大府市議会 2022-11-30 令和 4年第 4回定例会−11月30日-01号
に関する条例の一部改正」につきましては、条例の題名を「大府市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例」に改めるほか、下水道事業に地方公営企業法の規定の全部を適用することとし、水道事業に係る規定と下水道事業に係る規定を統合するとともに、上下水道事業の管理者の権限の所在を明確化することに伴う規定の整備を行うもの、第2条「大府市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正」から第7条「大府市公契約基本条例
に関する条例の一部改正」につきましては、条例の題名を「大府市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例」に改めるほか、下水道事業に地方公営企業法の規定の全部を適用することとし、水道事業に係る規定と下水道事業に係る規定を統合するとともに、上下水道事業の管理者の権限の所在を明確化することに伴う規定の整備を行うもの、第2条「大府市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正」から第7条「大府市公契約基本条例
平成30年度に公契約基本条例を施行しておりまして、この中で、「地域経済の健全な発展に努めること」を基本理念に掲げ、また、市内事業所の積極的な活用に努めることを規定しており、市内の登録業者を意識した業者選定に努めているところでございます。
大府市の中にも環境基本条例とか、ついこの間の公契約基本条例というのがあるんですけれども、理念条例と基本条例の違いというものはあるんでしょうか。 ○議長(早川高光) お答え願います。企画政策課長。
平成23年に豊田市が豊田市公契約基本方針を定め、平成30年4月に隣の大府市が大府市公契約基本条例を定めております。そして、豊川市は平成29年に公契約に関する基本方針を定めて、平成31年度には公契約条例の施行を目指すと公表されております。
平成23年に豊田市が豊田市公契約基本方針を定め、平成30年4月、この4月に隣の大府市が大府市公契約基本条例を定めております。そして、豊川市は平成29年に公契約に関する基本方針を定めて、平成31年度には公契約条例の施行を目指すと公表されております。
3月議会で公契約基本条例が成立しておりまして、そこの中で、公契約基本条例の趣旨が大きく二つ、適正な労働条件が確保されているのかどうかということと、特に大府市の特徴は、市内業者の活用ということがこの公契約基本条例にうたわれておりますが、今回の入札に当たって、この条例の趣旨は生かされているのかどうか、確認をしたいと思います。
問い、大府市公契約基本条例には、「適正な労働条件の確保」や「市内事業者の活用」がうたわれているが、今回の入札に当たって条例の趣旨は生かされているのか。 答え、事業者には、入札の案内をした段階で、条例のパンフレットも通知した。当然、理解の上、入札に参加したものと考え、条例の趣旨は生かされていると思っている。 以上で報告を終わります。
日程第1、議案第4号「大府市公契約基本条例の制定について」を議題とします。 本案は総務委員会に付託してありましたので、総務委員会における審査の経過と結果について、委員長の報告を求めます。総務委員長。 (総務委員長・窪地洋・登壇) ◎総務委員長(窪地洋) おはようございます。
始めに、議案第4号「大府市公契約基本条例の制定について」を議題といたします。 まず、補足説明をお願いします。 ◎契約検査課長(本田徹) 議案第4号「大府市公契約基本条例の制定について」、補足説明を申し上げます。 議案第4号及び参考資料の3ページを御覧ください。
日程第8、議案第4号「大府市公契約基本条例の制定について」を議題とします。 議案の朗読を省略し、提出者から提案理由の説明を求めます。市長。 ◎市長(岡村秀人) 議案第4号「大府市公契約基本条例の制定について」、提案理由並びに内容の説明を申し上げます。
また、公契約基本条例を制定しているのは山形県、長野県、そして奈良県の3県と5市区の8自治体となっています。また、公契約に関する要綱に基づく指針を決めているのが、東京都新宿区とほかに2市あります。 また、お隣の岐阜県でも同じような動きがありました。「岐阜県が発注する事業に参加される事業者の皆様へ」というパンフレットが出されています。
細かくは言いませんが、公契約基本条例という形で、野田市だとか川崎市ですかね。ワーキングプアをつくらないというようなことで制定をされている自治体もあるわけでありますが、まず国が積極的に公契約法をつくって、労働条件の厳格な遵守といいますか、それに努めるべきであると思います。よって、この陳情書は採択すべきであると思います。 ○委員長(市橋茂機君) 続きまして、ほかに御意見はありますか。
次に、公契約基本条例に対してのお尋ねでございます。労働者に支払われます賃金その他の労働条件につきましては、労働基準法、あるいは最低賃金法などの規定によりまして、これらの法につきましては、労働者の権利についても定めておりますし、事業者の義務あるいは責務についても定めております。現行の法整備の枠組みにおいて機能していると考えております。
財政逼迫のもと、地域公共サービスの民間委託が進んでいく中で、(仮称)公契約基本条例を策定し、総合評価方式、最低制限価格制度、低入札価格調査制度を組み合わせることによって、労務提供型請負を初めとした公契約における公正労働基準を確立し、地域公共サービスの質を向上させていくことが自治体に求められています。