飛島村議会 2022-09-02 09月02日-01号
令和3年度一般会計、特別会計の歳入歳出決算書、同事項別明細書、実質収支に関する調書及び財産に関する調書は、関係法令に準拠して作成されており、決算計数は関係帳簿及び証拠書類と照合した結果、誤りのないものと認められました。また、基金の運用状況を示す書類の計数についても、関係帳簿及び証拠書類と符合しており、特に問題とする事項はありませんでした。
令和3年度一般会計、特別会計の歳入歳出決算書、同事項別明細書、実質収支に関する調書及び財産に関する調書は、関係法令に準拠して作成されており、決算計数は関係帳簿及び証拠書類と照合した結果、誤りのないものと認められました。また、基金の運用状況を示す書類の計数についても、関係帳簿及び証拠書類と符合しており、特に問題とする事項はありませんでした。
その結果は、第4、審査の結果にございますように、審査に付された各会計の決算書及び決算附属資料は、いずれも関係法令に基づいて作成されており、決算計数は正確であると認められました。また、各予算の執行及び財政運営につきましても、おおむね適正に行われていると認められました。
令和2年度一般会計、特別会計の歳入歳出決算書、同事項別明細書、実質収支に関する調書及び財産に関する調書は、関係法令に準拠して作成されており、決算計数は関係帳簿及び証拠書類と照合した結果、誤りのないものと認められました。また、基金の運用状況を示す書類の計数についても、関係帳簿及び証拠書類と符合しており、特に問題とする事項はありませんでした。
その結果は、第4、審査の結果にございますように、審査に付された各会計の決算書及び決算附属資料は、いずれも関係法令に基づいて作成されており、決算計数は正確であると認めました。 また、各予算の執行及び財政運営につきましても、おおむね適正に行われていると認められました。
その結果は、第4、審査の結果にございますように、審査に付された各会計の決算書及び決算附属資料は、いずれも関係法令に基づいて作成されており、決算計数は正確であると認めました。 また、各予算の執行及び財政運営につきましても、おおむね適正に行われていると認めたものでございます。
次に、審査の期間は、令和2年6月22日から同年7月10日まで実施し、審査の内容につきましては、審査に付された各会計の決算書及びそれに伴う調書については歳入簿、歳出簿、その他関係諸帳簿、証書類を、また、基金運用状況の審査にあっても関係書類等をいずれも調査照合するとともに、関係職員の説明を聴取して決算計数の正確性、予算の執行状況の適否、また、基金の確実かつ効率的な運用について審査いたしました。
令和元年度一般会計、特別会計の歳入歳出決算書、同事項別明細書、実質収支に関する調書及び財産に関する調書は、関係法令に準拠して作成されており決算計数は関係帳簿及び証拠書類と照合した結果、誤りのないものと認められました。また、基金の運用状況を示す書類の計数についても関係帳簿及び証拠書類と符合しており、特に問題とする事項はありませんでした。
平成30年度一般会計、特別会計の歳入歳出決算書、事項別明細書、実質収支に関する調書及び財産に関する調書は、関係法令に準拠して作成されており、決算計数は関係帳簿及び証拠書類と照合した結果、誤りのないものと認められました。また、基金の運用状況を示す書類の計数についても、関係帳簿及び証拠書類と符合しており、特に問題とする事項はありませんでした。
次に、審査の期間は、令和元年6月17日から同年7月12日まで実施し、審査の方法につきましては、地方自治法第233条第2項及び同法第241条第5項に基づき、審査に付された決算書及びそれに伴う調書については、歳入簿、歳出簿、その他関係諸帳簿、証書類を、また、基金運用状況の審査に当たっても、関係書類等をいずれも調査照合するとともに、関係職員の説明を聴取して、決算計数の正確性、予算の執行状況の適否、また、基金
その結果は、第4、審査の結果にございますように、審査に付された各会計の決算書及び決算附属資料は、いずれも関係法令に基づいて作成されており、決算計数は正確であると認めました。 また、各予算の執行及び財政運営につきましても、おおむね適正に行われていると認めたものでございます。
