尾張旭市議会 2021-03-09 03月09日-03号
本市の地域防災計画の一部である地震災害対策計画には、「都市公園等を指定緊急避難場所とする。(以下、地震災害に係る指定緊急避難場所については、「一時避難場所」と呼ぶ)」との記載がありました。 尾張旭市内には、区画整理を終えた地区以外に都市公園はありません。
本市の地域防災計画の一部である地震災害対策計画には、「都市公園等を指定緊急避難場所とする。(以下、地震災害に係る指定緊急避難場所については、「一時避難場所」と呼ぶ)」との記載がありました。 尾張旭市内には、区画整理を終えた地区以外に都市公園はありません。
② 地震災害対策計画には「避難場所又は市内の要所に飲料水兼用の耐震性貯水槽を設置し、自主防災組織等地域住民による応急給水活動を行う」とある。今後、貯水槽を設置し給水拠点の充実に取り組むのか見解を伺う。
ただ、新城市については地震災害対策計画でも東海、東南海の連動で最低3千人以上の避難者とされておりますので、その世帯でいくと約千世帯ぐらい、そうすると先ほどの3割、4割と言われたのは、恐らく犬も猫も飼っているとか、多頭飼いの方も見えますので、恐らく2割ぐらいの御家庭がペットを飼ってみえる。
岩倉市としましても災害対策基本法第42条の規定に基づき、岩倉市の地域にかかわる防災計画として、岩倉市地域防災計画を風水害等災害対策計画編と地震災害対策計画編との2つの計画を策定し、毎年内容に検討を加え、必要があれば修正をしていただいているところでございます。 最初の質問に移りますが、この防災計画でも明記があります避難所及び水、食料等の備蓄品についてお尋ねをいたします。
◎都市整備部長兼危機管理監(野田憲一君) 市の地域防災計画では、風水害等災害対策計画、地震災害対策計画、原子力災害対策計画としまして、それぞれ策定をしております。 市の業務継続計画(BCP)につきましては、地震対策編のみを作成しております。 ◆21番(片山裕之君) 地域防災計画は風水害、地震、原子力という形。
6月の一般質問において質問させていただいた地震災害対策計画第2編、災害予防、第3章、第2節、1、指定緊急避難場所の指定、そして(1)指定緊急避難場所において、指定緊急避難場所は、指定避難所へ避難する前の中継点として、避難者が一時的に集合して様子を見る場所または集団を形成する場所並びにボランティア等の救援活動の拠点となる場所として都市公園を指定緊急避難場所として指定するとあります。
さて、大震災に備えるべく、本町には地域防災計画がありますが、その中の地震災害対策計画のうち、災害応急対策を中心に質問させていただきます。 (1)地震災害対策計画の「公共的団体及び防災上重要な施設の管理者」では、自治会・自主防災組織にも役割を求めていますが、特に自治会に対してはどのようなことを期待していますか。また、そのためにどのようなアプローチをしていますか。
以下、本市の地震災害対策計画における指定緊急避難場所について、ご質問をさせていただきます。 では、質問事項2の(1)尾張旭市における震災被害の人的、物的被害の想定について。 最新の被害想定をお伺いいたします。よろしくお願いいたします。 ○議長(若杉たかし) 答弁に入ります。 総務部長。 ◎総務部長(戸田元) お答えします。
液状化に絞って東海市地域防災計画の地震災害対策計画を改めて確認しますと、理論上、最大想定モデルの被害量の想定結果として、本市における液状化による建物の全壊は約70棟と想定されております。
都市公園につきましては、東海市地域防災計画の地震災害対策計画において、震災時の避難地及び避難路として、また、救援活動の拠点として防災上重要な役割を担っているとされています。 加えて、都市公園の量的拡大そのものが防火帯や避難地等の防火機能の増大を果たすことから、総合公園を初めとする都市公園の整備を積極的に推進していく必要があるとも記載されています。
春日井市地域防災計画の地震災害対策計画,平成28年修正版の中に,消防活動として以下のような記載を見ました。「地震災害時における消防・救助活動の目的は,消火・救出・救命及び避難路の確保にあることから,各参集段階における限られた消防職員及び団員により,一定の優先順位に基づいた消防部隊を編成して,効果的な活動を展開することを活動の基本指針とする。
本市の地域防災計画は、災害の種類ごとに、「風水害等災害対策計画」「地震災害対策計画」「原子力災害対策計画」の三つの計画に分かれています。その中でも風水害等災害対策計画は、豊橋市の地理的条件を考慮し、過去にこうむった被害のうち、最も頻度の高い水害である台風及び集中豪雨による高潮、洪水、内水氾濫による被害を想定し、計画が策定されています。
現在の地震災害対策計画においては、臨時の東海地震に関連する調査情報が出された場合には、情報収集連絡体制をとるというふうに書いてあります。
その内容は、大きく変わるものではないようでありますが、まず風水害等災害対策計画編と地震災害対策計画編、そして防災会議条例を初めとした資料編とに分けられ、そこでは計画の目的と方針、それと災害予防対策、災害応急対策とがうたわれております。災害は待っていても来るものでもないし、みずから学習し、身につけるしか方法はありません。唯一できるとすれば、備えることと初動対応をどうするかと。
安城市の地域防災計画、地震災害対策計画編、平成28年度修正第4章、災害応急対策計画の中にも同様のことが書かれています。しかし、具体的な内容は書かれていません。熊本地震では、約18万人が被災しました。安城市の人口とほぼ同じ人数が被災されたわけです。避難所では、ペットを同伴した避難者とそうでない人たちの間で、トラブルがあったということです。
(1)想定地震は、南海トラフ地震と猿投山北断層による地震であるが、地震災害対策計画の考え方は、どのようでしょうか。 (2)業務継続計画の策定状況はどのようでしょうか。 (3)地震発生時の避難・救護拠点となる施設を初めとする既存建築物の耐震性向上を図るため、「長久手市耐震改修促進計画」に基づき、総合的な建築物の耐震性向上の促進を図るとあります。 ア、公共施設の耐震化率はどのようでしょうか。
さて、昨年、愛知県の防災会議では地震災害対策計画の抜本的な見直しが行われ、南海トラフ地震防災対策推進計画の位置づけや、減災の考え方を防災の基本理念とし、災害予防段階、災害応急対策段階、災害復旧復興段階のそれぞれの段階における理念が新たに設けられました。
地震災害対策計画というところは200ページほどあるんですけれども、このうち災害復旧として記載があるのは10ページにすぎません。分量が多ければいいということではないんですけれども、さらに中小企業対策という点で見ますと全く解説は見られず、金融対策の項目の中に若干含まれているようにも思えますが、要するに自助努力で解決しろということを言っているのかなというふうにも見えるんです。
○総務部長(柴山俊介君) 現在の岩倉市地域防災計画の中の地震災害対策計画編においては、激甚な被害をこうむった場合に備え、発災後に実施する災害応急対策及び継続する必要性の高い通常業務を行うための業務継続計画を策定し、そのために必要な実施体制を整えるように努めるというふうにされております。