       │ 開催日時            │ 場所       ┃  ┠────────────┼─────────────────┼──────────┨  ┃            │ 12月13日(木) 午前10時 │          ┃  ┃総務財政常任委員会   │ 12月14日(金) 午前10時 │ 第1委員会室   ┃  ┃            │ 12月17日(月) 午前10時 │          ┃  ┠────────────┼─────────────────┼──────────┨  ┃            │ 12月13日(木) 午前10時 │          ┃  ┃教育民生常任委員会   │ 12月14日(金) 午前10時 │ 第2委員会室   ┃  ┃            │ 12月17日(月) 午前10時 │          ┃  ┠────────────┼─────────────────┼──────────┨  ┃            │ 12月13日(木) 午前10時 │          ┃  ┃産業建設常任委員会   │ 12月14日(金) 午前10時 │ 第3委員会室   ┃  ┃            │ 12月17日(月) 午前10時 │          ┃  ┗━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━┛...