平成29年度一般会計、特別会計の歳入歳出決算書、同事項別明細書、実質収支に関する調書及び財産に関する調書は、関係法令に準拠して作成されており、決算計数は関係帳簿及び証拠書類と照合した結果、誤りのないものと認められました。また、基金の運用状況を示す書類の計数についても関係諸帳簿及び証拠書類と符合しており、特に問題とする事項はありませんでした。
次に、審査の期間は、平成30年6月18日から同年7月17日まで実施し、審査の方法につきましては、地方自治法第233条第2項及び同法241条第5項の規定に基づき、審査に付された決算書及びそれに伴う調書については、歳入簿、歳出簿、その他関係諸帳簿、証書類を、また、基金運用状況の審査にあっても、関係書類等をいずれも調査照合するとともに、関係職員の説明を聴取して、決算計数の正確性、予算の執行状況の適否、また
その結果は、第4、審査の結果にございますように、審査に付された各会計の決算書及び決算附属資料は、いずれも関係法令に基づいて作成されており、決算計数は正確であると認めました。 また、各予算の執行及び財政運営につきましても、おおむね適正に行われていると認めたものでございます。 しかしながら、当該年度中に補正予算により増額されたにもかかわらず、予算が未執行となっている事業を確認いたしました。
平成29年6月19日から同年7月14日まで実施し、審査の方法につきましては、地方自治法第233条第2項及び同法241条第5項の規定に基づき、審査に付された決算書及びそれに伴う調書については、歳入簿、歳出簿、その他関係諸帳簿、証書類を、また、基金運用状況の審査にあっても、関係書類等をいずれも調査照合するとともに、関係職員の説明を聴取して、決算計数の正確性、予算の執行状況の適否、また、基金の確実かつ効率的
平成28年度一般会計、特別会計の歳入歳出決算書、同事項別明細書、実質収支に関する調書及び財産に関する調書は関係法令に準拠して作成されており、決算計数は関係帳簿及び証拠書類と照合した結果誤りのないものと認められました。また、基金の運用状況を示す書類の計数についても関係諸帳簿及び証拠書類と符合しており特に問題とする事項はありませんでした。
その結果は、第4、審査の結果にございますように、審査に付された各会計の決算書及び決算附属資料はいずれも関係法令に基づいて作成されており、決算計数は正確であると認めました。また、各予算の執行及び財政運営につきましても、おおむね適正に行われていると認めたものでございます。
次に、審査の期間は、平成28年6月20日から同年7月15日まで実施し、審査の方法につきましては、地方自治法第233条第2項及び同法241条第5項の規定に基づき、審査に付された決算書及びそれに伴う調書については、歳入簿、歳出簿、その他関係諸帳簿、証書類を、また、基金運用状況の審査にあっても、関係書類等をいずれも照合、調査するとともに、関係職員の説明を聴取して、決算計数の正確性、予算の執行状況の適否、また
むすびですが、平成27年度一般会計、特別会計の歳入歳出決算書、同事項別明細書、実質収支に関する調書及び財産に関する調書は関係法令に準拠し、作成されており、決算計数は関係帳簿及び証拠書類と照合した結果誤りのないものと認められました。また、基金の運用状況を示す書類の計数についても関係諸帳簿及び証拠書類と符合しており特に問題とする事項はありませんでした。
その結果は、第4、審査の結果にございますように、審査に付された各会計の決算書及び決算附属資料はいずれも関係法令に基づいて作成されており、決算計数は正確であると認めました。また、各予算の執行及び財政運営につきましても、おおむね適正に行われていると認めたものでございます。
平成26年度一般会計、特別会計の歳入歳出決算書、同事項別明細書、実質収支に関する調書及び財産に関する調書は、関係法令に準拠して作成されており、決算計数は関係帳簿及び証拠書類と照合した結果、誤りのないものと認められました。また、基金の運用状況を示す書類の計数についても、関係帳簿及び証拠書類と符合しており、特に問題とする事項はありませんでした。